野々市市 中小企業振興事業補助金(人材確保・認定計画・新商品開発支援)(令和8年度)
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目的
市内の中小企業者等を対象に、経営革新や生産性向上等の認定計画に基づく事業、および市のふるさと納税返礼品となる新商品の開発を支援します。地域資源の活用や経営基盤の強化を促進することで、地域産業の活性化と魅力発信を図ることを目的としています。認定計画の実施や、返礼品の試作開発・販路開拓等に要する経費の一部を補助し、事業者の新たな挑戦を後押しします。
申請スケジュール
- 申請相談・問い合わせ
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随時受付
補助金の申請を検討されている場合、まずは野々市市地域振興課へ補助事業計画について相談・問い合わせを行うことができます。具体的な計画策定のサポートを受けることが可能です。
- 補助金交付申請
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- 公募開始:4月01日
- 申請締切:10月末日
原則として毎年4月1日から10月末日までが提出期間です(10月末日が休日の場合は直前の開庁日)。
主な提出書類:- 交付申請書、事業計画書
- 市税の未納がない旨の証明(3か月以内)
- 見積書、収支予定表
- 法人の場合:履歴事項全部証明書、決算書(直近1期分)
- 個人事業主の場合:確定申告書の写し、住民票
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
市による書類審査が行われ、通過した場合は「補助金交付決定書」が送付されます。補助事業の着手は必ず「補助金交付決定日」以降に行ってください。決定日前の事業着手は補助対象外となります。
- 事業実施・経費支払い
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- 事業実施期限:3月31日
補助事業を遂行し、経費の支払いを完了させてください。
注意事項:- 事業完了および経費の支払いは当該年度の3月31日までに済ませる必要があります。
- クレジットカード等の場合、口座引き落とし日が3月31日を過ぎると補助対象外となります。
- 実績報告書の提出
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- 申請締切:3月31日
事業完了後、以下のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
- 事業終了後30日以内
- 当該年度の3月31日
支出を証明する書類(領収書の写し、振込控え等)や事業成果が確認できる写真・資料を添付する必要があります。
- 交付額確定・補助金振込
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- 確定通知・振込:報告書審査後
提出された実績報告書を市が審査し、補助金額を確定します。「補助金確定通知書」の送付後、提出された請求書に基づき指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
対象となる事業には、「国等の認定を受けた計画に基づく事業」と「市のふるさと納税返礼品の基準を満たす新商品を開発する事業」の主に2種類があります。
■A 国等の認定を受けた計画に基づく事業
中小企業等経営強化法に基づき、国や県が認定する特定の計画(経営革新計画、経営力向上計画、事業継続力強化計画)に取り組む事業者を支援します。
<対象となる計画の種類>
- 経営革新計画(県が認定。新商品の開発や新規事業分野への進出など)
- 経営力向上計画(国が認定。マネジメント向上や設備投資など)
- 事業継続力強化計画(国が認定。自然災害等へのリスク対策など)
<取り組みの要件>
- 認定を受けた計画に基づき、当該計画の期間内に実施される取り組みであること
<申請と交付のルール>
- 申請は計画単位で行い、複数の計画による同時申請は不可
- 1事業者につき同一年度で1回の交付まで
- 同一の計画につき1回限りの交付(新たな計画を策定した場合は次年度以降に申請可能)
■B 市のふるさと納税返礼品の基準を満たす新商品を開発する事業
野々市市のふるさと納税返礼品として登録されることを前提とした、一般消費者向けの新商品開発を支援します。
<新商品の開発の定義>
- 新しい素材や技術、付加価値等を利用し、従来品よりも優れた商品を開発すること
- 既存の技術や技法を活かし、従来にない商品、または従来品よりも優れた商品を開発すること
<ふるさと納税返礼品の主な基準>
- 市内において生産されたものであること
- 返礼品の原材料の主要な部分が市内で生産されたものであること
- 市内の工程により相応の付加価値が生じているものであること
- 市広報目的のキャラクターグッズ等、本市の返礼品であることが明白なもの
- 市内において提供される役務で、本市に相当程度関連性のあるもの
<その他の条件>
- 一般消費者向けの商品であること
- 宅配業者により配送が可能な商品であること
■補助対象経費(共通)
事業の遂行に直接必要であり、交付決定日以降に発生し、実施期限までに支払が完了した経費が対象となります。
<補助対象となる主な費目>
- 専門家謝礼:指導・助言を受けるための専門家への謝礼
- 研修費:事業遂行に必要な従業員等の研修費・講習費(国等認定計画事業のみ)
- 旅費:原材料調達調査、専門家招聘、研修参加等に係る宿泊・移動経費
- 広報費:販促用チラシ、ウェブサイト作成、広告掲載、試供品等(国等認定計画事業のみ)
- 開発費:試作開発用の原材料購入、パッケージデザイン、市場調査、分析費等
- 機器備品費等:機械装置、工具器具、備品等の購入またはリース代
- 改修工事費:事務所、店舗等の改修費(新事業活動や災害対策用)
- 委託費:業務の一部を第三者に委託・外注するための経費
