令和8年度 川越町 自家消費型太陽光発電設備等設置費補助金
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目的
川越町内に居住する個人を対象に、脱炭素社会の実現と温室効果ガスの排出抑制を目的として、自家消費用太陽光発電設備および蓄電池の設置費用の一部を補助します。FIT制度を利用せず、発電した電力の30%以上を自ら消費する取り組みを支援することで、地域における再生可能エネルギーの普及を促進し、環境に配慮した持続可能な暮らしの実現を図ります。
申請スケジュール
- 交付申請手続
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- 公募開始:2026年07月01日
- 申請締切:2026年11月02日
川越町役場生活環境課へ必要書類を提出してください。
- 提出方法:郵送(書留郵便・当日消印有効)または持参(土日祝を除く9:00〜16:30)
- 予算上限に達した場合は期間内でも受付終了となります。
- 審査・交付決定
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申請受理後、順次審査
町による審査が行われ、交付決定が通知されます。必ずこの「交付決定通知」を受けた後に、設備の設置契約(着手)を行ってください。
- 事業実施・実績報告
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- 実績報告最終期限:2027年01月22日
設備の設置・支払いを完了させた後、「実績報告書」を提出してください。
- 提出期限:設置完了(引渡し・支払完了)から30日以内、または令和9年1月22日のいずれか早い日。
- 補助金の請求・受領
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実績報告の審査完了後
実績報告の審査後、町から「確定通知書」が届きます。その後、速やかに「交付請求書」を提出することで、指定口座へ補助金が振り込まれます。
- 自家消費割合報告
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- 各年報告期限:毎年07月31日
補助金受領後、3年間にわたり年1回の「自家消費割合報告書」の提出が必要です。発電量、売電量、自家消費量の実績がわかる書類を添付してください。
対象となる事業
川越町では、地球温暖化対策として、再生可能エネルギーの利用を促進し、温室効果ガスの排出量を抑制することを目的に、町内に居住する個人が、自家消費を目的とした太陽光発電設備や蓄電池を設置する際に、その設置費用の一部を補助します。
■川越町自家消費型太陽光発電設備等設置費補助金
令和8年度に実施される、自家消費型太陽光発電設備および蓄電池の設置を支援する事業です。
<補助対象者>
- 川越町内に自ら所有し居住する住宅(カーポート・倉庫含む)に設備を設置する個人
- 発電した電力の30%以上を自家消費すること
- 関係法令やガイドラインを遵守し、町税を滞納していないこと
- 暴力団員でないこと
<補助対象設備>
- 太陽光発電設備:商用化され導入実績があり、新品かつ自ら所有するもの
- 蓄電池:太陽光発電設備と併せて設置される定置用のもので、初期実効容量1.0kWh以上かつ20kWh以下、安全基準(JIS C 8715-2等)に準拠するもの
<補助対象経費>
- 補助対象設備の購入費用
- 補助対象設備の設置に係る工事費用(消費税及び地方消費税を除く)
<補助金額(太陽光発電設備)>
- 最大10kWまでが対象
- 「最大出力に1kWあたり7万円以内の額」と「最大出力に1kWあたりの設置費用を乗じた額」のうち、少ない方の額
<補助金額(蓄電池)>
- 最大10kWhまでが対象
- 設置費用の3分の1以内(ただし1kWhあたり15.5万円の3分の1の額が上限)
<提出期間・方法>
- 期間:令和8年7月1日(水)から令和8年11月2日(月)まで
- 方法:川越町役場生活環境課へ郵送(書留)または持参
- 備考:予算の上限に達した場合は期間内であっても受付終了(先着順)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの項目に該当する事業または設備は、補助金の交付対象外となります。
- FIT制度(固定価格買取制度)やFIP制度の認定を受け、発電した電力を売電する事業。
- 自己託送(電力を送電網を通じて別の場所へ送る行為)を行う事業。
- 国や三重県、他自治体から類似の補助金を受けている、または申請中の事業。
- 例:「こどもエコすまい支援事業」にて太陽光発電設備付き住宅として補助を受けている場合などは対象外。
- 補助金交付の決定日より前に、設備の設置に係る契約(着手)を締結した事業。
