野々市市 中小企業振興事業補助金(新製品開発・販路開拓支援)令和8年度
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目的
野々市市内の中小企業者が、地域の特性を活かした新商品の開発や販路開拓に向けた展示会出展を行う際の経費を補助します。ふるさと納税の返礼品基準を満たす魅力的な商品の創出を支援することで、市の魅力発信と地場産品の販路拡大を促進し、地域経済の持続的な活性化を図ります。原材料費やデザイン外注費、専門家謝礼などの幅広い経費が対象です。
申請スケジュール
- 申請相談・問い合わせ
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随時
補助事業計画に関する相談や問い合わせは、随時受け付けています。事業内容や計画について不明な点がある場合は、申請前に野々市市地域振興課へ相談することが可能です。
- 補助金交付申請書の提出
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- 公募開始:04月01日
- 申請締切:10月末日
野々市市地域振興課へ必要書類を提出してください。10月末日が休日の場合は、その直前の開庁日が提出期限となります。
主な必要書類:- 交付申請書、事業計画書
- 市税の未納がない旨の証明(3か月以内)
- 【法人】代表者身分証明書、貸借対照表・損益計算書、現在事項証明書等
- 【個人】確定申告書の写し、住民票等
※予算がなくなり次第、受付終了となります。
- 審査・交付決定
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申請後随時
市による審査が行われ、通過すると「補助金交付決定書」が送付されます。補助事業は、この交付決定日以後でなければ開始できません。
- 補助事業の実施
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- 事業実施期間:3月31日まで
計画に基づき事業を実施してください。
注意点:- 当該年度の3月31日までに、事業の取り組み完了だけでなく支払(引き落とし)も完了させる必要があります。
- クレジットカード払いで引き落としが4月以降になる場合は、補助対象外となります。
- 実績報告書の提出
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事業終了後30日以内、または3月31日のいずれか早い日
事業完了後、実績報告書を野々市市地域振興課へ提出してください。
提出書類:- 実績報告書、実績報告書別紙
- 支出が客観的に分かる書類(領収書、振込控え等)
- 事業成果が確認できる書類(写真や説明資料等)
- 交付額の確定と振込
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報告書提出後
提出された実績報告書の審査を経て、補助金交付額が確定されます。市から「補助金確定通知書」が送付された後、提出された請求書に基づき指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
本補助金には、国等の認定を受けた計画に基づく事業と、市のふるさと納税返礼品の新商品開発事業の2つの区分があります。
■A 国等の認定を受けた計画に基づき取り組む事業
「中小企業等経営強化法」に基づき、国または県が認定した計画(経営革新計画、経営力向上計画、事業継続力強化計画)に沿って企業の経営力向上や事業継続能力の強化を図る事業です。
<対象となる計画の種類>
- 経営革新計画(県認定:新商品・サービスの開発、新規分野への進出等)
- 経営力向上計画(国認定:マネジメント改善、設備投資等)
- 事業継続力強化計画(国認定:自然災害等の事前対策)
<補助対象経費>
- 専門家謝礼(指導・助言)
- 研修費(従業員等の研修・講習)
- 旅費(原材料調達調査、専門家招聘、研修参加等)
- 広報費(チラシ、ウェブサイト、広告、販促品等)
- 開発費(試作原材料、デザイン外注、市場調査、分析費等)
- 機器備品費等(機械装置、工具器具、備品、リース代、図書等)
- 改修工事費(事務所・店舗の改修、災害対策改修等)
- 委託費(上記に該当しない業務の外部委託・外注)
■B 市のふるさと納税返礼品の基準を満たす新商品を開発する事業
市のふるさと納税返礼品として活用される新商品の開発を支援することを目的とした事業です。
<新商品の開発の定義>
- 新しい素材や技術、付加価値を利用した従来品より優れた商品の開発
- 既存技術・技法を活用した従来にない商品または優れた商品の開発
<ふるさと納税返礼品の主な基準>
- 市内生産品であること
- 原材料の主要な部分が市内産であること
- 製造・加工等の主要な工程を市内で行い相応の付加価値が生じていること
- 市の広報目的のキャラクターグッズ等で、市の返礼品であることが明白なもの
- 市内において提供される役務で、市に相当程度関連性のあるもの
<補助対象経費>
- 専門家謝礼
- 旅費
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する事業、または項目については補助の対象となりません。
- 計画や申請に関する対象外事項
- 計画に明記されていない取り組み、または計画期間外に実施されるもの。
- 同一年度内での2回目以降の申請、または同一の計画に対する2回目以降の交付。
- 新たに計画を策定するための経費(計画策定費用)。
- 企業向け(BtoB)商品の開発(ふるさと納税返礼品事業の場合)。
- 配送が困難な商品(賞味期限が極端に短いもの等)。
- 経費全般に関する対象外条件
- 交付決定日より前に発生した経費。
- 補助事業実施期限までに支払いが完了していない経費(口座引き落とし日が期限後の場合を含む)。
- 証拠資料(領収書等)によって支払金額が明確に確認できない経費(レシートは不可)。
- 恒常的・日常的な経費、または通常の営業活動・生産活動とみなされる経費。
- 費目別の主な対象外経費例
- 旅費:単なる視察、日当、自家用車のガソリン代・駐車場代、タクシー代、レンタカー代、グリーン車等の付加料金。
- 広報費:商品広告のない名刺・会社案内、求人広告、事務用品、金券、未配布・未使用分のチラシ。
- 機器備品費等:自動車等の車両、自転車、汎用性の高いパソコン・タブレット・プリンター・電話機、家庭用・一般事務用ソフト。
