共和町私道除雪費補助金 | 住民団体による私道の除雪費用を支援
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目的
私道の沿線に居住する2世帯以上の住民団体を対象に、冬期間の除雪委託費用の一部を補助します。私道の公共的機能を維持するとともに、積雪による生活への支障を軽減し、住民の皆様が冬期間も安全かつ快適に移動できる生活環境の向上を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前相談(任意)
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随時
補助金の申請を検討している団体は、任意で事前相談を行うことができます。団体や私道が補助対象となるかの確認や、必要書類の案内を受けることができます。
- 相談窓口:共和町役場 環境整備課地籍管理係
- 交付基準日と事前協議
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- 交付基準日:12月01日
この日時点で、団体の構成員が当該私道の沿線に居住実態があり、住民基本台帳に登録されている必要があります。また、代表者を定めた上で町との事前協議を行います。
- 交付申請書の提出
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- 申請締切:12月15日
必要書類を揃えて役場窓口へ提出してください。
提出書類:- 交付申請書(様式第1号)
- 除雪場所の位置図
- 事業者との契約書の写し
- 申請名簿兼同意書(様式第1号添付)
※町税や水道料の滞納がある場合や、居住実態がない場合は対象外となります。
- 交付決定通知
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- 決定通知:随時
提出された内容を審査し、補助金の交付が決定した場合は、申請団体(全構成員)へ「交付決定通知書」が郵送されます。
- 除雪作業の実施と費用支払い
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- 費用支払期限:03月01日
事業者に除雪作業を委託し、発生した費用を支払います。3月1日までに支払いを完了させておく必要があります。
- 実績報告書の提出
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- 実績報告期限:03月15日
作業完了後、実績報告書を提出します。
提出書類:- 交付実績報告書(様式第3号)
- 除雪費用の領収書の写し
- 支払内訳(様式第3号添付)
- 補助金の交付
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実績報告審査後
報告書の内容に問題がなければ補助金が交付されます。
補助額:- 各構成員の負担額が1万円以上の場合:1万円
- 1万円未満の場合:その負担額
補助金は各構成員に対して直接交付されます。
対象となる事業
この事業は、共和町が沿線住民の生活環境向上と私道の公共的機能維持を目的として実施している補助金制度です。冬期間の積雪により生活道路として利用される私道の除雪が困難となる状況を鑑み、住民団体が共同で負担する除雪費用の一部を共和町が補助します。
■共和町私道除雪費補助金
生活道路として利用される私道の除雪を自主的に行う沿線住民の団体に対し、その共同負担する費用の一部を補助します。
<補助の対象となる団体>
- 私道の沿線に居住する2世帯以上の住民で組織された団体であること(共同住宅の場合、各住戸を1世帯として数える)
- 除雪を行う事業者と除雪の委託契約を締結し、実際に私道の除雪を実施する団体であること
- 交付基準日(毎年12月1日)時点で、団体の構成員が当該私道の沿線に現に居住しており、住民基本台帳に登録されていること
<補助の対象となる私道>
- おおむね一般車両の通行が可能な幅が確保されていること
- 私道の一端が、国道、道道、または町道のいずれかの公道に接していること
- ※上記要件を満たさない場合でも、町長が特に必要と認めた場合は例外的に対象となることがある
<補助金の額>
- 各構成員の負担額が1万円以上の場合:各構成員に対し一律1万円
- 各構成員の負担額が1万円未満の場合:各構成員に対しその負担額と同額
<申請に必要な書類>
- 共和町私道除雪費補助金交付申請書(様式第1号)
- 除雪場所の位置図
- 事業者との契約書の写し
- 共和町私道除雪費補助金交付申請名簿兼同意書
- その他町長が必要と認める書類
▼補助対象外となる事業(交付の制限)
以下のような場合、構成員は補助金の交付対象とならない、または交付決定の取消しや返還の対象となります。
- 税金等の滞納がある場合
- 団体の構成員のうちいずれか1人でも、町税、上水道使用料、または下水道使用料を滞納している場合。
- 居住実態・登録の不備
