東京都フリースクール等利用者支援事業助成金(令和8年度)
紹介動画
目的
東京都内に在住する不登校の小・中学生の保護者に対し、民間フリースクール等の利用料を助成することで、経済的負担の軽減を図ります。不登校の子供たちが多様な学びの場を確保し、社会的な自立を促すことを目的として、月額最大2万円の支援を行います。これにより、子供たちが適切な支援を受けながら安心して学べる環境づくりを推進します。
申請スケジュール
お問い合わせ先:東京都フリースクール等利用料助成金事務局(03-6800-8763)
- 事前準備・要件確認
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申請前
申請前に以下の要件および書類を確認・準備してください。
- 対象要件の確認:都内在住の不登校の小・中学生、その保護者、および対象となるフリースクール等であること。
- 利用者登録:オンラインシステムでのアカウント作成が必要です。
- 必要書類:確認書(第2号様式)、本人確認書類、親権確認書類(戸籍謄本等)、住所確認書類(住民票等)、利用料金体系がわかる書類など。
- 交付申請(オンライン)
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- 公募開始:2026年05月27日
- 申請締切:2027年02月12日
オンラインシステムより「交付申請書(第1号様式)」を提出します。申請時期により、以下の4つの期に分かれます。
- 第1期:2026年5月27日〜6月30日
- 第2期:2026年7月1日〜8月31日
- 第3期:2026年9月1日〜11月30日
- 第4期:2026年12月1日〜2027年2月12日
- 審査・交付決定
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- 交付決定(第1期):2026年8月初旬
東京都および検討委員会による審査が行われ、結果が通知されます。
- 第1期申請:8月初旬決定予定
- 第2期申請:10月初旬決定予定
- 第3期申請:1月初旬決定予定
- 第4期申請:3月中旬決定予定
- 利用状況報告の提出
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四半期ごと
助成金の受給には、実際に施設を利用した証明が必要です。学校が確認した利用状況報告をオンラインで提出します。
- 第1四半期分(4-6月):8月中に報告
- 第2四半期分(7-9月):9月上旬に報告
- 第3四半期分(10-12月):11月上旬に報告
- 第4四半期分(1-3月):2月上旬(または4月)に報告
- 助成金の振込
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2026年9月下旬〜
報告内容の審査完了後、指定の口座に助成金(月額上限2万円)が振り込まれます。
- 第1四半期分:9月下旬 支出予定
- 第2四半期分:10月下旬 支出予定
- 第3四半期分:12月下旬 支出予定
- 第4四半期分:3月下旬(第4期申請は5月下旬) 支出予定
対象となる事業
東京都が実施している「東京都フリースクール等利用者支援事業助成金」は、不登校の児童生徒がフリースクール等に通う際の経済的負担を軽減し、その健全な育成を支援することを目的とした事業です。都内の不登校の小・中学生が学校外の多様な学びの場を利用しやすくなるよう、保護者の経済的負担を軽減します。
■東京都フリースクール等利用者支援事業助成金
東京都に在住する不登校の小・中学生が、民設・民営の通所型施設(フリースクール等)を利用する際の費用を助成する事業です。
<助成対象者(子供の要件)>
- 都内在住の不登校の小・中学生(心理的、情緒的等の要因で出席できない状況にある者)
- 日中にフリースクール等に通所していること(または通所予定であること)
<助成対象者(保護者の要件)>
- 都内在住の子供の親権者(または未成年後見人等)
- フリースクール等の利用料を実際に負担している方
- 子供が在籍する学校と日常的に連絡を取ることができる方
- 過去に助成金の交付決定の取消し等(不正受給等に類する理由)を受けていないこと
<助成対象となるフリースクール等の要件>
- 不登校支援を主たる目的としている民設・民営の通所型施設
- 子供の健全育成を図る活動内容であること
- 学校・教育委員会との連携・協力体制があり、通所状況を報告できること
- 原則として週1日以上、学校の課業時間と重なる日中に開所していること
- 運営状況や料金体系を適切に情報提供していること
- 施設運営者の親族以外が通所しており、公平な利用対象となっていること
- 非政治・非宗教活動を目的とし、反社会勢力と無関係であること
<補助対象経費>
- フリースクール等から請求される「利用料」(税込)
<助成金額>
- 月額上限2万円(利用料が上限未満の場合は実費分)
<補助事業実施期間(申請受付期間)>
- 令和8年5月27日から令和9年2月12日まで(令和8年4月分まで遡及可能)
▼補助対象外となる事業・施設・経費
以下に該当する施設や経費、状況については助成の対象外となります。
- 夜間や休日だけの利用。
- 法令等により設置・認可等がされている施設(公的な支援があるもの)。
- 放課後等デイサービス
- 区市町村が設置する施設
- 利用料以外の諸費用。
- 入会金
- 施設維持費
- 教材費
- 国庫及び他の公的制度からの二重受給。
- 国・都道府県・市区町村等から同趣旨の助成金の支給を受けている場合。
- 不適切な運営が認められる施設。
- 施設運営者の親族のみを対象としている場合。
- 政治活動や宗教活動を主たる目的としている場合。
- 暴力団またはその構成員が運営に関与している場合。
補助内容
■1 助成の対象者
<子供の要件>
- 都内在住の不登校の小・中学生(何らかの要因で出席しない・できない状況)
- 日中にフリースクール等に通所していること(通所予定も含む、夜間・休日のみは対象外)
<保護者の要件>
- 都内在住の子供の親権者(または未成年後見人等)
- フリースクール等の利用料を負担している方
- 子供が在籍する学校と日常的に連絡を取ることができる方
- 過去に、国・都道府県・市区町村等から助成事業の交付決定の取消し等を受けていない方
■2 助成対象となるフリースクール等の要件
<対象施設の要件(民設・民営の通所型施設)>
