東京都 令和7年度 区市町村公共施設等への再生可能エネルギー導入促進助成金
目的
区市町村等に対し、再生可能エネルギー発電設備や熱利用設備の導入、地中熱利用、木質バイオマスの流通、及び再エネの「見える化」事業に係る経費の一部を助成します。都内外の公共施設等でのエネルギー消費を目的とした設備設置を支援することで、地域と連携した再生可能エネルギーの導入拡大と普及啓発を強力に推進し、脱炭素社会の実現を図ります。
申請スケジュール
- 助成金の交付申請
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公社が別途定める期間内
「助成金交付申請書(第1号様式)」および必要書類一式を公社に提出します。
- 先着順の原則:受理された申請の合計額が予算を超過した日に受付が停止されます。
- 手続代行者:第三者に手続きの代行を依頼することも可能です。
- 書類不備:修正依頼から30日以内に不備が解消されない場合、申請は撤回・取下げとみなされます。
- 申請内容の審査
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随時実施
書類審査を通じて、助成対象の要件や経費の妥当性が厳正に確認されます。
- 審査の過程で、現地確認・調査・ヒアリングが行われる場合があります。
- 審査中の交付申請額の増額は認められません(増額が必要な場合は再申請が必要)。
- 不備指摘への回答期限は、通告日の翌日から30日以内です。
- 交付決定および通知
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審査完了後
公社が交付の可否を決定し、その内容が通知されます。
- 交付決定通知書:採択された事業者に送付されます。不交付の場合は不交付決定通知書が送付されます。
- 通知額の性質:通知書に記載されるのは助成限度額であり、最終的な支払額は実績報告後に確定します。
- 申請撤回:通知書受領の翌日から14日以内であれば、申請の撤回が可能です。
- 事業実施・実績報告
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- 実績報告期限:完了日から30日以内、または翌年度11月末日 17:00(いずれか早い方)
助成事業の完了後、実績を報告し、助成金額の確定を受けます。
- 実績報告書:事業完了日から30日以内、または交付申請翌年度の11月末日17時のいずれか早い日までに提出します。
- 金額の確定:公社が内容を確認し、交付決定額と実績額のいずれか低い額を上限として助成金額を確定します。
- 助成金の請求・交付
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金額確定後
「助成金額確定通知書」の送付後、公社より助成金が支払われます。
- 原則として後払い(精算払)ですが、区市町村等が対象となる一部のケースでは例外的な請求が認められる場合があります。
対象となる事業
この助成金制度における「助成対象事業」は、再生可能エネルギーの導入促進や普及啓発を目的とした多岐にわたる事業を指します。具体的には、以下の6種類の事業が助成対象として定められており、1つの区市町村等につき1年度あたり5件を上限としています。
■1 再生可能エネルギー発電等設備または再生可能エネルギー熱利用設備を都内に設置する事業
再生可能エネルギー発電等設備(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス等を電気に変換する設備)または再生可能エネルギー熱利用設備を東京都内に設置する事業です。
<主な要件>
- 設備から得られた電気または熱を、区市町村等が所有する都内の特定の施設(住居の用に供する部分を除く)に供給し、消費すること。
- 年間発電量(または発熱量)が、当該電気(または熱)を供給する施設の年間消費量の範囲内であること。
- 「事業計画策定ガイドライン」(最新版)を遵守し、適切な事業実施に必要な措置をとること。
- 蓄電池を同時に設置する場合、発電設備設置施設、または区市町村等が所有する都内の特定の施設に設置すること。
■2 再生可能エネルギー発電等設備を都外に設置し、当該設備から得られた電気を都外の施設で消費する事業
再生可能エネルギー発電等設備を東京都外(ただし、都内を管轄する一般送配電事業者の供給区域内に限る)に設置し、当該設備から得られた電気を、その設備を設置した区市町村等が所有する都外の特定の施設で供給・消費する事業です。
<主な要件>
- 年間発電量が、当該施設の年間消費電力量の範囲内であること。
- 資源エネルギー庁策定の「事業計画策定ガイドライン」(最新版)を遵守すること。
