今治市 在宅高齢者・障がい者等理美容サービス支援補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
今治市内に居住する外出が困難な在宅要介護高齢者や重度障がい者、およびその介護者を対象に、理容・美容サービスの利用費用の一部を補助します。自宅や店舗で受けるサービスの費用を1回あたり最大4,000円支援することで、清潔で快適な生活の維持と経済的負担の軽減を図り、在宅での安心した生活継続と生活の質の向上を支援することを目的としています。
申請スケジュール
- 理美容サービスの利用・支払い
-
- 対象サービス利用期間:2026年10月01日〜2027年02月26日
今治市内の対象店舗にてサービスを利用し、料金を一旦全額自己負担で支払ってください。申請には領収書の原本(利用者名、店舗名、利用日、金額、内容が明記されたもの)が必ず必要です。
- 補助金の申請期間
-
- 公募開始:2026年10月01日
- 申請締切:2027年02月26日
以下のいずれかの方法で申請してください。
- 窓口:今治市役所 介護保険課または各支所(平日8:30~17:15)
- 郵送:介護保険課宛(令和9年2月26日必着)
- オンライン:「今治てのひら市役所」より申請
【必要書類】申請書兼請求書、領収書原本、振込先口座の通帳等の写し、介護保険証等の写し、本人確認書類。
- 書類審査
-
申請受付後 随時
提出された書類に基づき、今治市(介護保険課または障がい福祉課)にて対象要件や不備の有無を確認します。要介護度や在宅状況、市税の滞納状況などが審査対象となります。
- 補助金の交付(振込)
-
- 補助額:1回あたり上限4,000円
審査を通過し、交付が決定されると、申請書に記載された指定の金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
外出が困難な在宅の要介護者や重度障がい者、そして彼らを支える介護者の日常生活を支援することを目的とした事業です。理美容サービスの利用費用の一部を補助することで、対象者の生活の質の向上を図ります。
■在宅高齢者・身障者等理美容サービス支援補助金
今治市に住む、自宅で生活している高齢の要介護者や重度障がい者、そしてその介護者が、理容・美容サービスを利用する際に発生する費用の一部を市が補助するものです。
<共通の要件>
- 今治市に住所を有していること
- 市税を滞納していないこと
- 暴力団、暴力団員及び暴力団員等のいずれにも該当しないこと
<被介護者(介護を受けている方)の要件>
- 在宅要介護高齢者:65歳以上で、要介護3、4、5のいずれかの認定を受けている方
- 在宅身体障がい者:65歳未満で、身体障害者手帳の1級または2級(1種)を所持している方
- 月の半分以上を自宅で生活していること
<介護者(介護をしている方)の要件>
- 被介護者1人につき、主たる介護者(家族の代表者)1人が対象
- 現に被介護者を月の半分以上介護していること
- 被介護者と同居している家族、または被介護者宅へ月の半分以上通い介護している3親等内の親族であること
<補助内容>
- 対象サービス:今治市内の理容店または美容店で提供されるサービス(訪問サービス含む)
- 補助額:利用1回あたり上限4,000円
- 利用回数:被介護者と介護者、それぞれ1回まで
<申請・理美容サービス利用期間>
- 令和8年10月1日(木曜日)から令和9年2月26日(金曜日)まで
▼補助対象外となる事業
利用条件や状況により、以下の場合は補助の対象外となります。
- 理美容サービスを利用する時点で、入院中であったり、施設等に入所している場合。
- ショートステイを月の半分以上利用している場合。
- 市外の理容店または美容店を利用した場合。
- 申請・利用期間外にサービスを利用、または申請を行った場合。
- 市の予算額に達した後の申請。
補助内容
■在宅高齢者・身障者等理美容サービス支援補助金
<補助の対象となる方>
- 被介護者(高齢者):65歳以上で、要介護3・4・5のいずれかの認定を受けている方
- 被介護者(身体障がい者):65歳未満で、身体障害者手帳の1級または2級(1種)をお持ちの方
- 介護者:被介護者を月の半分以上介護している、同居家族または3親等内の親族(1名のみ)
- 共通条件:月の半分以上を在宅で生活していること(被介護者)
- 共通条件:市税の滞納がなく、暴力団等の排除規定に該当しないこと
<補助内容の詳細>
| 項目 | 補助内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 理美容サービス1回あたり上限4,000円 |
| 利用回数 | 被介護者、介護者それぞれ各1回まで |
| 支払方式 | 償還払い方式(一度全額を支払い、後日申請により補助金を振込) |
<対象サービスと店舗>
- 今治市内の理容店または美容店で受けられるサービス
- 自宅などで行われる訪問理美容サービス
<対象期間(申請・利用期間)>
令和8年10月1日(木)から令和9年2月26日(金)まで。ただし、予算枠に達した時点で受付終了。
対象者の詳細
被介護者(介護を受けている方)
今治市に住所を有し、在宅で生活している方が対象です。以下のいずれかの要件に該当する必要があります。
-
a 在宅要介護高齢者
65歳以上であること、要介護3、要介護4、または要介護5の認定を受けていること -
b 在宅身体障がい者
65歳未満であること、身体障害者手帳1級、または2級(1種)を所持していること -
共通要件
今治市に住所を有していること、在宅で生活していること(月の半分以上を自宅で生活)、市税を滞納していないこと、暴力団関係者等に該当しないこと、今治市内の理容店・美容店(訪問含む)を利用すること
介護者(介護をしている方)
被介護者1人につき1人までが補助の対象となります。以下の全ての要件を満たす必要があります。
-
主たる介護者の要件
今治市に住所を有していること、現に被介護者の介護を月の半分以上行っていること、被介護者と同居している家族、または月の半分以上通い介護をしている3親等内の親族であること、家族の代表者であること、市税を滞納していないこと、暴力団関係者等に該当しないこと、今治市内の理容店・美容店(訪問含む)を利用すること
■補助対象外となる場合
以下の状況に該当する場合は、在宅での生活とみなされず、補助の対象外となります。
- 理美容サービス利用時点で入院または施設等に入所している場合
- ショートステイを月の半分以上利用している場合
※その他、市税の滞納や暴力団関係者への該当、市外店舗の利用なども対象外となります。
【補助額・申請について】
補助額:対象者1人あたり1回上限4,000円
必要書類:被介護者の介護保険証または身体障害者手帳の写し
※「高齢者(被介護者)用」か「高齢者(介護者)用」かによって申請書の様式が異なります。詳細は窓口までご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.imabari.ehime.jp/kaigo/info/015/
- 今治市役所 公式サイト
- https://www.city.imabari.ehime.jp/
- 今治てのひら市役所(オンライン申請システム)
- https://apply.e-tumo.jp/city-imabari-ehime-u/offer/offerList_initDisplay
- 【被介護者用】オンライン申請フォーム
- https://apply.e-tumo.jp/city-imabari-ehime-u/offer/offerList_detail?tempSeq=13018
- 【介護者用】オンライン申請フォーム
- https://apply.e-tumo.jp/city-imabari-ehime-u/offer/offerList_detail?tempSeq=13017
- 事業案内チラシ(公募要領相当) (PDF)
- https://www.city.imabari.ehime.jp/kaigo/siryo.pdf?1
- 法人番号に関する外部サイト(国税庁)
- https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/setsumei/
申請は郵送や窓口提出のほか、「今治てのひら市役所」を通じたオンライン申請も可能です。申請者(被介護者または介護者)によって様式や申請フォームが異なりますのでご注意ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。