終了済
掲載日:2025/09/17
川越市 肥料価格高騰対策支援金(令和7年度)
上限金額
10万円
申請期限
2026年02月10日
埼玉県|川越市
埼玉県川越市
公募開始:2025/09/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
目的
川越市内の農業者に対して、肥料価格の高騰による経営への影響を緩和するため、肥料購入費の一部を補助することで、経営の安定と地域農業の持続的な発展を図ります。市内で実際に耕作・販売を行う農家や法人を対象に、令和7年度に使用する肥料の購入費用の3分の1(上限10万円)を支援金として交付し、農業経営を支援します。
申請スケジュール
川越市肥料価格高騰対策支援金の申請受付は、令和7年9月1日から令和8年2月10日までです。提出は郵送(消印有効)で行ってください。申請は1農家世帯または1法人につき1回限りとなります。
- 事前準備・対象確認
-
申請前
対象者の確認:川越市内に住所のある農家、または本店のある法人で、市内の農地を耕作し販売・出荷を行っている方が対象です。
対象肥料の確認:令和7年4月1日から令和8年1月31日までに支払いが完了した肥料が対象です。
交付額の算出:対象肥料の購入費(税抜)の3分の1以内(上限10万円、100円未満切り捨て)を算出します。
- 必要書類の準備
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申請前
以下の書類を準備します。- 交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 申請対象肥料一覧(様式第1号別添)
- 肥料購入の領収書等の写し(肥料名・数量・金額・支払日がわかるもの)
- 農産物の販売・出荷が確認できる書類(出荷伝票等)
- 振込先口座がわかる通帳の写し
- 交付申請の受付
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- 公募開始:2025年09月01日
- 申請締切:2026年02月10日
- 審査・交付決定
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申請受付後随時
市が提出書類の内容を審査します。適当と認められた場合、「交付決定通知書(様式第2号)」が申請者に送付されます。
- 支援金の振込
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- 支援金交付:交付決定通知後、速やかに行われます
- 書類の保管
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5年間
支援金の受領後、事業に関する証拠書類(領収書等)を、事業完了の翌年度から5年間保管する必要があります。
対象となる事業
肥料価格の高騰によって厳しい経営環境にある川越市内の農業者を支援し、その経営の安定と地域農業の持続的な発展を図ることを目的としています。
■川越市肥料価格高騰対策支援金事業
肥料価格の高騰が農業経営に与える影響を緩和するため、川越市が独自に実施する補助金制度です。
<交付対象者>
- 個人の場合は、川越市内に住所を有する農家世帯員であること。
- 法人の場合は、川越市内に本店所在地を置く法人であること。
- 農地法に基づく「農地所有適格法人」または農業委員会に事業状況報告等を行った法人であること。
- 市内の農地で実際に耕作を行い、生産した農産物を販売または出荷している実績があること。
- 令和7年7月23日時点の「農地台帳」に登載された農家世帯員または法人であること。
<対象となる肥料>
- 令和7年4月1日から令和8年1月31日までの間に購入し、支払いが完了している肥料であること。
- 令和7年度中に使用する目的で購入されたものであること(水稲用は令和8年4〜6月の次期作用も一部対象)。
- 肥料の品質の確保等に関する法律第2条第1項に規定する、農業に使用することを目的とした肥料であること。
<支援金の額>
- 対象肥料購入費(税抜)の3分の1以内(100円未満切り捨て)。
- 1農家世帯または1法人あたりの補助限度額は10万円。
- 消費税額は支援金の対象外。
<申請期間と手続き>
- 申請期間:令和7年9月1日から令和8年2月10日まで(消印有効)。
- 提出書類:肥料購入に係る領収書等の写し、出荷伝票等の写し、通帳の写し等。
- 申請回数:1農家世帯または1法人あたり1回のみ。
▼補助対象外となる事業・対象者
以下のいずれかに該当する場合は、要件を満たしていても交付対象者とはなりません。
- 暴力団に関係する者。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に関係する者。
