栗原市 地域おこし協力隊起業支援補助金(令和7年度)
目的
栗原市で活動する地域おこし協力隊員や任期終了後1年以内の者に対し、市内での起業に要する設備費や登記費用などの経費を最大100万円補助します。本制度は、隊員の市内への定住促進と地域経済の活性化を図ることを目的としており、新たな事業展開を通じた地域貢献や持続可能な発展を強力に後押しするものです。
申請スケジュール
- 補助金交付申請
-
年度内随時
以下の書類を揃えて栗原市長へ申請します。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(起業までのスケジュール・行動計画を月単位で記載)
- 市内に住所を有することを証明する書類
- 同意書(様式第1号の2)
- 審査・交付決定
-
申請後随時
提出された書類に基づき、市長が内容を審査します。適当と認められた場合、「交付等決定通知書(様式第2号)」が送付されます。
- 事業実施・起業
-
交付決定後〜
事業計画に沿って起業準備を進めます。計画変更や中止が必要な場合は、事前に「変更等承認申請書(様式第3号)」の提出が必要です。
- 実績報告
-
- 実績報告期限:起業日から30日以内、または交付決定年度の3月末日のいずれか早い日
事業完了(起業)後、速やかに「実績報告書(様式第5号)」を提出します。
- 収支決算書
- 領収書の写し
- 起業の事実を確認できる書類(開業届の控えや登記事項証明書)
- 額の確定・補助金交付
-
実績報告後
報告書の内容審査を経て、補助金額が確定します。「交付額確定通知書(様式第7号)」の通知後、補助金が交付されます。
※必要に応じて「概算払い」制度を利用できる場合があります。
対象となる事業
栗原市地域おこし協力隊員の栗原市内への定住を促進し、地域活性化に貢献することを目的に、市内で事業を起業する隊員に対して交付されるものです。
■栗原市地域おこし協力隊起業支援補助金
栗原市内に「主たる事業所等(事務所、店舗、工場など)」を設置して行われる、公序良俗に反しない事業を対象とします。
<「起業」の定義>
- 個人事業の開始:税務署へ「開業等の届出」を提出して新たに事業を開始すること
- 農業の開始:個人で新たに農業を開始すること(自家消費のみを目的とするものを除く)
- 法人の設立:新たに法人を設立し、その法人が事業を開始すること
<補助対象者の要件>
- 栗原市内に住所を有していること
- 栗原市の地域おこし協力隊員としての活動期間が1年以上ある方、または市の隊員としての任期が終了して1年以内の方
- 補助年度において、実際に事業を起業する方
- 市税を滞納していないこと
- 過去に栗原市または他の市町村における同様の趣旨の補助金の交付を受けたことがない方
<補助対象経費>
- 事業所等の設置に関する経費(設備費、備品購入費、土地・建物の賃貸借費用など)
- 登記手続に関する経費(印紙税、登録免許税、各種手数料など)
- 知的財産登録に関する経費(特許権、意匠権、商標権などの登録手続費用)
- 市場調査・広告宣伝活動に関する経費(市場調査、広告宣伝活動、その効果検証費用)
- 知識・技術習得のための経費(資格取得費用、研修参加費用、技術指導の受入れ費用など)
<補助金額・実施期間>
- 補助上限額:100万円(経費の全額が対象となるが、100万円を超える場合は100万円が上限)
- 実施期間:補助金の交付を受けようとする年度(補助年度)内
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業や申請者は、補助対象外となります。
- 公序良俗に反する内容の事業。
- 自家消費のみを目的とする農業。
- 過去に栗原市または他の市町村における同様の趣旨の補助金の交付を受けたことがある方による事業。
- ※ただし、概算補助金を受け取ったものの、要件を欠いたために全額を返還した場合は、例外として対象となることがあります。
- 市税を滞納している者が行う事業。
補助内容
■栗原市地域おこし協力隊起業支援補助金
<補助の対象者>
- 栗原市内に住所を有していること
- 栗原市の地域おこし協力隊員としての活動期間が1年以上ある方、または市の隊員としての任期が終了してから1年以内の方
- 補助金の交付を受けようとする年度において、栗原市内で新たな事業を起業する方
- 市税を滞納していないこと
<補助の対象事業と起業の定義>
- 栗原市内に事業所を設置して行う公序良俗に反しない事業
- 個人での事業開始:開業届の提出による個人事業の開始、または自家消費目的でない農業の開始
- 法人設立による事業開始:新たに法人を設立し、その法人が事業を開始すること
<補助の対象経費>
- 事業所等設置に関する経費(設備費、備品購入費、土地・建物の賃貸借料等)
- 登記手続に関する経費(印紙税、登録免許税、各種手数料等)
- 知的財産権に関する経費(特許権、意匠権、商標権等の登録費用)
- 販売促進・市場調査に関する経費(市場調査、広告宣伝費用等)
- 知識・技術の習得に関する経費(資格取得費用、研修参加費等)
<補助金の額>
対象経費の全額(ただし上限額は100万円とする)
対象者の詳細
補助金交付の対象要件
栗原市への定住促進を図ることを目的として、市内で新たに事業を起業する地域おこし協力隊員(隊員)が対象です。以下の4つの条件をすべて満たす必要があります。
-
居住要件
栗原市内に住所を有し、居住していること -
地域おこし協力隊としての活動期間
栗原市の隊員としての活動期間が1年以上であること、または、栗原市の隊員としての任期が終了して1年以内であること -
起業の意思
補助金の交付を受けようとする年度において、栗原市内で新たな事業を起業する者であること -
納税状況
栗原市に対し、市税を滞納していないこと
起業の定義と事業要件
本制度における「起業」とは、栗原市内に主たる事業所等(事務所、店舗、工場等)を設置して行われる、公序良俗に反しない以下のいずれかの事業を指します。
-
個人での事業開始
所得税法に規定される開業等の届出(開業届)を提出し、新たに個人事業を開始すること -
個人での農業開始
個人で新たに農業(自家消費のみを目的とするものを除く)を開始すること -
法人設立による事業開始
新たに法人を設立し、その法人が事業を開始すること
申請時に確認される詳細情報
事業計画の実現可能性や地域貢献の意欲を判断するため、以下の情報の提供が求められます。
-
個人情報および経歴
氏名、生年月日、家族状況、住所、連絡先、略歴、受講した起業講習会等の内容、保有する特許や資格(取得予定を含む) -
事業計画の詳細
予定業種、起業形態(個人・法人)、起業予定日、商品・サービス概要、ターゲット、販売方法、価格設定、許認可の取得状況、土地・建物の取得状況、収支予算書、スケジュール、経営理念・方針
■補助対象外となる者
以下のいずれかに該当する者は、原則として補助対象外となります。
- 過去に本要綱に基づく補助金の交付を受けたことがある者
- 他の市町村で同様の趣旨の補助金の交付を受けたことがある者
※ただし、概算補助金の交付を受けた後に、対象者要件を欠いたことにより当該補助金の全額を返還した場合は、この限りではありません。
※栗原市は提出された事業計画概要書等に基づき、事業の実現可能性や定住意欲を総合的に判断します。
※詳細は栗原市の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
公式サイトのURLに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。