- 開発費:販売目的の商品を生産するための原材料購入費、使い切らなかった材料分。
- 改修工事費:増築・改築費用、土地の取得費、店舗兼住宅の住宅部分の改修。
補助内容
■1 野々市市新製品等開発・販路開拓支援事業(ふるさと納税返礼品開発支援分)補助金
<補助対象事業>
- 新しい素材や技術、付加価値などを利用し、従来品よりも優れた商品を開発すること
- 既存の技術や技法を活かし、従来にない商品、または従来品よりも優れた商品を開発すること
- 市内において生産されたものであること
- 市内において返礼品の原材料の主要な部分が生産されたものであること
- 市内において返礼品の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより、相応の付加価値が生じているものであること
- 本市の広報の目的で生産されたキャラクターグッズ等、本市の返礼品であることが明白なものであること
<補助対象経費>
- 専門家謝礼:指導や助言を受けるために依頼した専門家への謝礼
- 旅費:原材料調達の調査等に係る宿泊代、交通費、専門家旅費(日当等は対象外)
- 開発費:新商品の試作開発用の原材料購入費、デザイン外注費、市場調査費、成分分析費等
- 借上料:機器のリース料、加工施設利用料、開発試験施設使用料
- 委託費:事業の遂行に必要な業務の一部を第三者に委託・外注する経費
<補助限度額>
前年度に本補助金の交付を受けている事業者の場合、補助限度額は10万円
■2 野々市市新製品等開発・販路開拓支援事業(経営体質強化・改善等)補助金
<補助対象事業(認定を受けた以下の計画に基づく事業)>
- 経営革新計画:新商品開発・新規事業進出など経営向上を図る計画
- 経営力向上計画:人材育成や設備投資など経営力を向上させる計画
- 事業継続力強化計画:自然災害等への事前対策に関する計画
<補助限度額>
20万円
<補助率>
補助対象経費の2分の1以内
<補助対象経費>
- 専門家謝礼:事業遂行に必要な指導・助言への謝礼
- 研修費:従業員等の研修費及び講習費
- 旅費:原材料調達調査や研修参加に係る宿泊代・交通費
- 広報費:チラシ作成、ウェブサイト作成、広告掲載、試供品等
- 開発費:試作開発用原材料費、デザイン外注費、市場調査費等
- 機械備品費等:機械装置、工具器具、備品等の購入又はリース代
- 改修工事費:事業の遂行に必要な改修工事
- 委託費:業務の一部を第三者に委託・外注する経費
対象者の詳細
補助対象となる事業者の形態
本補助金は、以下のいずれかの形態で事業を営む事業者が対象となります。申請時にはそれぞれの形態に応じた必要書類の提出が必要です。
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個人事業主
住民票や開業届の控えなどの提出が必要 -
法人
法人登記謄本などの提出が必要
国等の認定を受けた計画に基づく取り組み
国や県などの公的機関から認定を受けた計画に基づき、その計画期間内に実施される事業が対象です。
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経営革新計画
中小企業等経営強化法に基づき県が認定する計画、新商品・新サービスの開発や新規分野への進出など -
経営力向上計画
中小企業等経営強化法に基づき国が認定する計画、人材育成、コスト管理、設備投資など自社の経営力を向上させる計画 -
事業継続力強化計画
中小企業等経営強化法に基づき国が認定する計画、自然災害等の緊急事態における事業継続能力を強化する計画
市のふるさと納税返礼品の基準を満たす新商品開発事業
野々市市のふるさと納税返礼品募集要項に定められた基準を満たし、宅配業者による配送が可能な一般消費者向けの新商品を開発する事業が対象です。
-
返礼品基準(抜粋)
商品が市内において生産されたものであること、原材料の主要な部分が市内において生産されたものであること、市内において製造・加工等の主要な工程が行われ、相応の付加価値が生じていること、本市の広報を目的としたキャラクターグッズ等であること
■補助対象外となる場合
以下の条件や項目に該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 認定された計画の内容に明記されていない活動
- 認定計画の期間外に実施された取り組み
- 企業向け(B2B)の商品開発
- 賞味期限が極端に短いなど、宅配業者による配送が困難な商品
- 同一年度内における2回目以降の申請(1事業者につき年度内1回まで)
- 既に本補助金の交付を受けたことがある同一の計画に基づく申請
※複数の計画(例:経営革新計画と経営力向上計画)の認定を受けている場合でも、同一年度に受けられる補助金はいずれか一方の計画に基づくもの1回限りです。
※詳細な要件や提出書類については、必ず最新の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.nonoichi.lg.jp/soshiki/9/2718.html
- 野々市市公式サイト
- https://www.city.nonoichi.lg.jp/
- ご利用ガイド
- https://www.city.nonoichi.lg.jp/site/userguide/
- 外国語ページ
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- お問い合わせ(総合)
- https://www.city.nonoichi.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=2&inq=05
- お問い合わせ(地域振興課関連)
- https://www.city.nonoichi.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=9&inq=02&lif_id=68751
- 中小企業大学校HP
- https://www.smrj.go.jp/institute/index.html
公募要領や申請様式のダウンロードURL、および電子申請システムのURLは提供された情報に含まれていません。申請手続きは野々市市地域振興課への書類提出(郵送または持参)が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。