埼玉県 商店街等施設整備事業補助金(令和8年度)
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目的
県内の商店街組織や民間事業者等を対象に、来街促進や個店の売上増加に繋がる施設整備費用の一部を補助します。DX化推進システムやLED街路灯の設置、空き店舗の活用、移動販売車の導入など、地域のニーズに応じた幅広い施設整備を支援することで、商店街の活性化と地域経済の振興を図ります。
申請スケジュール
- 補助金交付の申請
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知事が定める期日まで
補助金等の交付を希望する者は、所定の申請書に以下の事項を記載し、提出してください。
- 申請書記載事項:申請者情報、事業目的・内容、事業計画(経費配分・完了予定期日等)、交付希望額
- 添付書類:主な事業内容、財務状況(資産・負債)、自己負担分の情報、事業効果を証明する書類等
- 審査・交付決定
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- 申請の取下げ:通知受領日から20日以内
提出された書類に基づき、知事が内容を厳正に審査します。必要に応じて現地調査が行われる場合があります。
- 審査適合後、「交付決定通知書」が送付されます。
- 決定内容や条件に不服がある場合、原則として通知受領後20日以内(要綱により7日以内)に申請の取下げが可能です。
- 補助事業の実施
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交付決定後〜事業完了まで
交付決定の内容に従い、事業を遂行してください。
- 事業内容の変更や中止を行う場合は、事前に知事の承認が必要です。
- 事業が予定通り進まない場合や、遂行が困難になった場合は速やかに報告し、指示を受ける必要があります。
- 実績報告書の提出
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- 実績報告締切:3月10日(または完了後30日以内)
事業が完了(または廃止の承認を受けた)際、成果を記載した「実績報告書」を提出してください。
- 提出期限:事業完了後30日以内、または事業年度の3月10日のいずれか早い時期。
- 消費税等仕入控除税額が確定している場合は、その額を減額して報告する必要があります。
- 額の確定・補助金の支払い
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報告書審査後
実績報告書の審査および現地調査等を経て、最終的な補助金額が確定し通知されます。
- 確定通知受領後、補助金請求書を提出することで支払いが行われます。
- 状況により概算払いが認められる場合があります。
- 支払い後、消費税の申告により返還金が生じた場合は、速やかに報告・返還を行う必要があります。
対象となる事業
商店街の活性化と個々の店舗の売上増加を目的として、様々な施設整備を支援するために、県が市町村を通じて補助金を交付する事業です。商店街組織、商工団体、または民間事業者等が実施する施設整備事業に対し、市町村が補助を行う場合に、県がその経費の一部を補助します。
■1 商店街施設整備事業
商店街の来街促進や個店の売上増加を図るために、商店街内に施設を設置または改修する事業です。知事が別に定める施設の要件を満たし、法令等に違反しない施設が対象となります。
<補助対象施設と要件>
- 駐輪場、駐車場(原則通年開場、収益向上を見込んだ料金設定、明確な区画が必要)
- 商店街のDX化を推進するためのシステム(デジタル技術を活用した販促・顧客管理、商店街で一体的に整備するもの)
- 移動販売車(週1回以上の運行、原則として商店街の商品を取り扱うこと)
- イベントスペース(原則通年開場、収益向上を見込んだ料金設定、利用者不在時のイベント開催)
- LED街路灯(設置:10基以上、原則30m間隔。改修:3基以上)
<補助対象経費>
- 車両本体費用(駐輪場・駐車場、移動販売車)
- システム構成ハードウェア購入費(汎用性のあるものを除く)
- ソフトウェア開発・購入費
- システム構築委託費(工事費、設定費等)
- LED街路灯の設置・改修・維持管理に伴う修理費
<実施区域の要件>
- 原則として、小売、サービス、飲食に係る商店数が5店舗以上ある地域
- 商店密度が街路100m当たりおおむね5店以上ある地域(DX推進システムを除く)
■2 スーパー・シティ推進空き店舗等活用事業
市町村が策定する地域まちづくり計画に基づき、商店街組織、商工団体、または民間事業者等が空き店舗等の活用を図る取り組みに対して、市町村が補助を行う事業です。
<補助対象施設の要件>
- 「埼玉版スーパー・シティプロジェクトにおける地域まちづくり計画」に位置付けられていること
- 交流拠点の形成や地域コミュニティの形成に資する内容であること
- 申請時点で未使用の既存建築物であること
- 「コンパクト」のエリア内にある商店街の区域内に所在すること
<補助対象経費>
- 空き店舗、空き家の内外改装および設備工事費
- 一体不可分な設計費
- 改修工事に伴う設備・備品の購入費
▼補助対象外となる事業
次に掲げる事業、施設および経費については補助の対象外となります。
- 特定の事業形態・活動に関する事業
- 風俗営業等の規制対象となる事業
- 大規模小売店舗立地法の対象施設内での事業
- 中小小売商業振興法に定める連鎖化事業
- 反社会的活動、宗教活動、政治活動、その他公序良俗に反する事業
- 補助対象外となる施設・設備の要件
- 個店の名称等を表示した看板等(LED街路灯事業)
