熊本市 中小企業振興助成(組織化・商店街整備・高度化事業支援)
目的
熊本市内の産業振興を図るため、市が認める中小企業団体を組織し運営を開始した団体や、商店街の環境整備、工業団地の整備等の高度化施設を設置する事業者に対して、必要な経費の一部を助成します。創業促進や経営基盤の強化、産業構造の高度化を通じて、地域経済の活性化と発展を支援することを目的としています。
申請スケジュール
事業計画が固まり次第、早めに担当窓口へ相談してください。
- 計画段階での事前相談
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随時(計画段階)
事業内容が助成対象となるか、必要な手続きは何かについて、熊本市と初期の確認を行います。事前の相談に基づいて予算措置が検討されます。
- 助成金交付申請書の提出
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事前相談完了後
「中小企業振興助成事業助成金交付申請書」を市長に提出します。
主な提出書類:- 事業計画書、事業予算書
- 登記事項証明書、定款、組合員名簿
- (高度化助成の場合)貸付決定通知書や補助金交付決定通知書の写し 等
- 審査・交付決定
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申請受理後
内容を審査し、適当と認められる場合に交付決定が行われます。
- 組織化助成:交付決定と額の確定を同時に行い、通知書が送付されます。
- 高度化助成:交付決定通知書が送付されます(額の確定は事業完了後)。
- 事業実施・書類整備
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交付決定通知後
助成対象となる事業を実施します。この期間中、会計帳簿、契約書、領収書などの収支を明らかにする書類を整備・保管する必要があります。
※事業内容の変更・中止がある場合は速やかに届出が必要です。
- 実績報告(高度化助成のみ)
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- 実績報告期限:事業完了日から30日以内、または当該年度末日のいずれか早い日
「高度化助成」を受けた事業者は、事業完了後に「中小企業振興助成事業完了実績報告書」を提出します。
主な添付書類:- 事業報告書、事業決算書
- 契約書の写し、支払領収書の写し
- 額の確定・助成金交付
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事業完了後(高度化)/ 決定通知後(組織化)
確定した助成金が交付されます。
- 組織化助成:決定・確定通知の後に交付。
- 高度化助成:実績報告の審査・額の確定後に交付(※必要と認められる場合は概算払も可能)。
対象となる事業
熊本市中小企業振興助成条例施行規則に基づくと、対象となる事業は大きく分けて二つの区分があり、それぞれに具体的な内容と助成金の額が定められています。この規則は、熊本市が中小企業の振興を図ることを目的として、事業助成金などの交付に関する詳細を定めたものです。
■1 条例第4条第1項第1号に規定する事業
この区分に該当する事業は、特定の組合の組織・運営開始に関する助成が中心となります。
<対象団体>
- 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に規定される「事業協同組合」および「協業組合」
- 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定される「商店街振興組合」
- その他、市長が認めた団体
<事業内容>
- 対象となる組合が組織し、運営を開始した年度に限り、助成金が交付されます。
<事業助成金の額>
- 1組合につき10万円
■2 条例第4条第1項第2号に規定する事業
この区分では、より大規模な施設整備や高度化に関する事業が対象となり、以下の3種類の事業が定義されています。これらの事業は、独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令の規定に準拠して詳細が定められています。
<(1) 商店街等環境整備事業>
- 政令第3条第1項第2号イに規定される事業のうち、商店街振興組合が行う「商店街振興組合法第13条第1項第8号に掲げる事業」
- 政令第3条第1項第4号に規定される事業のうち、集積区域整備計画に基づいて商店街を整備する事業
- 助成額(事業費が1億円以下):事業費の20パーセントに相当する額以内
- 助成額(事業費が1億円超):2,000万円に1億円を超える額の10パーセントを加算した額以内(上限3,000万円)
<(2) 集団化事業>
- 政令第3条第1項第3号に規定される事業
- 政令第3条第1項第4号に規定される事業のうち、「工業団地等の増設・移転(共同施設のみに係るものを除く)」
- 助成額:事業費の10パーセントに相当する額以内(上限2,000万円)
<(3) 一般高度化事業>