- 中古品、リース設備、既存設備の増設、または買い替えによる設置。
- 停電時のみに利用することを目的とした非常用予備電源としての蓄電池設置。
- J-クレジット制度への参加を予定している事業(耐用年数経過までは参加不可)。
- 町税を滞納している者、または暴力団員による事業。
補助内容
■1 太陽光発電設備
<補助上限・算出方法>
- 補助対象上限:最大出力10kWまで(10kW未満は小数点以下切り捨て)
- 算出方法:1kWあたり「7万円以内」の額と「1kWあたりの設置費用」を比較し、少ない方の額に最大出力を乗じた額
- 端数処理:算定された補助金額の千円未満は切り捨て
■2 蓄電池
<補助上限・基本要件>
- 補助対象上限:蓄電池容量10kWhまで(10kWh未満は小数点第2位以下切り捨て)
- 算出方法:設置費用総額の3分の1以内の額(ただし1kWhあたり15.5万円の3分の1の額が上限)
- 端数処理:算定された補助金額の千円未満は切り捨て
<蓄電池補助額の具体的な計算例>
| 容量・価格条件 | 計算式 |
|---|---|
| 容量10kWh以下 かつ 1kWh単価15.5万円未満 | 設置価格 × 1/3 |
| 容量10kWh以下 かつ 1kWh単価15.5万円以上 | 蓄電池容量(kWh) × 15.5万円 × 1/3 |
| 容量10kWh超20kWh未満 かつ 1kWh単価15.5万円未満 | 設置価格 × (10 / 蓄電池容量) × 1/3 |
| 容量10kWh超20kWh未満 かつ 1kWh単価15.5万円以上 | 10(kWh) × 15.5万円 × 1/3 |
<価格要件(努力目標)>
蓄電池の価格は、工事費込み・税抜きで12.5万円/kWh以下となるよう努める必要があり、複数業者からの見積もり等の確認書類の提出が求められる。
対象者の詳細
自家消費型太陽光発電設備等設置費補助金の対象者
川越町が実施する本事業において、以下のすべての要件を満たす個人が対象となります。脱炭素社会の実現と再生可能エネルギーの利用促進、温室効果ガス排出抑制を目的としています。
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1 設置場所と所有・居住の条件
川越町内にご自身が所有し、かつ居住している住宅の屋根に設置すること、敷地内のカーポートや倉庫の屋根への設置も対象 -
2 自家消費の実施
発電した電力の30%以上を住宅内で消費すること -
3 法令遵守と権利帰属
関連する法令やガイドラインを遵守すること、環境価値は自身で消費した電力分のみが設置者に帰属することを承諾すること、設備の耐用年数が経過するまでJ-クレジット制度へ参加しないこと
■補助対象外となる方・条件
以下のいずれかの項目に該当する場合、本補助金の対象とはなりません。
- FIT制度(固定価格買取制度)またはFIP制度の認定を受け、売電を行う予定の方
- 自己託送(発電場所以外での電力利用)を行う方
- 同一の設備に対して、国や三重県から他の補助金や助成金を受けている方
- 町税を滞納している方
- 川越町暴力団排除条例に規定する暴力団員である方
※自家消費を主目的とする補助金であるため、売電を前提とした設備は対象外です。
※「こどもエコすまい支援事業」等の重複受給にもご注意ください。
※上記の要件をすべて満たしている必要があります。詳細は川越町の公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.kawagoe.mie.jp/kurashi/gomi/1002667/1002678.html
- 川越町役場 公式ホームページ
- https://www.town.kawagoe.mie.jp/
- 川越町 電子申請ページ
- https://www.town.kawagoe.mie.jp/kurashi/1002914.html
- 川越町 生活環境課 お問い合わせ専用フォーム
- https://logoform.jp/form/PuDq/903602
- 蓄電システムの販売業者検索フォーム(SII)
- https://dr-battery.sii.or.jp/r6h/agent-search/
- ZEH蓄電システム登録済製品一覧
- https://zehweb.jp/registration/battery/
- 川越町例規集
- https://en3-jg.d1-law.com/kawagoe/d1w_reiki/reiki.html
補助金の申請は、原則として書類をダウンロードし、郵送または持参で提出する必要があります。蓄電池の設置に関しては、SII(一般社団法人環境共創イニシアチブ)の登録製品や販売業者の確認が推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。