公募中 掲載日:2026/10/08

今治市 高齢者等ICT見守りサービス導入支援助成金(令和8年度)

上限金額
3万
申請期限
2027年02月26日
愛媛県|今治市 愛媛県今治市 公募開始:2026/10/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

今治市に居住するひとり暮らしの高齢者や身体障がい者世帯等を対象に、ICTを活用した見守りサービスの導入にかかる初期費用や初月利用料の一部を助成します。ICT機器による遠隔からの見守りを促進することで、対象者の経済的負担を軽減し、住み慣れた地域で安心・安全に生活できる環境を整えることを目的としています。離れて暮らす親族による申請も可能で、家族全体の安心をサポートします。

申請スケジュール

今治市高齢者等ICT見守りサービス導入支援事業の申請には、電子申請(今治てのひら市役所)または窓口での申請が可能です。助成対象となるには、申請期間内にサービスの契約・設置・開始を完了させている必要があります。
助成額の上限は3万円(1人1回限り)です。
サービスの契約・設置
  • 公募開始:2026年10月01日
  • 申請締切:2027年02月26日

助成対象となるICT見守りサービス(人の動きの検知、ドア開閉通知、照明利用確認、カメラ・センサー監視など)を選定し、契約・設置を行ってください。この期間内にサービスを開始しているものが対象となります。

必要書類の準備
随時

以下の書類を準備してください。

  • 領収書等の写し:助成対象経費、契約日、サービス開始日が分かるもの
  • 設置写真:ICT機器が設置されたことが分かる写真
  • 申請書兼請求書:住所、氏名、振込先口座情報、同意・誓約事項へのチェック等を記入
申請書の提出
  • 申請締切:2027年02月26日

以下のいずれかの方法で申請してください。

  • 窓口申請:今治市役所 福祉政策課(本庁第1別館5階)へ直接提出
  • オンライン申請:スマートフォン等から「今治てのひら市役所」の申込フォームにて申請
審査・助成金の振り込み
  • 助成金振込:決定後1〜2か月後

今治市による審査(住民基本台帳や市税の納付状況の調査等)を経て、交付が決定されると指定の口座に助成金が振り込まれます。

対象となる事業

今治市に居住する特定の高齢者や身体障がい者が、ICT(情報通信技術)を用いた見守りサービスを導入する際の初期費用や初月利用料の一部を助成することで、見守り体制の強化と生活の安心・安全を支援する事業です。

■今治市高齢者等ICT見守りサービス導入支援事業

ICT機器(コンピューターやインターネット、通信ネットワーク)を駆使して、離れていても高齢者の生活状況を見守るサービスの導入を支援します。

<助成の対象となる方>
  • 65歳以上のひとり暮らしの高齢者
  • 65歳以上の高齢者のみの世帯であって、寝たきりの高齢者が1人以上おり、かつ、寝たきりの高齢者以外の高齢者が1人以下である世帯の構成員
  • 身体障害者手帳の交付を受けている身体障がい者のみの世帯の構成員
  • その他、心身の状況や世帯の状況などを考慮し、同程度の見守りの必要性があると市長が認める方
<助成の対象となる費用と上限額>
  • 初期導入費用
  • 初月利用料
  • 助成額:対象者1人につき1回限り、上限3万円
<助成の対象となるICT見守り機器の例>
  • 人の動きを検知し、一定時間動きがない場合に通知するシステム
  • 照明の利用状況から安否を確認するシステム
  • 玄関ドア・冷蔵庫の開閉状況を通知するシステム
  • カメラ・センサーを活用して遠隔から見守るシステム
<対象となる事業実施期間>
  • 令和8年10月1日(木曜日)から令和9年2月26日(金曜日)までの間に、見守りサービスの購入(契約・設置)およびサービス開始が完了しているもの

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する場合は、本事業の助成対象外となります。

  • 市税を滞納している方が対象となる事業。
  • 今治市緊急通報システム整備事業実施要綱に基づく緊急通報装置がすでに貸与されている場合。
  • 国庫及び他の公的制度からの二重受給となる事業。
    • 助成対象経費について、国や他の地方公共団体などから重複して助成を受けている場合は対象外です。

