公募中 掲載日:2026/10/07

指宿市域内経済循環促進事業補助金(集客支援型・令和8年度2次募集)

上限金額
100万
申請期限
2026年10月19日
鹿児島県|指宿市 鹿児島県指宿市 公募開始:2026/09/29~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

指宿市内に活動拠点を有する団体や事業者グループに対し、市内外からの関係人口創出や観光消費の拡大に寄与するイベント等の実施を支援します。先進的で優位性のある取り組みを補助することで、地域のにぎわい創出と経済の持続的な好循環を図ります。経費の5割以上を市内事業者に支出する事業を対象とし、地域内での経済循環を強力に促進することを目的としています。

申請スケジュール

令和8年度 指宿市域内経済循環促進事業補助金の2次募集(集客支援型のみ)に関するスケジュールです。申請には指宿市が指定する各種書類の提出が必要です。
提出方法:持参、郵送、またはメール(shoko@city.ibusuki.jp)にて受付。
公募期間(補助金交付申請期間)
  • 公募開始:2026年09月29日
  • 申請締切:2026年10月19日

期間内に以下の必要書類を提出してください。

  • 補助金交付申請書(第1号様式)
  • 事業計画書(第2号様式)
  • 収支予算書(第3号様式)
  • 構成メンバー・活動内容がわかる資料
審査・選考
2026年10月中旬〜下旬

提出書類に基づき、指宿市が以下の項目を重点的に審査します。

  • 事業企画内容:経済効果や本市の特色活用
  • 計画性:実施体制や予算の妥当性
  • 新規性・独自性:新たな取組みや事業者間連携
  • リスクマネジメント:安全対策や地域調整
交付決定通知
  • 交付決定通知:2026年10月下旬

審査結果は、すべての応募団体に対して文書で通知されます。この通知をもって正式に補助金の交付が決定します。

事業実施期間
  • 事業実施期限:2027年03月31日

交付決定から年度末までに事業を完了させてください。

交付決定前着手について:

やむを得ない事情で事前に着手する場合は、別途「補助金等事前着手承認申請書」の提出と市の承認が必要です。

実績報告・補助金交付
  • 実績報告最終期限:2027年03月31日

事業完了後、30日以内または令和9年3月31日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。

  • 精算払:報告書確認後に支払い。
  • 概算払:事業前に補助金額の5分の1〜5分の3を先行受領可能。

※補助金の1/5は地域商品券での交付となります。

対象となる事業

指宿市域内経済循環促進事業は、地域経済の持続的な好循環を創出することを目的としており、特に市内外からの関係人口(観光客や交流人口)を増やし、観光消費を増加させるための先進的かつ優位性のある取り組みやイベント等を支援します。

■集客支援型

市外からの観光客や交流人口を増やすことを目的とし、市内において所得が消費されるようなイベント等を実施することで、地域のにぎわいを創出し、活気ある地域づくりを目指す取り組みです。

<補助対象事業の要件>
  • 市民、市内の個人事業主、または市内事業者が構成員に含まれる実行委員会等の組織であること
  • 既存のイベント等の場合は、過去の開催内容を見直し、新たな取り組みや独自性を加える工夫がされていること
  • 申請年度内に事業を完了させ、実績報告を行うことができること
  • 主催者の責任によらない事由での中止・延期に備え、興行中止保険等への加入が推奨される
<補助対象経費>
  • 謝金、旅費交通費、消耗品費、印刷製本費、委託料、通信運搬費、広告料、保険料、使用料および賃借料、備品購入費、改修費、工事請負費など
  • 【必須条件】事業経費の50%以上が市内事業者へ支出されること
  • 関係会社からの調達は利益等相当分を控除すること
<補助金額・補助率(複数年実施の場合)>
  • 1年目:補助率 備品以外4/5以内・備品2/5以内(限度額100万円、うち備品50万円)
  • 2年目:補助率 備品以外3/5以内・備品2/5以内(限度額100万円、うち備品50万円)
  • 3年目:補助率 備品以外2/5以内・備品2/5以内(限度額100万円、うち備品50万円)
  • 補助金額の5分の1は地域商品券で交付(一部例外あり)
<補助事業実施期間>
  • 交付決定日から当該年度末まで(各年度ごとに完了と実績報告が必要)

特例措置

●事前着手 補助金等交付決定前着手の特例

やむを得ない事情により交付決定前に着手する必要がある場合、「補助金等事前着手承認申請書」を提出し承認を受けることで可能となるが、不採択時の異議申し立ては不可。

▼補助対象外となる事業・経費

以下のいずれかの条件に該当する場合や経費については、補助の対象となりません。

  • 補助対象者としての要件を満たさない団体等による事業。
    • 指宿市が構成員に含まれている実行委員会や協議会等。
    • 市税を完納していない者。
    • 宗教的または政治的な意図を有する団体。
    • 暴力団または暴力団員と関係を有するもの。
  • 補助対象外となる経費。
    • 事務所等の運営に係る経常的な経費(光熱水費、電話代、交際費、維持費、人件費など)。
    • 社会通念上、公金で賄うことが不適切と判断される経費(接待費、食費など)。
    • 領収書や明細書がなく使途が明らかでないもの。
    • 通常の経理と明確に区分できず必要な量を把握できないもの。
    • 消費税および地方消費税に係る消費税仕入控除税額(免税事業者を除く)。
    • 市長が補助対象経費として適当でないと認めるもの。
  • 概算払いを受けた後、以下の事由に該当する場合は補助金の一部分を返還する必要があります。
    • 最終的な補助金額が確定した際に、支払いを確認できなかった場合。
    • 補助対象経費が減少した場合。
    • 事業が対象要件や採択基準に適合しなかった場合。

