令和8年度 再エネ由来水素利活用・自立分散型エネルギーシステム構築補助金
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目的
民間企業や自治体等を対象に、再エネ由来の水素を活用した自立・分散型エネルギーシステムや水素利活用機器の導入経費を補助します。水素の製造・貯蔵・利用を推進することで、再生可能エネルギーの導入拡大とCO2排出抑制を図ります。また、非常時のエネルギー供給拠点としての活用も視野に入れ、地域の脱炭素化と防災力の向上を同時に支援します。
申請スケジュール
- 事前準備・発注先選定
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公募開始前〜申請まで
事業の実施にあたっては、原則として三者以上の見積合わせまたは競争入札による発注先の選定が必要です。Jグランツ申請を行う場合は「GビズIDプライムアカウント」の取得を早めに進めてください。
- 応募申請
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詳細は募集要項をご確認ください
【様式1】応募申請書、【様式2】実施計画書、【様式3】経費内訳、事業概要書、および各種添付資料(設計図書、システム仕様書、CO2削減計算根拠など)を準備し、Jグランツまたは電子メールにて提出してください。
- 審査・交付決定
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申請受理後順次
提出された書類に基づき、事業内容や計画の適格性が審査されます。補助対象となる経費の発注は、必ず「交付決定日」以降に行う必要があります。交付決定前の発注は補助対象外となるため注意してください。
- 事業実施期間
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- 事業実施期限:2027年02月26日
交付決定後に事業を開始します。令和9年(2027年)2月26日(金)までに事業を完了し、すべての支払いを完了させる必要があります。
- 実績報告
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- 実績報告最終期限:2027年03月10日
事業完了後、実績報告書を提出します。期限は事業完了日から30日以内、または令和9年(2027年)3月10日のいずれか早い日です。必要に応じて現地確認が行われる場合があります。
- 補助金の支払い
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- 支払予定時期:2027年3月末
実績報告の承認後、補助金額が確定し、令和9年(2027年)3月末までに補助金が支払われる予定です。
対象となる事業
「再エネ等由来水素を活用した自立・分散型エネルギーシステム構築等事業」は、水素を活用したエネルギーシステムの構築や、水素利活用機器の導入を支援することで、再生可能エネルギー(再エネ)の導入拡大とエネルギー起源二酸化炭素(CO₂)排出抑制を目的としています。
■A 水素を活用した自立・分散型エネルギーシステム構築事業(略称:自立)
地域の実情に応じて、再エネ等に由来する水素を製造・貯蔵し、燃料電池などを用いて電気や熱(温水を含む)を供給する「自立・分散型エネルギーシステム」の構築を目指します。
<対象事業の主な要件>
- 地域における再エネ普及・拡大の課題を解決し、防災や災害時にも活用できる公益性の高い水素利用モデルであること
- 事業を通じてCO₂排出削減が図れること
- システム内で自家消費することを原則とし、一般送配電事業者への供給は行わないこと
- 再エネ等発電設備と指定された設備を組み合わせ、オンサイトで供給・利用するシステムであること
- 地域防災計画等で防災拠点として位置付けられており、非常時のエネルギー供給拠点として活用される見込みがあること
<補助対象施設・設備>
- 主要設備:蓄電池、水電解装置、給水タンク、水素貯蔵タンク、水素利用機器(燃料電池、水素ボイラー等)、エネルギーマネジメントシステム(EMS)等
- 再エネ発電設備:水電解装置への専用給電が目的の場合にのみ補助対象
- IP通信機能を有する機器:原則としてJC-STAR適合ラベル取得製品(★1以上)であること
<自立・分散型エネルギーシステムの機能要件>
- 災害時等の商用電力系統遮断時でも安定的にエネルギーを供給できること
- EMSによる自動運転を実装し、最適なバランスでエネルギーを貯蔵・供給すること
- 燃料電池から供給される電力が蓄電池より優先されるように設定・稼働すること
- 通常時および非常時において必要かつ適正な規模・性能であること
<補助率と補助上限額>
- 指定都市以外の市町村・中小企業:2/3
- 都道府県・指定都市・特別区・大企業等:1/2
- 補助上限額:3億円
■B 水素利活用機器導入及び社会実装支援事業(略称:機器支援)
「地域水素サプライチェーン」の社会実装に必要な設備・機器の導入、および水素エネルギーの利用拡大に繋がる産業用設備・機器の導入を支援します。
<対象事業の主な要件>
- 同一地域(同一都道府県または隣接場所)で再エネ等を活用して製造した水素を利用する設備・機器であること
- 事業を通じてCO₂削減が図れること(水素の利用割合は不問)
- 水素利用機器からの電気・熱は自家消費を原則とすること
<補助対象設備・機器>
- 主要設備:水電解装置、給水タンク、水素貯蔵タンク、水素充填ユニット、水素供給・輸送装置、EMS、産業用燃料電池、水素ボイラー等
- 水素混焼:専焼・混焼のどちらも対象(混焼の場合は既存設備との差額が対象経費)
- 再エネ発電設備:水電解装置への専用給電が目的の場合にのみ補助対象
- IP通信機能を有する機器:原則としてJC-STAR適合ラベル取得製品(★1以上)であること
<補助事業期間>
- 原則として単年度事業
- 困難な場合は最大2年度以内とすることが可能
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業や設備は、補助金の交付対象外となります。
