今治市 在宅高齢者・障がい者等理美容サービス支援補助金(令和8年度)
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目的
今治市内の外出が困難な在宅要介護高齢者や重度身体障がい者、およびその介護者を対象に、理容・美容サービスの利用費用の一部を補助します。訪問サービスを含む理美容利用時の経済的負担を軽減することで、対象者の清潔で快適な生活の維持と生活の質の向上を図るとともに、在宅での生活や介護を継続的に支援することを目的としています。
申請スケジュール
- 要件の確認
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随時
補助対象となる被介護者(65歳未満、身体障害者手帳1種1級・2級、在宅生活等)および介護者の要件を確認してください。市税の滞納がないこと等も条件となります。
- サービスの利用・支払い
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- 対象サービス利用期間:2026年10月01日〜2027年02月26日
今治市内の理美容店(訪問サービス含む)を利用し、料金を一旦全額支払ってください。後ほど必要となるため、領収書の原本(氏名、店名、利用日、金額、内容が明記されたもの)を必ず受け取ってください。
- 申請書類の準備
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随時
- 補助金交付申請書兼請求書(被介護者用または介護者用)
- 領収書原本
- 振込先口座の通帳等の写し
- 身体障害者手帳の写し
- 本人確認書類(提示用)
- 補助金の申請(公募期間)
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- 公募開始:2026年10月01日
- 申請締切:2027年02月26日
以下のいずれかの方法で申請してください。いずれも令和9年2月26日が最終期限ですが、予算枠に達し次第終了します。
- 郵送:障がい福祉課宛に送付(最終日必着)
- 窓口:本庁障がい福祉課または各支所へ提出(17:15まで)
- オンライン:今治てのひら市役所より申請
- 審査・補助金の振込
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審査完了後随時
市にて書類審査が行われ、交付が決定されると指定の口座に補助金(上限4,000円)が振り込まれます。
今治市在宅高齢者・身障者等理美容サービス支援事業補助金
外出が困難な在宅の要介護者や重度の身体障がい者、およびその介護者が、理容・美容サービスを利用する際の費用の一部を補助することで、生活の質の維持を支援することを目的としています。
■在宅高齢者・身障者等理美容サービス支援事業
自宅での生活を続ける中で理美容サービスの利用が困難な方々に対し、その費用を補助するものです。
<対象となる方(被介護者)>
- 65歳以上で、介護保険の要介護3、4、または5の認定を受けている在宅要介護高齢者
- 65歳未満で、身体障害者手帳の1級または2級(1種)をお持ちの在宅身体障がい者
- 理美容サービスを利用する際に、月の半分以上を自宅で生活していること
<対象となる方(介護者)>
- 被介護者1人につき、介護者1人が対象
- 現に被介護者の介護を月の半分以上行っていること
- 被介護者と同居している家族、または被介護者の自宅へ月の半分以上通い、介護を行っている3親等内の親族
- 主たる介護者であり、家族の代表者であること
<補助の対象となるサービスと店舗>
- 今治市内の理容店
- 今治市内の美容店
- 訪問理美容サービス(ご自宅などでのサービス)
<補助額と利用回数>
- 1回あたりの補助上限額:4,000円
- 利用回数:被介護者と介護者それぞれについて年度内に各1回まで
<補助事業実施・申請期間>
- 令和8年10月1日(木曜日)から令和9年2月26日(金曜日)まで
- 期間内であっても予算額に達した時点で受付終了
<必要書類>
- 補助金交付申請書兼請求書
- 領収書原本(利用者氏名、店舗名/事業所名、住所、利用日、金額、内容が明記されたもの)
- 補助金の振込先口座の通帳等の写し
- 被介護者の介護保険証の写し(高齢者)または身体障害者手帳の写し(身体障がい者)
- 申請者の本人確認書類(提示のみ可)
▼補助対象外となる事項
以下のいずれかに該当する場合は、本事業の補助対象となりません。
- 居住・生活実態が自宅にない場合
- 入院や施設等に入所しており、月の半分以上を自宅で生活していない場合。
- 短期入所(ショートステイ)を月の半分以上利用している場合。
- 今治市税を滞納している場合。
- 反社会的勢力に関わる制限
- 今治市暴力団排除条例に規定される暴力団、暴力団員、または暴力団員等に該当する場合。
補助内容
■今治市在宅高齢者・身障者等理美容サービス支援補助金
<被介護者(介護を受けている方)の要件>
- 今治市内に住所を有していること
- 65歳未満で、身体障害者手帳の1種1級または1種2級を所持していること
- 理美容サービスを利用する時点で、入院中または施設等に入所しておらず、月の半分以上を自宅で生活していること(短期入所を月の半分以上利用している場合は対象外)
- 今治市の市税を滞納していないこと
- 今治市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員等に該当しないこと
