下野市雇用奨励金(令和8年度)| 市内事業者の正規雇用・常用雇用を支援
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目的
下野市内の事業主に対し、ハローワーク紹介者や障害者等の市内在住者を常用雇用した場合に奨励金を交付することで、雇用の創出と安定を図ります。地域経済の活性化と市民の雇用機会増大を目的とし、対象労働者1人につき20万円、1事業者あたり年度内最大100万円を補助することで、労働者が安心して働ける環境づくりを支援します。
申請スケジュール
- 交付申請の準備と書類提出
-
雇用開始から6ヶ月経過後〜12ヶ月以内
対象労働者の雇用を開始した日から起算して6ヶ月を経過する日から、さらに6ヶ月以内に以下の書類を産業振興部 商工観光課へ提出してください。
【主な提出書類】- 下野市雇用奨励金交付申請書(様式第1号)
- 雇用奨励金交付要件確認書(様式第4号)
- 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
- 市税等の納税証明書(または確認同意書)
- 雇用通知書または雇用契約書
- 対象労働者の住民票の写し
※雇用形態(派遣からの直接雇用や障がい者雇用等)により、追加で紹介状の写しや訓練修了証などが必要となります。
- 申請内容の審査
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随時
提出された申請書類に基づき、商工観光課にて事業主および対象労働者が交付要件を満たしているか、厳正に審査が行われます。
- 交付決定通知
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- 交付決定通知:審査承認後
審査の結果、適当と認められた場合、市から事業主へ「下野市雇用奨励金交付決定通知書(様式第2号)」が郵送されます。
- 交付請求書の提出
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決定通知受領後、速やかに
交付決定通知を受けた事業主は、速やかに「下野市雇用奨励金交付請求書(様式第3号)」を作成し、商工観光課へ提出してください。
- 奨励金の交付
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請求書提出後、速やかに
請求書の提出に基づき、奨励金が振り込まれます。
交付額:対象労働者1人につき20万円(同一会計年度内、1事業者あたり上限100万円・5人分まで)
対象となる事業
下野市内の雇用の創出と安定を図ることを目的としており、市内に事業所を持つ事業主が特定の条件を満たす労働者を雇用した場合に、奨励金を交付するものです。
■下野市雇用奨励金交付制度
下野市では、地域経済の活性化と市民の雇用機会の増大、そして雇用の安定を推進するため、市内の事業所が要件を満たす労働者を雇用した際に、事業主に対して奨励金を支給しています。
<交付対象となる事業主>
- 雇用保険適用事業主であること
- 1週間あたりの所定労働時間が、既に雇用している労働者と同程度である対象労働者を、期間の定めのない常用雇用者(パートタイム労働者を除く)として6か月以上継続して雇用していること
- 対象労働者が雇用保険、健康保険、厚生年金に加入していること
- 対象労働者の雇用を開始した日の前日から遡って6か月前から1年を経過する日までの間に、労働者を解雇していないこと
- 下野市に納付すべき市税や公共料金を完納していること
- 対象となる労働者に対して、過去にこの雇用奨励金が交付されたことがないこと
<対象となる労働者>
- 下野市に住所を有し、かつ60歳未満の方
- 公共職業安定所(ハローワーク)の紹介を受けて正規雇用された方
- 公共職業安定所の紹介により職業訓練を受け、その訓練を修了した日から1年以内に雇用された方
- 派遣労働者であった方が、その派遣先の事業所において直接雇い入れられた方
- 身体障がい者手帳の交付を受けており、その障害の程度が1級または2級に該当する方、または療育手帳の交付を受けている方
<交付額と上限>
- 対象労働者1人につき20万円
- 同一の会計年度内において、同一の事業主が受給できる奨励金の総額は100万円(5人分)まで
<交付申請の期限>
- 対象労働者の雇用を開始した日から起算して6か月を経過する日から、さらに6か月以内
▼補助対象外となる事業
制度の要件に合致しない場合や、以下の事項に該当する場合は奨励金の交付対象外となります。
- 事業主の2親等以内の親族の雇用。
- パートタイム労働者の雇用。
