公募中 掲載日:2026/10/08

港区フリースクール等利用料助成金(令和8年度)

上限金額
2万
申請期限
2027年03月31日
東京都|港区 東京都港区 公募開始:2026/09/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

港区内に住民登録があり、東京都の助成金交付決定を受けている不登校児童・生徒の保護者に対し、フリースクール等の利用料の一部を助成します。経済的負担を軽減することで、学校以外の場所での学びや居場所の確保を支援し、子どもたちの多様な教育機会の提供を図ります。対象児童一人につき、月額最大2万円を上限に補助します。

申請スケジュール

本助成金は、東京都フリースクール等利用者支援事業助成金の交付決定を受けている、港区内在住の不登校児童・生徒の保護者が対象です。
申請は郵送、窓口、または電子申請(LoGoフォーム)にて受け付けています。
事前準備・対象確認
随時

以下の要件を満たしているかご確認ください。

  • 東京都の助成金の交付決定を受けていること
  • 港区に住民登録がある不登校児童・生徒の保護者であること
  • 対象期間内(令和7年4月1日〜令和8年3月31日)の利用料支払いがあること
申請期間(交付申請)
  • 公募開始:2026年09月01日
  • 申請締切:2027年03月31日

利用月により申請開始時期が異なりますが、まとめての申請も可能です。

  • 第1期(4-6月分):2026年9月1日以降
  • 第2期(7-9月分):2026年10月1日以降
  • 第3期(10-12月分):2027年1月4日以降
  • 第4期(1-3月分):2027年3月1日〜3月31日

電子申請URL: 交付申請フォーム

審査・交付決定
申請受付後

港区教育委員会にて審査を行います。審査の結果、助成が決定した方には郵送で「交付決定通知」と「請求書」が送付されます。

請求書の提出
交付決定後

送付された請求書に必要事項を記入し、郵送または電子申請で提出してください。
※振込先口座名義は申請者本人に限ります。

電子申請URL: 請求書提出フォーム

助成金の振込
請求書受理後

提出された請求書に基づき、指定の口座へ助成金が振り込まれます。

対象となる事業

港区内に住民登録がある不登校の児童・生徒の保護者に対し、フリースクール等の利用にかかる費用の一部を助成することで、経済的負担を軽減し、子どもたちの多様な学びの機会を支援することを目的としています。

■港区フリースクール等利用料助成金

東京都が別途実施している「東京都フリースクール等利用者支援事業助成金」の交付決定を受けている方を対象に、区としてさらなる支援を行う制度です。

<助成対象者>
  • 申請者である保護者および対象となる児童・生徒が港区に住民登録していること
  • 対象の児童・生徒が不登校の状態であること
  • 東京都が実施する「東京都フリースクール等利用者支援事業助成金」の交付決定を受けていること
<助成金額・上限>
  • 助成額 = (1月当たりのフリースクール等の利用料 ÷ 2) − 都助成金の交付決定額(1月当たり上限額)
  • 児童・生徒一人につき月額2万円(上限)
  • 100円未満の端数切り捨て
<助成対象経費>
  • フリースクール等の利用料
<申請期間(令和8年度分)>
  • 第1期(4月~6月分): 令和8年9月1日以降
  • 第2期(7月~9月分): 令和8年10月1日以降
  • 第3期(10月~12月分): 令和9年1月4日以降
  • 第4期(1月~3月分): 令和9年3月1日以降
  • 最終締切: 令和9年3月31日

▼助成対象外となる費用・事項

以下の費用や条件に該当する場合は、助成の対象とはなりません。

  • 利用料以外の費用
    • 入学費
    • 設備管理費
    • 教材費
    • 諸経費
  • 不適切な申請書類
    • 東京都からの「助成金額確定通知書」(「交付決定通知書」の写しが必須)
    • 必要記載事項(支払者氏名、支払目的、支払先、支払金額、支払日)が不足している領収書
  • 申請・受領に関する制限
    • 各総合支所での窓口申請(教育センターへの提出が必要)
    • 申請者と一致しない口座名義人への振り込み

