石垣市 令和8年度 住宅用太陽光発電システム設置補助金
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目的
石垣市内に居住する市民に対して、住宅用太陽光発電システムの設置費用の一部を補助することで、化石燃料に代わる再生可能エネルギーの普及を促進します。温室効果ガスの排出削減による地球温暖化の防止と、市民の環境保全意識の啓発を図ることを目的としており、10kW未満の低圧配電線連系システムの導入を支援します。
申請スケジュール
- 事前準備・資格確認
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- 対象システム受給契約完了期限:2026年09月30日
補助対象となるには、以下の条件を満たす必要があります。
- 石垣市民であり、市税等の滞納がないこと。
- 令和7年10月1日から令和8年9月30日までに電力会社との受給契約が完了していること。
- 太陽電池モジュールの最大出力等が10kW未満の新品(リース不可)であること。
- 申請期間
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- 公募開始:2026年10月01日
- 申請締切:2026年10月31日
石垣市役所 環境課 自然環境係の窓口へ「補助金交付申請書【様式第1号】」と必要書類を提出してください。
- 設置に係る契約書・領収書の写し
- 設置状況のカラー写真
- 電力受給契約書の写し
- 住民票・義務履行証明書
- 審査・抽選
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申請締切後
市による書類審査および必要に応じた現地調査が行われます。なお、申請件数が予算を超過した場合は非公開による抽選が実施されます。
- 交付決定通知
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審査完了後
適正と認められた場合、市から「補助金交付決定通知書【様式第2号】」が郵送されます。
- 補助金請求
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交付決定通知後、速やかに
通知を受けた補助事業者は、「補助金交付請求書【様式第4号】」に振込先口座情報を記入し、通帳の写しを添付して提出します。
- 補助金の交付
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- 補助額:3万円
提出された請求書に基づき、指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
石垣市住宅用太陽光発電システム設置補助金交付要綱に基づき実施される、住宅用太陽光発電システムの設置費用の一部を補助する制度です。太陽光発電システムの導入を促進し、温室効果ガスの排出削減に貢献することを目的としています。
■住宅用太陽光発電システム設置補助金
令和8年度に申請を受け付ける、住宅用太陽光発電システムの設置を支援する枠組みです。
<補助の対象となるシステム(対象システム)の要件>
- 低圧配電線と逆潮流有りで系統連系していること
- 太陽電池モジュールの最大出力合計値、またはインバーターの最大出力が10kW未満であること
- 設置前において一度も使用に供されていない新品であること
- リース契約によるシステムではないこと
- 電力会社との間で電力受給契約を締結していること
<受給契約日の対象期間>
- 電力会社との受給契約日が令和7年10月1日から令和8年9月30日までの期間に完了していること
<補助対象経費>
- 太陽電池モジュール、架台、接続箱、直流側開閉器、インバーター、保護装置、発生電力量計、余剰電力販売用電力量計、配線及び配線器具の設置費用
<補助金の交付対象者要件>
- 石垣市内に居住し、市税(国民健康保険税含む)を滞納していない石垣市民
- 自ら居住する住宅(兼住宅含む)にシステムを設置した者
- 新築した住宅にシステムを設置した者、またはシステム設置済みの新築住宅を購入した者
- 同一世帯で過去に同補助金の交付を受けていないこと(1世帯1回限り)
- 建物所有者が異なる場合、書面による所有者の承諾を得ていること
- 稼働状況の情報提供に協力できること
<補助金額>
- 1件あたり3万円(予算超過の場合は非公開の抽選により決定)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの条件に該当する場合、本補助金の対象とはなりません。
- リース契約によるシステムを設置する事業。
- 新品ではない(過去に使用されたことがある)システムを設置する事業。
