福岡市 重度障がい者受入施設設置促進事業補助金(令和6年度)
紹介動画
目的
医療的ケアや重度の行動障害がある方を受け入れる福岡市内の障がい福祉サービス事業所に対し、施設改修や設備導入に必要な経費を補助します。受入体制の整備を促進することで、重度障がい児者等の活動の場の確保と、ご家族の介護負担の軽減を図ることを目的としています。
申請スケジュール
申請は電子メールにて受け付けられており、予算額(令和8年度:1,400万円)に達した場合は期間中であっても受付を終了することがあります。
- 申請期間(延長後)
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- 公募開始:2026年09月01日
- 申請締切:2027年01月08日
交付申請書(様式第1号)に事業計画書等の必要書類を添えて、福岡市へ電子メールで提出してください。
- 提出先:syougai-shisetsu@city.fukuoka.lg.jp
- メール件名:「重度障がい者受入施設設置促進事業補助金の申請(法人名)」
- 審査・交付決定
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申請受付後、随時
提出書類の精査後、審査委員会による審査が行われます。交付が決定した事業所には「補助金交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。
- 事業実施・実績報告
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- 事業完了期限:2027年03月31日
交付決定の内容に基づき、物品購入や施設改修を実施してください。事業完了後、実績報告書(様式第3号)に領収書等を添えて速やかに提出する必要があります。
- 補助金額の確定・交付
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実績報告提出から約1か月半後
福岡市が実績報告を審査し、補助金確定通知書(様式第4号)を送付します。通知受領後、請求書に通帳の写しを添えて提出することで、指定口座に補助金が振り込まれます。
福岡市重度障がい者受入施設設置促進事業
医療的ケアなどを必要とする重度障がい児者等を受け入れる事業所の整備促進を図り、重度障がい児者等が安心して活動できる場を確保するとともに、そのご家族の介護負担を軽減することを目的としています。
■重度障がい児者等受入施設整備促進
医療的ケアや重度の行動障害、重症心身障がいなどを抱える重度障がい児者等が、地域で適切な支援を受けながら生活できるよう、事業所の施設改修、設備購入、または新設を支援します。
<補助対象となる事業内容>
- 施設・設備の改修・修繕(重度障がい児者等を受け入れるために必要なもの)
- 備品・消耗品の購入(重度障がい児者等を受け入れるために必要なもの)
- 施設の増設(重度障がい児者等を受け入れるための新設)
<対象となる重度障がい児者等の定義>
- 医療的ケアを要する者(人工呼吸器、気管切開、吸引、経管栄養、透析等)
- 行動関連項目スコアが10点以上の者
- 特定の行動障害(自傷・他害等)があり頻繁に支援が必要な者
- 重症心身障がい児者
- 市長が特に認める者
<補助上限額・補助率>
- 通常の重度障がい児者等の受け入れ:1施設あたり100万円(補助率10/10)
- 最重度障がい児者等の受け入れに対応する場合:1施設あたり200万円(補助率10/10)
<補助対象者の主な要件>
- 生活介護または短期入所に係る指定を受けた(または見込まれる)事業者
- 重度障がい児者等を新たに受け入れる目的であること
- 市税等の滞納がないこと
- 法に規定する欠格事由に該当しないこと
- 暴力団または暴力団員等と密接な関係を有しないこと
<事業の期間>
- 令和6年6月13日から令和7年3月31日まで
- 令和7年4月1日から令和11年3月31日まで
- 令和8年4月1日から(施行)
最重度障がい児者等受入に係る加算
●最重度 最重度障がい児者等受入施設への補助上限引き上げ
医療的ケア判定スコアが32点以上、または行動関連項目スコアが18点以上の最重度障がい児者等を受け入れる場合、補助上限額が200万円に引き上げられます。
▼補助対象外となる事業
本事業の趣旨にそぐわないものや、以下の条件に該当する事業は補助の対象外となります。
- 既存の施設・設備を単に現状復旧するだけの事業。
- 補助対象者の要件を満たさない事業者による事業。
- 福岡市に係る徴収金(市税および延滞金等)を滞納している場合。
- 暴力団排除条例に定める暴力団、暴力団員、または密接な関係を有する者が関与する場合。
- 法第36条第3項に規定する欠格事由に該当する場合。
- 財産処分等の制限に抵触する、または市長の承認を得ない目的外使用を行う事業。
補助内容
■福岡市重度障がい者受入施設設置促進事業
<補助対象事業所>
- 福岡市長の指定を受けた(または見込みの)指定生活介護または指定短期入所事業者
- 重度障がい児者等を新たに受け入れる目的で事業を行う者