- 交付基準日(12月1日)の時点で、団体の構成員のうちいずれか1人でも当該私道の沿線に居住実態がない、または住民基本台帳に登録がない場合。
- 支払能力の不足
- 団体が事業者への除雪費用を支払う能力がないと認められる場合。
- 不正行為への対応
- 不正な申請があった場合。
- 補助金の目的外使用があった場合。
補助内容
■1 補助の対象
<対象となる住民団体>
- 構成員:私道沿線に居住する2世帯以上の住民によって組織された団体(共同住宅は各住戸を1世帯とする)
- 除雪の実施:除雪業者と委託契約を締結し、実際に私道の除雪を実施する団体であること
- 居住実態と登録:毎年12月1日時点で、全構成員が当該私道の沿線に居住し、かつ住民基本台帳に記録されていること
<対象となる私道>
- 幅員:おおむね一般車両の通行が可能な幅が確保されていること
- 接続道路:私道の一端が公道(国道、道道、または町道)に接していること
- 特例:町長が特に必要と認めた場合は、上記規定に関わらず補助対象とすることができる
■2 補助金の具体的な額
<補助額の算定>
| 各構成員の負担額 | 補助額 |
|---|---|
| 1万円以上 | 1万円(一律交付) |
| 1万円未満 | 当該負担額と同額 |
■3 補助対象とならないケース(交付の制限)
<制限事項>
- 構成員のうち1人でも町税、上水道使用料、または下水道使用料を滞納している場合
- 交付基準日において居住実態がない、または住民基本台帳に記録がない構成員がいる場合
- 団体に事業者への除雪費用を支払う能力がないと認められる場合
対象者の詳細
補助対象となる住民団体
共和町私道除雪費補助金の対象となる住民団体は、以下の全ての要件を満たす必要があります。本補助金は団体が一括で申請しますが、最終的には各構成員に対して交付される仕組みです。
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組織構成
私道の沿線に居住する2世帯以上の住民で組織された団体であること、共同住宅の場合、各住戸が1世帯として数えられること -
事業実施
除雪事業者と除雪の委託契約を締結していること、実際にその私道の除雪を実施する団体であること -
構成員の居住実態
交付基準日(毎年12月1日)時点で、構成員全員が当該私道の沿線に現に居住していること、住民基本台帳に登録されていること
補助対象となる私道
対象となる私道は、以下の全ての要件を満たしている必要があります。
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幅員の確保
おおむね一般車両の通行が可能な幅が確保されていること -
公道への接続
私道の一端が、国道、道道、または町道のいずれかの公道に接していること
申請名簿兼同意書に基づく要件
「共和町私道除雪費補助金交付申請名簿兼同意書」の提出にあたり、構成員全員の同意と以下の情報の明確化が求められます。
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構成員情報の提出
代表者を含む全ての構成員の住所・氏名 -
同意の取得
団体による補助金交付申請への同意、共和町が交付要綱第7条に基づく調査を行うことへの同意 -
費用負担の明示
各構成員の支払予定額と補助申請額の記載
■補助対象とならないケース
以下のいずれかの条件に該当する場合は、補助の対象とならないことがあります。
- 団体の構成員の中に、町税、上水道使用料、下水道使用料の滞納がある方がいる場合
- 交付基準日(毎年12月1日)時点で、居住実態がない、または住民基本台帳に登録がない方がいる場合
- 団体が事業者への除雪費用を支払う能力がないと認められる場合
※ご不明な点は、共和町役場 環境整備課地籍管理係(電話:0135-67-8800 / 平日 8:30〜17:15)へ事前に相談することが推奨されています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.kyowa.hokkaido.jp/life/?content=1737
- 共和町公式サイト
- https://www.town.kyowa.hokkaido.jp/
- 共和町私道除雪費補助金交付申請書(様式第1号) (RTF)
- https://www.town.kyowa.hokkaido.jp/assets/images/content/content_20260928_135330.rtf
- 共和町私道除雪費補助金交付実績報告書(様式第3号) (RTF)
- https://www.town.kyowa.hokkaido.jp/assets/images/content/content_20260928_135444.rtf
共和町の私道除雪費補助金に関する各種資料です。申請期限は12月15日、実績報告期限は3月15日です。電子申請システムに関する情報は確認されませんでした。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。