観音寺市 医療・介護・障害等サービス事業者物価高騰対策支援金(令和8年度)
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目的
観音寺市内の医療機関、介護事業所、障害福祉サービス事業者に対し、エネルギーや食料品価格等の物価高騰による経済的負担を軽減するための支援金を支給します。経常的な支出が増加する事業者の運営を支えることで、質の高いサービスを安定的かつ継続的に提供できる体制の維持を図ります。病院や介護施設等のサービス種別や規模に応じ、1回に限り支援金を交付し、地域医療・福祉の継続を支援します。
申請スケジュール
- 交付対象者の確認
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- 基準日:2026年09月01日
基準日において観音寺市内で事業所を運営しており、令和9年3月31日まで継続の意思があることが条件です。暴力団関係者の関与がないことや、運営費への充当が求められます。
- 申請期間
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- 公募開始:2026年10月01日
- 申請締切:2027年01月29日
提出方法:持参(高齢介護課6番窓口)または郵送(2027年1月29日必着)にて受け付けます。
必要書類:
1. 交付申請書兼請求書(様式第1号)
2. 誓約書(様式第2号)
- 審査
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随時
提出された書類が交付要綱の規定に適合しているか、観音寺市にて審査を行います。内容により修正や追加書類を求める場合があります。
- 交付決定・振込
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- 交付決定通知:審査完了後
審査の結果、適当と認められた場合は「交付決定通知書(様式第3号)」を送付し、指定の口座へ支援金を振り込みます。
- 関係書類の保存
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交付翌年度から5年間
支援金の交付を受けた翌年度から起算して5年間、関係書類を保管する義務があります。また、事後のアンケート等による事業効果検証への協力が必要な場合があります。
対象となる事業
エネルギー価格や食料品価格などの物価高騰に直面し、経常的な支出が増加している観音寺市内の医療・介護・障害等サービス事業者の経済的負担を軽減し、質の高いサービスの安定的な提供を支援するための取り組みです。
■医療 医療分野
病院、診療所、訪問看護ステーション、施術所、薬局、歯科技工所が対象です。
<支給額>
- 病院(保険医療機関):定額30万円+病床数あたり3,000円(上限100万円)
- 有床診療所(保険医療機関):定額20万円+病床数あたり3,000円
- 無床診療所(歯科を含む、保険医療機関):15万円
- 訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者):5万円
- 施術所(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師)、薬局、歯科技工所:3万円
■介護 介護分野
入所系、通所系、および居宅介護支援等のサービスが対象です。
<支給額>
- 入所系サービス:15万円〜35万円(定員規模による)
- 通所系サービス:一律10万円
- その他のサービス(訪問・居宅介護支援等):一律5万円
■障害 障害分野
施設入所支援、共同生活援助、就労支援、放課後等デイサービスなどが対象です。
<支給額>
- 入所系サービス(施設入所支援等):一律15万円
- 通所系サービス(生活介護、就労支援、放課後等デイ等):一律10万円
- その他のサービス(居宅介護、相談支援等):一律5万円
交付条件・期間
●申請期間
令和8年10月1日から令和9年1月29日まで(郵送必着)。
●必要書類
申請書兼請求書(様式第1号)および誓約書(様式第2号)。
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業者や特定のサービス形態については、本支援金の交付対象外となります。
- 反社会的勢力に関連する者。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定される暴力団や暴力団員。
- 暴力団員と密接な関係を有する者。
- 介護分野における特定のサービス形態。
- 医療みなし指定を受ける事業所。
- 介護老人福祉施設における空床を利用する短期入所生活介護。
- 要介護者向けサービスと一体的に実施されている要支援者向けサービス。
- 実態のない、または継続性のない事業。
- 基準日において、事業所の廃止や休止をしている場合。
- 令和9年3月31日までに事業の廃止または休止を行う予定がある場合。
- 障害分野において、基準日に支援金の対象となる事業を利用する者がいない場合。
- 不正な手段による申請。
- 偽りその他不正な手段により支援金の交付決定を受けた場合、決定が取り消され返還を命じられます。
補助内容
■A 医療サービス(別表第1)
<対象種別と支給単価>
| 種別 | 医療・介護・障害等サービス種別 | 支給単価 |
|---|---|---|
| 医療 | 病院(保険医療機関に限る。) | 定額30万円 + 3,000円/床(上限100万円) |
