観音寺市 医療・介護・障害サービス事業者物価高騰対策支援金(令和8年度)
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目的
観音寺市内の医療・介護・障害サービス事業者に対して、物価高騰による経済的負担を軽減するため、支援金を交付します。エネルギーや食料品価格の高騰に直面する事業者が、質の高いサービスを安定的かつ継続的に提供できるよう支援することを目的としています。事業種別や規模に応じて3万円から最大100万円の支援金を支給し、事業運営の安定化を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
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- 算定基準日:2026年09月01日
以下の要件を満たしているか確認し、申請書類を準備してください。
- 基準日において市内で障害サービス事業所等を運営していること
- 令和9年3月31日までに廃止・休止の予定がないこと
- 支援金を全額運営費に充当すること
- 交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 誓約書(様式第2号)
- 申請期間
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- 公募開始:2026年10月01日
- 申請締切:2027年01月29日
以下のいずれかの方法で書類を提出してください。
1. 持参
観音寺市役所本庁舎1階 社会福祉課(7番窓口)
2. 郵送
〒768-8601 観音寺市坂本町一丁目1番1号
観音寺市健康福祉部社会福祉課「物価高騰対策支援金(障害分)」申請受付 宛
※郵送の場合は1月29日必着です。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
提出された書類に基づき、市長が内容を審査します。適当と認められた場合、「交付決定通知書(様式第3号)」が送付されます。不備がある場合は修正や追加書類を求めることがあります。
- 支援金の振込
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交付決定後、速やかに支払い
申請書兼請求書に指定された口座へ、口座振込により支援金が支払われます。
- 交付後の管理
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交付翌年度から5年間保管
支援金の交付を受けた後は、以下の義務が生じます。
- 書類の保管:関係書類を翌年度から起算して5年間保管してください。
- 効果検証:アンケート調査等への協力が求められる場合があります。
- 不正の禁止:不正受給が判明した場合は返還を求められます。
対象となる事業
エネルギーや食料品価格の高騰に直面し、経常的な支出が増加している市内の医療、介護、障害サービス事業所の経済的負担を軽減し、質の高いサービスを安定的かつ継続的に提供できるよう支援することを目的としています。
■1 支援の対象となる事業者
観音寺市内で、医療・介護・障害のいずれかのサービス事業所を運営している事業者が対象です。
<交付条件>
- 事業所の継続性:基準日(令和8年9月1日)において事業所の廃止や休止をしていないこと(一部休止は可)。
- 将来の継続予定:令和9年3月31日までに事業の廃止または休止を行う予定がないこと(市の認める転換は除く)。
- 支援金の使途:交付された支援金を、対象となる事業所の運営費に全額充当できること。
- 反社会的勢力との関係:暴力団員、またはこれらと密接な関係を有する者が経営に関与していないこと。
■2-1 障害サービス事業
サービス種別によって以下の支援金が支給されます。
<【入所系】(15万円)>
- 施設入所支援、共同生活援助、短期入所(注:共同生活援助は事業所番号同一なら1事業所とみなす)
<【通所系】(10万円)>
- 生活介護、就労移行支援、就労選択支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、放課後等デイサービス、児童発達支援
<【その他】(5万円)>
- 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、計画相談支援、障害児相談支援、保育所等訪問支援
■2-2 医療サービス事業
保健医療機関、指定訪問看護事業者、届け出ている施術所等が対象です。
<支給単価>
- 病院:定額30万円(加算あり、上限100万円)
- 有床診療所:定額20万円(加算あり)
- 無床診療所:15万円
- 訪問看護ステーション:5万円
- 施術所:3万円
- 薬局:3万円
- 歯科技工所:3万円
■2-3 介護サービス事業
介護保険法等に基づく各サービスが対象です。
<【入所系】(定員等に応じ15万円〜35万円)>
- 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設等
<【通所系】(10万円)>
- 通所介護、地域密着型通所介護、通所リハビリテーション、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型通所介護
<【その他】(5万円)>
- 居宅介護支援、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、福祉用具貸与
