野々市市 中小企業振興事業補助金(若手経営者・管理者養成)令和8年度
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目的
若手経営者の育成や、経営革新計画等の認定を受けた事業、及びふるさと納税返礼品の新商品開発に取り組む事業者を支援します。専門家への謝礼や研修費、設備導入、広報活動などの経費を補助することで、市内事業者の経営力の向上や販路拡大、地域経済の活性化を図ります。認定計画に基づく取り組みや、地域資源を活かした新商品開発を幅広くサポートします。
申請スケジュール
予算がなくなり次第、期間内であっても受付を終了するため、早めの申請が推奨されます。事業の着手(発注・契約等)は必ず「交付決定後」に行う必要がある点にご注意ください。
- 申請相談・事業計画の検討
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随時受付
補助金の申請を検討している場合は、事前に野々市市地域振興課へ相談することが推奨されています。要件の確認や提出書類の準備についてアドバイスを受けることができます。
- 補助金の交付申請
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- 公募開始:2024年04月01日
- 申請締切:2024年10月31日
必要書類を揃えて野々市市地域振興課へ提出してください。
- 交付申請書、事業計画書、市税の完納証明書など
- 法人の場合:履歴事項全部証明書、決算書(直近1期分)など
- 個人事業主の場合:住民票の写し、確定申告書の写しなど
※10月末日が休日の場合は、その直前の開庁日が期限となります。
- 交付決定・事業実施
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- 事業実施期限:2025年03月31日
市による審査後、「補助金交付決定書」が送付されます。必ず決定通知が届いた後に事業を開始してください。
- 事業の完了(物品の納入、サービスの提供等)だけでなく、経費の支払(振込等)も3月31日までに完了させる必要があります。
- クレジットカード等の引落日が4月1日以降になる場合は補助対象外となります。
- 実績報告書の提出
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事業完了後30日以内(最終期限:3月31日)
事業終了後、速やかに報告書類を提出してください。
- 提出期限:事業終了後30日を経過した日、または3月31日のいずれか早い日。
- 提出書類:実績報告書、支出を証明する書類(領収書・振込控え等)、事業成果物(写真等)。
- 交付額確定・振込
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実績報告書の審査完了後
実績報告の審査により最終的な交付額が確定し、「補助金確定通知書」が届きます。その後、提出された請求書に基づき、指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
提供されたコンテキストに基づき、対象となる事業について詳しくご説明します。本補助金の対象となる事業は、大きく分けて二つの種類があります。
■1 国等の認定を受けた計画に基づき取り組む事業
中小企業等経営強化法に基づき、国や県が認定する特定の計画に基づいて実施される取り組みを対象としています。
<対象となる計画の種類と内容>
- 経営革新計画:県が認定する、新商品の開発・生産や新規事業分野への進出などのビジネスプラン
- 経営力向上計画:国が認定する、人材育成やコスト管理、設備投資など自社の経営力を高めるための計画
- 事業継続力強化計画:国が認定する、自然災害等への事前対策に関する計画
<対象となる取り組みの条件>
- 認定を受けた計画に明記されている取り組みであること
- 当該計画の期間内に実施されるものであること
<補助金の申請と交付に関するルール>
- 一つの計画単位で行う必要がある(複数同時は不可)
- 1事業者につき同一年度内での交付は1回限り
- 同一の計画(変更認定後を含む)に対しては1回限り
<補助対象経費の基本条件>
- 使用目的の明確性(本事業の遂行に必要と特定できること)
- 発生・支払い期間(交付決定日以降、補助事業実施期限まで)
- 証拠資料の確認(支払金額が確認できること)
<具体的な補助対象経費>
- 専門家謝礼:事業の遂行に必要な指導や助言への謝礼
- 研修費:事業の遂行に必要な従業員等の研修費や講習費
- 旅費:原材料調達調査に係る宿泊費、公共交通機関の移動費、専門家の旅費等
- 広報費:チラシ、ウェブサイト、広告、看板作成、販促品(宣伝広告掲載あり)等
- 開発費:試作開発用の原材料、デザイン外注、市場調査、成分分析等
- 機器備品費等:機械装置、工具器具、備品等の購入またはリース代
- 改修工事費:事務所、店舗等の改修費(店舗改修、災害対策等)
- 委託費:業務の一部を第三者に委託・外注するために支払われる経費
■2 市のふるさと納税返礼品の基準を満たす新商品開発事業
市のふるさと納税返礼品の基準を満たす新しい商品を開発することを目的としています。
<新商品の開発の定義>
- 新しい素材や技術、付加価値の利用(例:フリーズドライパック化)
- 既存技術、技法の活用(例:規格外野菜のジュース化)
<ふるさと納税返礼品の主な基準>
- 市内での生産、または主要原材料の市内生産
- 主要工程を市内で行い相応の付加価値が生じているもの
- 本市の広報目的で生産されたキャラクターグッズ等
- 市内において提供される役務(サービス)
<その他の必須条件>
- 一般消費者向けの商品であること(企業向けは不可)
- 宅配業者による配送が可能であること(賞味期限等の考慮が必要)
<具体的な補助対象経費>
- 専門家謝礼:指導または助言を受けるために依頼した専門家への謝礼
- 旅費:新商品生産のための調査宿泊費、公共交通機関の実費、専門家の旅費
