公募中 掲載日:2026/10/08

野々市市 中小企業振興事業補助金(令和8年度)IT人材育成・経営革新・返礼品開発支援

上限金額
10万
申請期限
随時
石川県|野々市市 石川県野々市市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

市内の中小企業者等を対象に、IT人材育成を目的とした研修受講や、経営革新計画等に基づく経営体質の強化、ふるさと納税返礼品となる新商品の開発に要する経費を補助します。事業者のスキルアップや新分野への進出、地域資源の活用を多角的に支援することで、企業の競争力向上と地域経済の活性化を図ることを目的としています。専門家謝礼や設備導入費など、幅広い取り組みが支援対象となります。

申請スケジュール

野々市市の補助金申請は、予算がなくなり次第受付終了となるため、早めの申請が推奨されます。申請にあたっては市税の滞納がないこと等の要件があり、野々市市地域振興課(076-227-6160)にて随時相談を受け付けています。
申請準備・相談
随時

補助対象となる事業計画の検討および要件の確認を行います。地域振興課への事前相談が可能です。以下の要件を満たす必要があります。

  • 市税の滞納がないこと
  • 暴力団関係者でないこと
  • 風俗営業関連でないこと
  • 他補助金の重複受給がないこと
交付申請書の提出
  • 公募開始:2024年04月01日
  • 申請締切:2024年10月31日

交付申請書、事業計画書、市税の完納証明書等の必要書類を地域振興課へ提出します。10月末日が休日の場合は、その直前の開庁日が期限となります。予算状況により早期終了する場合があるためご注意ください。

審査・交付決定
随時(申請後)

市が書類を審査し、適当と認められると「補助金交付決定書」が送付されます。補助金交付決定日より前に着手した事業は補助対象外となるため、必ず決定通知を受けてから事業を開始してください。

事業実施・支払い
  • 事業実施期限:2025年03月31日

補助事業を実施し、当該年度の3月31日までにすべての支払いを完了させる必要があります。クレジットカード払いや口座引落の場合、実際の引落日が3月31日を過ぎると補助対象外となるため、余裕を持った決済が必要です。

実績報告書の提出
  • 報告期限:事業終了30日以内または3月31日の早い方

事業完了後、実績報告書に領収書の写し、振込控え、事業成果を確認できる写真や資料を添えて提出します。期限までに提出がない場合、補助金が受け取れない可能性があります。

額の確定・振込
実績報告書の審査後

提出された報告書を審査し、交付額を確定させ「補助金確定通知書」を送付します。その後、提出された請求書に基づき、指定の金融機関口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

本補助金は、大きく分けて「国等の認定を受けた計画に基づき取り組む事業」と「市のふるさと納税返礼品の基準を満たす新商品を開発する事業」の2種類を支援の対象としています。

■1 国等の認定を受けた計画に基づき取り組む事業

中小企業等経営強化法に基づき、国や県が認定する特定の計画に沿って実施される事業活動を支援するものです。

<対象となる計画の概要>
  • 経営革新計画(県が認定):新商品開発・新規事業分野への進出等による経営向上プラン
  • 経営力向上計画(国が認定):人材育成や設備投資を通じた経営力強化計画
  • 事業継続力強化計画(国が認定):自然災害等に備えた事業継続能力の強化計画
<対象となる取り組みの要件>
  • 上記いずれかの認定された計画に基づいていること
  • 当該計画の期間内に実施されるものであること
<主な補助対象経費>
  • 専門家謝礼:事業遂行に必要な指導・助言への謝礼
  • 研修費:事業遂行に必要な従業員等の研修費・講習費
  • 旅費:原材料調達調査等の宿泊代(上限あり)・交通費・航空券代
  • 広報費:販促用チラシ・ウェブサイト作成・広告掲載・看板作成等
  • 開発費:新商品の試作開発用原材料購入・デザイン外注・市場調査等
  • 機器備品費等:機械装置、工具器具、備品等の購入またはリース代
  • 改修工事費:事務所・店舗等の新事業活動や災害対策のための改修費
  • 委託費:事業遂行に必要な業務を第三者に委託・外注する経費

■2 市のふるさと納税返礼品の基準を満たす新商品を開発する事業

野々市市のふるさと納税返礼品の基準を満たす新たな商品を開発する事業を支援するものです。

<新商品の開発の定義>
  • 新しい素材や技術、付加価値等を利用した従来品より優れた商品の開発
  • 既存の技術を活かした従来にない商品、または従来品より優れた商品の開発
<ふるさと納税返礼品の主な基準>
  • 市内において生産されたものであること
  • 原材料の主要な部分が市内で生産されたものであること
  • 市内の製造・加工工程により相応の付加価値が生じていること
  • 本市の広報目的のキャラクターグッズ等で、本市の返礼品と明白なもの
  • 市内において提供される役務で、主要部分が本市に関連するもの
<主な補助対象経費>
  • 専門家謝礼:事業の遂行に必要な指導または助言への謝礼
  • 旅費:新商品生産のための原材料調達調査等にかかる交通費・宿泊代