- 不登校支援を主たる目的として活動している
- 子供の健全育成を図っている
- 在籍校・教育委員会と連携・協力できる
- 毎月の通所状況等を学校に報告できる
- 原則週1日以上開所し、開所時間が夜間・休日だけでない
- 運営状況や料金体系を適切に情報提供している
- 施設運営者の親族以外が通所している
- 東京都によるヒアリングや現地確認を承諾する
- 政治・宗教活動を主目的としていない
- 運営主体や構成員が暴力団関係者でない
■3 助成金額
<助成の概要>
- 上限額:月額2万円
- 対象費用:フリースクール等の利用料(入会金・施設維持費・教材費等は対象外)
<助成額の計算・注意点>
- 100円未満切り捨て
- 領収書等で確認できる金額が対象
- 東京都以外から類似の助成を受けている場合は対象外の可能性あり
- ケース1:利用料3万円の場合、2万円を支給(自己負担1万円)
- ケース2:利用料1.5万円の場合、1.5万円を支給(自己負担なし)
■4 申請受付期間と支給時期
<申請受付期間>
- 令和8年5月27日~令和9年2月12日
- 令和8年4月分まで遡って申請可能
<支給スケジュール>
| 助成対象利用料 | 利用状況報告の提出期間 | 支給予定月 |
|---|---|---|
| 令和8年4月〜6月分 | 令和8年8月3日〜8月31日 | 令和8年9月下旬 |
| 令和8年7月〜9月分 | 令和8年10月1日〜10月31日 | 令和8年11月下旬 |
| 令和8年10月〜12月分 | 令和9年1月4日〜1月31日 | 令和9年2月下旬 |
| 令和9年1月〜3月分 | 令和9年3月15日〜4月15日 | 令和9年5月下旬 |
■5 申請に必要な主な書類
<施設側で用意する書類>
- フリースクール等利用者支援事業助成金に係る確認書
- 利用料金体系が確認できる書類
- 不登校支援を行っていることが確認できる書類
<申請者自身で用意する書類>
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカードによる公的個人認証可)
- 申請者が子供の親権者等であることを確認できる書類
- 子供の住所が確認できる書類
対象者の詳細
1. 助成対象となるお子さんの要件
東京都フリースクール等利用料助成金の対象者は、以下の全ての要件を満たす「お子さん」の「保護者」となります。
助成の対象となるお子さんは、以下の2つの要件を全て満たす必要があります。
-
1 都内在住の不登校の小・中学生であること
お子さんが東京都内に居住している必要があります。、「不登校」とは、心理的、情緒的、身体的若しくは社会的要因、またはその背景によって、学校に出席できない状況にあることを指します。、対象となる学年は小学校および中学校に在籍する児童生徒です。 -
2 日中にフリースクール等に通所していること(または通所予定があること)
お子さんがフリースクールやそれに類する施設に、日中の時間帯に通っていること、または通う予定があることが条件です。、夜間や休日だけの利用は助成の対象外となります。
2. 助成対象となる保護者の要件
助成の対象となる保護者は、以下の要件を全て満たす必要があります。
-
1 都内在住のお子さんの親権者、または未成年後見人であること
保護者の方も東京都内に居住している必要があります。、原則として、お子さんの親権を持つ方、または親権者がいない場合には未成年後見人が対象です。、特別なケース(親権者等以外)に該当する場合は、事務局までお問い合わせください。 -
2 フリースクール等の利用料を負担している方
お子さんが通所するフリースクール等の利用料を実際に支払っている方が対象となります。 -
3 お子さんが在籍する学校と日常的に連絡を取ることができる方
申請者と、在籍校と連絡を取る方が別である場合でも申請可能です(申請時に連絡者の氏名等の申告が必要)。、申請者とお子さんが同居していない場合や、申請者以外の同居者が在籍校と連絡を取る場合にも適用されます。 -
4 過去に助成事業の交付決定の取消し等を受けていないこと
国、都道府県、市区町村などから、交付要綱第15条(2)、(3)又は(4)に類する理由で過去に助成事業の交付決定の取消しなどを受けていないことが条件です。 -
5 在籍校への情報提供を承諾していること
在籍校(管轄の教育委員会を含む)に対し、申請者およびお子さんに係る申請や助成金の交付に関する情報を提供することに承諾する必要があります。 -
6 フリースクール等への通所状況等報告書の確認を承諾していること
通所状況等報告書(第11号様式)の内容について、在籍校がフリースクール等に確認することを承諾する必要があります。
この助成金は、不登校のお子さんが安心してフリースクール等を利用できるよう、その保護者の経済的負担を軽減することを目的としています。
不明な点があれば、事務局までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://tokyo-fs-support.metro.tokyo.lg.jp/about/
- 東京都フリースクール等利用料助成金 公式ホームページ
- https://tokyo-fs-support.metro.tokyo.lg.jp
- 東京都総合トップページ
- https://www.metro.tokyo.lg.jp/
- 交付申請に関するユーザーマニュアル(R8) (PDF)
- https://tokyo-fs-support.metro.tokyo.lg.jp/wp-content/themes/freeschool/documents/Application/R8/apply_user_manual2.pdf?20260701
- よくある質問
- https://tokyo-fs-support.metro.tokyo.lg.jp/faq/
- 利用者登録ページ(電子申請)
- https://tokyo-fs-support.metro.tokyo.lg.jp/register/
- ログイン(マイページ)ページ(電子申請)
- https://tokyo-fs-support.metro.tokyo.lg.jp/user-login/
申請は独自のオンラインシステムで行います(jGrantsは使用しません)。Excel様式の提供はなく、添付書類はPDFまたは写真形式でアップロードする必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。