補助内容

■今治市高齢者等ICT見守りサービス導入支援事業

<補助の対象となる方>
  • 65歳以上のひとり暮らしの高齢者
  • 65歳以上の高齢者のみの世帯(寝たきりの高齢者が1人以上、かつそれ以外の高齢者が1人以下の構成員)
  • 身体障害者手帳の交付を受けている身体障がい者のみの世帯の構成員
  • 市長が同程度の見守りが必要であると認める方(福祉政策課へ要相談)
  • 市税を滞納していない方
  • 今治市緊急通報システム整備事業による装置の貸与を受けていない方
<補助の対象となる費用>
  • 初期導入費用
  • 初月利用料
  • 人の動きを検知し一定時間動きがない場合に通知するサービス
  • 照明の利用状況から安否を確認するサービス
  • 玄関ドア・冷蔵庫の開閉状況を通知するサービス
  • カメラ・センサーで遠隔から見守るサービス
<補助金額>
項目内容
上限額1人につき3万円
算出方法対象経費(初期・初月費用)と上限3万円のいずれか低い額
回数制限対象者1人につき1回限り(1契約につき対象者1人まで)
<申請期間>

令和8年10月1日(木曜日)から令和9年2月26日(金曜日)まで(期間内の購入・設置・開始が必要)

<申請者>

本人、または本人の同意を得た親族(市外・県外在住でも可)

対象者の詳細

助成対象者

今治市の住民基本台帳に記載されており、ICT見守りサービスの利用によって生活の安全や安心が向上すると見込まれる、以下のいずれかの条件を満たす方が対象となります。

  • 1 65歳以上のひとり暮らしの高齢者
    自宅で一人暮らしをしている65歳以上の方
  • 2 65歳以上の高齢者のみの世帯の構成員
    世帯内に寝たきりの高齢者が1人以上おり、かつ、寝たきりの高齢者以外の高齢者が1人以下である世帯
  • 3 身体障害者手帳の交付を受けている身体障がい者のみの世帯の構成員
    身体障害者手帳を交付されており、かつ世帯が身体障がい者のみで構成されている方
  • 4 市長が認める者
    個々の心身の状況、世帯の状況、その他の事情を総合的に勘案し、市長が上記に掲げる方と同程度に見守りの必要性があると認める方

■助成対象外となる方

原則として、以下のいずれかに該当する方は助成の対象外となります。

  • 市税を滞納している方
  • 今治市緊急通報システム整備事業実施要綱に基づく緊急通報装置が貸与されている方

【申請に関する注意事項】
・対象者本人のほか、対象者の同意があれば親族(市外・県外在住者を含む)による代理申請が可能です。
・申請にあたっては、市が住民基本台帳、市税の納付状況、要介護度、身体障害者手帳の交付状況等の調査を行うことへの同意・誓約が必要です。同意いただけない場合は申請を受け付けることができません。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.imabari.ehime.jp/fukusis/ICT/
今治市役所 公式ホームページ
https://www.city.imabari.ehime.jp/
福祉政策課(今治市高齢者等ICT見守りサービス導入支援事業)
https://www.city.imabari.ehime.jp/fukusis/
電子申請システム(今治てのひら市役所)
https://apply.e-tumo.jp/city-imabari-ehime-u/offer/offerList_detail?tempSeq=12972
事業者向け情報
https://www.city.imabari.ehime.jp/top_jigyosha.html
暮らしのガイド
https://www.city.imabari.ehime.jp/kurashi/
観光情報
https://www.city.imabari.ehime.jp/kanko/
イベント情報
https://www.city.imabari.ehime.jp/event/
市政情報
https://www.city.imabari.ehime.jp/profile/
多言語ページ
https://www.city.imabari.ehime.jp/multilingual.html

申請書や公募要領の直接的なダウンロードURLは提供された情報に含まれていませんが、福祉政策課のページやオンライン申請システム(今治てのひら市役所)から入手・申請が可能です。

お問合せ窓口

福祉政策課
TEL:0898-36-1525
Email:fukusis@imabari-city.jp
受付時間
平日 午前8時30分から午後5時15分まで
受付窓口
本庁第1別館 5階
福祉政策課
今治市役所
TEL:0898-32-5200
FAX:0898-32-5211
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
※土・日曜日、祝日、年末年始を除く
受付窓口
今治市役所
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。