▼補助対象外となる事業・経費
以下の内容や条件に該当する事業および経費は、補助の対象となりません。
- 計画および申請要件にそぐわないもの
- 認定計画に明記されていない内容や、計画期間外に実施される取組
- 同一年度内または同一計画に対する2回目以降の申請
- 新たに経営革新計画を策定するための策定費用
- 汎用性が高く、目的外使用になり得るものの購入
- パソコン、タブレット端末、スマートフォン、ウェアラブル端末、電話機
- 自動車等車両、自転車
- 事務用プリンター、複合機、家庭および一般事務用ソフトウェア
- 文房具等の事務用品、消耗品代
- 旅費に関する対象外項目
- 日当、自家用車のガソリン代、駐車場代、タクシー代、レンタカー代、高速道路料金
- グリーン車・ビジネスクラス等の特別付加料金
- 単なる視察・セミナー参加のための旅費、パスポート取得料
- 販売・収益活動に直接つながる実費
- 実際に販売する商品を生産するための原材料購入費(試作以外)
- 既存の包装パッケージの印刷・購入費
- 通常の営業活動とみなされる経費、求人広告費
- 金券・商品券の購入
- 施設・土地に関する制限
- 建物の増築、改築に係る費用
- 店舗兼住宅における住宅部分の改修費
- 土地の取得費
- 事務・証拠書類の不備
- 証拠書類(領収書等)によって支払金額が確認できない経費
- レシート(領収書が必要)
- 口座引落日が補助事業実施期限を過ぎている支払い
- ふるさと納税返礼品事業における対象外
- 企業向けの商品開発
- 賞味期限が極端に短い等の理由で宅配配送が不可能な商品
補助内容
■補助対象となる事業の概要
<対象となる認定計画>
| 計画名 | 認定機関 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 経営革新計画 | 県 | 新商品の開発・生産、新サービスの開発・提供、新規事業分野への進出等 |
| 経営力向上計画 | 国 | 人材育成、コスト管理、設備投資等を通じた経営力向上 |
| 事業継続力強化計画 | 国 | 自然災害等発生時の事業継続能力強化のための事前対策 |
<交付要件>
- 市税に滞納がないこと
- 代表者または役員が暴力団員でないこと
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する営業を行う者でないこと
- 他の補助金の交付を受けていないこと
<補助対象経費の区分>
| 費目 | 主な内容 |
|---|---|
| 専門家謝礼 | 事業遂行に必要な指導・助言への謝礼 |
| 研修費 | 従業員等の研修費や講習費 |
| 旅費 | 宿泊代(1泊1万円迄)、公共交通機関運賃、航空券代等 |
| 広報費 | チラシ作成、ウェブサイト作成、広告掲載、看板作成等 |
| 開発費 | 試作原材料購入、デザイン外注、市場調査、成分分析等 |
| 借上料 | 機器リース料、加工施設利用料、試験施設使用料等 |
| 委託費 | 事業遂行に必要な業務の一部の外注・委託 |
<申請・交付に関する制限>
- 1事業者につき同一年度で1回限りの交付
- 同一の計画につき1回限りの交付
- 補助金交付決定日以降に発生・支払完了した経費が対象
■特例措置
●S1 前年度交付者に対する補助上限額の特例
<補助限度額>
前年度に本補助金の交付を受けている場合は、補助金限度額が10万円となります。
対象者の詳細
1. 国等の認定を受けた計画に基づく事業
国や県によって認定された特定の計画に基づき事業を行う個人事業主または法人が対象です。
以下のいずれかの計画を策定し、認定を受けている必要があります。
- 経営革新計画:新商品・サービスの開発等による経営向上計画
- 経営力向上計画:マネジメント向上や設備投資による経営力強化計画
- 事業継続力強化計画:自然災害等への事前対策に関する計画
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A 個人事業主
住民票(3か月以内発行の原本)、開業届の控え(コピー)、確定申告書(直近1期分、コピー) -
B 法人
法人登記謄本(3か月以内発行の原本)、貸借対照表(直近1期分、コピー)、損益計算書(直近1期分、コピー) -
C 共通の提出書類
市税の未納がない旨の証明(原本、3か月以内発行)、事業内容や収支に関する資料(見積書・収支予定表など)、代表者の身分証明書(コピー)、国等に認定された計画の申請書および承認書
2. ふるさと納税返礼品の基準を満たす新商品開発事業
市のふるさと納税返礼品の基準を満たす新商品を開発する事業を行う事業者が対象となります。
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新商品の開発要件
新しい素材や技術、付加価値を利用した従来品より優れた商品の開発、既存の技術・技法を活かした従来にない商品の開発 -
ふるさと納税返礼品の主な基準
市内において生産されたものであること、原材料の主要な部分が市内で生産されたものであること、市内の製造・加工工程により相応の付加価値が生じていること、本市の広報目的のグッズや、市内に関連する役務であること
■補助対象外となるケース・商品
以下の条件に該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 同一の計画に基づく2回目以降の申請
- 同一年度内にすでに本補助金の交付を受けた事業者(1事業者につき年度内1回限り)
- 企業向けの商品(一般消費者向けではないもの)
- 宅配業者による配送が不可能な商品(賞味期限が極端に短いもの等)
※複数の認定計画(経営革新計画と経営力向上計画など)を有していても、同一年度内にはいずれか一方の計画に基づく取り組みのみが対象です。
※詳細な要件や手続きについては、公募要領等をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。