- 当該設備から得られた環境価値を、区市町村等が所有する都内の特定の施設において自ら利用すること。
- 蓄電池を同時に設置する場合、蓄電池は再生可能エネルギー発電設備設置施設に設置すること。
■3 再生可能エネルギー発電設備を都外に設置し、当該設備から得られた電気を都内の施設で消費する事業
再生可能エネルギー発電設備を東京都外に設置し、その設備から得られた電気を、区市町村等が所有する都内の特定の施設に供給し、消費する事業です。
<主な要件>
- 年間発電量が、当該電気を供給する都内の特定施設の年間消費電力量の範囲内であること。
- 資源エネルギー庁策定の「事業計画策定ガイドライン」(最新版)を遵守すること。
- 再エネ設置地域に属する小売電気事業者への売電、地域住民からの出資、施工・維持管理の地域委託など、別に定める要件を満たす地域との関係構築を行うこと。
- 蓄電池を同時に設置する場合、発電設備設置施設、または区市町村等が所有する都内の特定の施設に設置すること。
- 再エネ設置地域の自治体等と、非常時における助成対象設備の利活用(給電用コンセントの提供等)に係る協定を締結すること。
■4 都内における地中熱利用を行う事業
東京都内において、地中熱ポテンシャルマップのデータを活用して地中熱利用を行う事業です。
<主な要件>
- 事業の実施による実績の集計および検証を行うこと。
- 再生可能エネルギーの利用推進を目的とした普及啓発および事業の広域化に向けた取り組みを行うこと。
■5 都内における間伐材等の木質バイオマスの流通を推進する事業
東京都内において、間伐材等の木質バイオマスの流通を推進する事業です。
<主な要件>
- 事業の実施による実績の集計および検証を行うこと。
- 再生可能エネルギーの利用推進を目的とした普及啓発および事業の広域化に向けた取り組みを行うこと。
■6 再生可能エネルギー見える化事業
バス停・壁面へのソーラーパネル、ソーラーカーポート、ソーラーロード等の設備を導入し、再生可能エネルギーの「見える化」を通じて都民の理解増進を図る事業です。
<主な要件>
- 再生可能エネルギーを見える化することで、再生可能エネルギーに対する都民の理解増進を図ること。
- 事業の実施による実績の集計および検証を行うこと。
- 再生可能エネルギーに関する普及啓発および事業の広域化に向けた取り組みを行うこと。
- 発電された電気は、都内の特定の施設に供給し、当該施設で消費すること。
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業やケースは、助成金の交付対象外となります。
- 都の資金を原資とする他の助成金を既に受けている、または今後受ける予定のある事業。
- 住居の用に供する部分でのエネルギー消費。
- 職員住宅、職員寮、区営住宅等の住居部分での使用は対象外(共用部での消費は対象)。
- 同一電力契約内に住居部分が含まれる場合は、原則として助成対象外。
- FIT制度またはFIP制度の認定を受けた発電設備。
- 「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」第9条第4項により認定された発電事業に用いられるものは、原則として助成対象外。
補助内容
■1.1 都内設置都内消費(実施要綱第4条第一号)
<助成率・上限額>
- 助成率:2/3
- 上限額:1億円(1事業につき)
<対象設備>
- 再生可能エネルギー発電等設備
- 再生可能エネルギー熱利用設備
- 蓄電池(発電設備と同時導入)
■1.2 都外設置都外消費(実施要綱第4条第二号)
<助成率・上限額>
- 助成率:2/3
- 上限額:1億円(1事業につき)
<条件>
得られた環境価値を区市町村等が所有する都内の特定の施設で自ら利用すること。
■1.3 都外設置都内消費(実施要綱第4条第三号)
<助成率・上限額>
- 助成率:1/2
- 上限額:1億円(1事業につき)
■1.4 地中熱利用事業
<事業内容>
地中熱ポテンシャルマップを活用して地中熱利用を行い、実績の集計・検証、普及啓発、広域化に取り組む事業。
■1.5 木質バイオマス流通推進事業
<事業内容>
都内において間伐材等の木質バイオマスの流通を推進し、実績の集計・検証、普及啓発、広域化に取り組む事業。
■1.6 再生可能エネルギー見える化事業
<対象設備>
- バス停へのソーラーパネル
- 壁面へのソーラーパネル(薄膜型含む)
- ソーラーカーポート
- ソーラーロード
- 附帯する蓄電池
■特例措置
●電気自動車充放電機能付パワーコンディショナ(TPCS)の特例
<TPCSの助成対象経費算出>
| 電気自動車(EV)所有状況 | 助成対象経費 |
|---|---|
| 所有している、または実績報告までに所有予定 | TPCS本体および設置工事費の全額 |