- スーパーマーケット、大規模小売店舗、またはチェーン店の独占販売となる移動販売
- 汎用性のある機器(システム構築において)
- 補助対象外となる経費
- 車両に係る重量税、自賠責保険料等の諸経費
- システムの保守料、通信費等の維持管理費や運営費(利用料に含まれる場合を除く)
- 賃借料、広報宣伝費
- 割賦支払いの利息、損害保険料、組織運営費などの間接経費
- 公租公課
- その他対象外となるもの
- さいたま市内での事業
補助内容
■1 商店街施設整備事業
<事業実施区域の要件>
- 原則として、小売、サービスまたは飲食に係る商店数が5以上
- 商店密度が街路100メートル当たりおおむね5店以上ある地域
- DX化を推進するためのシステム整備については上記密度の限りではない
<補助上限額および要件>
| 事業区分 | 要件 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| LED街路灯の設置事業 | 10基以上、原則30メートル以内のおおむね等しい間隔で設置 | 1者あたり50万円以上1,000万円以内、かつ1基あたり11万5千円以内 |
| LED街路灯の改修事業 | 3基以上、LED照明への改修または維持管理(修理等) | 1者あたり25万円以上250万円以内 |
| 商店街のDX化推進システム | ICTを活用したキャッシュレス決済、AI情報発信、イベント開催等 | 1者あたり25万円以上250万円以内 |
■2 スーパー・シティ推進空き店舗等活用事業
<主な要件>
- コンパクトのエリア内にある商店街の区域内に所在する空き店舗や空き家を活用
- 「埼玉版スーパー・シティプロジェクトにおける地域まちづくり計画」が公表されていること
- 地域まちづくり計画に空き店舗、空き家の活用が位置付けられていること
- 既存建築物かつ交付申請時点で使用されていない物件であること
- 事業の着手は県の交付決定の通知があった日以降であること
<補助対象経費>
- 改修費:内外改装、設備工事、一体不可分な設計費(店舗併用住宅は店舗部分のみ)
- 設備・備品購入費:改修工事に伴い導入するもの
<補助対象外経費>
- 賃借料、広報費用(印刷費、広告費など)
- 割賦支払による経費(支払利息など)
- 間接的な経費(損害保険料、組織運営費、振込手数料、消耗品購入費など)
- 公租公課
<補助上限額>
具体的な補助上限額に関する情報は見つかりませんでした。
■3 共通の手続きと義務
<軽微な変更の範囲>
- 補助対象経費の20%を超えない範囲での経費区分間の流用
- 補助対象経費の20%を超えない増減(交付決定額は増額しない)
<財産の管理・処分制限>
- 取得価格10万円以上の備品は、事業完了後5年間は知事の承認なしに処分制限
対象者の詳細
補助金制度全体の対象者
本事業の補助金の対象となる団体は、主に以下の通りです(さいたま市を除く)。商店街の来街促進や店舗の売上増加につながる施設整備、または空き店舗等の活用事業を行う団体が対象となります。
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商店街
法人格を持つ商店街組織、任意団体としての商店街
事業の種類別区分
事業の種類によって、補助対象事業者と間接的に補助を受ける事業者が以下のように定義されています。
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商店街施設整備事業
補助対象事業者:埼玉県内の市町村(指定都市を除く)、間接補助対象事業者:市町村を介して補助を受ける「商店街組織」または「商工団体」 -
スーパー・シティ推進空き店舗等活用事業
補助対象事業者:「商店街組織」、「商工団体」、または「民間事業者等」
申請時に必要な詳細情報
補助金の交付を受けようとする事業者は、その概要を明らかにするため以下の情報を提出する必要があります。
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基本情報
名称(フリガナ含む)、所在地(主たる事務所)、代表者名(フリガナ含む)、電話番号、設立年月 -
組織・財務状況
構成員数(小売業、飲食業、サービス業、その他の業種別内訳)、前年度収支決算額(施設整備関係を除く)、消費税課税事業者の区分(免税・簡易課税以外の区分確認)
特定事業における追加要件
以下の事業に該当する場合は、さらに具体的な情報の提出が求められます。
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商店街DX化推進システム
導入事業者の名称、システム事業への参加者数、アプリ登録者数などの会員登録者数見込み -
移動販売車導入
車両スペック(車種、定員、変速機、寸法、重量、エンジン出力等)、付属品、使用者名、保管場所の詳細 -
スーパー・シティ推進空き店舗等活用事業
物件詳細(所在地、面積、用途、改修内容等)、スケジュール(工事期間、開業時期)、プロジェクト要件への適合性(交流拠点、コミュニティ形成への寄与等)
■補助対象外となる地域
以下の地域に所在する、または以下の条件に該当する事業者は本補助金の対象外となります。
- さいたま市(地方自治法で定める指定都市)
消費税課税事業者の場合、総事業費の算出において消費税相当額を減額して記載する必要があります。
※提出された情報に基づき、事業者の実態、財務状況、事業内容が具体的に評価されます。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
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