公募中 掲載日:2026/10/08

赤穂市 感震ブレーカー設置助成事業補助金(令和8年度)

上限金額
5万
申請期限
2027年01月29日
兵庫県|赤穂市 兵庫県赤穂市 公募開始:2026/10/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

赤穂市内の対象地区(塩屋・尾崎地区の一部)にある建物の所有者や使用者に対し、大規模地震時の通電火災を防ぐための感震ブレーカー設置費用を補助します。地震後の停電復旧時に発生する火災被害を未然に防ぎ、延焼拡大を抑制することで、地域全体の防災力向上を図ることを目的としています。分電盤タイプ等の購入・設置工事費の一部を助成し、災害に強いまちづくりと市民の安全な暮らしを支援します。

申請スケジュール

本事業は地震発生時の通電火災を防ぐための助成事業です。予算が上限に達し次第、期間内であっても受付を終了しますのでご注意ください。申請は赤穂市危機管理担当窓口への書類提出により行います。
申請受付期間
  • 公募開始:2026年10月01日
  • 申請締切:2027年01月29日

赤穂市危機管理担当窓口へ必要書類(交付申請書、建物所有がわかる書類、設置予定場所の写真・図面、見積書、本人確認書類等)を提出してください。

  • 予算上限に達し次第終了
  • 設置工事の前に申請が必要です
審査・交付決定
申請から1〜2週間程度

市による書類審査(および必要に応じた現地調査)が行われます。

  • 審査結果通知(電話):申請後1〜2週間程度
  • 正式通知:「補助金交付決定通知書」が郵送されます
感震ブレーカーの設置
交付決定通知後

交付決定通知を受け取った後に、設置工事(または購入・設置)を行ってください。

※交付決定前に設置したものは補助対象外となる可能性があります。

実績報告書の提出
  • 実績報告期限:2027年02月18日

設置と費用の支払いが完了後、速やかに実績報告書を提出してください。

【提出物】
  • 実績報告書(様式第5号)
  • 設置後の写真
  • 領収書の写し
額の確定・請求・支払い
請求から1ヶ月程度で振込

実績報告の審査後、市から「確定通知書」が届きます。その後、請求書を提出することで指定口座に補助金が振り込まれます。

  • 提出書類:補助金請求書、通帳の写し
  • 振込時期:請求書提出後、1ヶ月程度

対象となる事業

赤穂市感震ブレーカー設置助成事業補助金は、大規模地震発生時における通電火災の発生を未然に防ぎ、火災の延焼拡大を抑制することを目的とした事業です。特に密集市街地での電気火災被害を軽減し、地域の防災力向上を図るための取り組みです。

■赤穂市感震ブレーカー設置助成事業補助金

地震発生時の停電復旧時に発生しやすい通電火災を防ぐため、特定の地区に所在する建物を対象に感震ブレーカーの設置費用を助成します。

<受付期間>
  • 令和8年10月1日(木曜日)から令和9年1月29日(金曜日)まで(予算に達し次第終了)
  • 実績報告期限:令和9年2月18日(木曜日)
<補助対象者と対象地区>
  • 対象地区:兵庫県が定める防災再開発促進地区(赤穂市内の塩屋地区および尾崎地区の一部)
  • 対象者:対象地区内に所在する建物の所有者または使用者
<補助対象となる感震ブレーカー>
  • 分電盤タイプ(JWDS0007付2規格に定める構造及び機能を有するもの)
  • コンセントタイプ(消防防災製品等として推奨されるもので、特別な事情がある場合に限定)
  • 対象建物:対象地区内に所在する建物(新築も含む)
<補助対象経費>
  • 感震ブレーカーの購入費
  • 設置工事に要する費用
<補助金額>
  • 既存建物:補助対象経費の2分の1(上限5万円、1,000円未満切り捨て)
  • 新築建物:補助対象経費の全額(上限1万円、1,000円未満切り捨て)
  • 交付回数:建物1棟(集合住宅は1区画)につき1回限り

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する方、または経費については補助の対象外となります。

  • 補助対象者として不適当な方
    • 赤穂市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、または暴力団密接関係者。
    • 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を既に受けた方。
    • その他、市長が補助対象者として不適当と認める方。
  • 特定の条件を満たさない機器の設置
    • コンセントタイプの感震ブレーカーを設置する場合で、特別な事情(酸素吸入器等の生命維持装置の使用など)がない方。
  • 補助対象外となる経費・申請状況
    • 感震ブレーカーの配送にかかる費用。
    • 同一の個人または法人に対する、複数の建物に係る補助金の申請(建物1棟につき1回限りのため)。

