公募前 掲載日:2026/10/07

大分市中小企業等賃上げ奨励金≪後期≫

上限金額
50万
申請期限
2027年01月29日
大分県|大分市 大分県大分市 公募開始:2026/12/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

大分市内の中小企業者や特定の非営利法人等を対象に、従業員の持続的な賃金引上げを支援する奨励金を交付します。物価高騰や労働力不足といった厳しい経営環境において、雇用する労働者の生活水準の維持や労働力の確保を図ることを目的としています。国の交付金を活用し、事業者の持続的な賃金改善と経営の安定化を強力に後押しします。

申請スケジュール

本奨励金は1つの交付対象者につき1年度に1回のみ申請可能です。前期と後期の重複申請はできません。
受付は先着順で行われ、予算上限に達した場合はその日で受付終了となります。電子申請、窓口、郵送でそれぞれ締切時刻が異なるためご注意ください。
賃上げの実施・支給実績の発生
  • 賃上げ対象期間:2026年01月01日〜12月31日

ベースアップによる賃上げを実施し、3か月以上連続して引き上げた賃金を対象労働者へ支払う必要があります。

  • 正規従業員:2.0%以上の賃上げ
  • 非正規従業員:20円以上の引き上げ(最低賃金要件あり)
申請期間(前期・後期)
  • 公募開始:2026年08月03日
  • 申請締切:2027年01月29日

従業員規模や時期により受付開始日が異なります。

【前期】
  • 20人以下:2026年8月3日〜11月30日
  • 21人以上:2026年8月13日〜11月30日
【後期】
  • 全事業者:2026年12月1日〜2027年1月29日

※電子申請は最終日23:59まで、窓口・郵送は最終日17:00(郵送は必着)となります。

審査期間
申請から順次

事務局にて提出書類の審査を行います。不備がある場合は連絡があり、原則として申請期間中(または指摘後1週間以内)に再提出が必要です。

交付決定・振込
  • 交付の目安:申請から約4週間

審査完了後、「交付決定通知書」が送付され、指定の口座に奨励金が振り込まれます。書類不備がない場合、申請から振込まで約4週間が目安です。

対象となる事業

この奨励金の対象となる事業は、主に大分市内の「中小企業者」および特定の「非営利法人等」が、従業員の賃金を引き上げることによって、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用した支援を受けられる制度です。その目的は、労働力不足や物価高騰の影響を受けている事業者が、労働力の確保や従業員の生活水準維持のために持続的な賃上げを実施することを支援することにあります。

■交付対象となる事業者

大分市内に拠点を持つ中小企業者や特定の非営利法人等が対象です。本社が大分市外であっても、市内に事業所を有し要件を満たす従業員を雇用していれば対象となります。創業間もない事業者も実績があれば申請可能です。

<交付対象者の区分>
  • 法人の場合: 大分市内に本社または事務所を有する中小企業者
  • 個人事業主の場合: 大分市内に事業所を有する個人事業主
  • 特定非営利活動法人、公益法人、協同組合等の場合: 大分市内に主たる事業所を有し、それぞれの根拠法に基づく設立登記がなされていること。かつ資本金の額または出資の総額が1億円未満であること(資本金がない場合は常時使用する従業員数が100人以下であること)
<中小企業者の定義(業種別)>
  • 製造業その他: 資本の額または出資の総額が3億円以下の会社、または常時使用する従業員数が300人以下の会社および個人
  • 卸売業: 資本の額または出資の総額が1億円以下の会社、または常時使用する従業員数が100人以下の会社および個人
  • サービス業: 資本の額または出資の総額が5千万円以下の会社、または常時使用する従業員数が100人以下の会社および個人
  • 小売業: 資本の額または出資の総額が5千万円以下の会社、または常時使用する従業員数が50人以下の会社および個人

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業者は、この奨励金の交付対象外となります。

  • 公共法人(法人税法別表第1に規定されるもの)
  • 政治団体(政治資金規正法に規定されるもの)
  • 国や地方公共団体等からの援助を受けている法人や団体
    • 国、地方公共団体その他の公共団体から資本金、基本金等の4分の1以上の出資、出捐等を受けている、または継続的な財政的援助を受けている場合
  • 宗教上の組織または団体
  • 反社会的勢力との関係(暴力団員、または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者)
  • 特定の事業を営む者
    • 性風俗関連特殊営業(風営法第2条第5項に規定されるもの)
    • 性風俗関連特殊営業に係る接客業務受託営業(風営法第2条第13項に規定されるもの)
    • 公序良俗に反する事業など、奨励金の使途として社会通念上不適切であると認められる事業
  • 市税の滞納者(交付申請受付日において、大分市の市税のうち納期限の到来した税額を滞納している者)
  • 最低賃金未満の賃金支給者(従業員に対し支給した賃金が、支給日時点における最低賃金の額を下回っている者)
  • その他市長が適当でないと認める者
  • いわゆる「みなし大企業」
    • 一の大企業が中小企業の株式総数等の2分の1以上を単独で所有している場合
    • 複数の大企業が中小企業の株式総数等の3分の2以上を所有している場合
    • 役員の半数以上を大企業の役員や従業員が兼務している場合
  • すでに廃業した、または今後廃業を予定している事業者

