筑後市 トラック運送事業者支援金(令和8年度)
紹介動画
目的
筑後市内で事業を営むトラック運送事業者に対して、燃油価格や物価高騰による経営への深刻な影響を緩和し、社会インフラとして不可欠な運送事業の継続と安定供給を支援します。市内に拠点を置く事業者を対象に、事業用車両1台につき2万円(1事業者あたり上限100万円)の支援金を交付することで、事業運営の負担軽減と改善を図ります。
申請スケジュール
- 交付要件の確認
-
随時
申請前に以下の要件をすべて満たしているかご確認ください。
- 筑後市内に事業所を有する運送事業者であること
- 貨物自動車運送事業の許可・認定を有していること
- 今後も市内で事業を継続する意思があること
- 対象車両(事業用ナンバープレート装着車)を保有していること
- 申請書類の準備と入手
-
随時
指定の様式を公式ホームページ、市役所商工観光課、または筑後商工会議所にて入手してください。
主な必要書類:- 申請書兼請求書(様式第1号)
- 交付対象車両一覧(様式第2号)
- 車検証記録事項の写し(全台分)
- 振込先口座の確認書類(通帳の写し等)
- 事業許可証の写し、実績報告書または確定申告書の写し
- 申請受付期間
-
- 公募開始:2026年10月01日
- 申請締切:2027年01月15日
原則として郵送にて申請してください(当日消印有効)。
【郵送先】
〒833-8601 福岡県筑後市大字山ノ井898
筑後市 建設経済部 商工観光課 企業対策担当【窓口申請】
筑後市役所 商工観光課(平日 9:00〜16:30)
- 審査・交付決定
-
申請受領後、順次
提出された書類の内容を筑後市が審査します。申請内容の確認や警察当局への情報照会を行う場合があります。
- 支援金の受領
-
- 支払開始時期:申請からおおむね3週間以内
不備がない場合、申請からおおむね3週間以内に指定の口座へ支援金が振り込まれます。
- 交付額:車両1台につき2万円
- 上限額:1事業者あたり100万円
対象となる事業
燃油価格の高騰や物価上昇が運送事業者の経営に与える影響を緩和し、社会インフラとして重要な役割を担う運送事業の維持と改善を図ることを目的として、筑後市が市内のトラック運送事業者に対して支援金を交付する事業です。
■筑後市トラック運送事業者支援金
国の「重点支援地方交付金」を活用し、市内で事業を営むトラック運送事業者の負担軽減を図ります。
<交付対象となる事業者>
- 筑後市内に本社、支社、営業所等を有するトラック運送事業者であること(個人事業主は市内で事業所を運営していれば対象)
- 支給申請時点において、貨物自動車運送事業に必要な許可または認定を全て有し、市内で当該事業を実施していること
- 交付申請後も、筑後市内で貨物自動車運送事業を継続する意思があること
- 交付対象となる車両を保有していること
<交付対象車両の定義>
- 緑色または黒色のナンバープレートを装着したトラック等(事業用自動車)であること
- 事業者が所有している車両、または自動車リース事業者とのリース契約に基づき借用している車両であること
- 自動車検査証記録事項において、使用の本拠の位置が筑後市内である登録車両であること
- 貨物自動車運送事業法第4条第1項第2号に規定する事業用自動車であること
<支援金の給付額>
- 交付対象車両1台につき2万円
- 1事業者あたりの上限額:100万円
<申請期間>
- 令和8年10月1日(木)から令和9年1月15日(金)まで(消印有効)
▼補助対象外となる事業・車両
本事業の要件に合致しない以下のケースは、支援金の交付対象外となります。
- 事業所の所在地に関する対象外事項
- 住民票上の住所が市内であっても、事業所が市外にある場合
- 交付対象外となる車両
- 二輪車
- 自動車検査証記録事項において種別が特殊であるもの(特殊車両)
- 被けん引自動車
- 不適切な申請等
- 虚偽申請が認められた場合(支援金の返還対象)
- 暴力団員または暴力団と密接な関係を有する場合
補助内容
■1 給付額
<給付内容詳細>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 交付対象車両1台につき | 2万円 |
| 1事業者あたりの上限額 | 100万円(最大50台分) |
■2 給付対象事業者・車両
<給付要件>
- 筑後市内に本社、支社、または営業所等を有するトラック運送事業者であること
- 貨物自動車運送事業に必要な許可・認定を有し、市内で事業を実施していること
- 支援金交付後も筑後市内で事業を継続する意思があること
- 緑ナンバーまたは黒ナンバーの交付対象車両を保有していること
<交付対象車両の条件>
- 使用の本拠地が筑後市内である登録車両(車検証記載)であること
- 事業用自動車(二輪、特殊、被けん引自動車を除く)であること
- 事業者が所有またはリース契約に基づき借用している車両であること
■3 申請・支払手続
<申請受付期間>
令和8年10月1日(木)から令和9年1月15日(金)まで(消印有効)
<申請方法>
- 原則郵送(筑後市 建設経済部 商工観光課 企業対策担当宛)
- 窓口受付(平日9:00~16:30)
<支払方法・時期>
- 指定口座への振込形式
- 申請内容に不備がない場合、申請から3週間以内に入金予定
対象者の詳細
対象事業者の基本的な要件
筑後市内に本社、支社、営業所等を有するトラック運送事業者で、以下の給付要件をすべて満たす者が対象となります。
-
事業許可・認定の保有と実施
支給申請の時点において、貨物自動車運送事業に必要な許可または認定をすべて有していること、筑後市内で当該貨物自動車運送事業を実施していること -
事業継続の意思
交付申請後においても、筑後市内で貨物自動車運送事業を継続する意思があると認められること -
交付対象車両の保有
緑ナンバーまたは黒ナンバーの交付対象車両を有していること
交付対象車両の定義
貨物自動車運送事業の用に供するために所有、または自動車リース事業者とのリース契約に基づき借用している車両(二輪を除く)で、以下の条件をすべて満たすものが対象です。
-
使用の本拠地
自動車検査証記録事項において、使用の本拠の位置が筑後市内である登録車両であること -
事業用自動車の種別
貨物自動車運送事業法第4条第1項第2号に規定する事業用自動車であること
■補助対象外となる車両・事業者
以下の項目に該当する車両および事業者は対象外となります。
- 自動車検査証記録事項において種別が特殊であるもの
- 被けん引自動車
- 二輪車
- 筑後市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員
- 暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者
※暴力団員等の確認のため、警察当局への情報照会に同意する必要があります。
※虚偽の申請等が認められた場合は支援金の返還を求める場合があります。
【給付額について】
対象車両1台につき2万円(1事業者あたりの上限額は100万円/最大50台分まで)。
※申請内容の確認のため、市が現地や関係書類等を調査することに同意する必要があります。
公式サイト
申請受付期間は令和8年10月1日から令和9年1月15日までです。申請は電子申請ではなく、郵送または窓口での受付となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。