真庭市 経営革新応援事業費補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
真庭市内に拠点を置く中小企業等が、経営革新計画等の承認を受けて取り組む新たな事業活動を支援します。設備導入や販路開拓に要する経費の一部を補助することで、経営基盤の強化と地域経済の発展を図ります。DX推進に資する取り組みには補助上限額を150万円まで引き上げ、デジタル化を通じた業務効率化や生産性向上を積極的に後押しします。
申請スケジュール
この補助金は、「経営革新計画」「農商工等連携事業計画」「総合化計画」のいずれかを策定し、国または県から承認を受けた中小企業等が対象となります。
※予算が上限に達し次第、募集が終了となる可能性があるため、早めの申請を推奨します。
- 事業計画書の作成と認定
-
随時
補助金の対象となるために、以下のいずれかの事業計画書を作成し、国または県から承認(認定)を受ける必要があります。
- 経営革新計画
- 農商工等連携事業計画
- 総合化計画
計画策定については、真庭商工会へ相談し、助言やサポートを受けることが推奨されています。
- 補助金交付申請書の提出
-
- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年02月26日
事業計画の認定を受けた後、補助金交付申請書に必要な添付資料を添えて、真庭市産業サポートセンター(窓口:真庭商工会)へ提出してください。
※予算の執行状況により、期間内であっても募集を締め切る場合があります。
- 審査・交付決定通知
-
申請受付後、随時
提出された書類の審査が行われ、通過した場合には「補助金交付決定通知」が送付されます。
注意:補助対象となる経費は、この交付決定通知が届いた日以降に発生したものに限られます。決定前の費用は補助対象外となります。
- 事業実施・実績報告書の提出
-
- 最終提出期限:2027年03月31日
計画に沿って事業を実施します。実施の際は、収入と支出を記録した通帳等により管理を行ってください。
事業完了後、「1カ月以内」または「当該年度の3月末日」のいずれか早い日までに実績報告書を真庭市産業サポートセンターへ提出してください。
- 額の確定・補助金の振込
-
実績報告書提出後
提出された実績報告書の審査を経て補助金額が確定し、「補助金交付確定通知」が送付されます。その後、請求書に基づき指定の口座へ補助金が振り込まれます。
※事業完了後5年間は状況報告の義務があり、備品の転売や事業中止の際は届出が必要です。
対象となる事業
真庭市が実施している「経営革新応援事業」は、中小企業等の新たな事業活動を促進し、地域経済の発展を目指すための補助金制度です。意欲を持って新規事業に取り組む企業や個人を支援することを目的としています。
■経営革新応援事業
市内の中小企業や個人事業主が新たな事業活動に挑戦するのを後押しするために設けられた補助金制度です。「経営革新計画」「農商工等連携事業計画」「総合化計画」のいずれかを策定し、国または県から承認・認定を受けた事業者に対して、その事業実施に要する経費の一部を補助します。
<補助金の対象者>
- 所在地要件: 市内に住所を有する個人、または市内に本店その他これに類するものを有する法人であること。
- 計画認定要件: 「経営革新計画」「農商工連携事業計画」「総合化計画」のいずれかについて、国または県から認定を受けていること。
- 税務要件: 市税を完納していること。
<補助率・補助額>
- 補助率: 対象経費の2分の1以内
- 基本補助上限額: 100万円
<補助対象経費>
- 設備費
- 原材料費
- 出張旅費
- 広告費
- 委託費
- ※補助金交付決定通知が届いた後に発生した費用のみが対象となります。
<補助事業実施期間(令和8年度)>
- 令和8年4月1日から令和9年2月26日まで(ただし、予算が終了した場合は募集が締め切られることがあります)
特例措置
●DX DX推進・業務効率化に係る補助上限額引上げの特例
補助対象者が「経営革新計画」において、DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進や業務効率化に取り組む内容を位置付ける場合は、補助金の上限額が150万円に引き上げられます。
▼補助対象外となる事業
以下の条件や項目に該当する場合は、補助の対象外または交付決定の取消し・返還の対象となります。
- 同一の事業計画に対して既にこの補助金を受けたことがある事業。
