横浜市がん対策推進企業助成金(令和8年度)
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目的
横浜市内の企業に対して、従業員のがん検診受診促進や治療と仕事の両立支援を目的とした就業規則の改正、およびがん検診制度の新規導入を支援します。これにより、がんの早期発見・早期治療を促すとともに、がんにり患した従業員が安心して働き続けられる環境を整備し、企業の人材確保や雇用不安の解消を図ることを目的として助成金を交付します。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 公募開始:2026年04月13日
- 申請締切:2026年10月31日
横浜市電子申請システムから交付申請を行います。助成対象事業の実施前に申請する必要があります。
- 第1号様式「交付申請書」
- 役員等氏名一覧表
- 就業規則改正計画書
- 職域がん検診受診推進計画書(該当する場合)
- 衛生管理者等の選任を確認できる書類の写し
- 審査・交付決定通知
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申請後随時
横浜市による書面審査が行われます。審査を通過すると「交付決定通知書」(第2号様式)が通知されます。
- 助成対象事業の実施
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交付決定後〜申請年度内
交付決定後、計画に基づき事業(就業規則の改正やがん検診受診推進制度の開始など)を申請年度内に完了させてください。
- 実施状況報告
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- 提出期限:事業完了後60日以内、または翌年度4月末日のいずれか早い日
事業完了後、速やかに報告書を提出します。
- 第5号様式「実施状況報告書」
- 改正後の就業規則の写し(労働基準監督署の受付印があるもの)
- がん検診受診実績や費用負担がわかる書類(該当する場合)
- 助成金確定通知
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報告書審査後
提出された報告書の審査に基づき、助成金額が確定され、「確定通知書」(第6号様式)が通知されます。
- 助成金請求
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確定通知受領後
「交付請求書」(第7号様式)を横浜市へ提出します。これも電子システムからの手続きが可能です。
- 助成金支払い
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請求から30日以内
適法な請求書が受理された日から30日以内に指定の口座へ助成金が振り込まれます。
対象となる事業
横浜市がん対策推進企業助成金は、市内企業のがん対策を推進することを目的とした制度です。従業員のがん検診受診を促進し、がんと診断された従業員が治療を受けながら仕事も継続できるよう支援する取り組みに対して助成を行います。助成額は2つのコースにつきそれぞれ5万円で、合計で上限10万円となります。助成対象事業は原則として申請年度内に実施する必要がありますが、前年度と実施内容が一体的であると評価できる場合は例外的に認められることがあります。
■1 就業規則改正コース(必須)
従業員のがん検診受診促進や、がん治療と仕事の両立支援を目的として、企業の就業規則を改正する取り組みを支援します。
<具体的な内容>
- 全14項目の中から、現在就業規則に規定されていない項目を新たに1つ以上策定した場合に助成対象。
- 「希望者への治療と仕事の両立支援プラン作成部署・相談窓口の設置」に関する規定の策定が必須条件(策定済みまたは新規策定)。
- 必須項目に加えて、さらに別の項目を1つ以上新規に策定する必要がある。
<助成対象となる就業規則改正の項目例>
- がん検診の受診のための有給休暇制度やその他休暇制度(がん検診休暇など)
- 治療と仕事の両立支援プラン作成部署・相談窓口の設置
- フレックスタイム制度
- テレワーク制度(在宅勤務、サテライトオフィス勤務、モバイル勤務)
- 短時間勤務制度
- 時差出勤制度
- 失効年次有給休暇付与制度(失効年次有給休暇積立制度)
- 時間単位・半日単位の年次有給休暇制度
- 病気休暇・(私)傷病休暇・治療休暇制度
- 私傷病による休職・復職制度
- 短時間正社員制度
- 試し出勤制度・リハビリ勤務制度
- 再雇用制度/カムバック制度/ジョブ・リターン制度
- 健康情報の取扱い
<助成金額>
- 5万円
■2 職域がん検診受診推進コース
従業員のがん検診受診をさらに促進するため、企業が独自にがん検診に関する制度を新たに開始する取り組みを支援します。
<具体的な内容>
- 従業員のがん検診受診費用の一部を負担する制度を新たに開始した場合。
- 定期健康診断にがん検診の検査項目を新たに追加した場合。
- 申請年度内での実際の受診実績は必須ではなく、制度を新たに開始することが要件。
- すでに対象としている項目以外のがん検診項目を追加する場合も対象。
<助成対象となるがん検診の種類と対象年齢>
- 胃がん:X線または内視鏡による検査(50歳以上)
- 肺がん:X線による検査(40歳以上)
- 大腸がん:便潜血検査(40歳以上)
- 乳がん:マンモグラフィーによる検査(40歳以上)
- 子宮頸がん:HPV検査単独法または細胞診(20歳以上)
<申請条件>
- 原則として「就業規則改正コース」と同時に申請すること。
- 「就業規則改正コース」のみで交付決定を受けた法人が、翌年度以降に本コースを単独で申請することも可能。
<助成金額>
- 5万円
申請回数の特例
●A 年度をまたぐ申請の特例
「就業規則改正コース」のみの交付決定を受けた法人が、その翌年度から5年間の間に「職域がん検診受診推進コース」を申請する場合は、1年度1回の制限にかかわらず申請が可能です。
▼補助対象外となる事業
以下の項目や条件に該当する場合は、本助成金の対象外となります。
- 取り組み内容に関する対象外事項
- 既に規定されている就業規則の項目を改正するだけの取り組み(就業規則改正コース)。
- 指定された以外の検査方法によるがん検診(職域がん検診受診推進コース)。
