大網白里市移住支援事業補助金(令和8年度)|空き家バンク活用の家財整理・仲介手数料補助
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目的
大網白里市外から転入し、空き家バンク登録物件に入居する世帯を対象に、家財整理費用や不動産仲介手数料の一部を補助します。市内の空き家利活用を促進するとともに、移住・定住を支援することで地域の活性化を図ることを目的としています。特に若者世帯や子育て世帯には手厚い補助率を設定し、新生活における経済的負担の軽減を支援します。
申請スケジュール
- 事前相談
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随時(申請前必須)
補助金の申請を検討されている方は、まず「企画政策課政策推進班」へご相談ください。制度の対象となるか、必要な書類は何か、現在の予算状況などを確認する重要なステップです。
- 物件契約の成立
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- 補助対象契約日:2026年04月01日以降
「大網白里市空き家バンク」に登録されている物件について、賃貸または売買の契約を締結してください。令和8年(2026年)4月1日以降に成立した契約が対象となります。
- 補助金交付申請
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- 申請締切:予算上限に達し次第終了
必要書類を揃えて申請します。以下の要件に注意してください:
- 年齢制限:申請日時点で世帯員全員が39歳以下であること(若者世帯は29歳以下)。
- 居住意思:交付申請日から10年以上継続して居住する意思があること。
- 市税:申請者に市税の滞納がないこと。
- 事業実施・補助金交付
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交付決定後
交付決定後、家財等の整理や不動産仲介手数料の支払いが行われます。家財整理(処分、清掃、樹木伐採等)は市内事業者に委託したものに限られます。
- 家財等整理費用:最大10万円(条件により補助率アップ)
- 不動産仲介手数料:最大5万円
大網白里市移住支援事業補助金
大網白里市への移住を促進し、市内の空き家の有効活用を図ることを目的とした支援制度です。市外から大網白里市に転入する世帯が、市が運営する「大網白里市空き家バンク」に登録されている物件に入居する際に、特定の費用の一部を補助します。
■移住支援事業(空き家バンク活用)
移住希望者が空き家バンクを通じて物件を取得・賃貸し、新たな生活を始める際の経済的負担を軽減するための支援です。
<補助対象者>
- 空き家バンク登録物件の入居者(市外から転入する世帯)
- 空き家バンク登録物件の所有者(転入世帯との契約成立時)
- 転入世帯の要件:世帯員全員が物件の契約締結前1年間に大網白里市に住民登録がなく、かつ申請日時点で世帯主が39歳以下の世帯
<補助対象経費>
- 家財等整理に要する費用(処分、清掃、樹木伐採、草刈り等。市内事業者への委託が必須)
- 不動産仲介手数料(空き家バンク登録物件の売買または賃貸契約時に支払う実費)
<物件および入居に関する要件>
- 大網白里市空き家バンクに登録されている物件であること
- 令和8年4月1日以降に賃貸または売買契約が成立していること
- 交付申請日から10年以上居住する意思があること
補助率の加算措置
●加算1 若者世帯または子育て世帯
補助率が3分の2に引き上げられます(若者世帯:夫婦共に29歳以下、子育て世帯:中学生以下の子を扶養)。
●加算2 若者世帯かつ子育て世帯
補助率が10分の10(実質全額補助)に引き上げられます。
▼補助対象外となる事業・条件
以下のいずれかの条件に該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 物件に関する対象外事項
- 賃貸することを目的として建設された物件(アパート等)。
- 大網白里市空き家バンクに登録されていない物件。
- 契約・申請者に関する対象外事項
- 三親等内の親族間での売買または賃借。
- 大網白里市の市税を滞納している場合。
- 既に「大網白里市移住支援事業補助金」や「結婚新生活支援事業補助金」等の類似の支援を受けている場合(二重受給の禁止)。
- その他の対象外事項
- 世帯内の外国人が日本国の永住権を有していない、または市の住民基本台帳に登録されていない場合。
- 10年以上の居住意思がない場合。
- 予算額に達した後の申請。
補助内容
■1 家財等整理に要する費用
<対象となる内容>
- 家財道具等の処分、清掃、樹木伐採、草刈りなど、入居前に物件を整えるために必要な費用(市内の事業者に委託した場合に限る)
<補助金額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 対象経費の2分の1 |
