公募前 掲載日:2026/10/08

長浜市 福祉・介護人材確保対策事業補助金(家賃補助)令和8年度

上限金額
6万
申請期限
2027年03月31日
滋賀県|長浜市 滋賀県長浜市 公募開始:2027/03/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

長浜市内の福祉事業所に新たに就職した介護職員を対象に、民間賃貸住宅の家賃の一部を補助することで、福祉・介護人材の安定的な確保と定着を図ります。令和5年4月1日以降に採用された方を対象に、家賃や共益費の2分の1(月額上限1万円)を最大12か月間にわたって支給し、市内での安定した生活と継続的な勤務を経済面から支援します。

申請スケジュール

長浜市では、介護・福祉人材の確保を目的として複数の補助金制度を設けています。申請は「電子申請」または「書面申請」で行うことができ、提出先は長浜市役所 介護保険課となります。補助金ごとに申請期限が異なるため、事前に要件とスケジュールをご確認ください。
対象補助金の選択と要件確認
随時

ご自身が対象となる補助金(介護職就職応援給付金、家賃補助、研修費補助など計6種類)を確認し、市税の滞納がないことや勤務条件などの補助要件を満たしているかチェックします。

申請書類の準備と提出
  • 家賃補助 申請期間:毎年3月または10月
  • 日本語能力向上支援 期限:受験日から3か月以内
  • 研修費補助 期限:要件充足から6か月以内
  • 申請締切:就職した日の1年後の日が属する年度末

各補助金所定の申請書と必要書類(雇用証明書、賃貸借契約書の写し、在職証明書等)を準備します。

  • 電子申請:専用のQRコードまたはURLからオンライン手続き。
  • 書面申請:長浜市役所 介護保険課へ持参または郵送。
審査と交付決定
申請受理後、順次

提出された書類に基づき、市長が内容を審査します。適当と認められた場合、「交付決定通知書」が送付されます。※家賃補助など一部の補助金では、決定通知をもって額の確定通知とみなされる場合があります。

補助金の交付
決定通知後、指定期日

交付決定後、申請時に指定した口座へ補助金が振り込まれます。偽りその他不正な手段が判明した場合は、返還を求められることがあります。

対象となる事業

長浜市内の福祉事業所における福祉・介護人材の安定的な確保と定着を図るため、新たに介護職員として従事する方の民間賃貸住宅の家賃の一部を補助し、住居費の負担軽減と働きやすい環境を支援する事業です。

■長浜市福祉・介護人材確保対策事業補助金(家賃補助)

市内の福祉事業所に新たに介護職員として従事する方を対象に、民間賃貸住宅の家賃を補助します。

<補助対象者>
  • 交付申請時において長浜市内に住所を有していること
  • 市税、介護保険料、国民健康保険料(税)に未納がないこと
  • 令和5年度(2023年度)以後、初めて介護職員として市内の福祉事業所に勤務した方
  • 市内の福祉事業所に週20時間以上勤務していること
  • 市内の同一福祉事業所に3か月以上継続して勤務しており、かつ今後も引き続き勤務する意思があること
<補助対象経費>
  • 家賃(賃借料)
  • 共益費
  • 管理費
  • 駐車場使用料
  • ※勤務先から住居手当等が支給されている場合は、その支給額を控除した額
<補助金額・期間>
  • 月額:補助対象経費の2分の1(上限1万円)
  • 支給期間:通算12か月分を上限とする

▼補助対象外となる事業

以下の経費、住宅、または条件に該当する場合は、補助の対象となりません。

  • 補助対象経費に含まれない費用
    • 敷金
    • 礼金
    • 更新料
  • 補助対象外の住宅
    • 市営住宅や県営住宅などの公的賃貸住宅
  • 過去の受給状況による制限
    • 過去に廃止された長浜市福祉・介護人材確保対策事業補助金(令和3年長浜市告示第110号)に基づいて補助金を受けている場合は、その期間分が上限から控除されます。

補助内容

■1 福祉・介護人材確保対策事業補助金(家賃補助)

