令和8年度 高齢者・障害者支援ボランティア活動助成事業(第2回)
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目的
高齢者や障害者への支援を目的とするボランティア団体やNPO法人に対し、活動に必要な器材の整備費用を補助することで、社会福祉活動の活性化と持続的な実施を支援します。財政基盤が脆弱な民間団体の活動を支え、活動の質の向上を図ることで、受益者の自立や社会参加を促進し、心豊かな社会の実現に貢献することを目的としています。
申請スケジュール
- 申請前の準備
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随時
以下の準備を事前に行ってください。
- 要件確認:法人格のない民間団体(5人以上)またはNPO法人であること(株式会社等は対象外)。
- 見積書の取得:原則として2社以上の業者から見積書を取得してください。
- 口座の確認:団体名義の振込専用口座を準備してください。
- 必要書類の整理:会則、役員名簿、事業計画書、決算書、印鑑証明書等を用意します。
- 申請受付期間
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- 公募開始:2026年10月01日
- 申請締切:2026年11月02日
「助成事業実施計画申請書」と必要書類一式を、団体所在地の都道府県共同募金会へ提出してください(必着)。
- 審査・調査
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申請締切後〜2027年2月
提出書類に基づき、都道府県共同募金会および審査委員会による書面調査・現地調査・厳正な審査が実施されます。
- 審査結果通知・交付決定
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- 結果通知:2027年02月下旬(予定)
審査結果は郵送にて通知されます。「交付決定通知」を受け取った後、事業を開始してください。
- 事業実施・器材購入
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- 事業実施期限:2027年05月31日
交付決定後に器材の購入を行ってください。納品書、請求書、領収書を必ず保管してください。代金は一旦団体で立替払いを行う必要があります。
- 助成金の精算払申請
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購入完了後
自己負担金分以上の支払いを完了した後、「助成金の精算払申請書」を提出します。審査を経て、指定口座に助成金が振り込まれます。
- 実績報告・管理
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事業完了後
完了報告書を提出してください。また、取得した器材については事業完了後5年間の管理義務が発生します。
対象となる事業
令和8年度高齢者、障害者等の支援を目的とするボランティア活動に対する助成事業(第2回)は、高齢者や障害者の方々を対象とした社会福祉のボランティア活動を積極的に支援し、より豊かな社会の実現に貢献することを目的としています。特に、活動に必要な器材の整備費用(購入費用)を支援します。
■令和8年度高齢者、障害者等の支援を目的とするボランティア活動に対する助成事業(第2回)
地域の社会福祉に関わるボランティア活動を行っている団体(主に財政基盤が弱い任意団体や一定のNPO法人)を対象とした、器材整備のための助成事業です。
<助成対象となるボランティア活動の定義>
- 自発的な意志:他人や社会に貢献する自発的な意志に基づいた行為であること。
- 活動の性格:「自主性(主体性)」「社会性(連帯性)」「無償性(無給性)」という3つの特性を充足していること。
- 主たる受益者が高齢者および障害者であり、その自立および社会参加等を促進する活動であること。
- その他、高齢者および障害者等の支援を目的とする活動であって、本財団が特に認めた活動。
<助成対象団体(法人格を有しない団体)>
- ボランティア活動を実施する5人以上の個人で構成されていること。
- ボランティア活動を2年以上継続して実施しており、相当の実績があること。
- 会則または規約に基づき活動し、その経理が適切に行われているなど、活動基盤が整備されていること。
<助成対象団体(特定非営利活動法人)>
- 設立後2年を経過し、相応の活動実績を有していること。
- 特定非営利活動に係る事業以外の事業を行っていないこと。
- 法人の管理事務に関与する者を含む、活動実施者の無償性(無給性)が担保されていること。
<助成対象経費>
- 器材の購入費用
- 器材の配送費用
- 買換えに伴う旧器材の廃棄費用
- 器材の設置および設定等(セットアップ含む)の費用
- 器材の保証(保険は除く)に係る費用
- その他、財団が必要と認めた費用
<助成事業実施期間>
- 交付決定の日から令和9年5月31日(月)まで
<助成率および助成金の限度額>
- 助成率:助成対象事業費総額の10分の9以内
- 助成金額:5万円以上、上限90万円(百円未満切り捨て)
▼補助対象外となる事業
以下の団体選定基準および対象外経費に該当する事業は、助成の対象外となります。
- 助成対象とならない団体の選定基準
- 申請事業が営利を目的としている場合。
- 申請事業の成果が特定の者の利益のみに寄与すると認められる場合。
- 宗教活動や政治活動を目的とする法人・団体、自治会、町内会その他これらに準ずる活動を行う団体、および反社会的勢力。
- 過去に助成を受けており、助成金確定日の属する事業年度末日の翌日から2事業年度が経過していない場合。
- 助成の対象とならない器材等および事業費(共通)
- イベント開催(施設への慰問活動は除く)や運営のための器材等および費用。
- 調査研究活動のための器材等および費用。
- 自動車、チェーンソー等、使用に免許や資格が必要な器材、および資格取得費用。
- 奏者が限定され容易に演奏できない楽器類やハイスペックなPA器材等。
- 消耗品・燃料等の消耗品およびその購入費用。
- 施設等の設備、備品、および当該施設で実施される他の活動と区分し排他的に管理できない器材等。
- 感染症対策や防災を目的とする備品、その他一時的な対策に用いる器材等および費用。
- 振込手数料。
- 助成の対象とならない器材等および事業費(NPO法人のみ)
