小金井市事業者物価高騰等対応支援金(令和8年度)
紹介動画
目的
物価高騰や中東情勢の悪化等により事業活動に影響を受けている小金井市内の中小企業者や個人事業主を対象に、1事業所につき5万円の支援金を支給します。厳しい経営環境下にある事業者の負担を軽減し、事業継続と市内経済活動の維持を後押しすることを目的としています。迅速な財政支援を通じて、地域経済の基盤強化と雇用の維持を図ります。
申請スケジュール
【お問い合わせ先】小金井市事業者物価高騰等対応支援金専用コールセンター:0120-080-103(9:00〜17:00 ※土日祝・年末年始を除く)
- 支給対象者の確認と申請準備
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随時
まずは支給対象要件(業種・規模、市内での事業継続、市税の完納等)を満たしているかご確認ください。
- 支給額:1事業所につき一律5万円
- 主な必要書類:支給申請書兼請求書、口座確認書類、誓約書、確定申告書の控え等
- 公募期間(申請受付)
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- 公募開始:2026年10月15日
- 申請締切:2027年01月15日
以下のいずれかの方法で申請してください。郵送の場合は当日消印有効です。
- WEB申請:市ホームページの専用フォームより申請(10月15日公開予定)
- 郵送申請:必要書類を「麹町郵便局留 小金井市事業者物価高騰等対応支援金受付窓口」へ送付
- 審査期間
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申請受領後、順次
提出された書類に基づき、小金井市にて厳正に審査を行います。内容に不備がある場合や、審査の過程で追加書類の提出を求める場合があります。
- 支給可否の通知
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- 支給決定通知:審査結果判明次第
審査結果に基づき、以下の通知書が送付されます。
- 支給決定の場合:支給決定通知書(様式第3号)
- 不支給決定の場合:不支給決定通知書(様式第4号)
- 支援金の振り込み
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申請受領後おおむね1か月以内
支給決定後、申請時に指定された金融機関口座へ支援金が振り込まれます。書類に不備がない場合、申請書受領後から振込までおおむね1か月が目安となります。
対象となる事業
物価高騰や中東情勢の悪化などに伴い事業活動に影響を受けている小金井市内の事業者(中小企業者等)を支援し、市全体の経済活動を維持し、各事業者の継続を後押しすることを目的としています。
■小金井市事業者物価高騰等対応支援金支給事業
中小企業基本法等に規定される中小企業者または常時使用する従業員が300人以下の法人を対象とした支援です。
<支給対象要件>
- 法人の場合:市内に事業所を有し、事業を継続していること
- 個人の場合:市内に主たる事業所の所在地を有し、事業を継続していること
- 主たる収入が事業による収入であること
- 被扶養者でないこと
- 小金井市の市税納税義務者であり、市税および延滞金に滞納がないこと
<支給金額>
- 1事業所につき5万円
<申請期間>
- 令和8年10月15日(木曜日)から令和9年1月15日(金曜日)まで(消印有効)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業者は、支給対象者となりません。
- みなし大企業
- 発行済株式の総数または出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している者。
- 発行済株式の総数または出資金額の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している者。
- 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている者。
- 特定の組織または団体
- 国、独立行政法人、法人税法別表第1に規定する公共法人。
- 政治団体。
- 宗教上の組織または団体。
- 暴力団等
- 小金井市暴力団排除条例に規定される暴力団、暴力団員、暴力団関係者、またはそれらと密接な関係を有する者。
- 風俗営業等
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業または当該営業に係る接客業務受託営業を行う事業者。
- その他不適当と認められる事業者
- 事業を行う上で必要な許認可等の届出を行っていない者。
- その他、市長が支給対象として適当でないと認める者。
- 実態として事業所と認められない場所
- 倉庫、社宅、駐車場など、物の生産や販売、サービスの提供が従業員と設備を有して継続的に行われていない場所。
補助内容
■小金井市事業者物価高騰等対応支援金
<規模要件(みなし大企業を除く)>
| 業種 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
|---|---|---|
| 製造業、建設業、運輸業、その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 会社以外の法人 | 設定なし | 300人以下 |
<支給額>
1事業所につき一律5万円
<支給対象要件>
- 令和8年10月1日以前から市内に事業所を有し、事業を継続していること
- 主たる収入が事業による収入であり、かつ被扶養者でないこと
- 市税およびその延滞金に滞納がないこと
- 国、政治団体、宗教団体、暴力団、性風俗関連営業等に該当しないこと
- 事業に必要な許認可等の届出を行っていること
<申請期間>
- 令和8年10月15日(木曜)から令和9年1月15日(金曜)まで(当日消印有効)
対象者の詳細
基本的な対象者の定義(中小企業者等)
中小企業基本法第2条第1項に規定される中小企業者、または中小企業者以外の法人であって常時使用する従業員数が300人以下の事業者が対象となります。
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製造業、建設業、運輸業、その他
資本金の額又は出資の総額 3億円以下、常時使用する従業員の数 300人以下 -
卸売業
資本金の額又は出資の総額 1億円以下、常時使用する従業員の数 100人以下 -
小売業
資本金の額又は出資の総額 5,000万円以下、常時使用する従業員の数 50人以下 -
サービス業
資本金の額又は出資の総額 5,000万円以下、常時使用する従業員の数 100人以下 -
会社以外の法人
常時使用する従業員の数 300人以下
所在地・事業継続および納税に関する要件
以下の条件をすべて満たす必要があります。
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法人
令和8年10月1日以前の日から、市内に事業所を有して事業を継続していること -
個人事業主
令和8年10月1日以前の日から、市内に主たる事業所を有して事業を継続していること、主たる収入が事業によるものであること、被扶養者でないこと -
市税の納税義務
市税の納税義務者であること、申請日以前の市税および延滞金に滞納がないこと(徴収猶予や分割納付の履行中を除く)
■支給対象外となる事業者
上記の要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する事業者は支給対象外となります。
- みなし大企業
- 国、独立行政法人、および公共法人
- 政治団体
- 宗教上の組織または団体
- 暴力団、暴力団員、暴力団関係者等
- 性風俗関連特殊営業を行う事業者
- 必要な許認可等の届出を行っていない者
- その他、市長が適当でないと認める者
※みなし大企業の定義:
・同一の大企業者が発行済株式等の2分の1以上を所有
・複数の大企業者が発行済株式等の3分の2以上を所有
・大企業者の役員・職員が役員総数の2分の1以上を占める
※事業所の定義:
倉庫や駐車場など、実態として従業員と設備を有して継続的な営業活動が行われていない場所は事業所に該当しません。
※その他詳細は、小金井市が配布する公募要領や公式サイトを必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.koganei.lg.jp/kurashi/sangyou_rousei/chushokigyo/R8bukkakoutousienkin.html
- 小金井市公式サイト
- https://www.city.koganei.lg.jp/
申請書様式、WEB申請フォーム、申請の手引きについては、令和8年10月15日の申請受付開始に向けて順次公開される予定です。WEB申請フォームは現在準備中となっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。