補助内容

■大分市中小企業等賃金引上げ奨励金

<交付対象者の基準(中小企業者)>
業種資本金基準従業員数基準
製造業その他3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
サービス業5千万円以下100人以下
小売業5千万円以下50人以下
<対象従業員の要件>
  • 大分市内に住所を有していること
  • 正規従業員:期間の定めがない契約、雇用保険および厚生年金保険に加入
  • 非正規従業員:週20時間以上の勤務、雇用保険に加入
<賃上げ要件(ベースアップ)>
  • 正規従業員:2.0%以上の基本賃金の引上げ
  • 非正規従業員(賃上げ前が最低賃金以上):20円以上の引き上げ
  • 非正規従業員(賃上げ前が最低賃金未満):令和8年1月1日時点の最低賃金から20円以上の引き上げ
<奨励金額(従業員1人あたり)>
対象区分賃上げ条件奨励金額
正規従業員2.0%以上の引上げ5万円
非正規従業員20円以上40円未満の引上げ1万5千円
非正規従業員40円以上の引上げ3万円
<補助上限額>

1つの申請者(交付対象者)当たり上限50万円

対象者の詳細

交付対象となる事業者(中小企業等)

本奨励金は、事業の継続支援を目的としており、創業間もない法人や個人事業主も対象となります。ただし、すでに廃業している、または今後廃業を予定している場合は申請できません。

  • 中小企業・個人事業主
    創業後に支給している基本賃金から交付要件を満たす賃上げを行い、従業員に支給した実績があること、大分市内に事業所を有すること(※文脈より推測)

交付対象となる従業員

事業者と雇用契約を交わしており、大分市内に住所を有している方が対象です。また、交付申請日において雇用されている必要があり、外国人労働者(特定技能や技能実習生など)も要件を満たせば対象となります。

  • 1 正規従業員(正規雇用労働者)
    期間の定めのない契約により雇用されていること、雇用保険と厚生年金保険に加入していること(※適用除外事業所等の特例あり)、定期昇給分を除き、2.0%以上の賃上げを3か月以上連続して実施していること
  • 2 非正規従業員(非正規雇用労働者)
    正規雇用労働者以外の者で、週20時間以上の勤務者であること、雇用保険に加入していること、定期昇給分を除き、20円以上の賃上げを3か月以上連続して実施していること(※最低賃金との兼ね合いによる判定基準あり)

奨励金額の区分

従業員1人につき、賃上げ率・額に応じて以下の額を交付します。1申請者あたりの上限額は50万円です。

  • 正規従業員
    5万円/人
  • 非正規従業員
    賃上げ額が20円以上40円未満の場合:1万5千円/人、賃上げ額が40円以上の場合:3万円/人

■交付対象外となる事業者および従業員

以下のいずれかに該当する事業者、または従業員は対象外となります。

  • 公共法人、政治団体、宗教団体
  • 行政から資本金の1/4以上の出資や継続的な財政援助を受けている団体
  • 暴力団員または暴力団員と密接な関係を有する者
  • 性風俗関連特殊営業を営む者
  • 市税を滞納している者、または最低賃金に違反している事業者
  • 会社役員(従業員との兼務役員を除く)
  • 個人事業主本人(専従者を除く)
  • 日々雇い入れられる者、2か月以内の期間限定雇用の者、試用期間中の者

※賃上げの対象は定期昇給分を除く基本賃金の引き上げ(ベースアップ)のみです。賞与や手当(役職手当、処遇改善加算等)は含まれません。また、最低賃金到達までの増額分も対象外です。

※その他詳細は公募要領および関連Q&Aをご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.oita.oita.jp/o154/baseup/shoreikin.html
大分市中小企業等賃上げ奨励金 電子申請フォーム
https://ttzk.graffer.jp/city-oita/smart-apply/apply-procedure-alias/oitashitinage
大分市公式サイト トップページ
https://www.city.oita.oita.jp/index.html

申請は原則として電子申請フォームから行います。申請様式などは公式情報ページからダウンロード可能です。

お問合せ窓口

電子申請(専用申請フォーム)
受付時間
24時間
添付資料の添付が困難な場合は、添付資料のみを別途郵送で提出することもできます。申請期限は、各申請期間の最終日(前期は令和8年11月30日、後期は令和9年1月29日)の23時59分までです。
申請サポート窓口(対面)
受付時間
午前9時00分から午後5時00分まで
※土日祝日および12月29日から翌年1月3日までは除く
受付窓口
大分市役所 第2庁舎 1階
大分市荷揚町2番31号
開設期間は令和8年12月1日(火)から令和9年1月29日(金)まで。予約は受け付けていません。申請期限は、各申請期間の最終日の窓口開設時間内です。
大分市役所 商工労政課
受付窓口
大分市役所本庁舎 9階
商工労政課前期延長期間中(令和8年10月1日~11月30日)の直接提出・書類配布窓口
申請サポート窓口が閉鎖されている期間の対応窓口です。
大分市中小企業等賃上げ奨励金事務センター(郵送先)
受付窓口
㈱マイダスコミュニケーション内
〒870-0023 大分市長浜町2丁目7-22
郵送による申請は、各期間最終日の必着。電子申請の添付書類のみを郵送する場合は最終日消印有効。簡易書留など配達記録が残る方法での送付推奨。
大分市ホームページ(申請書類入手)
紙の申請書が必要な場合にオンラインでダウンロード可能です。
大分市役所 税制課、東部・西部資産税事務所、各支所、各連絡所
市税完納証明書の発行窓口。手数料がかかります。申請日の直近1ヵ月以内に発行されたものを提出してください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。