公募中 掲載日:2026/10/08

福岡市 重度障がい者受入促進事業補助金(生活介護・短期入所)

上限金額
1万
申請期限
随時
福岡県|福岡市 福岡県福岡市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

福岡市内の生活介護事業所や短期入所事業所に対し、重度障がい者の受け入れ体制を強化するための経費を補助します。具体的には、強度行動障がいや医療的ケアが必要な方の受け入れに伴う人件費や設備改修費、備品購入費等を支援します。これにより、重度障がい者の活動の場を確保し、本人および家族の介護負担の軽減と福祉の増進を図ることを目的としています。

申請スケジュール

具体的な公募開始日や申請締切日などの日程は、提供された資料内には記載されていません。
なお、本事業(福祉型強化)の要綱は令和8年4月1日から令和9年3月31日まで施行される予定です。最新の情報については福岡市の担当部署へお問い合わせください。
補助対象者の選定と要件確認
随時

補助対象となる事業者および事業所の要件を確認します。

  • 対象事業者:福岡市内の福祉型強化短期入所空白地域において、指定を受けている(または見込みの)事業者
  • 主な要件:看護職員(保健師、看護師、准看護師)を常勤で1人以上配置すること、市税の滞納がないことなど
補助金の交付申請
事業開始前(原則)

福岡市長宛に必要書類を提出します。

  • 交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書及び収支計画書(様式第2号)
  • 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
  • 看護職員資格を証する書類の写し など

※概算払い(事前交付)を希望する場合は、申請時にその理由を記載する必要があります。

補助金の交付決定
審査完了後

提出された申請書類に基づき、福岡市が審査を行います。

  • 審査の結果、適当と認められた場合に「補助金交付決定通知書」が送付されます。
  • 原則として交付決定を受ける前に実施した事業は補助対象外となるため、必ず実施前に決定を受けるようにしてください。
補助事業の実施
  • 事業実施期間:2026年04月01日〜2027年03月31日

事業計画に基づき、看護職員を配置した福祉型強化短期入所事業を実施します。

補助事業の実績報告
事業完了後速やかに

事業完了後、以下の書類を速やかに提出します。

  • 補助事業実績報告書(様式第5号)
  • 事業報告書及び収支報告書(様式第6号)
  • 医療的ケア児者受入れ状況一覧(様式第7号)など
補助金の額の確定
実績報告書の審査後

提出された実績報告書を審査し、最終的な補助金額を確定します。

  • 確定した金額は「補助金確定通知書」により通知されます。
  • 障がい福祉サービス費との二重給付を調整するため、サービス提供1日あたり2,000円が減じられる場合があります。
補助金の請求と支払い
確定通知後

確定通知を受けた後、請求書を提出することで指定口座へ補助金が支払われます。

※概算払いを受けている場合、確定額との差額があれば精算(返還)が必要になります。

対象となる事業

重度障がいを持つ方々が地域で安心して生活できるよう、受け入れ体制を強化し、同時にご家族の介護負担を軽減することを目的とした事業です。主な対象は「強度行動障がいのある方」または「医療的ケアが必要な方」を受け入れる事業所です。

■1 受け入れに必要な人件費の補助

新たに重度障がい児者を受け入れる事業所の職員体制を強化し、マンツーマンに近い手厚い支援を可能にすることを目的としています。

<対象>
  • 新たに重度障がい児者を受け入れる「短期入所事業所」
  • 新たに重度障がい児者を受け入れる「生活介護事業所」
<内容>
  • 生活支援員などの職員加配にかかる費用の一部を補助

■2 短期入所事業所(福祉型強化)の新規開設に必要な補助

医療的ケア児者を受け入れ可能な事業所が不足している地域(空白地域)の解消を目的とします。

<対象>
  • 短期入所事業所(福祉型強化)が未開設の地域に、新たに医療的ケア児者を受け入れるための看護職員(常勤)を配置し開設する事業者
<内容>
  • 看護職員の配置にかかる費用の一部を補助