| 補助上限額 | 10万円 |
■2 不動産仲介手数料
<対象となる内容>
- 「大網白里市空き家バンク」登録物件の賃貸または売買契約において発生する不動産仲介手数料
<補助金額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助額 | 支払った実費 |
| 補助上限額 | 5万円 |
■特例措置
●1 特定の世帯に対する補助率の優遇措置
<家財等整理に要する費用の補助率引上げ>
| 世帯区分 | 引上げ後補助率 |
|---|---|
| 「若者世帯」または「子育て世帯」 | 3分の2 |
| 「若者世帯」かつ「子育て世帯」 | 10分の10(全額) |
<世帯の定義>
- 若者世帯:申請日において夫婦のいずれもが29歳以下の世帯
- 子育て世帯:転入世帯のうち、中学生以下の子どもを扶養する世帯
対象者の詳細
基本的な補助対象者
大網白里市への移住を検討されている方々を支援し、市内の空き家利活用を促進することを目的とした補助金です。主に以下のいずれかに該当する方が対象となります。
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空き家バンク登録物件の入居者(転入世帯に限る)
大網白里市外から新たに市内に転入し、市の「空き家バンク」に登録されている物件に入居する世帯 -
空き家バンク登録物件の所有者
空き家バンクに登録した物件を転入世帯に賃貸または売却し、契約が成立した場合に限る
「転入世帯」の具体的な定義
本補助金において「転入世帯」とは、以下の二つの条件を全て満たす世帯を指します。
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住民登録の状況
世帯員全員が、物件の契約締結前1年間にわたり大網白里市に住民登録がないこと -
年齢要件
申請日の時点で、世帯主またはその配偶者が39歳以下であること
特別な加算対象となる世帯
特定の条件を満たす「転入世帯」は、補助率が優遇されます。
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若者世帯
転入世帯のうち、申請日において夫婦のいずれもが29歳以下である世帯 -
子育て世帯
転入世帯のうち、中学生以下の子どもを扶養している世帯 -
若者世帯かつ子育て世帯
上記の「若者世帯」と「子育て世帯」の両方の条件を満たす世帯(最も高い補助率が適用)
その他の詳細要件
補助対象者は、以下の物件・申請者・入居者に関する要件をすべて満たす必要があります。
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物件に関する要件
「大網白里市空き家バンク」に登録されていること、賃貸または売買の契約が令和8年4月1日以降に成立していること、転入世帯が実際に入居する物件であること -
申請者に関する要件
大網白里市の市税を滞納していないこと、過去に本補助金、または結婚新生活支援事業補助金等の類似の補助金を市から受けていないこと -
入居者に関する要件
外国籍の場合は、日本国に永住権を有し、かつ市の住民基本台帳に登録されていること、補助金の交付申請日から10年以上継続して居住する意思があること、賃貸物件で家財処分費用を申請する場合は、所有者から処分に関する同意を得ていること
■補助対象外となるケース
以下の物件または契約は補助の対象となりません。
- 賃貸することを目的として建設されたアパートやマンションなどの物件
- 三親等内の親族間での売買または賃借契約
※本補助金は予算額に達し次第、受付を終了する場合があります。
※詳細は大網白里市役所企画政策課政策推進班までご相談ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.oamishirasato.lg.jp/0000015147.html
- 大網白里市公式サイト(トップページ)
- https://www.city.oamishirasato.lg.jp/
- "大網白里市" 移住・定住支援サイト
- https://www.city.oamishirasato.lg.jp/0000009375.html
- 大網白里市へのお問い合わせフォーム
- https://www.city.oamishirasato.lg.jp/mailform/inquiry.cgi?so=96c340c43cf8963e4133c9ae67e9e33775799b18&ref=https%3A%2F%2Fwww.city.oamishirasato.lg.jp%2F0000015147.html
大網白里市移住支援事業補助金の申請をご検討されている場合は、事前に企画政策課政策推進班までご相談いただくことが推奨されています。また、予算額に達した時点で受付が終了する場合があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。