- 中古品の導入。
- システム外から購入した水素を利用する事業(自立事業において、システム全体が補助対象外)。
- 将来の稼働量を見込んだ過大な能力を持つ大型設備の導入。
- 車両本体の導入。
- 水素の運搬に使用するトレーラー等の自動車本体は対象外。
- 燃料電池自動車など車両のみを対象とした計画は応募不可。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
- 他の法令や国の予算に基づく補助金等の交付を受けて行われる事業は対象外。
補助内容
■1 水素関連設備導入・サプライチェーン社会実装支援事業
<対象事業・設備>
- 水素発電機、水素ボイラー、産業用燃料電池、水素バーナー等の二酸化炭素排出削減設備
- 水電解装置、バッファタンク、水素充填ユニット、水素吸蔵合金等の水素サプライチェーン設備
<補助対象経費>
- 工事費(本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及試験費)
- 設備費
- 業務費
- 事務費
- その他補助事業者が承認した必要な経費
■2 地域再エネ水素ステーション保守点検等支援事業および業務用施設設備高効率化改修事業
<対象事業>
- 地域再エネ水素ステーションの保守点検事業
- 地方公共団体・民間企業等が所有する業務用施設設備の高効率化改修事業
<補助対象経費>
- 人件費(賃金、社会保険料等)
- 業務費(諸謝金、光熱水費、会議費、旅費、印刷製本費、通信運搬費、手数料、委託料、使用料及賃借料、消耗品費等)
- その他財団が承認した必要な経費
■3 補助対象経費の詳細区分
<工事費の細目>
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 本工事費 | 材料費、労務費、直接経費(特許使用料等)、共通仮設費、現場管理費、一般管理費 |
| 付帯工事費 | 本工事費に付随する直接必要な最小限度の工事費 |
| 機械器具費 | 工事用機械器具の購入、借料、据付け、撤去、修繕等 |
| 測量及試験費 | 調査、測量、設計、工事監理、試験に要する経費 |
<その他の主要経費>
- 設備費:設備・機器の購入、運搬、調整、据付け費用
- 業務費:調査、設計、製作、試験、検証に要する経費
- 事務費:社会保険料、賃金、諸謝金、旅費、需用費、役務費、消耗品費、備品購入費
■4 補助対象外経費
<主な補助対象外経費の例>
- CO2排出削減に寄与しない機器、周辺機器、法定必需品
- 既存施設・設備の撤去、移設、廃棄費用および残土処理費
- 本補助金への応募や申請、官公庁等への届出に係る経費
- 予備品、実運用時の交換用消耗品
- 原則としての消費税および地方消費税
- 申請者の管理下にない施設、建物、土地への設置費用
- 転リース、原則としての建屋の建築費
対象者の詳細
補助事業者の種類
この事業に応募できる補助事業者は、以下のいずれかの法人・団体である必要があります。
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A 民間企業
リース・レンタル事業者を含む -
B 地方公共団体
地方自治法第252条の19第1項の指定都市以外の市町村(これらの市町村により設立された組合を含む)、都道府県、指定都市、特別区(上記の組合以外の組合を含む) -
C 独立行政法人
独立行政法人通則法第2条第1項に規定される法人 -
D 地方独立行政法人
地方独立行政法人法第2条第1項に規定される法人 -
G その他
環境大臣の承認を得て財団が認める者
共同実施の要件
補助事業は2者以上の事業者が共同で実施することも可能です。この場合、事業に参画するすべての事業者が上記の法人・団体に該当している必要があります。
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代表事業者
応募や交付申請等の事務を担当する、補助事業の全部または一部を自ら行い、かつ、財産を取得する者に限定、事業の実施に係る全ての責任を負う -
共同事業者
代表事業者以外の参画事業者、補助事業の実施に係る責任を連帯して負う -
特例 ファイナンスリース利用時
リース事業者を代表事業者、設備使用者を共同事業者として申請可能、リース料から補助金相当分が減額されていること等の条件あり
補助率と上限額の区分
補助事業者の区分によって、適用される補助率が異なります。
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2/3 高補助率対象
指定都市以外の市町村(およびその組合)、中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業 -
1/2 通常補助率対象
都道府県、指定都市、特別区、中小企業以外の民間企業、その他、上記に該当しない者 -
共通 補助上限額
3億円(ただし、予算により制限される場合があります)
※原則として、採択された後は代表事業者および共同事業者を変更することはできません。
※共同申請の場合、補助率の異なる事業者が混在するときは低い方の補助率が適用されます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.heco-hojo.jp/yR08/suisoj/competition.html
- 地球温暖化対策事業効果算定ガイドブック<補助事業申請用>(環境省)
- https://www.env.go.jp/earth/ondanka/biz_local/gbhojo.html
- 電子申請システム(jGrants)
- https://www.jgrants-portal.go.jp
- GビズIDアカウント作成ページ
- https://gbiz-id.go.jp
公益財団法人北海道環境財団の公式サイトおよび各申請様式の直接的なダウンロードURL(絶対パス)は提供された情報からは特定できませんでした。申請書類は財団のホームページからダウンロードして作成するよう指示されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。