| 上記以外(EV所有なし) | TPCS本体および設置工事費の2/3 |
●PROFIT_EXCLUSION 利益等排除(自社・関連会社からの調達)
<資本関係に応じた算出方法>
| 資本関係 | 助成対象経費の算出 |
|---|---|
| 自社または100%同一グループ企業 | 製造原価または工事原価 |
| 持株比率20%以上100%未満 | 原価 + 販売費及び一般管理費(営業利益を排除) |
対象者の詳細
助成対象事業者の基本的な定義
この助成事業における「対象者」は、主に「助成対象事業者」を指します。区市町村単独、あるいは民間事業者等との共同申請が可能です。
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区市町村等
助成対象事業を実施する者 -
区市町村等と共同して実施する者
受け取った助成金を全額、当該区市町村等に還元すること、当該区市町村等が責任を持って調整を行うこと
特定の事業形態における助成対象者
助成事業の種類や契約形態によって、以下の通り共同申請の構成が定められています。
-
1 都外設置都内消費の電力供給契約
電力需要家(区市町村等)と発電事業者の共同申請が必須、小売電気事業者を共同申請者に含めることも可能、申請者全員が欠格要件を満たさないこと -
2 リース契約
需要家、リース事業者、及びリース使用者の共同申請、リース事業者とリース使用者の双方が欠格要件を満たさないこと、助成金相当のリース料金減額分が電力需要家へ還元されること -
3 PPA事業(第三者所有モデル)
発電事業者(助成対象事業者)と需要家(共同申請者である区市町村等)の共同申請 -
4 自己所有での申請
需要家である区市町村等と助成対象設備の所有者が一致していること
住民説明会等の実施義務
再生可能エネルギー発電設備を設置する場合、地域住民への説明責任を果たすため、以下の区分に応じた対応が必要です。
-
屋根設置で低圧(50kW未満)
事前周知は任意 -
屋根設置を除く低圧(50kW未満)
事前周知が必要(ポスティング、書面配布、またはネット公開等) -
屋根設置を除く高圧・特別高圧(50kW以上)
説明会の実施が必要(議事録の作成・提出を含む)
■助成対象とならない事業者(欠格要件)
以下のいずれかに該当する者は、助成対象事業者となることができません。
- 東京都暴力団排除条例に規定する暴力団
- 暴力団員及び暴力団関係者
- 代表者、役員、従業員等に暴力団員等に該当する者がいる法人・団体
- 過去に税金の滞納がある者
- 刑事上の処分を受けた者
- 東京都から助成金等停止措置または指名停止措置を受けている者
- その他公的資金の交付先として社会通念上不適切と認められる者
※これらの要件を全て満たし、かつ適切な住民周知を行った者が「助成対象事業者」として認められます。詳細は公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/cwtv-saiene
- クール・ネット東京(公益財団法人東京都環境公社 地球温暖化対策推進本部)公式サイト
- https://www.tokyo-co2down.jp/
- 公益財団法人東京都環境公社 公式サイト
- https://www.tokyokankyo.jp
- 東京都環境局 公式サイト
- https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/
- 関連公式情報サイト(tokyo-ecosteps.jp)
- https://www.tokyo-ecosteps.jp/
- メールアドレス登録フォーム
- https://cnt-tokyo-co2down2.form.kintoneapp.com/public/cwtv7-kfsmailform
- 交付申請・実績報告フォーム
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- 交付申請・実績報告内容確認画面
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- その他申請フォーム(事業者情報変更届出書等)
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- お問い合わせフォーム
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申請にはまずメールアドレスの登録が必要です。交付申請と実績報告は同じURLを使用します。公募要領や申請様式の直接的なダウンロードURLは提供されていませんので、公式サイトよりご確認ください。
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