▼補助対象外となる事業

以下の項目に該当する事業または経費は補助の対象外となります。

  • 計画の内容や期間にそぐわない事項
    • 認定計画に明記されていない活動や、計画期間外に実施された事業。
    • 計画の策定自体に係る経費。
  • 二重受給・重複制限
    • 同一の計画(変更認定含む)に対して既に交付を受けている場合。
    • 同一事業者による同一年度内の2回目以降の申請。
  • 商品の性質による対象外事項
    • 企業向けの商品(一般消費者向けでないもの)。
    • 宅配業者による配送が不可能な商品(賞味期限が極端に短いなど)。
  • 補助対象外となる主な経費例
    • 汎用性が高く目的外使用になり得るもの(パソコン、タブレット、スマートフォン、自動車、自転車、事務用プリンター等)。
    • 経常的な経費(事務用品費、光熱水費、既存ソフトの更新料、日常的な営業活動費)。
    • 旅費のうち、単なる視察、日当、タクシー代、ガソリン代、グリーン車等の付加料金、パスポート取得料。
    • 販売目的の製品・商品の生産・調達に係る原材料費や仕入れ費用。
    • 不動産に関連するもの(土地取得費、建物の増築・改築費用、住宅部分の改修)。

補助内容

■1 ふるさと納税返礼品開発支援事業

<補助の概要>
  • 目的: 野々市市の地域資源・特性を活用した新商品開発を支援し、ふるさと納税の推進と地域産業の活性化を図る。
  • 対象: ふるさと納税返礼品の基準を満たす新商品を開発する事業者。
<補助限度額と補助率>
項目金額・比率
補助限度額20万円
補助率補助対象経費の1/2以内
前年度交付ありの場合10万円
<補助対象経費>
  • 専門家謝礼: 指導や助言を受けるための謝礼
  • 旅費: 原材料調達調査などの宿泊費(1万迄)や交通費
  • 開発費: 新商品の開発にかかる費用
  • 借上料: 設備等の借上費用
  • 委託費: 事業の一部を外部に委託する費用
<補助対象者要件>
  • 市内に事業所を有し、1年以上同一事業を行っている中小企業者
  • 市税に滞納がないこと
  • 暴力団員、風俗営業等、他補助金の交付を受けていないこと

■2 国等の認定を受けた計画に基づく事業(経営強化等支援事業)

<対象となる計画>
  • 経営革新計画: 県が認定する新たな取り組みの計画
  • 経営力向上計画: 国が認定するマネジメント向上や設備投資の計画
  • 事業継続力強化計画: 国が認定する自然災害等の事前対策計画
<補助対象経費>
  • 専門家謝礼: 事業遂行に必要な指導・助言への謝礼
  • 研修費: 従業員等の研修費・講習費
  • 旅費: 調査、指導、研修に係る宿泊費(1万迄)や交通費
<交付要件>
  • 認定された計画に基づき、計画期間内に実施すること
  • 1事業者につき同一年度1回、同一計画につき1回限り
  • 市税の滞納がなく、他の補助金の交付を受けていないこと

対象者の詳細

国等の認定を受けた計画に基づく事業

以下のいずれかの認定を受けた計画に基づき、当該計画の期間内に実施される事業が対象です。申請は計画単位で行う必要があります。

  • 1 経営革新計画
    中小企業等経営強化法第14条第1項に基づき県が認定する計画、新商品・新サービスの開発、新規事業分野への進出等、経営向上を図るビジネスプラン
  • 2 経営力向上計画
    中小企業等経営強化法第17条第1項に基づき国が認定する計画、人材育成、コスト管理、設備投資など自社の経営力を向上させるための計画
  • 3 事業継続力強化計画
    中小企業等経営強化法第50条第1項に基づき国が認定する計画、自然災害等に対する事前対策など、事業継続能力を強化するための計画

ふるさと納税返礼品の基準を満たす新商品開発

野々市市のふるさと納税返礼品の基準を満たす、一般消費者向けの新商品を開発する事業が対象です。開発した商品は市の返礼品として登録されることが前提となります。

  • 新商品開発の要件
    新しい素材や技術、付加価値等を利用して従来品よりも優れた商品を開発すること、既存技術を活かし、従来にない商品または優れた商品を開発すること
  • ふるさと納税返礼品の基準(主なもの)
    市内において生産されたものであること、市内で返礼品の原材料の主要な部分が生産されたものであること、市内で製造、加工等の主要な工程を行うことにより相応の付加価値が生じていること

■補助対象外となる事項

以下のいずれかに該当する事業や商品は補助の対象となりません。

  • 認定計画に明記されていない、または計画期間外に実施される取り組み
  • 企業向けの商品(一般消費者向けではないもの)
  • 賞味期限が極端に短いなどの理由で、宅配業者による配送が困難な商品
  • 同一年度内にすでに本補助金の交付を受けている事業者
  • すでに補助金を受けたことのある同一の計画に基づく申請

※1事業者につき、同一年度で1回限りの交付となります。
※同一の計画につき、1回限りの交付となります。

※詳細については「野々市市ふるさと納税返礼品募集要項」を確認するか、地域振興課までご相談ください。

公式サイト

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お問合せ窓口

野々市市総務部総務課管財係
TEL:076-227-6057
FAX:076-227-6255
Email:furusato@city.nonoichi.lg.jp
受付窓口
総務部総務課管財係〒921-8510 野々市市三納一丁目1番地
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FAX:076―227-6205
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受付窓口
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「野々市市新製品等開発・販路開拓支援事業補助金(令和7年4月~)」や「野々市市経営強化等支援事業補助金(令和8年4月~)」などの補助金事業に関するお問い合わせや、申請書類の送付先です。
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