- 市税の滞納がある者。
- 川越市税条例(昭和29年条例第19号)第3条に規定する市税の滞納がある者。
- 水稲用肥料の二重申請(同時申請)。
- 水稲に使用する肥料について、今期作分(令和7年度)と次期作分(令和8年度)を合わせて同時に申請することはできません。いずれか一方を選択して申請する必要があります。
- 農業用以外の肥料の購入。
- 対象期間外(令和7年4月1日より前、または令和8年1月31日より後)に購入・支払した肥料。
補助内容
■肥料購入費用支援
<交付額の算出・上限>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/3以内 |
| 上限額 | 10万円 |
| 算出方法 | 税抜金額の合計を3で除し、100円未満を切り捨て |
<補助対象肥料の条件>
- 購入期間:令和7年4月1日から令和8年1月31日まで(領収書の日付)
- 使用時期(水稲作):令和7年中、または令和8年度(令和8年4月~6月)のいずれか一方
- 使用時期(水稲作以外):令和7年度中に使用するもの
<申請資格・期間>
- 申請主体:1農家世帯または1法人あたり1回限り
- 申請期間:令和7年9月1日から令和8年2月10日まで(消印有効)
- 振込口座:法人の場合は法人名義、個人の場合は本人名義の口座
<申請に必要な添付書類>
- 肥料購入に係る領収書等の写し(肥料名称、数量、金額、支払日が明記されたもの)
- 出荷伝票等の写し(販売・出荷の確認書類)
- 通帳の写し(振込先口座情報)
- その他市長が必要と認める書類
<書類の保管義務>
事業にかかる帳簿および証拠書類は、事業完了の日の属する会計年度の翌年度から5年間保管しなければなりません。
対象者の詳細
交付対象者の基本要件
川越市内に住所を有する農家、または市内に本店所在地を有する法人であって、以下の要件を満たす方が対象となります。
-
1 申請者の種類と所在地
農家の場合:川越市内に住所を有していること、法人の場合:川越市内に本店所在地を有していること、自ら営農を行っており、施肥を行う農地も川越市内に所在していること -
2 生産物の販売・出荷実績
上記条件の農地で生産した農産物について、実際に販売または出荷を行っていること -
3 申請制限
1つの農家世帯または1つの法人につき1回のみの申請であること
その他の遵守事項・登録要件
支援金の受給にあたっては、以下の全ての要件を満たす必要があります。
-
4 反社会的勢力との関係
暴力団に関係する者ではないこと -
5 市税の納付状況
川越市に対する市税に滞納がないこと -
6 農地台帳への登載
令和7年7月23日現在で農地台帳に登載されていること
対象となる肥料の条件
支援の対象となる肥料は、以下の期間および使用目的を満たすものに限られます。
-
7 肥料の購入期間および使用時期
購入期間:令和7年4月1日から令和8年1月31日までに購入(支払い完了)したもの、使用時期(水稲作以外):令和7年度中に使用するもの、使用時期(水稲作):令和7年度中、または令和8年度(令和8年4月から6月)に使用するもの
※申請時には、肥料の購入が確認できる書類(領収書等)、販売・出荷が確認できる書類(出荷伝票等)、振込先口座情報を記載した通帳等の写しの添付が必要です。
※詳細は公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kawagoe.saitama.jp/sangyo/noringyo/1012392/1012419/1018773.html
- 川越市公式ホームページ
- https://www.city.kawagoe.saitama.jp/
申請期間は令和7年9月1日から令和8年2月10日までです。申請は農政課窓口への持参または郵送で行う必要があり、電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
川越市 産業観光部 農政課 経営支援担当
TEL:049-224-5939
FAX:049-224-8712
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝休日、および年末年始(12月29日から1月3日)
受付窓口
川越市役所
農政課
具体的な内容によって、電話、ファクス、または専用フォームをご活用ください。
川越市役所
TEL:049-224-8811
FAX:049-225-2171
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝休日、および年末年始(12月29日から1月3日)
受付窓口
川越市役所
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