補助内容

■集客支援型

<補助金額・補助率・補助限度額>
実施年数補助対象経費の総額補助率補助限度額
1年目10万円以上・備品購入費を除く補助対象経費の総額の5分の4以内 ・備品購入費に係る経費の総額の5分の2以内100万円(※備品購入費は50万円を限度とし、この金額に含む)
2年目20万円以上・備品購入費を除く補助対象経費の総額の5分の4以内 ・備品購入費に係る経費の総額の5分の2以内100万円(※備品購入費は50万円を限度とし、この金額に含む)
3年目30万円以上・備品購入費を除く補助対象経費の総額の5分の4以内 ・備品購入費に係る経費の総額の5分の2以内100万円(※備品購入費は50万円を限度とし、この金額に含む)
<特に重要な留意事項>
  • 備品購入費の扱い: 備品(1年以上使用可能なもの)購入費に係る補助金は、その経費総額の5分の2以内であり、かつ50万円を上限とする(各年度の補助限度額に含まれる)。
  • 他からの補助金等がある場合: 国や他地方公共団体等の補助金、参加料金、協賛金等がある場合は、それらを控除した補助対象経費に補助率を乗じる。
  • 地域商品券での交付: 決定された補助金額の5分の1は、地域商品券で交付される(特定の商工会等が含まれる場合を除く)。
<補助対象経費の要件>
  • 事業に係る経費のうち、市内事業者へ支出するものが50%以上含まれること。
  • 謝金、旅費交通費、消耗品費、印刷製本費、委託料、広告料、備品購入費、改修費等が対象。
  • 事務所等の運営経費や接待費、食費、消費税仕入控除税額などは対象外。
<補助金の交付方法>
  • 精算払: 事業完了後の実績報告に基づき精算・支払。
  • 概算払: 事業開始前に一部を支払い(最終的な補助金額の5分の1から5分の3以内)。

対象者の詳細

補助対象となる団体・事業者

指宿市に活動拠点を有していることが前提であり、その上で以下のいずれかの条件に該当する必要があります。
※本募集(2次募集)では「集客支援型」の事業が対象となります。

  • 公共的団体
    地域社会に貢献する活動を行う団体等
  • 複数の個人・事業者・団体等により組織する実行委員会、協議会等
    個人、事業者、他の団体などが協力して組織された実行委員会や協議会など
  • 複数の事業者・団体間で連携して事業を実施する者
    農業、商業、工業といった異なる分野の事業者や団体が協力して事業(農商工連携など)を行う場合、補助事業の代表者となる者は、指宿市内に本店などの主要な活動拠点を有していることが必要

補助対象者が満たすべき共通要件

上記の団体・事業者の形態に該当し、かつ以下の全ての要件を満たしている必要があります。

  • 市税の完納
    指宿市に対して納めるべき市税を滞りなく全て納めていること
  • 宗教的・政治性意図の不保持
    特定の宗教活動や政治活動を目的としたものではないこと
  • 暴力団等との関係排除
    指宿市暴力団排除条例に基づき、暴力団または暴力団員との一切の関係を有しないこと

補助対象事業が満たすべき要件

補助対象者自身に関する要件に加え、実施する事業についても以下の要件を満たす必要があります。

  • 実行委員会等への市民・市内事業者の参画
    組織構成員に、指宿市の市民、市内の個人事業主、または市内事業者が必ず含まれていること
  • 既存事業における新たな取り組み
    既存事業を補助対象とする場合は、単なる継続ではなく新たな取り組みや工夫を導入していること
  • 事業の完了と実績報告の期限
    申請年度内に事業を完了させ、その実績報告を行うことができること、複数年にわたる事業計画であっても、各年度ごとに確実に完了させること

■補助対象外となる事業者

以下の条件に該当する場合は、補助の対象となりません。

  • 指宿市自体がその組織の構成員に含まれている実行委員会、協議会等

※反社会的勢力との関わりがある場合も対象外となります。

※詳細な条件やお手続きについては、指宿市の公募要領を必ずご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.ibusuki.lg.jp/main/machi/page029270.html
指宿市公式ウェブサイト(メイン)
http://www.city.ibusuki.lg.jp/main/
指宿市子育て支援情報サイト
http://www.city.ibusuki.lg.jp/kosodate/
指宿市観光サイト いぶすき観光ネット
http://www.ibusuki.or.jp/
指宿市観光協会 公式Facebook
https://www.facebook.com/ibusuki.net1/
指宿市観光課 公式Facebook
https://www.facebook.com/IbusukiCityKankou/
デジタルサポート動画(YouTubeチャンネル) (動画)
https://www.youtube.com/@from3270

指宿市域内経済循環促進事業補助金に関する申請書類は、公式サイトからWord形式でダウンロード可能です。電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報は提供されていません。

お問合せ窓口

指宿市役所 商工水産課 商工運輸係
TEL:0993-22-2111 (内線2147)
FAX:0993-24-3826
Email:shoko@city.ibusuki.jp
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、および年末年始(12月29日から1月3日まで)
受付窓口
指宿市役所
商工水産課 商工運輸係
備品(1年以上使用可能なもの)購入を検討されている場合は、事前に相談することが推奨されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。