野々市市 中小企業経営強化・新商品開発支援補助金(令和8年度)
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目的
市内事業者に対し、国等の認定を受けた経営革新計画等に基づく取り組みや、市のふるさと納税返礼品となる新商品開発を支援します。専門家謝礼や設備導入、広報費などの経費を補助することで、経営体質の強化や生産性向上、地域産業の活性化を図ることを目的としています。新分野への進出や人材育成、自然災害への事前対策など、持続的な成長に向けた幅広い事業をサポートします。
申請スケジュール
- 申請前の準備と相談
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随時
補助対象者(市内で1年以上事業を行う中小企業者等)や補助対象事業(新商品開発等)の要件を確認してください。不明な点は、野々市市地域振興課へ随時相談が可能です。
- 補助金の交付申請書の提出
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- 公募開始:4月01日
- 申請締切:10月末日
必要書類(事業計画書、収支予定表、市税完納証明書、登記簿謄本等)を揃えて提出してください。提出期間の末日が休日の場合は、その直前の開庁日が期限となります。
- 法人の場合:代表者身分証、決算書、履歴事項全部証明書が必要
- 個人事業主の場合:確定申告書写し、住民票の写しが必要
- 交付決定・事業実施
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- 事業実施期限:3月31日
市による審査後、「補助金交付決定書」が送付されます。交付決定日より前に着手した事業や支払いは補助対象外となるため、必ず決定通知を受けてから事業を開始してください。事業実施および経費の支払いは、当該年度の3月31日までに完了させる必要があります。
- 実績報告書の提出
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- 申請締切:3月31日
事業完了後30日以内、または3月31日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。領収書の写しや振込控え、成果物の写真など、支出と事業内容を証明する書類が必要です。
注意:クレジットカード払い等の場合、引き落とし日が3月31日を過ぎると対象外となります。
- 交付額の確定と振込
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実績報告後
市が実績報告書を審査し、最終的な補助金額を確定させ「補助金確定通知書」を送付します。その後、提出された請求書に基づき、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
本補助金は、国や県の認定を受けた特定の計画に基づいて実施される「国等の認定を受けた計画に基づき取り組む事業」と、市の基準を満たす新商品を開発する「市のふるさと納税返礼品の基準を満たす新商品開発事業」を対象としています。
■1 国等の認定を受けた計画に基づき取り組む事業
国や県の認定を受けた特定の計画(経営革新計画、経営力向上計画、事業継続力強化計画)に基づき、当該計画の期間内に実施される取り組みを支援します。
<対象となる計画>
- 経営革新計画(中小企業等経営強化法 第14条第1項)
- 経営力向上計画(中小企業等経営強化法 第17条第1項)
- 事業継続力強化計画(中小企業等経営強化法 第50条第1項)
<補助対象経費の費目>
- 専門家謝礼:事業遂行に必要な指導や助言を依頼した専門家への謝礼
- 研修費:事業遂行に必要な従業員等の研修費、講習費
- 旅費:原材料調達調査、専門家や研修参加者の移動に係る交通費・宿泊費
- 広報費:販促用チラシ、ウェブサイト作成、広告掲載、販促品作成等
- 開発費:試作開発用の原材料購入、パッケージデザイン外注、市場調査等
- 機器備品費等:機械装置、工具器具、備品等の購入又はリース代
- 改修工事費:事務所、店舗等の改修費(新事業活動・災害対策目的)
- 委託費:上記に該当しない業務の第三者への委託・外注費
<申請・交付の要件>
- 申請は計画単位で行うこと(複数計画の合算不可)
- 1事業者につき同一年度で1回限りの交付
- 同一の計画につき1回限りの交付
■2 市のふるさと納税返礼品の基準を満たす新商品開発事業
市のふるさと納税返礼品の基準を満たす一般消費者向けの新商品を開発し、宅配業者による配送が可能な商品を対象とします。
<新商品の開発の定義>
- 新しい素材や技術、付加価値等を利用した従来品より優れた商品の開発
- 既存の技術、技法を活かした、従来にない商品又は従来品より優れた商品の開発
<ふるさと納税返礼品の主な基準>
- 市内での生産、または主要な原材料が市内生産であること
- 市内での製造・加工により相応の付加価値が生じていること
- 流通構造上避けられない混在品(近隣市町産との混在)
- 本市の広報目的のキャラクターグッズ・オリジナルグッズ
- 市内生産品と関連性のあるものの組み合わせ
- 市内において提供される主要な役務
<補助対象経費の費目>
- 専門家謝礼
- 旅費
- 開発費
- 機器備品費等
- 改修工事費
- 委託費
▼補助対象外となる事業・経費
以下のいずれかに該当する事業や経費は、補助の対象となりません。
- 計画および期間に関する制限
- 認定された計画に明記されていない活動
- 計画期間外に実施される取り組み
- 計画策定自体に係る経費
- 事業内容・商品特性に関する制限
- 企業向けの商品開発(一般消費者向けでないもの)
- 宅配業者による配送が不可能な商品(賞味期限が極端に短い等)
- 通常の営業活動とみなされる費用
- 補助対象外となる経費の具体例