補助内容

■港区フリースクール等利用料助成金

<助成対象者>
  • 「東京都フリースクール等利用者支援事業助成金」の交付決定を受けていること
  • 港区に住民登録がある不登校児童・生徒の保護者であること
  • 住民基本台帳の閲覧・照会に同意すること
<助成対象となる費用>
  • 助成対象:フリースクール等の「利用料」(月額利用料など)
  • 対象外:入学費、設備管理費、その他の諸経費や教材費など
<助成金額の計算方法>

区助成額 = (1月当たりのフリースクール等の利用料 ÷ 2) − (都助成金の1月当たり上限額)

<上限額および端数処理>
  • 助成上限:児童・生徒一人につき月額2万円
  • 端数処理:100円未満の端数を切り捨て
<具体的な助成金支給例>
ケース利用料都助成金上限計算上の区助成額実際の支給額
例1:標準的なケース70,000円20,000円15,000円15,000円
例2:上限額適用ケース100,000円20,000円30,000円20,000円
例3:端数処理ケース75,500円20,000円17,750円17,700円
<助成対象期間>

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(支払い完了分に限る)

対象者の詳細

助成対象者の要件

港区フリースクール等利用料助成金の対象者は、不登校児童・生徒の保護者です。東京都と連携して実施される本事業では、以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 1 申請者は保護者であること
    フリースクール等を利用する児童・生徒の保護者が申請主体となります。
  • 2 港区内在住であること
    保護者およびその児童・生徒の住民登録が港区内にある必要があります。、申請時に住民基本台帳の閲覧・照会への同意が必要です。
  • 3 東京都の助成金交付決定を受けていること
    「東京都フリースクール等利用者支援事業助成金(都助成金)」の交付決定を受けていることが前提となります。
  • 4 対象となる児童・生徒は不登校であること
    港区内在住の不登校児童・生徒への支援を目的としています。、利用料の支払目的が、当該児童・生徒に対するものであることが必要です。

※本制度は、不登校の児童・生徒がフリースクール等を利用する際の経済的負担を軽減し、学びの機会を保障することを目的としています。
※申請時には都助成金の交付決定通知書の写し等が必要となります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.minato.tokyo.jp/kyouikushien/minatofs.html
港区公式サイト(総合トップページ)
https://www.city.minato.tokyo.jp/
港区フリースクール等利用料助成金 交付申請ページ
https://logoform.jp/form/Mt5V/967242
港区フリースクール等利用料助成金 請求書提出ページ
https://logoform.jp/form/Mt5V/977969
東京都フリースクール等利用者支援事業(助成金)公式ホームページ
https://tokyo-fs-support.metro.tokyo.lg.jp/
港区 緊急情報サイト
https://city-minato.my.site.com/
港区 多言語対応三者通話サービス
https://www.multilingualinterpretercallservice.city.minato.tokyo.jp/kokusai
港区 AIチャットサービス
https://storageoption-a258-jpe.chordship.global.fujitsu.com/bctrl162-standard/minato_main/chat-ui/core/html/chat.html?t=1&cd=1&h=https://www.city.minato.tokyo.jp
港区全体の「よくある質問一覧」
https://www.city.minato.tokyo.jp/kouchou/kuse/kocho/faq/index.html

港区フリースクール等利用料助成金に関する申請書類や電子申請フォーム、関連サイトの情報をまとめています。詳細は公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

港区教育委員会事務局学校教育部教育人事企画課教育支援係
TEL:03-5422-1541
FAX:03-5422-1547
受付窓口
港区立教育センター(〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-6-9) 4階
港区教育委員会事務局学校教育部教育人事企画課教育支援係窓口での申請や郵送での送付先
書類の提出に時間がかかる可能性がある場合、特に申請期間が短い第4期の期間中には、必ず教育人事企画課教育支援係までご連絡ください。外国語でのご質問やご相談が必要な方のために、通訳オペレーターと区の職員を含めた3者での会話が可能な体制が整えられています。各総合支所では申請の受付を行っておりません。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。