公募中 掲載日:2026/10/07

富士宮市空き店舗等対策事業補助金(令和8年度)

上限金額
300万
申請期限
随時
静岡県|富士宮市 静岡県富士宮市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

富士宮市の中心市街地にある商店街の活性化と地域経済の発展を図るため、空き店舗や空き地を活用して新規出店する事業者や、出店者に貸し出す所有者を支援します。店舗の改装工事や建築、備品購入に要する経費の一部を補助することで、賑わいのある魅力的な商店街づくりを推進し、多様な業種の参入による地域の活力創出を目指します。

申請スケジュール

富士宮市空き店舗等対策事業補助金は、年度予算(令和8年度:600万円)に達し次第、受付を終了します。改装工事や備品購入の契約・着手前に申請が必要であり、交付決定を受ける前に着手した経費は補助対象外となるため、早めの準備と計画的な申請が推奨されます。
補助金交付申請の提出
  • 公募開始:2026年04月01日

改装工事の着手や備品の購入を行う前に、必要書類を揃えて富士宮市役所 商工振興課へ提出してください。

  • 補助金交付申請書
  • 収支予算書(税抜表示)
  • 事業計画書
  • 施工前の写真
  • 見積書
  • 住民票謄本(法人は登記事項証明書)
  • 市税完納証明
  • 経営にかかる誓約書
書類審査・交付決定通知
  • 交付決定通知:申請から約1ヶ月程度

市による書類審査が行われます。審査を通過すると「補助金交付決定書」が通知されます。
※必ずこの通知を受けてから、工事の着手や備品の発注を行ってください。

改装工事・事業実施
交付決定後〜工事完了まで

交付決定の内容に基づき、改装工事や備品の購入を実施します。内容に変更が生じる場合は、速やかに商工振興課へ連絡が必要です。

実績報告書の提出
  • 申請締切:工事終了から30日以内

工事完了後、速やかに実績報告を行ってください。この時までに商店街振興組合(商店会)への加入を完了している必要があります。

  • 補助事業実績報告書
  • 収支決算書
  • 商店街振興組合等加入証明書
  • 施工後の写真
  • 領収書の写し 等
額の確定・補助金の支払い
請求書提出から30日以内

市から「補助金交付確定書」が届いたら、速やかに請求書を提出してください。請求書受理後、30日以内に指定口座へ補助金が振り込まれます。

事業報告書の提出(計2回)
  • 事業報告締切:4月末日

事業の継続性を確認するため、以下の2回、店舗の営業状況に関する報告書を提出します。

  1. 実績報告をした年度の年度末分
  2. その翌年度の年度末分

対象となる事業

富士宮市が中心市街地の活性化と地域経済の発展を目的とし、商店街の空き店舗や空き地を活用して新規出店する方々の開業準備を支援するための補助金制度です。商店街に存在する空き店舗等を有効活用し、店舗の改装費や建築費、備品購入費の一部を補助することで、賑わい創出を図ります。

■1 空き店舗または空き事務所利用

中心市街地商店街の空き店舗や空き事務所を利用して、新たに「小売業」、「宿泊業」、「飲食サービス業」、「生活関連サービス業」、または「事務所」を営む事業、あるいはその所有者が行う改修事業。

<補助対象経費>
  • 空き店舗の改修工事費(富士宮市内の施工業者に限定)
  • 店内備品納入費(富士宮市内の販売業者に限定)
<補助率・上限額>
  • 補助率:2分の1
  • 上限額:100万円(飲食サービス業の場合は200万円)
<申請資格・条件>
  • 富士宮市における市税の滞納がないこと
  • 富士宮市暴力団排除条例に定める暴力団員等に該当しないこと
  • 食品衛生法や建築基準法など関係法令に違反していないこと
  • 事業実績報告までに富士宮商店街振興組合または商店会に加入していること

■2 空き地利用

中心市街地商店街の空き地を利用して、新たに店舗または事務所を建築し、事業を営む、あるいは出店者に貸し出す事業。

<補助対象経費>
  • 空き地利用の店舗建築工事費(富士宮市内の施工業者に限定)
  • 店内備品納入費(富士宮市内の販売業者に限定)
<補助率・上限額>
  • 上限額:200万円(飲食サービス業の場合は300万円)
<補助事業実施期間>
  • 令和8年4月1日(水)から受付開始(予算額に達し次第終了)

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する店舗、事務所、または経費については、本補助金の対象となりません。

  • 特定の要件に該当する店舗・事務所
    • 大規模小売店舗立地法に規定される大規模小売店舗
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に該当する店舗または事務所
    • 市外に本店があるフランチャイズチェーン方式の店舗または事務所
    • 対象区域内(中心市街地内)での移転となる店舗または事務所
    • 親族等の関係者による出店(ただし、直前と異なる業種へ転換して新たに経営する場合を除く)
    • 建築基準法第6条第1項の確認を受けていない店舗または事務所(空き地利用の場合)
  • 対象区域・場所に関する制限
    • 富士宮市世界遺産のまちづくり整備基本構想に定める「参道軸創出ゾーン」での事業
  • 補助対象外となる工事・経費の例
    • 土地購入費
    • 車庫・物置・倉庫等の設置、門扉・ブロック塀の設置、駐車場の舗装
    • 植樹・剪定などの植栽に関するもの
    • シロアリ駆除、消毒、消臭、抗菌処理等の薬剤散布・塗布
    • 消火器などの消防用品や各種防災用品
    • 店舗等で必要であると認められない備品
  • 手続き・他制度との兼ね合いによる除外
    • 補助金の交付決定を受ける前に着手した工事、または納入された備品
    • 他の補助制度を受けている事業

