福岡市 重度障がい者受入促進事業補助金(医療的ケア・短期入所等)
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目的
福岡市内の短期入所・生活介護事業所に対し、強度行動障がいや医療的ケアを必要とする重度障がい者の受け入れ体制を整備するため、人件費や設備改修費、備品購入費の一部を補助します。手厚い支援が必要な方の受け入れを促進することで、障がい者本人の福祉増進と、ご家族の介護負担軽減を図ります。人員加配や新規開設時の看護師配置など、多角的な支援により地域生活の安定を支援します。
申請スケジュール
※急な利用開始等で申請が間に合わない場合は、個別に福岡市へ相談が可能です。
- 補助対象者の公募と選定
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公募期間
福岡市内の福祉型強化短期入所空白地域において、指定を受けている(または見込める)事業者を公募により選定します。市税の滞納がないことや、暴力団関係者がいないことなどが審査されます。
- 補助金の交付申請
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事業開始前
補助対象者として選定された後、以下の書類を提出してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書及び収支計画書(様式第2号)
※事業終了前に資金が必要な場合は「補助金前払請求書」により概算払いを受けることも可能です。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
福岡市が申請内容や運営状況を審査し、適当と認められた場合に「補助金交付決定通知書」が送付されます。決定後、不適切な行為があった場合は決定が取り消されることがあります。
- 補助対象事業の実施
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- 事業実施期間:交付決定日〜当該年度末
交付決定された内容に基づき、医療的ケア児者の受け入れや看護職員の配置等、補助対象となる事業を実施します。
- 実績報告
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事業完了後速やかに
事業完了後、速やかに以下の書類を提出してください。
- 補助事業実績報告書(様式第5号)
- 事業報告書及び収支報告書(様式第6号)
- 医療的ケア児者受入れ状況一覧(様式第7号)
- 勤務体制一覧表、支援記録等
- 補助金の額の確定
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- 確定通知:審査完了後
実績報告書の内容を審査し、最終的な交付額を確定させ「補助金確定通知書」を送付します。※障がい福祉サービス費(看護職員人件費相当分)との二重給付調整が行われる場合があります。
- 請求・支払い
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確定通知後
確定通知を受けた後、速やかに「請求書」を提出してください。請求を受けた日から原則30日以内に指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
重度障がいのある方々が地域で安心して生活できる環境を整備し、そのご家族の介護負担を軽減することを目的として、特に手厚い支援を必要とする重度障がい者を短期入所事業所や生活介護事業所が新たに受け入れる際の経費の一部を補助する事業です。
■1 受け入れに必要な人件費の補助
新たに重度障がい児者を受け入れる事業所に対し、マンツーマンで支援するために必要な「生活支援員」の加配にかかる費用を補助します。
<対象>
- 短期入所事業所
- 生活介護事業所
<支援内容>
- 生活支援員の加配にかかる費用の補助(強度行動障がい、医療的ケアが必要な方のそれぞれに用意)
■2 短期入所事業所(福祉型強化)の新規開設に必要な補助
短期入所事業所(福祉型強化)が未開設の地域において、新たに医療的ケア児者を受け入れる看護職員配置の事業所を開設する事業者を支援します。
<対象>
- 看護職員(常勤)配置の短期入所事業所(福祉型強化)を新たに開設する事業者(公募により選定)
<支援内容>
- 看護職員の配置にかかる費用の補助
■3 受け入れに必要な設備改修や備品購入の補助
新たに重度障がい児者を受け入れるために必要な環境整備(設備・備品)を支援します。
<対象>
- 短期入所事業所
- 生活介護事業所
<支援内容>
- 重度障がい者の受け入れに必要な設備改修にかかる費用の補助
- 重度障がい者の受け入れに必要な備品購入にかかる費用の補助
■4 補助対象者の要件
補助金の交付対象となるには、以下のすべての共通要件を満たす必要があります。
<共通要件>
- 障害福祉サービスの運営実績があること
- 福岡市長から生活介護または短期入所に係る指定を受けていること(または受ける見込みがあること)
- 市税および延滞金などの市に係る徴収金を滞納していないこと
- 障害者総合支援法第36条第3項の欠格事由に該当していないこと
- 暴力団員または暴力団員と密接な関係を有する者が役員にいないこと
▼補助対象外となる事業
以下の点に該当する、または注意が必要な事項については補助の対象外となります。
- 交付決定前に実施された取組。