補助内容

■A 既存建物に設置する場合

<補助金額の詳細>
項目内容
補助率補助対象経費の2分の1
補助上限額5万円
端数処理1,000円未満切り捨て
<補助対象外となる費用>
  • 感震ブレーカーの修理費用
  • 点検費用
  • 配送料

■B 新築建物に設置する場合

<補助金額の詳細>
項目内容
補助上限額1万円
端数処理1,000円未満切り捨て
<補助対象外となる費用>
  • 感震ブレーカーの修理費用
  • 点検費用
  • 配送料

■C 補助対象となる感震ブレーカーの要件

<分電盤タイプ>
  • 日本配線システム工業会規格(JWDS0007付2)適合品
<コンセントタイプ(特例措置)>
  • 医療機器使用等の特別な事情がある場合に限定
  • 日本消防設備安全センターの消防防災製品等推奨品

対象者の詳細

基本的な補助対象者

兵庫県が定める防災再開発促進地区内にある建物の所有者、または当該建物の使用者が対象です。
この事業は、大規模地震発生時の通電火災防止および地域の防災力向上を目的としています。

  • 建物の所有者
    対象地区内に建物を所有している方
  • 建物の使用者
    対象地区内の建物を使用している方、※所有者または管理者から、感震ブレーカーの設置について事前に承諾を得る必要があります

対象地区および建物

補助の対象となる建物は、以下の特定の地域に所在している必要があります。

  • 対象地区
    兵庫県「西播都市計画防災街区整備方針」に基づく赤穂市の防災再開発促進地区、具体的には塩屋地区の一部および尾崎地区の一部

■補助対象外となるケース

以下のいずれかに該当する方は、補助の対象となりません。

  • 赤穂市暴力団排除条例に規定される暴力団、暴力団員、または暴力団密接関係者
  • 過去に本要綱に基づく補助金の交付を既に受けている方
  • コンセントタイプの感震ブレーカーを設置する場合において、生命維持に直結する医療機器の使用など、1戸全体の通電遮断を避けなければならない特別な事情がない方
  • その他、市長が補助対象者として適当でないと認める方

※コンセントタイプは、酸素吸入器などの医療機器を使用しているなどの特定の事情がある場合にのみ認められる機器です。

※申請には、建物の所在や所有・使用を確認できる書類、設置予定場所の写真・図面、規格や経費が分かる書類などの提出が必要です。
※詳細は危機管理担当窓口へご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.ako.lg.jp/koushitsu/kikikanri/bosai/r8_kanshin_bure-ka-.html
補助金交付申請書(様式1号) (Word)
https://www.city.ako.lg.jp/koushitsu/kikikanri/bosai/documents/yoshiki_1gou.rtf
補助金変更承認申請書(様式3号) (Word)
https://www.city.ako.lg.jp/koushitsu/kikikanri/bosai/documents/yoshiki_3gou.rtf
補助金実績報告書(様式5号) (Word)
https://www.city.ako.lg.jp/koushitsu/kikikanri/bosai/documents/yoshiki_5gou.rtf
補助金請求書(様式7号) (Word)
https://www.city.ako.lg.jp/koushitsu/kikikanri/bosai/documents/yoshiki_7gou.rtf
赤穂市公式サイト
https://www.city.ako.lg.jp/

提供されたコンテキスト内の相対パスに、例示されたドメイン(https://www.city.ako.lg.jp/)を付加してURLを構成しています。申請は電子申請システムではなく、危機管理担当窓口への直接提出が必要です。

お問合せ窓口

赤穂市 市長公室危機管理担当
TEL:0791-43-6866
FAX:0791-43-6892
受付窓口
市長公室危機管理担当所在地: 兵庫県赤穂市加里屋81番地
感震ブレーカー設置の購入補助申請に必要な書類は、この危機管理担当窓口へ提出することになります。申請前のご不明点や、申請後に変更が生じた場合の相談についても、上記の窓口へご連絡ください。感震ブレーカー設置補助事業に関するお問い合わせは、市長公室危機管理担当の直通電話番号をご利用いただくとスムーズです。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。