荒川区 創業支援 事務所等賃料補助金 第2回(令和8年度)
紹介動画
目的
荒川区内で事務所や店舗を賃借して起業を計画している方に対し、事務所等の賃料の一部を最長2年間補助することで、創業期における資金面での負担軽減を図ります。限られた経営資源を商材開発や販路開拓へ有効活用できるよう支援し、区内での確実な創業と安定した経営基盤の確立、さらには地域経済の活性化を促進することを目的としています。
申請スケジュール
- 申請受付期間
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2026年04月30日
- 第2回募集:2026年10月01日〜10月31日
年に2回、定期的に募集が行われます。月の初めから月末までが申請受付期間となります。
- 第1回募集:令和8年4月1日〜4月30日
- 第2回募集:令和8年10月1日〜10月31日
申請にあたっては「一定期間内に創業した方」または「創業可能な方」という要件があります。詳細は募集要項をご確認ください。
- 審査(書類・面接)
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募集終了後、随時
提出された書類に基づく書類審査と、直接状況を伺う面接審査の両方が実施されます。区内産業および地域の活性化に寄与する事業であるかが評価のポイントとなります。
- 交付決定・補助開始
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- 補助期間:最長2年間
審査を通過すると補助対象者として決定されます。補助対象期間の起算月は「事務所等の賃借開始」と「創業」の両方を満たした日の属する月の翌月となります。
- 1年目:月額5万円限度
- 2年目:月額3万円限度
対象となる事業
荒川区内で新たに事務所や店舗を賃借して起業を計画している方に対し、その賃料の一部を補助することで、確実な創業と安定した経営の実現を応援するものです。創業期の限られた経営資源を有効に活用できるよう支援し、具体的なビジネスプランを持ちながらも資金面で創業に踏み出せない方々を後押しすることを目的としています。
■事務所等賃料補助金
荒川区内で新たに事務所や店舗を借りて創業する方を対象に、その事務所等の賃料を最長で2年間補助します。
<補助期間・金額>
- 補助期間: 交付決定から最長2年間
- 補助金額(1年目): 月額5万円
- 補助金額(2年目): 月額3万円
- 起算月: 「事務所等の賃借を開始すること」と「創業すること」の両方を満たした日の属する月の翌月
<補助対象者の主な要件>
- 一定期間内に創業した方、または創業が可能な方(募集月により期間が異なる)
- 創業後の企業等の規模が中小企業であること
- 原則として、大企業が実質的に経営に参画していないこと
- 原則として、フランチャイズチェーンの加盟店等でないこと
- 税金を滞納していないこと
- 区内産業および地域の活性化に寄与する事業を行うこと
<申請受付期間>
- 第1回募集(4月):令和8年4月1日から4月30日まで
- 第2回募集(10月):令和8年10月1日から10月31日まで
▼補助対象外となる事業
以下に該当する物件、事業形態、または状況にある場合は、補助の対象となりません。
- 住居と兼用する物件。
- 大企業が実質的に経営に参画している事業。
- フランチャイズチェーンの加盟店等。
- 国などから事務所等の賃料に対する他の補助金(国の「創業補助金」など)を受けている事業。
- 税金を滞納している事業主による事業。
補助内容
■A 補助される内容と金額・期間
<補助金額の限度額(月額)>
| 年次 | 限度額(月額) |
|---|---|
| 1年目 | 5万円 |
| 2年目 | 3万円 |
<補助概要・期間>
- 補助対象: 新たに荒川区内で事務所や店舗を借りて創業する方
- 補助内容: 事務所等の賃料を補助
- 補助期間: 最長で2年間
<対象物件の制限>
事業活動の拠点となる事務所や店舗が対象。住居と兼用する物件は補助の対象外。
■B 補助対象者の要件
<申請要件>
- 創業時期: 指定された期間内に創業した方、または創業が可能な方
- 企業規模: 創業後の企業等が中小企業であること
- 経営への参画: 原則として、大企業が実質的に経営に参画していないこと
- 事業形態: 原則として、フランチャイズチェーンの加盟店等でないこと
- 他補助金との併用: 国等から事務所等の賃料に対する他の補助金を受けないこと
- 納税状況: 税金を滞納していないこと
- 事業内容: 区内産業および地域の活性化に寄与する事業を行うこと
■C 申請受付
<募集スケジュール>
- 第1回募集(4月): 令和8年4月1日から30日まで
- 第2回募集(10月): 令和8年10月1日から31日まで
対象者の詳細
荒川区事務所等賃料補助金 補助対象要件
荒川区内で新たに創業を計画している方を対象としており、法人の設立を考えている方、または個人事業の開業を予定している方のいずれも該当します。
ただし、補助を受けるためには以下の要件をすべて満たす必要があります。
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1 創業期間に関する要件
4月募集の場合:令和7年10月1日以降に既に創業している方、または令和8年9月30日までに創業が可能な方、10月募集の場合:令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に創業した方、または創業が可能な方 -
2 企業規模に関する要件
創業後の企業や事業の規模が「中小企業」に該当すること -
3 経営参画に関する要件
原則として、大企業が実質的に事業の経営に参画していないこと -
4 事業形態に関する要件
原則として、フランチャイズチェーンの加盟店などではないこと -
6 税金の納付状況に関する要件
税金を滞納していないこと -
7 事業内容に関する要件
荒川区内の産業や地域の活性化に貢献すると認められる事業を行うこと
■補助対象外となる場合
他の補助金との併用については以下の制限があります。
- 国などから事務所等の賃料に対して既に他の補助金(例:国の「創業補助金」など)を受けている場合
※補助対象者は公募後、書類審査および面接審査を経て最終的に決定されます。
※上記の要件は一部抜粋です。詳細については必ず募集の際に公表される募集要項でご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a021/jigyousha/sougyoshien/tinryou.html
- 荒川区公式ホームページ
- https://www.city.arakawa.lg.jp/
- LINE公式アカウント
- https://lin.ee/rVRwHTB
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- 荒川区 よくある質問
- https://www.city.arakawa.lg.jp/faq/index.html
事務所等賃料補助金の具体的な公募要領、申請様式、および電子申請システムのURLは提供された情報には含まれていません。募集期間(4月および10月)に合わせて公式サイトで公開される可能性があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。