- 補助金の交付が決定される前に行った改修着手、備品購入、補助該当者の受け入れなどは補助対象になりません。
- 予算の上限に達した後の申請に係る事業。
- 交付申請額が予算の上限に達した場合、受付が終了となる場合があります。
- 交付要綱およびQ&Aに定める所定の条件を満たさない事業。
- 補助対象者の要件(市税滞納、暴力団排除条例等)に抵触する事業者が行う事業。
補助内容
■1 福岡市重度障がい者受入促進事業補助金(医療的ケア・生活介護)
<補助対象者(以下の条件を全て満たす方)>
- 福岡市において生活介護の支給決定を受けている方
- 生活介護の利用開始時点において、過去1年間にわたり生活介護を利用していない方(例外あり)
- 療養介護対象者または遷延性意識障がい(医療的ケアを要する者)として位置付けられている方、またはそれに準ずる状態にあると市長が認める方
<補助対象となる経費と内容>
- 看護職員を加配するための経費
- 補助上限:対象者1人につき1日7時間、週3日まで
- 令和9年度の報酬改定までの臨時措置
<事業実施場所>
福岡市の指定を受けた生活介護事業所、および指定障害者支援施設が実施する生活介護
<加配職員の要件>
事業所の基準人員を超えて配置され、補助該当者に対しマンツーマンで対応できる体制を整えること
■2 福岡市重度障がい者受入促進事業補助金(福祉型強化)
<補助対象経費>
福祉型強化短期入所を実施するために必要となる看護職員(保健師、看護師、准看護師)の配置に係る雇用費(給与、福利厚生、教育、管理コスト等)
<配置要件>
- 常勤の看護職員を1人以上配置すること(新規雇用または法人内配置換え)
<補助額と上限>
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 1施設あたり | 年額400万円(年度途中開始は月割り計算) |
<特記事項>
障がい福祉サービス費との二重給付を調整するため、サービス提供日数に応じて補助額が減額される場合があります。また、必要に応じて概算払いの利用が可能です。
対象者の詳細
補助対象者となるための具体的な定義と要件
福岡市において生活介護または短期入所の支給決定を受けており、主に「強度行動障がい」を持つ方で、以下のいずれかの基準に該当する方が対象となります。
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行動関連項目のスコアによる基準
「障害支援区分認定調査」における行動関連項目のスコア合計が18点以上の方 -
行動障がいの頻度による基準
スコア基準には該当しないものの、行動障がい(自傷、他害、破壊、不潔行為など)が頻回に見られ、特に支援が必要と認められる方 -
市長が認める基準
上記に準ずる状態にあり、市長が特に必要と認める方
サービス種別ごとの追加要件
利用するサービスの種類に応じて、以下の要件が加わります。
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生活介護
原則として、利用開始時点において過去1年間にわたり生活介護を利用していない方(施設退所後等の例外あり) -
短期入所
原則として、過去1年以内に短期入所を利用していない方(市長が認める場合を除く)
「補助対象者 基本情報シート」に基づく把握項目
適切な支援を提供するため、以下の多角的な情報を把握・評価します。
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基本情報・制度認定
個人基本情報(氏名、住所、連絡先、住居形態等)、各種障害者手帳の有無と等級、障害支援区分、身体情報(身長、体重) -
生活・権利・支援体制
成年後見人・保証人情報、保険加入状況、生活歴・職歴、家族構成、キーパーソン情報、相談支援機関情報 -
心身の状態・行動特性
心身の状態および判断能力、強度行動障がいの具体的な状況(行動関連項目の内容一覧表、具体的な場面)、通院・服薬状況
■補助対象外となる方
以下の条件に該当する場合は、補助の対象となりません。
- 児童福祉法に基づく指定障害児通所支援から継続して生活介護を利用する方
※強度行動障がいに関する詳細な評価は、適切な支援計画策定において極めて重要となります。
※詳細については福岡市の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.fukuoka.lg.jp/fukushi/shisetsushien/shisei/juudosyougaisyaukeiresokushin.html
- 福岡市公式ウェブサイト
- https://www.city.fukuoka.lg.jp/
- 福岡市重度障がい者受入促進事業 公式ページ
- https://www.city.fukuoka.lg.jp/healthcare/fukushi-shogai/fukushi/1010.html
- 福岡市公式ウェブサイト 多言語ポータル
- https://www.city.fukuoka.lg.jp/multilingual.html
本補助金は、ウェブサイト上で直接入力する電子申請システムではなく、指定の様式(PDFまたはZip)をダウンロードして申請する形式となっています。詳細は福岡市重度障がい者受入促進事業の公式ページをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。