<補助の対象要件>
  • 勤務開始時期:令和5年4月1日以降、初めて介護職員として市内の福祉事業所に勤務を開始した方
  • 勤務時間:週20時間以上勤務していること
  • 雇用期間:雇用期間が3か月以上あり、かつ3か月以上継続して勤務しており、引き続き勤務する意思があること
  • 居住地:長浜市内にお住まいであること
<補助対象経費>
  • 民間賃貸住宅の賃借料
  • 共益費
  • 管理費
  • 駐車場使用料
  • ※敷金、礼金、更新料は対象外
<補助金額等>
項目内容
補助率家賃月額の2分の1
上限額月額1万円
支給期間通算12か月分
<調整事項>

勤務先から住居手当などが支給されている場合は、家賃からその額を差し引いた金額の2分の1が補助対象となります。

■2 介護職員初任者研修課程等研修費補助金

<補助の対象要件>
  • 研修修了日から1年以内に市内の福祉事業所での勤務を開始、または勤務中に研修を修了し、3か月以上継続して勤務していること
  • 勤務時間:市内の同一福祉事業所に介護職員として週20時間以上勤務していること
  • 研修受講時期:令和6年度以降に受講を開始した研修であること
  • 居住地:長浜市内にお住まいであること
<補助金額・上限額>
研修区分上限額
介護職員初任者研修5万円
介護福祉士実務者研修10万円
<補助率・調整>
  • 補助率:受講料の2分の1
  • 調整:勤務先から受講料の補助がある場合は、受講料からその額を差し引いた金額の2分の1が対象
  • 交付回数:1人につき研修ごとに1回限り

対象者の詳細

補助対象者の基本要件

補助金の交付対象となる方(補助対象者)は、交付申請時に以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 1 居住地と納税状況
    交付申請時において、長浜市内に住所を有していること、納期限が到来している市税、介護保険料、および国民健康保険料(税)に未納がないこと
  • 2 勤務に関する要件
    令和5年度(令和5年4月1日)以降に、初めて介護職員として長浜市内の福祉事業所に勤務を開始した者であること、長浜市内の福祉事業所に週20時間以上勤務していること、長浜市内の福祉事業所に3か月以上継続して勤務しており、かつ今後も引き続き勤務する意思があること(同一法人の市内の福祉事業所内で勤務先が変更になった場合も含む)

「福祉事業所」と「介護職員」の定義

補助対象者の要件を理解するために、特に重要な「福祉事業所」と「介護職員」の定義は以下の通りです。

  • 福祉事業所
    老人福祉法、介護保険法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、および児童福祉法に基づき事業を実施する事業所または施設、※児童福祉法に基づく事業については、障害児通所支援事業を実施する事業所または施設に限定
  • 介護職員
    高齢者等の家庭を訪問して、生活援助(家事援助など)や身体介護(食事・入浴・排泄の介助など)を行う者、当該福祉事業所において、利用者に対する入浴、排せつ、食事等の介助に直接従事する者

長浜市内で新たに介護職として就職し、地域に定着しようとする方々が、この家賃補助の対象となります。長浜市に住居を持ち、税金や保険料を滞納しておらず、一定の勤務条件を満たしている新規の介護職員が支援を受けられる制度です。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.nagahama.lg.jp/0000014094.html
長浜市公式ホームページ
https://www.city.nagahama.lg.jp/
長浜市福祉・介護人材確保対策事業補助金(家賃補助)交付申請兼請求フォーム
https://logoform.jp/form/BJcW/514114
長浜市介護職員初任者研修課程等研修費補助金交付申請兼請求フォーム
https://logoform.jp/form/BJcW/553556
長浜市外国人介護人材日本語能力向上支援補助金交付申請兼請求フォーム
https://logoform.jp/form/BJcW/1536818

提供された情報に基づき、長浜市の公式サイトおよび各補助金の電子申請フォームのURLを抽出しました。公募要領や申請様式の直接的なダウンロードURLに関する情報は含まれていませんでした。

お問合せ窓口

長浜市健康福祉部介護保険課
TEL:0749-65-8252
FAX:0749-64-1437
Email:kaigohoken@city.nagahama.lg.jp
受付窓口
長浜市役所
健康福祉部 介護保険課
電話番号のおかけ間違いには十分ご注意ください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。