▼補助対象外となる事業・経費
以下の項目に該当する事業や経費は、補助の対象となりません。
- 認定を受けた計画の範囲外または期間外の活動。
- 新たに計画を策定するための経費。
- 同一年度内における重複した申請や、同一計画での二度目の受給。
- ふるさと納税返礼品関連における対象外事業。
- 企業向け(BtoB)商品の開発。
- 宅配業者による配送が不可能な商品(賞味期限が極端に短いもの等)。
- 補助対象外となる経費項目。
- 恒常的・日常的な経費、または使用目的が本事業と特定できない経費。
- 旅費の対象外:日当、自家用車のガソリン代、駐車場代、タクシー代、グリーン車・ビジネスクラス等の付加料金。
- 広報費の対象外:宣伝広告の掲載がない販促品、名刺、会社案内、求人広告、事務用品、金券、実施期限後の広告。
- 開発費の対象外:実際に販売する商品の原材料購入、使い切らなかった材料、既存パッケージの印刷。
- 機器備品費の対象外:車両(自動車・自転車)、パソコン、プリンター、タブレット、電話機などの汎用性が高いもの。
- 工事費の対象外:建物の増築・改築、住宅部分の改修、土地の取得費。
- 証拠書類や支払手続きの不備。
- 領収書(レシート不可)や支払を証明する書類が確認できない場合。
- 口座引落日が補助事業実施期限を過ぎている支払い。
補助内容
■A 国等の認定を受けた計画に基づく事業
<補助概要>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助限度額 | 20万円 |
| 補助率 | 2分の1以内 |
<対象となる認定計画>
- 経営革新計画:県認定。新商品・サービス開発や新規事業分野への進出などによる経営向上計画
- 経営力向上計画:国認定。人材育成、コスト管理、設備投資などによる経営力向上計画
- 事業継続力強化計画:国認定。自然災害等に対する事前対策・事業継続能力強化計画
<補助対象経費>
- 専門家謝礼:事業遂行に必要な指導・助言への謝礼
- 研修費:従業員の研修・講習費
- 旅費:原材料調達調査、研修参加等の旅費(※公共交通機関の実費。日当・ガソリン代等は対象外)
- 広報費:販促チラシ、ウェブサイト作成、広告掲載、販促品(社名・商品名入り)等
- 開発費:試作用原材料、デザイン外注、市場調査、成分分析、外部調査研究費等
- 借上料:機器リース料、施設利用料等
- 委託費:事業遂行に必要な業務の一部委託(※全部委託は不可)
■B ふるさと納税返礼品の基準を満たす新商品開発事業
<補助概要>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助限度額 | 20万円 |
| 補助率 | 2分の1以内 |
<事業内容>
野々市市のふるさと納税返礼品の基準を満たす新商品を開発する事業を支援します。
■特例措置
●C 前年度交付決定事業者に対する補助上限額の特例
<補助上限額>
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 前年度に本補助金の交付を受けている場合 | 10万円 |
対象者の詳細
国等に認定された計画に基づく事業(経営強化等支援事業)
「国等の認定を受けた計画」に基づき事業に取り組む個人事業主または法人を対象としています。補助金の申請は計画単位で行い、1事業者につき同一年度で1回の交付に限定されます。
-
1 経営革新計画
中小企業等経営強化法第14条第1項に基づき、県が認定する計画、新商品の開発・生産、新サービスの開発・提供、新規事業分野への進出などの取り組み -
2 経営力向上計画
中小企業等経営強化法第17条第1項に基づき、国が認定する計画、人材育成、コスト管理の向上、設備投資などの経営力向上のための計画 -
3 事業継続力強化計画
中小企業等経営強化法第50条第1項に基づき、国が認定する計画、自然災害発生時等における事業継続能力強化のための事前対策計画
ふるさと納税返礼品となる新商品開発事業
市のふるさと納税返礼品の基準を満たす新商品を開発する事業に取り組む個人事業主または法人を対象としています。開発した商品は市の返礼品として登録されることが前提となります。
-
A 新商品開発の要件
新しい素材や技術、付加価値を利用し、従来品よりも優れた商品を開発すること、既存の技術・技法を活かし、従来になかった商品等を開発すること -
B 返礼品としての基準
市内での生産・加工(原材料の主要部分が市内産、または主要工程が市内)、地域関連性(市広報目的のグッズ、市内提供の役務等)
■補助対象外となる場合
以下のいずれかに該当する事業や商品は補助の対象外となります。
- 企業向けの商品(一般消費者向けでないもの)
- 宅配業者による配送が不可能な商品(賞味期限が極端に短い等)
- 認定された計画に記載のない取り組み、または計画期間外に実施される取り組み
- 同一の計画につき既に1回補助金の交付を受けている場合(変更認定後も同一計画とみなす)
※複数の計画を同時に申請することはできません。また、同一年度内の交付は1事業者につき1回限りです。
※詳細な要件や提出書類については、公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.nonoichi.lg.jp/soshiki/9/2718.html
- 野々市市 公式サイト(推定)
- https://www.city.nonoichi.lg.jp/
- さとふる
- https://www.satofull.jp/
- 楽天ふるさと納税
- https://event.rakuten.co.jp/furusato/
- ふるさとチョイス
- https://www.furusato-tax.jp/
- ふるなび
- https://furunavi.jp/
- Amazonふるさと納税
- https://www.amazon.co.jp/
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