三条市 自治会向け歩道用除雪機購入補助金(令和8年度)
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目的
三条市内の自治会に対して、降雪期における歩行者の安全な交通確保を図るため、歩道用除雪機の購入費用を補助します。20万円以下の購入費は全額、20万円を超える場合は上限30万円までを支給し、自治会主体による地域の除雪活動を支援することで、冬期間における市民生活の安全性向上を目指します。
申請スケジュール
- 補助対象認定申請
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- 公募開始:毎年10月01日
- 申請締切:毎年10月31日
次年度に除雪機の購入を予定している自治会が、補助対象としての認定を受けるための申請です。
- 提出書類:歩道用除雪機購入補助対象認定申請書(様式第1号)、購入見積書、付近見取図
- 注意:期間中の土日が締切日の場合は翌月曜日が期限となります。
- 補助対象認定通知
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審査完了後
市長が申請内容を審査し、補助対象として認定された場合に「歩道用除雪機購入補助対象認定通知書(様式第2号)」が送付されます。
- 補助金交付申請
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- 提出期限:市長が指定する日
認定を受けた自治会は、実際の交付申請を行います。
- 提出書類:補助金交付申請書、保管位置図、除雪計画平面図、自治会代表者の誓約書(様式第3号)
- 事業実施・完了届提出
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購入完了後、速やかに
交付申請の受理後に除雪機を購入します。購入完了後、速やかに「歩道用除雪機購入完了届(様式第4号)」を提出してください。
- 添付書類:精算調書、購入機械の写真、契約書の写し、維持管理規定
- 補助金の確定・交付
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完了届提出後
市による検査が行われ、補助金の額が正式に確定した後に補助金が交付されます。
- 補助上限:最大30万円(20万円以下の場合は全額、20万円を超える場合は20万円+超過分の1/2)
対象となる事業
降雪期において市民の歩行者の安全な交通を確保することを目的として、三条市内の自治会が行う歩道用除雪機の購入費用に対し、市が予算の範囲内で交付される補助金です。
■三条市歩道用除雪機補助金
三条市内の自治会が主体となって歩道用除雪機を購入し、地域住民のために歩道の除雪活動を行うことが前提とされています。
<事業主体>
- 三条市内の自治会
<補助対象の要件>
- 自治会が購入する歩道用除雪機の購入費用
- 購入が未着手のものに限る
- 交付要綱に定められた要件に該当するもの
<補助額と限度額>
- 補助上限額:30万円
- 購入費が20万円以下の場合:全額補助
- 購入費が20万円を超える場合:20万円に、20万円を超えた額の2分の1を加えた額
- 1,000円未満の端数は切り捨て
<管理運営に関する義務>
- 除雪機の維持管理規定を制定し、適正な運営を行うこと
- 原則として所有権の移転や売却は不可
- 除雪機の購入や歩道除雪に関する紛争は自治会自ら解決すること
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業や経費は、補助金の交付対象外となります。
- 購入が既に着手されているもの。
- すでに購入済みのもの、購入手続き中のものを含みます。
- 除雪機の維持管理や運行にかかる一切の経費。
- 燃料費、修理費、点検費用などは自治会の負担となります。
- 補助金交付申請後の購入変更により増額した分の費用。
補助内容
■歩道用除雪機購入補助金
<補助額の算出方法>
| 購入費の区分 | 補助額の算出ルール |
|---|---|
| 20万円以下 | 購入費の全額 |
| 20万円超 | 20万円 + (20万円を超えた額 × 1/2) |
<補助上限および端数処理>
- 補助上限額:30万円
- 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
<補助対象の条件>
- 事業主体:三条市内の自治会
- 対象経費:歩道用除雪機の購入費
- 着手制限:購入が未着手のものに限る(既購入・手続中は対象外)
- その他要件:交付要綱に定める要件に該当すること
<主な申請フローと必要書類>
- 補助対象認定申請(10月1日~10月31日):見積書、箇所図等を提出
- 補助金交付申請:認定通知後、指定日までに提出(自治会代表者の誓約書等)
- 完了届の提出:購入完了後、写真・契約書の写し・維持管理規定等を添えて提出
<受給後の義務>
補助金を受給した自治会は、除雪機の適正な運営を確保するため、維持管理規定などを制定し、適正な運営に努める必要があります。
対象者の詳細
補助対象となる自治会の基本要件
三条市が実施する「歩道用除雪機補助金」の事業主体は、三条市内の自治会に限られます。降雪期における歩行者の安全な交通を確保することを目的としています。
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三条市内の自治会
① 三条市歩道用除雪機補助金交付要綱に定める要件に該当すること、② 三条市内の地内において歩道除雪を実施する団体であること
補助対象事業の条件
補助金の交付を受けるためには、以下の条件を遵守する必要があります。
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購入未着手であること
申請時点でまだ購入に着手していない除雪機であること
交付後の義務と責任
補助金受領後、自治会は以下の義務を負うことが「誓約書」により求められます。
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管理・運用の徹底
所有権の移転や売却をしないこと、維持管理規定等を制定し、適正な運営に努めること、購入を中止、変更、または完了した場合は速やかに「完了届」を提出すること -
規則の遵守と紛争解決
三条市補助金等交付規則および交付要綱を遵守すること、除雪機の購入や除雪作業に関して紛争が生じた場合、自治会が自ら解決すること
■補助対象外となるケース
以下の条件に該当する除雪機の購入については、補助金の対象外となります。
- すでに事前購入したもの
- 交付申請時点で既に購入手続き中のもの
- 購入済みの除雪機
必ず補助対象の認定を受け、交付決定がなされた後に購入手続きを行ってください。
※補助金の申請期間は、原則として補助を受けようとする年度の前年度の10月1日から10月31日までです。
※その他、詳細な手続きや様式については三条市の公募要領および交付要綱をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.sanjo.niigata.jp/soshiki/kensetsubu/kensetsuka/kensetukanri/2981.html
- 三条市公式サイト
- https://www.city.sanjo.niigata.jp/index.html
- メールでのお問い合わせ
- https://www.city.sanjo.niigata.jp/cgi-bin/inquiry.php/19
- 建設管理係のウェブサイト
- https://www.city.sanjo.niigata.jp/soshiki/kensetsubu/kensetsuka/kensetukanri/index.html
- 三条ナビ
- https://www.city.sanjo.niigata.jp/sanjonavi/index.html
- 三条市公式note
- https://sanjo-city.note.jp/
電子申請システムやjGrantsに関する情報は見当たりませんでした。申請手続きは紙ベースが主であると考えられます。申請書類の入手や詳細については、三条市建設管理係へ直接お問い合わせください。
お問合せ窓口
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