- 期間の定めのある雇用(常用雇用でない場合)。
- 過去に対象となる労働者に対して、本奨励金が交付されたことがある場合。
- 対象労働者の雇用開始前6か月から1年経過日までの間に、労働者を解雇している事業主。
- 市税や公共料金を完納していない事業主。
補助内容
■A 補助金額
<奨励金の額と上限>
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 交付額(対象労働者1人につき) | 20万円 |
| 同一事業年度内上限額 | 100万円(5人分まで) |
■B 補助の対象となる労働者
<基本要件>
- 下野市内に住所を有すること
- 60歳未満であること
- 事業主の2親等以内ではないこと
<就業形態・条件(以下のいずれかに該当)>
- 公共職業安定所(ハローワーク)の紹介により正規雇用された方
- 公共職業安定所の紹介で職業訓練を受け、訓練修了後1年以内に雇用された方
- 派遣労働者から派遣先の事業所において直接雇用された方
- 身体障がい者手帳(1級または2級)または療育手帳の交付を受けている方
■C 補助の対象となる事業主
<申請要件>
- 雇用保険の適用事業主であること
- 常用雇用者(雇用期間の定めなし・パートタイム除く)として6か月以上雇用していること
- 雇用保険、健康保険、厚生年金のすべてに加入していること
- 雇用開始日の前後で、一定期間(前6か月から1年後まで)労働者の解雇を行っていないこと
- 市税および公共料金を完納していること
- 対象労働者に対し、過去に本奨励金を交付されていないこと
■D 交付申請の期限
<申請期限>
対象労働者の雇用を開始した日から起算して6か月を経過する日から6か月以内
対象者の詳細
基本的な条件
下野市雇用奨励金交付制度の対象となる労働者は、以下の基本的な要件をすべて満たす必要があります。
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住所要件
下野市内に住所を有していること -
年齢要件
雇入れ時点で60歳未満であること -
事業主との関係
申請事業主の2親等以内の親族ではないこと
具体的な4つの類型
基本条件に加えて、以下のいずれかの類型に該当する場合に対象となります。
-
1 公共職業安定所(ハローワーク)紹介者
公共職業安定所の紹介を受けて、事業所に正規雇用された方 -
2 職業訓練修了者
公共職業安定所の紹介により職業訓練を受け、その訓練を終了した方、訓練終了日から1年以内に雇用された方 -
3 派遣労働者からの直接雇用者
派遣労働者として勤務していた事業所において、派遣期間終了後に直接雇い入れられた方 -
4 障害者等
身体障がい者手帳(1級もしくは2級)の交付を受けている方、療育手帳の交付を受けている方
申請時に確認される詳細情報
「下野市雇用奨励金交付要件確認書(様式第4号)」に基づき、以下の項目が審査対象となります。
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労働者個人情報
氏名(フリガナ)、生年月日および雇入れ時点の年齢、雇用保険の被保険者番号、雇入れ年月日、雇入れ時点での住所(下野市内であること)
■補助対象外となる対象者
以下の条件に該当する方を雇用した場合は、奨励金の対象外となります。
- 申請事業主の2親等以内の親族
親族間での雇用を対象外とすることで、制度の公平性を保つ措置が取られています。
※対象労働者自身による記載内容の確認と、調査への同意が必要です。
※その他詳細は下野市の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.shimotsuke.lg.jp/2003/info-0000000809-3.html
- 下野市公式サイト(トップページ1)
- http://www.city.shimotsuke.lg.jp/index3.html
- 下野市公式サイト(トップページ2)
- http://www.city.shimotsuke.lg.jp/index.html
- 申請書・報告書・申込書等ダウンロードページ
- https://www.city.shimotsuke.lg.jp/0034/genre1-3-001.html
最新の更新日は令和5年4月27日です。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。申請書類の提出先は、下野市産業振興部商工観光課です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。