- 法人の広報活動(ボランティアスタッフ募集等のチラシや広報誌等の作成)を目的とする費用。
- ボランティアスタッフ育成のための講習・講座・研修等の費用(ただし、財団が特に認めた手話奉仕活動は除く)。
- 法人の運営などの一般管理事務(総務・経理等)を行うための器材等および費用。
補助内容
■1 助成の対象となる器材および事業費
<助成対象の原則>
高齢者や障害者等の支援のためのボランティア活動に必要であり、原則として受益者(支援を受ける人々)に直接資する器材。
<助成対象となる事業費>
- 器材の購入費用: ボランティア活動に直接使用される器材の本体価格
- 器材の配送費用: 購入した器材を活動場所まで運搬するためにかかる費用
- 買換えに伴う旧器材の廃棄費用: 新しい器材への買換え時に発生する廃棄費用
- 器材の設置および設定等(セットアップ含む。)の費用: 器材を実際に使える状態にするための初期費用
- 器材の保証(保険は除く。)に係る費用: メーカー保証などの費用
- その他、財団が必要と認めた費用
<パソコンの選定に関する注意点>
活動の目的と用途に合った機種を選ぶ必要があり、詳細は別途提供される「目的(用途)に合ったパソコンの選び方(参考)」を参照のこと。
■2 助成の対象とならない器材等および事業費
<任意団体およびNPO法人共通の対象外項目>
- イベント開催・運営のための器材等および費用(施設への慰問活動を除く)
- 調査研究活動のための器材等および費用
- 特定の資格が必要な器材等(自動車、チェーンソー等)および資格取得費用
- 専門性の高い楽器類やPA器材等
- 消耗品・燃料等の費用(文房具、インクなど)
- 施設設備、備品等で排他的管理ができないもの
- 感染症対策、防災目的の備品等、一時的な対策に用いる器材
- 振込手数料
<NPO法人のみ該当する対象外項目>
- 法人の広報活動を目的とする器材等および費用(ボランティアスタッフ募集チラシ等)
- ボランティアスタッフ育成のための講習・講座・研修等(財団が特に認めたものを除く)
- 法人の運営に関する一般管理事務のための器材等および費用(総務、経理用等)
■3 助成率と助成金の限度額
<助成金額の基準>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成率 | 助成対象となる事業費総額の10分の9以内 |
| 助成下限額 | 5万円 |
| 助成上限額 | 90万円 |
<算定方法および注意事項>
助成金申請額は「助成対象費用 × 助成率」で算出し、百円未満は切り捨て。交付決定後の事業費増額による助成金増額は行われないが、事業費減額の場合は助成率を乗じて得た額に変更される。
■特例措置
●特例 手話奉仕者の育成活動等に係る特例
<内容>
手話奉仕者の育成などを目的とした活動に必要な器材等であって本財団が特に認めたものについては、受益者に直接資する器材という原則の限りではない。
対象者の詳細
助成の対象となる団体等の種類と具体的な要件
本助成事業の対象者は、不特定多数の高齢者や障害者の支援を目的としたボランティア活動を行う団体です。具体的には、以下のいずれかの要件を満たす団体、または特定非営利活動法人(NPO法人)が「団体等」として対象となります。
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A 法人格を有しない団体
① 構成人数: ボランティア活動を実施する5人以上の個人で構成されている団体であること。、② 活動実績: ボランティア活動を2年以上継続して実施しているなど、相当な実績があること。、③ 活動基盤: 会則や規約に基づいて活動しており、その経理が適切に行われているなど、活動基盤が整備されていること。 -
B 特定非営利活動法人(NPO法人)
① 設立期間: 設立後2年を経過していること。、② 活動実績: 相応の活動実績を有していること。、③ 事業内容: 特定非営利活動に係る事業以外の事業を行っていないこと。、④ 無償性の担保: 本助成事業の対象となるボランティア活動を実施する者の無償性(無給性)が担保されている法人であること。
助成対象となるための共通の選定基準
上記の団体の種類に関わらず、申請する事業自体が以下の選定基準を全て満たす必要があります。
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選定基準項目
1. 計画の適切性:計画および実施方法が適切であり、かつ十分な成果を期待し得るものであること。、2. 助成の必要性:助成がなければ、その申請事業の効果を十分に発揮できないと認められるものであること。、3. 非営利性:申請事業が営利を目的としないものであること。、4. 公平な利益供与:特定の個人の利益にのみ寄与すると認められないものであること。、5. 過去の助成からの期間:過去に助成を受けた場合、確定日の属する年度末の翌日から2事業年度が経過していること。
■助成対象外・欠格事由
以下の活動内容や団体、または事由に該当する場合は対象外、もしくは助成を受けられない欠格期間が設けられます。
- 宗教活動や政治活動を目的とする法人・団体
- 自治会、町内会その他これらに準ずる活動を行う団体
- 反社会的勢力
- 特定の者の利益(法人の関係者・親族等、支配法人、営利事業等)にのみ寄与する活動
- 計画や方法が不適切、または助成の必要性が認められない場合
- 申請事業を遂行する能力がないと認められる場合
- 不正行為、監査拒否、助成金の返還不履行など不適当と認められる行為があった場合
※「特定の者の利益」には、法人の理事・監事・親族、支配関係にある法人、営利事業を行う者への特別な利益供与、および構成員間の相互支援を目的とする団体も含まれます。
※欠格事由に該当した場合、内容に応じて一定期間(3年~永続的)助成を受けられなくなります。
これらの要件や基準を総合的に満たしている団体等が、本助成事業の対象となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.vecof.or.jp/post-3880/
- 公式ホームページ
- https://www.vecof.or.jp/
- 都道府県共同募金会(申請書入手・提出先)
- https://www.akaihane.or.jp/ken/
申請書は団体所在地の都道府県共同募金会から入手し、郵送または持参で提出してください。電子申請システムは利用されていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。