補助内容

■富士宮市空き店舗等対策事業

<補助率>
  • 補助対象経費の2分の1以内
<補助上限額>
出店形態・業種上限額
空き店舗での改装出店(一般)100万円
空き店舗での改装出店(飲食サービス業)200万円
空き地での新築出店(一般)200万円
空き地での新築出店(飲食サービス業)300万円
<補助対象経費>
  • 空き店舗の改修工事費
  • 空き地利用の店舗建築工事費
  • 店内備品納入費
<経費の制限>

富士宮市内の施工業者または販売業者によるものに限られます。

<具体的な補助対象工事の例>
  • 新築の建築工事一式(土地購入費除く)
  • 屋根の修復(張替え・防水など)
  • 床材・内壁・天井の張替え、内装の塗装
  • 襖・障子・網戸・畳の張替え
  • 断熱に関する工事
  • 外壁の塗り直し、扉・窓ガラス・サッシの交換、ドアの電動化
  • 店舗間仕切り変更、看板やオーニングの修復・設置
  • 厨房の改修
  • 給排水・衛生・電気・ガス・空調設備に関するもの
  • 客用の洗面・トイレの改修
<具体的な補助対象備品の例>
  • 椅子、テーブル、カーテン、ブラインド
  • 商品陳列棚(ショーケース)
  • 業務用冷蔵庫・冷凍庫

対象者の詳細

事業の目的と対象者の概要

活力と魅力ある商店街の創出を目指し、中心市街地の活性化と地域経済の発展を目的としています。
富士宮市の中心市街地にある「空き店舗」や「空き地」を利用して新規に出店する方、または出店者の要望に応じ改修等を行う所有者が対象です。

  • 新規出店者
    空き店舗・空き地を利用して改装工事・建築工事などを行い、自らが営業する者
  • 空き店舗・空き地の所有者
    出店者の要望に応じ、店舗の改装工事・建築工事などを行い出店者に貸し出す者

補助金の申請資格・条件

補助金の交付を受けるためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 納税状況
    富士宮市に対して、市税の滞納がないこと
  • 反社会的勢力の排除
    富士宮市暴力団排除条例第2条第1項第1号から第3号に該当しないこと
  • 法令遵守
    食品衛生法や建築基準法などの関係法令に違反していないこと
  • 商店街への加入
    事業実績報告を提出するまでに、富士宮商店街振興組合または商店会に加入していること

対象となる事業の種類と場所

以下の指定された区域内において、特定の業種を営む店舗または事務所が対象です。

  • 対象区域
    駅前通り商店街、本町商店街、神田商店街、宮町商店街、西町商店街、中央商店会が立地する区域、※再整備区域や参道軸創出ゾーンは対象外
  • 対象業種
    小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、事務所

■補助対象外となる具体的なケース

以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となります。

  • 大規模小売店舗立地法に規定される大規模小売店舗
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に該当する店舗または事務所
  • 市外に本店があるフランチャイズチェーン方式の店舗または事務所
  • 富士宮市の対象区域内での移転となる店舗または事務所
  • 空き店舗の所有者、その同一世帯員、または所有者の1親等の血族および姻族による出店(※前業種と異なる業種への転換による新規経営の場合を除く)
  • 空き地を利用する場合で、建築基準法第6条第1項の確認を受けていない店舗または事務所

※詳細については、富士宮市産業振興部商工振興課(電話: 0544-22-1295)へお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.fujinomiya.lg.jp/1025300000/p002327.html
富士宮市空き店舗等対策事業のメインページ
https://www.city.fujinomiya.lg.jp/sangyo/joho/shogyoshinko/akitempotaisaku/index.html
空き店舗情報提供サイト(ビジネスコネクトふじのみやホームページ)
https://bizconnect-miya.com/tenant/

申請受付期間は令和8年4月1日から年度予算終了までです。補助金の交付決定を受ける前に工事に着手した場合は対象外となりますのでご注意ください。

お問合せ窓口

富士宮市 産業振興部 商工振興課 知財戦略・商業係
TEL:0544-22-1295
受付窓口
産業振興部 商工振興課 知財戦略・商業係
富士宮市空き店舗等対策事業に関するご質問や、補助金の申請手続き、事業内容の変更、中止など、事務手続き全般を担当。補助金の交付申請書や事業計画書に関する詳細、実績報告書の提出方法、補助金の支給までの流れなど、事業全般にわたる具体的なご相談に対応しています。どの部署に問い合わせるべきか不明な場合の総合相談窓口でもあります。
富士宮市役所
TEL:0544-22-1111
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分
受付窓口
富士宮市役所
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地
市役所全体の代表電話番号および所在地情報です。
市建築住宅課
TEL:0544-22-1229
受付窓口
建築住宅課
店舗の改装・改築(建築基準法関連)に関するお問い合わせ窓口
市都市計画課
TEL:0544-22-1408
受付窓口
都市計画課
看板の設置・屋外装飾(富士宮市景観計画関連)に関するお問い合わせ窓口。特に駅前通り商店街、中央商店会、神田商店街は市景観計画の重点地区に指定されており、外観を変更する際には届出が必要となる場合があります。
市消防本部予防課
TEL:0544-22-1199
受付窓口
消防本部予防課
消火器等消防設備の確認(消防法関連)に関するお問い合わせ窓口。すべての業種において、消防法等に基づく確認や届出が必須となります。
富士保健所 (富士健康福祉センター衛生薬務課)
TEL:0545-65-2154
受付窓口
富士保健所
富士健康福祉センター衛生薬務課
飲食の提供(食品衛生法関連)、旅館業・民泊(旅館業法、宿泊新法関連)に関するお問い合わせ窓口
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。