- 対象外となる団体・組織
- 暴力団関係者
- 特定の風俗営業等を営む者
- 宗教法人
- その他市長が不適当と認める者
補助内容
■1 就業規則改正コース(必須)
<助成額>
5万円
<助成内容>
- 治療と仕事の両立支援やがん検診受診に関する全14項目のうち、未規定の項目を新たに1項目以上策定した場合に助成
- 具体的な項目例:がん検診受診のための休暇制度、フレックスタイム制度、テレワーク制度の導入
- 相談窓口の設置:すでに策定済みか新規に策定する必要がある。新規の場合は別途もう1項目以上の策定が必要
■2 職域がん検診受診推進コース
<助成額>
5万円
<助成内容>
- がん検診受診費用の一部負担制度を新たに導入、または定期健康診断にがん検診を追加した場合に助成
- 申請年度での実際の受診実績は不要(制度の開始が対象)
<対象となるがん検診の種類>
| がん検診種別 | 内容 | 対象 |
|---|---|---|
| 胃がん検診 | X線検査または内視鏡検査 | 50歳以上 |
| 肺がん検診 | X線検査 | 40歳以上 |
| 大腸がん検診 | 便潜血検査 | 40歳以上 |
| 乳がん検診 | マンモグラフィー検査 | 40歳以上 |
| 子宮頸がん検診 | HPV検査単独法または細胞診 | 20歳以上 |
<申請条件>
- 原則として就業規則改正コースと同時に申請すること
- 過去に就業規則改正コースの決定を受けている場合、翌年度から5年以内は単独申請が可能
■助成対象者(法人)の主な要件
<要件一覧>
- 本店または本社が横浜市内に所在していること
- 横浜市内の事業場に衛生管理者または安全衛生推進者(衛生推進者)を選任していること
- 会社法上の法人、一般社団・財団法人、医療・社会福祉・学校法人、公益法人等、労働者協同組合であること
- 労働基準監督署に届け出た就業規則を有していること
対象者の詳細
申請・助成等における対象者(組織およびその役員)
申請や助成金制度において、その対象となる組織や個人、およびその役員に関する情報です。
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連絡先情報
① 申請組織の所属、② 担当者名、③ 電話番号、④ メールアドレス -
役員等氏名一覧(法人登記簿謄本に記載の全員)
① 役職名、② 氏名(カナ表記含む)、③ 生年月日(大正・昭和・平成の元号)、④ 性別、⑤ 住所、⑥ 代表者個別情報 -
同意が必要な事項
① 横浜市暴力団排除条例に基づく警察への照会、② 横浜市ホームページ等での好事例としての紹介
従業員に関する詳細情報
労働者の健康管理や業務遂行能力の把握を目的とした、従業員本人に関する詳細情報です。
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基本情報
① 氏名、② 生年月日、③ 住所 -
職務・勤務実態
① 職種(事務職、運転手、建設作業員等)、② 職務内容(身体的負荷、作業環境、出張の有無等)、③ 勤務形態(常昼、二・三交替勤務等)、④ 勤務時間(時間外、休日労働、休憩時間等)、⑤ 通勤方法(公共交通機関の着座可否等)および通勤時間 -
休業・休暇および利用可能制度
① 休業可能期間、給与支給、傷病手当金の有無、② 残有給休暇日数、③ 社内制度(時間単位年休、時差出勤、テレワーク、試し出勤等)
患者に関する詳細情報
医療や健康関連の文脈において対象となる、患者本人の特定情報です。
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患者基本情報
① 氏名、② 生年月日、③ 住所
健康情報を取り扱う対象者と、その対象となる情報
労働安全衛生法に基づき、事業者が管理する労働者の心身の状態に関する情報と、それを取り扱う者の範囲です。
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A 労働者本人の心身の状態に関する情報
① 健康診断結果および事後措置(医師の意見等)、② 長時間労働者への面接指導結果、③ ストレスチェック結果および面接指導結果、④ 治療と仕事の両立支援に関する医師の意見書や職場復帰面談結果、⑤ 健康相談・保健指導の結果、および任意提供された病歴 -
B 健康情報を取り扱う者の範囲
① 直接取り扱う者(社長、役員、人事部門の長等)、② 収集・保管・加工等を行う者(産業医、産業看護職、衛生管理者等)、③ 加工された情報を利用する者(所属長、人事・労務管理担当者等)
※「対象者」の定義は、申請・助成、雇用管理、医療、健康情報管理の各文脈によって異なります。
※詳細はそれぞれの規程や公募要領を個別にご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yokohama.lg.jp/kenko-iryo-fukushi/kenko-iryo/iryo/gan/taisaku/gankigyoujosei.html
- 横浜市公式サイト(総合案内)
- https://www.city.yokohama.lg.jp/
- 横浜市電子申請・届出サービス
- https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/
- 横浜市がん対策推進企業助成金 交付申請フォーム
- https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/a74f72f2-a17d-4929-87c9-c77ac4653d92/start
- 電子申請システム操作マニュアル
- https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/manual/01-Introduction/02-AboutManual
- 横浜市コールセンターチャットボットサービス
- https://www.shisei-cc.city.yokohama.lg.jp/chat
横浜市がん対策推進企業助成金の申請は、横浜市電子申請・届出サービスを通じて行われます。公募要領や申請様式の直接的なダウンロードURLは提供された情報に含まれていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。