野々市市 中小企業振興事業補助金(従業員福利厚生設備等設置事業)(令和8年度)
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目的
市内に事業所を有する中小企業者を対象に、経営体質の強化や地域産業の活性化を目的とした取り組みを支援します。認定計画に基づく新分野進出や人材育成、または市のふるさと納税返礼品となる新商品開発に要する経費の一部を補助します。従業員の福利厚生や就業促進に向けた環境整備を後押しすることで、事業者の経営基盤の強化と地域経済の持続的な発展を図ります。
申請スケジュール
- 補助金交付申請
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- 公募開始:毎年04月01日
- 申請締切:毎年10月31日
野々市市地域振興課へ申請書類を提出します。
- 10月末日が休日の場合は、その直前の開庁日が締め切りとなります。
- 予算に限りがあるため、期間内であっても受付を終了する場合があります。
- 事前相談は交付申請期間に関わらず随時受け付けています。
- 交付決定・事業実施
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- 事業完了・支払い期限:03月31日
市による審査後、「補助金交付決定書」が送付されます。
- 「補助金交付決定日」以降に事業を開始してください。それ以前の着手は補助対象外です。
- 事業の取り組みだけでなく、経費の支払いも3月31日までに完了させる必要があります。
- クレジットカード払いや口座引き落としの場合、実際に口座から引き落とされる日が年度末を過ぎないよう注意してください。
- 実績報告書の提出
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- 提出期限:事業終了後30日以内(または03月31日のいずれか早い日)
事業完了後、速やかに実績報告書と証拠書類を提出してください。
- 提出書類:実績報告書、領収書の写し、振込控え、成果物(商品写真等)など。
- 期日までに提出がない場合は、補助金の交付を受けられません。
- 確定通知・補助金振込
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実績報告書の審査後
提出された実績報告書に基づき、最終的な補助金額が確定します。
- 市から「補助金確定通知書」が送付されます。
- 確定後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
地域産業の活性化を図ることを目的として、「国等の認定を受けた計画に基づく経営体質強化・改善事業」および「ふるさと納税返礼品開発事業」の2つの事業を支援します。
■1 国等の認定を受けた計画に基づく経営体質強化・改善事業
新分野への進出、人材の育成、自然災害等が発生した場合の事前対策など、事業者が経営体質の強化や改善に向けた取り組みを支援します。
<対象となる計画>
- 経営革新計画(中小企業等経営強化法 第14条第1項)
- 経営力向上計画(中小企業等経営強化法 第17条第1項)
- 事業継続力強化計画(中小企業等経営強化法 第50条第1項)
<補助対象経費>
- 専門家謝礼(事業遂行に必要な指導や助言等)
- 研修費(事業遂行に必要な従業員等の研修や講習)
- 旅費(原材料調達調査、専門家や研修参加者の移動実費等)
- 広報費(販促用チラシ、ウェブサイト作成、広告掲載、看板、販促品等)
- 開発費(試作開発用原材料、デザイン外注、市場調査、成分分析等)
- 機器備品費等(機械装置、工具器具、備品等の購入またはリース代)
- 改修工事費(事務所、店舗等の改修)
- 委託費(上記に該当しない、事業遂行に必要な業務の外注等)
■2 ふるさと納税返礼品開発事業
市の地域資源や特性を生かした、ふるさと納税返礼品の基準を満たす新商品の開発を支援します。
<新商品の開発の定義>
- 新しい素材や技術、付加価値等を利用した従来品より優れた商品の開発
- 既存の技術や技法を活かした従来にない、または従来品より優れた商品の開発
<ふるさと納税返礼品の基準>
- 市内において生産されたものであること
- 主要原材料が市内において生産されたものであること
- 製造、加工その他の工程のうち主要な部分が市内で行われていること
- 流通構造上避けられない混在品(近隣市町産と混在)
- 形状、名称等から本市の返礼品であることが明白な市PR品
- 上記返礼品を主要な部分とする関連品とのセット
- 市内において提供され、主要な部分が本市に関連する役務(サービス)
<補助対象経費>
- 専門家謝礼
- 旅費
- 開発費
- 借上料
- 委託費
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業、経費、または事業者は補助対象外となります。
- 計画に沿わない、または要件を満たさない事業
- 認定された計画に明記されていない活動、または計画期間外に実施されるもの。
- 新たな経営革新計画などの「計画の策定に係る経費」。
- 一般消費者向けではない、企業向け商品の開発。
- 宅配業者により配送が不可能な商品(賞味期限が極端に短いもの等)。
- 補助対象外となる主な経費
- 事業に直接関係のない講演会参加費や研修。
- 通常の営業活動とみなされる経費(単なる視察、日当、自家用車のガソリン代、駐車場代、タクシー代、特急等の付加料金、パスポート取得料)。
- 会社の一般的な営業活動に活用されるもの(名刺・会社案内作成、求人広告など)。
- 販売目的の製品生産のための原材料購入、既存包装パッケージの印刷・購入。
