小諸市 令和8年度 危険なブロック塀等の除却事業補助金
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目的
小諸市内に住宅や事業所を所有・使用する方に対し、地震等による倒壊被害を未然に防止し、安全な生活環境を確保することを目的として、道路に面した危険なブロック塀等の除却費用を補助します。建築基準法の基準に適合しない塀の撤去にかかる工事費の2分の1(上限5万円)を支援することで、市民の安全対策の促進と経済的負担の軽減を図ります。
申請スケジュール
補助金の交付決定前に工事に着手した場合は対象外となるため、必ず事前に建設課へ相談してください。また、予算額に達し次第、期間内であっても受付が終了します。
- 事前相談・申請準備
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随時(工事着手前)
小諸市建設課へ事前に相談し、対象となるブロック塀か確認してください。
- 補助対象:市内の道路に面した危険なブロック塀等の除却(自力施工は不可)
- 補助金額:工事費の1/2以内(上限5万円)
- 公募期間(交付申請)
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2026年12月25日
「交付申請書(様式第1号)」に必要書類(案内図、図面、見積書、写真等)を添えて提出してください。予算上限に達し次第、受付終了となります。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
提出された書類の審査後、適当と認められれば「交付決定通知兼指令書」が送付されます。この通知を受けてから工事を契約・着手してください。
- 事業実施(除却工事)
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交付決定後
決定通知の内容・条件に従い、ブロック塀等の除却工事を実施してください。内容変更や中止の場合は別途申請が必要です。
- 実績報告書の提出
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- 最終提出期限:2027年03月31日
工事完了後、以下のいずれか早い日までに「実績報告書(様式第5号)」と領収書・写真を提出してください。
- 事業完了から30日を経過した日
- 交付決定年度の3月31日
- 額の確定・補助金の交付
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報告書提出後
報告書の審査後、額の確定通知が届きます。その後「交付請求書(様式第7号)」を提出することで、指定口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
地震などの災害時に倒壊する危険性があるブロック塀等(コンクリートブロック造の塀、組積造の塀など)による被害を未然に防止するため、道路に面する危険なブロック塀等の除却工事を行う方に対し、その費用の一部を補助するものです。
■小諸市ブロック塀等除却事業補助金
小諸市が市民の安全確保を目的として、令和7年4月1日から施行する補助金制度です。道路に面した危険なブロック塀等の除却を支援します。
<補助対象者>
- 市内に住宅または事業所を所有し、または使用している方
- 市税等の滞納がない方
- 過去に同一敷地内でこの要綱に基づく補助金の交付を受けたことがない方
- 道路に面した危険なブロック塀等の全部または一部(基礎を除く全て)を除却する方
<補助対象経費>
- 危険なブロック塀等の除却に係る工事費の額
<補助金額>
- 対象経費の2分の1以内(上限5万円)
- 1,000円未満の端数は切り捨て
<補助事業実施期間(申請期間)>
- 令和8年4月1日(水曜)から令和8年12月25日(金曜)まで(ただし、予算に達し次第、期間途中でも受付終了)
▼補助対象外となる事業
補助金の申請・交付にあたっては、以下の事項に該当する場合、補助対象外となります。
- 自力での除却工事
- 必ず専門業者による工事が必要です。
- 補助金の交付決定前に着手された工事
- 補助金を受け取ることはできません。必ず工事を始める前に、小諸市建設課へ相談し、補助対象となるかどうかの確認と申請手続きを行う必要があります。
補助内容
■小諸市ブロック塀等除却事業補助金
<補助の対象となる方(補助対象者)>
- 小諸市内に住宅または事業所を所有し、または使用している方
- 道路に面した危険なブロック塀等の全部または一部を除却する方
- 市税の滞納がない方
- 過去に同一敷地内で本補助金の交付を受けていない方
<補助の対象となるブロック塀等>
- コンクリートブロック造、組積造の塀などで技術的基準に適合しないもの
- 建築基準法第42条に規定する道路、または小諸市が管理する道路に面しているもの
<補助金額・補助率>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:5万円
- 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
<申請期間>
令和8年4月1日(水曜)から同年12月25日(金曜)まで(※予算額に達した場合は終了)
<主な手続きの流れ>
- 事前相談(工事着手前必須)
- 交付申請(見積書、図面、写真等を添付)
- 交付決定通知
- 工事の実施
- 実績報告(完了後30日以内または年度末の早い方)
- 補助金額の確定および交付請求
<留意事項>
- 専門業者による工事が対象(自力での除却は対象外)
- 交付決定前に着工した工事は補助対象外
- 事業内容を変更・中止・廃止する場合は事前に市長の承認が必要
対象者の詳細
補助対象者の要件
小諸市が実施する「ブロック塀等除却事業補助金」の対象者は、以下のすべての条件を満たす個人または法人・団体となります。
地震などによるブロック塀等の倒壊被害を未然に防止することを目的としています。
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1 住宅または事業所の所有・使用者であること
市内に住宅または事業所(以下「住宅等」という。)を所有し、または使用している方 -
2 道路に面した危険なブロック塀等を除却する者であること
道路に面している危険なブロック塀等の全部または一部(基礎を除く全てに限る。)を除却する方、「危険なブロック塀等」:建築基準法等の技術的基準に適合しないコンクリートブロック造等の塀で、かつ道路に面しているもの、「道路」:建築基準法第42条に規定する道路および小諸市が管理する道路、除却の範囲:塀の基礎部分を除く、地上に出ているブロック塀の全て、または一部を撤去する工事 -
3 市税等の滞納がないこと
市税等の賦課・支払状況について、市が公簿等により確認することに同意する必要があります -
4 同一敷地内での過去の補助金交付実績がないこと
過去に同一敷地内にこの補助金要綱に基づく補助金の交付を受けたことがない方
■補助対象外となるケース・留意事項
以下の条件に該当する場合、または手続きを遵守しない場合は補助金を受け取ることができません。
- 自力(DIY等)での除却工事(専門業者による工事が必要)
- 補助金の交付決定前に着工された工事
必ず事前に補助対象となるか建設課へ相談し、交付決定を受けてから工事に着手してください。
※詳細は、小諸市が令和7年3月21日に告示した「小諸市ブロック塀等除却事業補助金交付要綱」の第3条(補助対象者)に基づいています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.komoro.lg.jp/soshikikarasagasu/kensetsusuidoubu/kensetsuka/1/3/3/6533.html
- 小諸市公式サイト(メインページ)
- https://www.city.komoro.lg.jp/index.html
- 小諸市公式サイト(「official」ディレクトリのトップページ)
- https://www.city.komoro.lg.jp/official/index.html
- 小諸市公式Facebook
- https://www.facebook.com/komorocity
- 小諸市公式X(旧Twitter)
- https://x.com/komorocity
- 小諸市公式Instagram
- https://www.instagram.com/komorocity_official/?hl=ja
- 市へのお問い合わせフォーム
- https://www.city.komoro.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/51?page_no=6534
提供された情報に基づき、公式サイト、SNS、およびブロック塀等除却事業補助金に関連する申請様式等のURLを抽出しました。電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報は確認できませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。