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業者や事業については、支援金の交付対象外となります。
- 基準日(令和8年9月1日)において、事業所の廃止や休止をしている事業者。
- 令和9年3月31日までに事業の廃止または休止を行う予定がある事業者。
- ※ただし、事業の転換を行う場合で観音寺市が認めた場合は除きます。
- 市長が不適当と認める者(暴力団関係者等)。
- 特定のサービスにおける対象外条件
- 障害サービス:基準日において、支援金の対象となる事業を利用する者がいない場合。
- 介護サービス:医療みなし指定を受ける事業所。
- 介護サービス:介護老人福祉施設における空床を利用する短期入所生活介護。
- 要支援者向けサービス(要介護者向けサービスと一体的に実施している場合を除く)。
- 不正受給に該当する事業。
- 偽りその他不正な手段により交付を受けたことが判明した場合は、交付決定が取り消され、全額返還が求められます。
補助内容
■1 医療サービス
<医療サービス支給単価>
| サービス種別 | 支給額・加算条件 |
|---|---|
| 病院(保険医療機関) | 定額30万円 + 3,000円/床(上限100万円) |
| 有床診療所(保険医療機関) | 定額20万円 + 3,000円/床 |
| 無床診療所(歯科含む・保険医療機関) | 一律15万円 |
| 訪問看護ステーション | 5万円 |
| 施術所(あん摩、はり、きゅう、柔道整復) | 3万円 |
| 薬局(保険薬局) | 3万円 |
| 歯科技工所 | 3万円 |
■2 介護サービス
<【入所系】サービス支給額>
| 定員規模 | 支給額 |
|---|---|
| 50人未満 | 15万円 |
| 50人以上100人未満 | 25万円 |
| 100人以上 | 35万円 |
<【通所系・その他】サービス支給額>
- 【通所系】一律10万円(通所介護、通所リハ、小規模多機能等)
- 【その他】一律5万円(居宅介護支援、訪問介護、訪問看護等)
■3 障害サービス
<障害サービス支給額区分>
| サービス種別 | 支給額 |
|---|---|
| 【入所系】(施設入所支援、共同生活援助、短期入所) | 一律15万円 |
| 【通所系】(生活介護、就労支援、放課後等デイ等) | 一律10万円 |
| 【その他】(居宅介護、重度訪問、相談支援等) | 一律5万円 |
対象者の詳細
基本的な対象者と目的
エネルギーや食料品価格の高騰により経常的な支出が増加している、観音寺市内の障害サービス事業所を支援することを目的としています。
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対象事業者
令和8年9月1日(基準日)において、観音寺市内で障害サービス事業所等を運営している事業者
交付を受けるための具体的な条件
支援金の交付を受けるためには、以下の全ての条件を満たす必要があります。
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1 事業所の運営状況
基準日(令和8年9月1日)において、事業所の廃止または休止をしていないこと(一部休止は可) -
2 事業継続の意思
令和9年3月31日までに事業の廃止または休止を行う予定がないこと(市長が認める事業転換を除く) -
3 支援金の使途
交付された支援金を、対象となる事業所の運営費に全額充当できること
対象となる障害サービスの種類と支給金額
サービス形態に応じて、以下の区分により支給されます。
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入所系サービス(支給額:15万円)
施設入所支援、共同生活援助、短期入所 -
通所系サービス(支給額:10万円)
生活介護、就労移行支援、就労選択支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、放課後等デイサービスまたは児童発達支援 -
その他サービス(支給額:5万円)
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、計画相談支援、障害児相談支援、保育所等訪問支援
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、支援金の交付対象外となります。
- 基準日において、支援金の対象となる事業を利用する者が一人もいない場合
- 暴力団または暴力団員が経営に関与している事業者
- 暴力団員等と密接な関係を有する者
- その他市長が適当でないと認める者
※共同生活援助については、複数の事業所が同一の事業所番号で運営されている場合、それらは一つの事業所としてみなされます。
同一法人が複数の市内事業所(医療、介護、障害の各分野)を運営している場合、法人で申請書類を取りまとめて提出する必要があります。各分野において法人単位で1回限りの交付となります。
【担当窓口】
障害分:社会福祉課(障がい者福祉係)
医療分:健康増進課
介護分:高齢介護課
公式サイト
本支援金の申請は持参または郵送による書面提出のみで、電子申請には対応していません。申請期間は令和8年10月1日から令和9年1月29日までです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。