- 汎用性があり目的外使用になり得るもの(パソコン、プリンター、複合機、タブレット端末、電話機、文房具等の事務用品、家庭・一般事務用ソフト等)。
- 自動車、自転車等の車両。
- 増築や改築に係る費用、店舗兼住宅の住宅部分の改修費、土地の取得費。
- 補助対象外となる事業者・状況
- 主たる事業所や事務所が市内にない場合。
- チェーン店、フランチャイズ店。
- 市税に滞納がある者。
- 暴力団員または暴力団関係者。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する営業を行う者。
- 他の補助金の交付を受けている(二重受給となる)場合。
- 同一年度内に既に本補助金の交付を受けている場合。
補助内容
■1-1 新製品等開発・販路開拓支援事業(展示会出展支援分)
<補助対象経費>
- 小間料、小間装飾料、出品物輸送料
- WEB上で行われる場合の登録料
- 国外で開催される展示会等の旅費(エコノミークラス分まで)
<補助率>
2分の1以内
<補助限度額>
| 対象項目 | 限度額 |
|---|---|
| 小間料・装飾料・輸送料・WEB登録料 | 30万円 |
| 国外展示会参加時の旅費 | 30万円 |
■1-2 新製品等開発・販路開拓支援事業(ふるさと納税返礼品開発支援分)
<補助対象経費>
- 専門家謝礼
- 旅費
- 開発費(試作原材料、パッケージデザイン外注、市場調査等)
- 借上料
- 委託費
<補助率>
2分の1以内
<補助限度額>
20万円
■2 経営強化等支援事業
<対象となる認定計画>
- 経営革新計画
- 経営力向上計画
- 事業継続力強化計画
<補助対象経費>
- 専門家謝礼
- 研修費
- 旅費
- 広報費(チラシ、WEBサイト作成、広告等)
- 開発費
- 機械備品費(汎用性の高いものを除く)
- 改修工事費
- 委託費
<補助率>
2分の1以内
<補助限度額>
20万円
■3 従業員福利厚生設備等設置事業
<補助対象内容>
就業環境向上につながる休憩設備及び備品の設置・購入
<補助率>
3分の1以内
<補助限度額>
20万円
■4-1 若手経営者・管理者養成事業(中小企業大学校受講支援分)
<補助対象経費>
中小企業大学校の研修受講料
<補助率>
2分の1以内
<補助限度額>
10万円
■4-2 若手経営者・管理者養成事業(研修事業支援分)
<補助対象経費>
- 謝礼
- 交通費
- 宿泊費
- 会場借上料
- 資料代
<補助率>
3分の1以内
<補助限度額>
50万円
■5 人材確保支援事業
<補助対象経費>
- 情報サイト掲載費用
- 説明会出展料・装飾費用
- 採用HPの作成・改修外注費
- PR動画・ガイドブック作成外注費
<補助率>
2分の1以内
<補助限度額>
10万円
■6 企業人材育成事業
<補助対象経費>
指定のIT人材育成研修の受講費(オフィスソフト活用やEラーニング等は除く)
<補助率>
2分の1以内
<補助限度額>
10万円
■特例措置
●S-1 女性の就業環境の向上に係る補助上限額引上げの特例
<対象事業>
従業員福利厚生設備等設置事業
<引上げ後補助上限額>
25万円(通常20万円)
●S-2 前年度利用者に係る補助限度額の特例
<前年度交付済の場合の補助限度額>
| 対象事業 | 限度額 |
|---|---|
| 展示会出展支援分(小間料等) | 15万円 |
| ふるさと納税返礼品開発支援分 | 10万円 |
対象者の詳細
補助対象となる事業内容の要件
対象者が実施する補助事業には、以下の種類があり、それぞれ認定計画に基づいていることや特定の基準を満たす必要があります。
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A 国等の認定を受けた計画に基づく取組み
経営革新計画(中小企業等経営強化法第14条第1項に基づき県が認定するもの)、経営力向上計画(中小企業等経営強化法第17条第1項に基づき国が認定するもの)、事業継続力強化計画(中小企業等経営強化法第50条第1項に基づき国が認定するもの) -
B 市のふるさと納税返礼品の基準を満たす新商品開発事業
新しい素材や技術、付加価値を利用した新商品の開発、既存の技術・技法を活かした従来にない商品の開発、野々市市ふるさと納税返礼品募集要項に定められた基準を満たすもの、一般消費者向けの商品であり、宅配業者により配送が可能であること
申請時に求められる書類要件
申請にあたっては、事業形態に応じて以下の書類の提出が必要です。
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共通書類
申請書および補助事業計画書、市税の未納がない旨の証明(原本)、事業内容や収支の資料(見積書、収支予定表など)、代表者身分証明書(コピー) -
個人事業主のみ必要な書類
住民票(原本、3か月以内発行)、開業届の控え(コピー) ※確定申告書で開業から1年以上経過が確認できる場合は不要、確定申告書(直近1期分、コピー) -
法人のみ必要な書類
法人登記謄本(原本、3か月以内発行)、貸借対照表(直近1期分、コピー)、損益計算書(直近1期分、コピー)
■補助対象外となる内容
以下の条件に当てはまる場合は、補助の対象外となります。
- 企業向けの商品(B.新商品開発事業の場合)
- 賞味期限が極端に短いなど配送が困難な商品(B.新商品開発事業の場合)
- 同一の認定計画につき既に本補助金の交付を受けている場合
補助金の交付は、1事業者につき同一年度で1回、同一の計画につき1回限りとなります。
※詳細な要件や提出書類の様式については、必ず最新の公募要領をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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