■3 受け入れに必要な設備改修や備品購入の補助

重度障がい児者の受け入れに際して必要となる施設環境の整備を支援します。

<対象>
  • 新たに重度障がい児者を受け入れる「短期入所事業所」
  • 新たに重度障がい児者を受け入れる「生活介護事業所」
<内容>
  • 設備改修費用や備品購入費用の一部を補助

▼補助対象外となる事業

以下の規定や条件に該当する場合は、補助の対象外となります。

  • 生活介護事業所における補助において、児童福祉法に定める指定障害児通所支援から継続して生活介護を利用する方の受け入れ。
  • 補助金の交付決定前に行われた以下の行為に係る経費や受け入れ。
    • 施設の改修への着手
    • 備品の購入
    • 補助対象となる重度障がい者の受け入れ開始
  • 予算の上限に達した後の申請。

補助内容

■1 重度障がい者の受け入れに必要な人件費の補助

<短期入所事業所への補助>
  • 強度行動障がいのある方を受け入れる場合:生活支援員の加配経費。原則1人につき1回2泊3日(40時間)まで、1年につき2回まで
  • 医療的ケアが必要な方を受け入れる場合:看護職員の加配経費。原則1人につき1回2泊3日(40時間)まで、1年につき2回まで
<生活介護事業所への補助>
  • 強度行動障がいのある方を受け入れる場合:生活支援員の加配経費。原則1人につき1日4時間、週3日まで
  • 医療的ケアが必要な方を受け入れる場合:看護職員の配置にかかる経費

■2 短期入所事業所(福祉型強化)の新規開設に必要な補助

<補助対象地域(空白地域)>
区名対象小学校区
福岡市東区三苫、美和台、和白、和白東、香住丘、香椎、香椎下原、香椎東
福岡市博多区月隈、東月隈、席田、板付、板付北、三筑、弥生、那珂、那珂南
福岡市中央区全12校区
福岡市城南区全11校区
福岡市西区北崎、今津、元岡、周船寺、西都北、玄洋、西都、今宿
<補助額>

1施設あたり年額400万円

<看護職員の要件>
  • 対象:保健師、看護師、または准看護師
  • 形態:常勤配置(新規雇用または法人内の配置換え)

■3 重度障がい者の受け入れに必要な設備改修や備品購入の補助

<概要>

新たに重度障がい児者を受け入れる「短期入所事業所」と「生活介護事業所」に対し、受け入れに必要な設備改修費用や備品購入費用の一部を補助する。

■特例措置

●臨時措置 人件費補助の実施期間に関する特例

<補助終了予定>

この事業における人件費の補助は、令和9年3月31日をもって廃止される予定の臨時措置。終期到来後の継続については必要性の検証を踏まえ判断される。

対象者の詳細

補助該当者の定義と判定基準

福岡市において生活介護または短期入所の支給決定を受けている重度障がい者の方で、サービス利用開始時点で過去1年間にわたり当該サービスを利用していない方が対象です。具体的には以下のいずれかの基準に該当する必要があります。

  • 1 行動関連項目のスコア合計が一定以上の方
    障がい支援区分認定調査における行動関連項目のスコア合計が18点以上
  • 2 行動障がいが頻回に見られ、支援が必要な方
    自らを傷つける行為(自傷行為)、他人を傷つける行為(他害行為)、物や衣類を壊す行為、不潔行為
  • 3 市長が特に必要と認める方
    上記1または2に準ずる状態にある方

行動関連項目の具体例(強度行動障害判定基準)

過去6か月間の状態像に基づいて評定される、支援の必要性を判断するための項目です。

  • コミュニケーション・理解
    日常生活のコミュニケーション能力、説明の理解度
  • 特定の行動の頻度
    大声・奇声を出す、異食行動、多動・行動の停止、不安定な行動、自傷行為、他害行為、不適切な行為、突発的行動、過食・反すう等、てんかん

補助対象者の詳細情報(基本情報シート項目)