<介護者(介護をしている方)の要件>
- 今治市内に住所を有していること
- 現に被介護者を月の半分以上介護していること
- 被介護者と同居している家族、または被介護者宅へ月の半分以上通い介護をしている3親等以内の親族であること
- 被介護者1人につき、主たる介護者であり、家族の代表者であること(1人まで)
- 今治市の市税を滞納していないこと
- 今治市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員等に該当しないこと
<対象となる理美容サービスと店舗>
今治市内にある理容店または美容店で受けられる理容・美容サービス(訪問理美容サービスも含む)。
<補助額>
| 対象者 | 上限額 | 利用可能回数 |
|---|---|---|
| 被介護者 | 4,000円 | 1回まで |
| 介護者 | 4,000円 | 1回まで |
<対象期間(申請および利用期間)>
- 令和8年10月1日(木曜日)から令和9年2月26日(金曜日)まで
- 申し込みが予算枠に達した時点で受付終了
<必要な申請書類>
- 補助金交付申請書兼請求書(被介護者用・介護者用)
- 領収書原本(利用者名、店舗・事業所名、住所、利用日、金額、内容が明記されたもの)
- 補助金の振込先口座の通帳等の写し
- 被介護者の身体障害者手帳の写し
- 申請者(代理の方を含む)の本人確認書類
対象者の詳細
被介護者(介護を受けている方)
今治市に住所を有し、入院または施設等に入所しておらず、月の半分以上を自宅で生活している(短期入所を月の半分以上利用していない)方が対象です。
-
1 在宅要介護高齢者
65歳以上であること、要介護3、4、5のいずれかの認定を受けていること -
2 在宅身体障がい者
65歳未満であること、身体障害者手帳の1級または2級(1種)を所持していること
介護者(介護をしている方)
被介護者1人につき1人までが対象です。今治市に住所を有し、以下のすべての条件を満たす必要があります。
-
主たる介護者
現に被介護者の介護を月の半分以上行っていること、被介護者と同居している家族、または被介護者の自宅へ月の半分以上通い、介護をしている3親等内の親族であること、家族の代表者であること
被介護者および介護者に共通する要件
対象となるには、以下の条件を双方とも満たしている必要があります。
-
暴力団排除条例への該当性
今治市暴力団排除条例第2条各号に規定する暴力団、暴力団員、および暴力団員等のいずれにも該当しないこと
■補助対象外となる場合
以下に該当する期間や状況においては、本事業の対象外となります。
- 入院中であるとき
- 施設等に入所しているとき
- 短期入所(ショートステイ)を月の半分以上利用しているとき
【補助対象期間】
令和8年10月1日(木曜日)から令和9年2月26日(金曜日)まで
※予算額に達した時点で受付終了となります。詳細は今治市役所の介護保険課または障がい福祉課へお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.imabari.ehime.jp/syougaifukus/info/003/
- 今治市役所 公式サイト(トップページ)
- https://www.city.imabari.ehime.jp/
- 多言語対応ページ
- https://www.city.imabari.ehime.jp/multilingual.html
- 暮らしのガイド
- https://www.city.imabari.ehime.jp/kurashi/
- 観光情報
- https://www.city.imabari.ehime.jp/kanko/
- 事業者向け情報
- https://www.city.imabari.ehime.jp/top_jigyosha.html
- イベント情報
- https://www.city.imabari.ehime.jp/event/
- 市政情報
- https://www.city.imabari.ehime.jp/profile/
- 障がい福祉課のページ
- https://www.city.imabari.ehime.jp/syougaifukus/
- 今治てのひら市役所(オンライン申請一覧)
- https://apply.e-tumo.jp/city-imabari-ehime-u/offer/offerList_initDisplay
- 事業案内チラシ(公募要領相当) (PDF)
- https://www.city.imabari.ehime.jp/syougaifukus/siryo.pdf?1
- 【被介護者用】申請フォーム
- https://apply.e-tumo.jp/city-imabari-ehime-u/offer/offerList_detail?tempSeq=13059
- 【介護者用】申請フォーム
- https://apply.e-tumo.jp/city-imabari-ehime-u/offer/offerList_detail?tempSeq=13060
申請期間および理美容サービス利用期間は令和8年10月1日から令和9年2月26日までです。期間内でも予算額に達した時点で受付を終了する場合があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。