| 医療 | 有床診療所(保険医療機関に限る。) | 定額20万円 + 3,000円/床 |
| 医療 | 無床診療所(歯科を含み、保険医療機関に限る。) | 15万円 |
| 医療 | 訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者に限る。) | 5万円 |
| その他 | 施術所(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師が開設している施術所で保健所に届け出ているものに限る。出張専門を含む。) | 3万円 |
| その他 | 薬局(保険薬局に限る。) | 3万円 |
| その他 | 歯科技工所 | 3万円 |
■B 介護サービス(別表第2)
<対象種別と支給単価>
| 種別 | 医療・介護・障害等サービス種別 | 支給単価 |
|---|---|---|
| 【入所系】 | 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、短期入所生活介護、軽費老人ホーム、有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護を行うものを除く。)、サービス付き高齢者向け住宅(特定施設入居者生活介護を行うものを除く。) | 定員50人未満:15万円、定員50人以上100人未満:25万円、定員100人以上:35万円 |
| 【通所系】 | 通所介護、地域密着型通所介護、通所リハビリテーション、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型通所介護 | 10万円 |
| 【その他】 | 居宅介護支援、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、福祉用具貸与 | 5万円 |
■C 障害サービス(別表第3)
<対象種別と支給単価>
| 種別 | 医療・介護・障害等サービス種別 | 支給単価 |
|---|---|---|
| 【入所系】 | 施設入所支援、共同生活援助、短期入所 | 15万円 |
| 【通所系】 | 生活介護、就労移行支援、就労選択支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、放課後等デイサービス又は児童発達支援 | 10万円 |
| 【その他】 | 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、計画相談支援、障害児相談支援、保育所等訪問支援 | 5万円 |
<特記事項>
- 共同生活援助については、事業所番号が同一の場合は1つの事業所とみなされます。
対象者の詳細
支援金の交付対象者および基本条件
令和8年9月1日(基準日)において観音寺市内で医療・介護・障害等サービスを運営している事業者であり、以下の4つの条件をすべて満たす必要があります。
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1 基準日における事業継続
令和8年9月1日(基準日)において、事業所の廃止または休止をしていないこと(一部休止は対象) -
2 将来の事業継続予定
令和9年3月31日までに事業の廃止または休止を行う予定がないこと(市が認めた事業転換を除く) -
3 支援金の使途
交付された支援金を、対象となる事業所の運営費に全額充当すること -
4 反社会的勢力との関係
暴力団または暴力団員が経営に関与している者ではないこと
対象となるサービス種別と根拠法
以下の法律に基づき、認可、指定、許可、届出、または登録等を受けているサービスが対象です。
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医療 医療関連サービス
医療法:病院、有床・無床診療所(保険医療機関)、健康保険法:訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者)、施術所:あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復(保健所への届出済、出張専門含む)、歯科技工士法に基づくサービス -
介護 介護関連サービス
介護保険法:介護老人福祉施設、老人保健施設、介護医療院、通所介護等、老人福祉法:軽費老人ホーム、有料老人ホーム等、高齢者住まい法:サービス付き高齢者向け住宅等 -
障害 障害関連サービス
障害者総合支援法に基づくサービス、児童福祉法に基づくサービス
■交付対象外となる者およびサービス
条件を満たす場合でも、以下の項目に該当する場合は交付対象外となります。
- 暴力団、暴力団員、またはこれらと密接な関係を有する者
- 市長が支援金の交付対象として適当でないと認める者
- 医療みなし指定事業所
- 介護老人福祉施設における空床を利用する短期入所生活介護
- 要介護者向けサービスと一体的に実施されている要支援者向けサービス
※同一法人が複数の市内事業所を運営している場合、法人で取りまとめて申請する必要があります。各分野において法人単位で1回限りの交付となります。
【留意事項】
・交付を受けた翌年度から5年間、関係書類を保管する義務があります。
・不正受給が判明した場合は全額返還を求められます。
・詳細は公募要領をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。