適切な支援を提供するために「補助対象者 基本情報シート」により以下の情報を把握します。

  • 個人属性・身体情報
    氏名、性別、生年月日、住所、連絡先、住居形態(持家・賃貸等)、同居状況、各種手帳(精神・療育・身体)の有無と等級、障害支援区分、身長、体重、生活歴・職歴、心身・判断能力
  • 代理人・支援体制
    成年後見人・保証人の情報、家族構成(続柄、年齢、同居・別居等)、キーパーソンの連絡先、相談支援機関の情報、対応可能な関係者
  • 相談・医療状況
    具体的な症状、日常生活で困っていること、本事業に求めること(期待する支援・改善)、強度行動障がいが発生する具体的な場面、通院状況、服薬している薬剤の種類と状況、保険加入状況(総合補償保険等)

利用上限と自己負担

本事業の利用にあたっては以下の制限およびルールが適用されます。

  • 生活介護の利用制限
    原則として1人につき1日4時間まで、週3日までの利用が対象
  • 短期入所の利用制限
    原則として1人につき1回2泊3日(40時間)まで、年間2回までの利用が対象
  • 費用負担
    障がい福祉サービス本来の自己負担額(範囲内)は必要、本事業の実施に伴う追加の自己負担はなし

■補助対象外となるケース

以下の条件に該当する場合は、原則として補助の対象から除外されます。

  • 児童福祉法に基づく指定障害児通所支援から継続して生活介護を利用する方
  • 補助該当者または事業所が福岡市外へ転居した場合

※ただし、指定障害者支援施設を退所後に通所による生活介護を利用する場合などは、例外的に対象となることがあります。

※補助該当性の判定は、対象者が最初にサービス利用を開始する際に行われ、継続利用の場合は再判定不要です。
※その他詳細は、福岡市の公募要領または実施要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.fukuoka.lg.jp/fukushi/shisetsushien/shisei/juudosyougaisyaukeiresokushin.html
福岡市公式ウェブサイト
https://www.city.fukuoka.lg.jp/
外国語ポータル(Multilingual Portal)
https://www.city.fukuoka.lg.jp/multilingual.html
機械翻訳サービス(英語)
https://translate-city-fukuoka-lg-jp.j-server.com/LUCAFKOKC/ns/w4/jaen/
機械翻訳サービス(簡体中文)
https://translate-city-fukuoka-lg-jp.j-server.com/LUCAFKOKC/ns/w4/jazh/
機械翻訳サービス(繁體中文)
https://translate-city-fukuoka-lg-jp.j-server.com/LUCAFKOKC/ns/w4/jazhb/
機械翻訳サービス(韓国語)
https://translate-city-fukuoka-lg-jp.j-server.com/LUCAFKOKC/ns/w4/jako/
機械翻訳サービス(ベトナム語)
https://translate-city-fukuoka-lg-jp.j-server.com/LUCAFKOKC/ns/w4/javi/
機械翻訳サービス(ネパール語)
https://translate-city-fukuoka-lg-jp.j-server.com/LUCAFKOKC/ns/w4/jane/
福岡市重度障がい者受入促進事業のページ
https://www.city.fukuoka.lg.jp/healthcare/fukushi-shogai/fukushi/1010.html

福岡市の公式サイトおよび重度障がい者受入促進事業に関する情報を掲載しています。申請様式や電子申請システムのURLは提供された情報には含まれていません。

お問合せ窓口

福岡市 福祉局 障がい者部 障がい施設福祉課
TEL:092-711-4249
FAX:092-711-4818
Email:s-shisetufukushi.PWB@city.fukuoka.lg.jp
受付時間
通常8時45分から18時00分まで
※土・日・祝日・年末年始を除く
受付窓口
福岡市役所
福岡市 福祉局 障がい者部 障がい施設福祉課福岡市中央区天神1丁目8番1号
補助申請を検討している場合は、必ず事前に窓口にご相談ください。詳細については「交付要綱」および「Q&A」を事前に確認してください。補助金交付の決定には時間を要する場合があります。交付決定前の事業着手は原則として補助対象外です。予算の上限に達した場合、受付が終了となる可能性があります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。