- 旅費の対象外:日当、自家用車等のガソリン代・駐車場代、タクシー代、レンタカー代、グリーン車・ビジネスクラス等の追加料金、単なる視察目的の旅費、パスポート取得料
- 広報費の対象外:宣伝広告の掲載がない販促品、求人広告、事務用品代、金券・商品券、未配布・未使用の配布物
- 開発費の対象外:販売目的の商品生産のための原材料購入、試作で使い切らなかった材料分、既存パッケージの購入
- 機器備品費の対象外:汎用性が高いもの(パソコン、事務用プリンター、タブレット、スマートフォン、ウェアラブル端末、電話機等)、家庭用・一般事務用ソフトウェア、既存ソフトの更新料、車両・自転車
- 改修工事費の対象外:増築・改築費用、店舗兼住宅の住宅部分、土地取得費
- 支払・書類に関する制限
- 補助事業実施期間外の支払い(口座引落日が期間外の場合も含む)
- 証拠書類(領収書等)が確認できない経費
- レシートによる精算(取引先発行の領収書が必要)
補助内容
■経営体質強化・改善支援事業
<対象となる計画の種類>
- 経営革新計画(認定機関:県)
- 経営力向上計画(認定機関:国)
- 事業継続力強化計画(認定機関:国)
<補助上限・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助限度額 | 20万円 |
| 補助率 | 1/2以内 |
<補助対象経費(税抜)>
- 専門家謝礼
- 研修費
- 旅費
- 広報費
- 開発費
- 借上料
- 機器備品費等
- 委託費
- 改修工事費
<交付に関するルール>
- 申請単位:計画単位(複数の計画による同時申請は不可)
- 交付回数:1事業者につき同一年度で1回まで
- 同一計画の制限:同一の計画につき1回限り
■特例措置
●S1 前年度交付決定者に係る補助上限額の特例
<補助限度額>
前年度に本補助金の交付を受けている場合、当該年度の補助金限度額は10万円となります。
対象者の詳細
共通の補助対象者要件(中小企業者)
この補助金制度の基本的な補助対象者は、以下の条件をすべて満たす中小企業者です。なお、業種ごとに資本金または従業員数の基準が設けられています。
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所在地および事業継続期間
市内に事業所または主たる事務所を有していること、当該市内で引き続き1年以上同一事業を営んでいること、個人事業主の場合:市内に引き続き1年以上住所を有していること -
業種別の中小企業定義(資本金または従業員数)
製造業、建設業、運輸業、その他:資本金3億円以下 または 従業員300人以下、卸売業:資本金1億円以下 または 従業員100人以下、サービス業:資本金5,000万円以下 または 従業員100人以下、小売業:資本金5,000万円以下 または 従業員50人以下
共通の交付要件
補助対象者の基本要件に加え、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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税務・法令遵守等
市税の滞納がないこと(野々市市に対するもの)、暴力団排除条項(代表者や役員が暴力団員でないこと)、風俗営業等の規制対象となる営業を行っていないこと -
重複受給の制限
他の補助金の交付を受けていないこと、当該年度において、既にこの補助金の交付を受けていないこと(一部例外あり)
各補助事業ごとの固有要件
申請する事業の種類に応じて、以下の追加要件を満たす必要があります。
-
1 経営強化等支援事業
認定を受けた経営革新計画、経営力向上計画、または事業継続力強化計画に基づく事業であること、1事業者につき同一年度で1回、かつ同一計画につき1回限りの交付 -
2 ふるさと納税返礼品開発支援事業
市の返礼品基準を満たす一般消費者向けの新商品を開発すること、宅配業者による配送が可能であること(賞味期限等の制限あり) -
3 新製品等開発・販路開拓支援事業(展示会出展)
全国的規模の展示会・見本市(国外含む)への出展であること、出展前かつ経費の支払い前に申請を行うこと -
4 従業員福利厚生設備等設置事業
就業環境の向上につながる休憩設備・備品の設置(汎用性の高いものは除く)、女性の就業環境向上に資する設備の場合は限度額加算あり -
5 若手経営者・管理者養成事業(研修受講)
中小企業大学校が行う研修を受講する中小企業者であること -
6 若手経営者・管理者養成事業(研修事業)
対象者:野々市市商工会 または 市長が認めた若手経営者の団体、おおむね40歳までの者を対象にした研修事業であること -
7 人材確保支援事業
正職員採用のための情報掲載・出展事業であること、過去3年度内に本事業による補助金交付を受けていないこと -
8 企業人材育成事業
市が指定するIT人材育成研修の受講(役員または正職員が対象)、過去3年度内に本事業による補助金交付を受けていないこと
■補助対象外となる事業者
基本要件を満たしていても、以下の場合は補助対象外となります。
- 登記上の本店が市内にあっても、主たる事業所または事務所が市内にない場合
- チェーン店
- フランチャイズ店
※事業実態が市内にない場合や、特定の経営形態(チェーン・FC)は支援の対象外です。
※ご自身の事業がどの補助金に該当するか、また詳細な要件を満たしているかを事前に確認することが重要です。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.nonoichi.lg.jp/soshiki/9/2718.html
- 野々市市公式サイト
- https://www.city.nonoichi.lg.jp/
資料ダウンロードURLおよび電子申請システムのURLに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
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