- 同一世帯で過去に石垣市の対象システムに関する補助金の交付を受けている事業。
- 石垣市の市税(国民健康保険税を含む)を滞納している者が行う事業。
- 不適切な手段や規定違反による事業。
- 要綱の規定に違反した場合や、偽りその他不正な手段によって補助金の交付決定を受けた場合は、交付決定が取り消され、補助金の返還を求められることがあります。
補助内容
■石垣市住宅用太陽光発電システム設置補助金
<補助金額>
1件あたり3万円
<補助金の交付対象者>
- 石垣市内に自ら居住する住宅(事務所、店舗などを兼ねる場合を含む)に対象システムを設置した者
- 石垣市内に自らの居住のために新築した住宅に対象システムを設置した者
- 石垣市内に自らの居住のために、対象システムが設置された新築住宅を購入した者
- 石垣市の市税(国民健康保険税を含む)を滞納していないこと
- 同一世帯で過去に石垣市の対象システムの補助金の交付を受けていないこと
- 対象システムの稼働状況について、市への情報提供に協力できること
- 対象システムを設置する建物が申請者自身の所有物ではない場合、書面により所有者の承諾を得ていること
<補助対象システム>
- 太陽電池モジュールの最大出力合計値、またはインバーターの最大出力が10kW未満であること
- 設置前において使用に供されたものではない、新品であること
- リース契約によるシステムではないこと
- 電力会社と電力受給契約を締結しているものであること
- 電力会社との受給契約日が、令和7年10月1日から令和8年9月30日までの期間(令和8年度募集分)
<補助対象経費>
- 太陽電池モジュール
- 架台
- 接続箱
- 直流側開閉器
- インバーター
- 保護装置
- 発生電力量計
- 余剰電力販売用電力量計
- 配線及び配線器具
対象者の詳細
居住地と設置形態に関する要件
石垣市が実施する「住宅用太陽光発電システム設置補助金」の交付対象者は、地球温暖化防止を目的としたこの制度において、以下の要件をすべて満たす個人と定められています。
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石垣市に居住する個人であること
補助金の申請者は、石垣市内に居住している石垣市民であることが求められます。 -
居住用住宅への設置
対象システムは、申請者自身が居住する住宅に設置されている必要があります。、事務所や店舗など、他の用途を兼ねる建物も含まれます。 -
設置状況の区分
石垣市において自らが居住する住宅に、対象システムを設置した方、石垣市において自らの居住のために新築した住宅に、対象システムを設置した方、石垣市において自らの居住のために、対象システムが設置された新築住宅を購入した方
システム設置と契約・納税等に関する要件
設備の稼働状況や、公的な義務の履行に関する以下の要件を満たす必要があります。
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指定期間内の受給契約完了
令和7年10月1日から令和8年9月30日までの期間に電力会社との受給契約が完了したシステムが対象です。 -
市税の滞納がないこと
石垣市の市税(国民健康保険税を含む)を滞納していないことが条件です。、申請時には「義務履行証明書」の提出が必要です。 -
過去の補助金交付歴
1世帯につき1回限り(同一世帯・同居世帯を含む)。、過去に石垣市の住宅用太陽光発電システム補助金の交付を受けていないことが条件です。 -
建物所有者の承諾
対象システムを設置する建物が申請者自身の所有物ではない場合、書面による建物所有者の承諾が必要です。 -
稼働状況の情報提供への協力
市からの情報提供依頼があった際に協力できることが要件とされています。 -
その他
上記以外にも、市長が別途必要と認める要件を満たすことが求められる場合があります。
※これらの詳細な要件を満たした方が、石垣市住宅用太陽光発電システム設置補助金の交付対象者となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ishigaki.okinawa.jp/soshiki/kankyo/4/7683.html
- 石垣市公式サイト・公式ホームページ
- https://www.city.ishigaki.okinawa.jp/index.html
- メールフォームによるお問い合わせ
- https://www.city.ishigaki.okinawa.jp/cgi-bin/inquiry.php/14?page_no=7683
申請期間は令和8年10月1日から令和8年10月31日までです。申請書類は石垣市役所環境課自然環境係の窓口へ提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。