- 対象経費について、国や県など他の補助金を受けている事業(二重受給)。
- 補助対象経費の合計が50万円未満の事業。
- 補助金交付決定通知が届く前に発生した費用。
- 補助金交付後の義務や制限に違反した事業。
- 事業完了後5年間の状況報告義務(営業報告書・状況報告)を怠った場合。
- 市の承認を得ずに、市外へ移転、事業を中止、または補助事業により取得した設備・備品を処分(転売など)した場合。
- 不正があった場合。
- 収支の管理が不適切で、収入支出が明確に分かるように管理されていない場合(原則として領収書のみでは支出の証明とはなりません)。
補助内容
■新たな事業に取り組む方を応援します(基本枠)
<対象事業計画>
- 経営革新計画:企業の経営を革新し、新たな事業活動に取り組む計画
- 農商工等連携事業計画:農業、商業、工業などが連携して新たな商品開発やサービス提供を目指す計画
- 総合化計画:農業者が自ら生産した農産物の加工・販売などを行う6次産業化を目指す計画
<対象経費>
- 設備費:新たな事業に必要な機械装置や工具器具の購入費など
- 原材料費:新規製品の開発や製造に必要な材料費
- 出張旅費:事業計画の遂行に関連する出張にかかる費用
- 広告費:新たな商品やサービスを宣伝するための費用
- 委託費:専門家への業務委託費用など
<基本補助額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 100万円 |
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 下限条件 | 対象経費の合計額が50万円以上であること |
<主な要件・注意事項>
- 真庭市内に住所を有する個人事業主、または本店等を有する法人であること
- 対象事業計画について国または県から認定を受けていること
- 真庭市税を完納していること
- 同一事業計画での重複受給は不可
- 国・県等の他の補助金との併用は不可
- 交付決定通知の送付前に発生した費用は対象外
■特例措置
●C 経営革新計画(DX推進・業務効率化)による上限額引上げの特例
<引上げ後上限額>
150万円
<適用条件>
経営革新計画において、DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進やその他の業務効率化に取り組む内容を位置付ける場合
対象者の詳細
基本要件
真庭市内で事業を行う中小企業等であり、以下の所在地および納税状況の条件をすべて満たす必要があります。
-
1 所在地に関する要件
市内に住所を有する個人、市内に本店その他これに類するものを有する法人 -
2 市税の納税状況に関する要件
真庭市に納めるべき市税を完納していること
事業計画に関する要件
新たな事業活動を行うための計画を策定し、真庭商工会等に相談の上、国または県から承認(または認定)を受けていることが必須です。
-
対象となる事業計画
経営革新計画、農商工等連携事業計画、総合化計画
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象外となります。
- 既に同一の事業計画について、この補助金の交付を受けた事業者(同一計画での再申請不可)
- 補助対象となる経費について、国や県など他の補助金を受給している事業者(他補助金との併用不可)
※具体的な申請手続きは、まず真庭商工会に相談し、上記のいずれかの事業計画書を作成して認定を受けることから始まります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.maniwa.lg.jp/soshiki/40/122387.html
- 真庭市公式ホームページ
- https://www.city.maniwa.lg.jp/
- 真庭観光WEB
- https://www.maniwa.or.jp/
- 真庭市産業サポートセンター
- http://maniwa-sangyo-sc.com/
- 真庭商工会
- https://www.maniwasci.or.jp/
- よくある質問
- https://www.city.maniwa.lg.jp/life/sub/1/
本補助金は電子申請に対応しておらず、真庭市産業サポートセンター(真庭商工会内)への書類提出が必要です。申請にあたっては事前に真庭商工会への相談が推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。