- 市税等の滞納がないこと
- 暴力団関係者等の欠格事由に該当しないこと
<補助対象事業の内容>
- 施設・設備の改修・修繕(原状回復費用は除く)
- 備品・消耗品の購入(医療的ケア機器、配慮が必要な家具等)
- 施設の新設
<補助上限額>
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 基本の上限額 | 100万円 |
<補助率>
10/10(全額補助)
<主な条件と留意事項>
- 財源は自己資金と本補助金のみ(国・他団体の補助金併用不可)
- 取得財産の5年間の管理・処分制限
- 消費税等に係る仕入控除税額の報告・返還義務
- 帳簿および証拠書類の5年間保管
- 事業所名および事業実施状況の公表
■特例措置
●C 最重度障がい児者等対応の場合の補助上限額引上げ
<特例適用時の上限額>
| 要件 | 上限額 |
|---|---|
| 医療的ケア判定スコア32点以上、または行動関連項目のスコア合計18点以上等の者を受け入れる場合 | 200万円 |
対象者の詳細
重度障がい児者等
「福岡市重度障がい者受入施設設置促進事業補助金交付要綱」の第3条によって定義される、医療的ケアなどを必要とする方々です。事業者がこれらの重度障がい児者等を新たに受け入れるための施設改修、備品購入、または施設新設を行う場合に補助の対象となります。
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医療적ケアを要する者
特定の医療行為が必要な方 -
行動関連項目スコアが高い者
障がい支援区分認定調査における行動関連項目スコア合計が10点以上である方 -
特定の行動障害が頻回する者
行動関連項目スコアが10点未満であっても、自傷・他害行為、物の損壊、不潔行為が頻回に見られ、特別な支援が必要と認められる方 -
重症心身障がい児者
重度の知的障がいと重度の肢体不自由が重複している状態の方 -
その他市長が特に認める者
上記のいずれにも該当しないが、市長が個別に重度障がい児者として認める方
最重度障がい児者等
重度障がい児者等の中でも特に支援の必要性が高い方々です。これらの受け入れに対応する事業を行う場合、補助上限額が1施設あたり200万円(通常100万円)に引き上げられます。
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医療的ケア判定スコアが高い者
医療的ケア判定スコアが32点以上である方 -
行動関連項目スコアが特に高い者
障がい支援区分認定調査における行動関連項目のスコア合計が18点以上である方 -
その他市長が特に認める者
上記のいずれにも該当しないが、市長が個別に最重度障がい児者として認める方
※事業計画書(別添1)には、新たに受け入れる予定の重度障がい児者等の人数、医療的ケアの必要性、強度行動障がいの有無など、詳細な内訳を記載する必要があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.fukuoka.lg.jp/fukushi/shisetsushien/health/syougaijiritusienhou/judosyogaihojo.html
- 福岡市公式サイト
- https://www.city.fukuoka.lg.jp/
- 外国語ポータル(Multilingual Portal)
- https://www.city.fukuoka.lg.jp/multilingual.html
- 機械翻訳サービス(英語)
- https://translate-city-fukuoka-lg-jp.j-server.com/LUCAFKOKC/ns/w4/jaen/
- 機械翻訳サービス(簡体中文)
- https://translate-city-fukuoka-lg-jp.j-server.com/LUCAFKOKC/ns/w4/jazh/
- 機械翻訳サービス(繁體中文)
- https://translate-city-fukuoka-lg-jp.j-server.com/LUCAFKOKC/ns/w4/jazhb/
- 機械翻訳サービス(韓国語)
- https://translate-city-fukuoka-lg-jp.j-server.com/LUCAFKOKC/ns/w4/jako/
- 機械翻訳サービス(ベトナム語)
- https://translate-city-fukuoka-lg-jp.j-server.com/LUCAFKOKC/ns/w4/javi/
- 機械翻訳サービス(ネパール語)
- https://translate-city-fukuoka-lg-jp.j-server.com/LUCAFKOKC/ns/w4/jane/
福岡市重度障がい者受入施設設置促進事業補助金の申請は、電子メール(syougai-shisetsu@city.fukuoka.lg.jp)で行う形式です。申請受付期間は令和8年6月9日から令和9年1月8日までとなっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。