- 政令第3条第1項第2号イ及びロ、並びに第4号に規定される事業のうち、「商店街等環境整備事業」および「集団化事業」に該当しないもの
- 助成額:事業費の10パーセントに相当する額以内(上限1,000万円)
補助内容
■1 条例第4条第1項第1号に規定する場合
<助成内容>
- 助成額:1組合につき10万円
- 対象年度:組合が組織され、運営を開始した年度に限定
■2-1 商店街等環境整備事業
<助成金の額>
| 事業費の区分 | 助成金額 |
|---|---|
| 1億円以下 | 事業費の20パーセント以内 |
| 1億円超 | 2,000万円 + 1億円を超える額の10パーセント(上限3,000万円) |
<定義>
商店街振興組合が行う商店街整備事業や、集積区域整備計画に基づく商店街整備事業。
■2-2 集団化事業
<助成内容>
- 助成率:事業費の10パーセント以内
- 上限額:2,000万円
<定義>
工業団地等の増設・移転(共同施設のみに係るものを除く)などの事業。
■2-3 一般高度化事業
<助成内容>
- 助成率:事業費の10パーセント以内
- 上限額:1,000万円
<定義>
商店街等環境整備事業および集団化事業以外の高度化事業。
■特例措置
●重複助成の禁止
<内容>
同一事業につき、熊本市が行う他の助成金の交付を重ねて受けることはできません。
●交付決定の取消しと返還義務
<返還・違約金>
- 違反や不正があった場合、交付決定の全部または一部を取り消し、返還を求める。
- 返還時は年10.95パーセントの割合で計算された違約加算金を納付する必要がある。
対象者の詳細
助成対象となる「中小企業者等」の定義
本制度における「中小企業者等」とは、以下の「中小企業者」と「中小企業団体」を指します。
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中小企業者
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定される事業者 -
中小企業団体
構成員の多数が熊本市内に住所または事務所、事業所を有するもので組織された以下の団体・組合、① 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する団体、② 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する組合、③ 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条第1項に規定する組合、④ 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)第3条に規定する組合
事業助成金の具体的な交付対象ケース
熊本市中小企業振興助成条例に基づき、以下のいずれかに該当する中小企業者等が助成の対象となります。
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(1) 中小企業の組織化に対する助成
事業協同組合(中小企業団体の組織に関する法律に規定されるもの)、協業組合(中小企業団体の組織に関する法律に規定されるもの)、商店街振興組合(商店街振興組合法に規定されるもの)、※商店街の法人化や、一般の中小企業者等による協同組合の設立・運営開始が対象です。 -
(2) 中小企業の高度化に対する助成
高度化施設:中小企業基盤整備機構法等により資金の貸付けが決定された施設を市内に設置・拡充する場合、準ずる施設:中小企業基盤整備機構法に基づく貸付対象施設に該当するものを市内に設置・拡充する場合、※商店街等環境整備事業(アーケード設置等)や集団化事業(工業団地の設置・移転等)が対象です。
※申請を検討される際は、計画段階で事前に熊本市への相談が推奨されています。
※事業助成金の額は、事業費や事業内容に応じて上限額が定められています。詳細は公募要領や条例をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kumamoto.jp/kiji00361595/index.html
- 熊本市公式サイト(トップページ)
- https://www.city.kumamoto.jp/default.html
- 熊本市コールセンター「ひごまるコール」公式サイト
- http://higomaru-call.jp/index.htm
- よくある質問(ひごまるコール AIチャットボット)
- https://higomaru-call.jp/faq/CCFaqIndex.asp
- 電子申請・施設予約ページ
- https://www.city.kumamoto.jp/list04035.html
申請時期は事前の相談を受けて予算措置を行うため、計画段階での相談が推奨されています。申請様式の直接的なダウンロードURLは現時点では確認できませんでしたが、条例施行規則に基づき市のホームページ等で公表される規定となっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。