公募中 掲載日:2026/10/08

福岡市 重度障がい者受入促進事業補助金(医療的ケア・生活介護)

上限金額
4万
申請期限
随時
福岡県|福岡市 福岡県福岡市 公募開始:2026/08/27~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

福岡市内の短期入所・生活介護事業所を対象に、重度障がい者の受け入れに必要な人件費や設備改修、備品購入等の経費を補助します。強度行動障がいや医療的ケアが必要な方の受け入れ体制を強化することで、重度障がい者の福祉増進を図るとともに、そのご家族の介護負担を軽減することを目的としています。

申請スケジュール

補助金の交付申請は、原則として補助該当者を受け入れる前に行う必要があります。交付決定がなされる前に設備改修や備品購入、対象者の受け入れを開始した場合は補助対象外となりますのでご注意ください。申請にあたっては、事前に福岡市役所福祉局障がい者部障がい施設福祉課(092-711-4249)への相談が必須です。
事前相談と情報収集
随時(事業着手前)

補助金の要件確認のため、必ず事前に福岡市へ相談を行ってください。あわせて、福岡市ウェブサイトで公開されている交付要綱およびQ&Aを確認し、対象事業所の要件や補助内容を把握してください。

交付申請
  • 申請締切:原則として利用者受け入れ前

「福岡市重度障がい者受入促進事業補助金交付申請書(様式第1号)」に必要事項(法人・事業所情報、補助事業の目的、対象者情報、収支計画等)を記入し、以下の書類を添えて提出します。

  • 支援にかかる同意書(様式第1号別紙)
  • 対象者の受給者証の写し
  • 法人の役員名簿
  • 看護職員資格を証する書類の写し(該当する場合)
審査と交付決定
  • 交付決定通知:審査完了後

福岡市にて書類審査および運営状況の審査が行われます。交付が決定した場合は「補助金交付決定通知書(様式第3号)」が送付されます。※予算上限に達した場合は受付終了となる可能性があります。

概算払いの利用(希望者のみ)
事業終了前

資金計画上、事業終了前に交付が必要と認められる場合に限り、補助金の一部または全部を事前に受け取ることができます。希望する場合は「補助金前払請求書(様式第9号)」を提出してください。

事業の実施と実績報告
  • 事業実施期間:交付決定日から当該年度の3月31日まで

交付決定に基づき重度障がい児者の受け入れを実施します。事業完了後、速やかに「補助事業実績報告書(様式第5号)」、収支報告書、受入れ状況一覧等の書類を提出してください。

補助金額の確定と支払い
実績報告後

実績報告書の審査後、最終的な補助金額が確定し「補助金確定通知書(様式第8号)」が送付されます。通知を受けた後、速やかに請求書を提出することで、指定口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

福岡市が実施する「福岡市重度障がい者受入促進事業」は、重度障がいのある方々が地域で安心して生活できるよう、受け入れ体制の強化を目指す事業です。この事業は、特に手厚い支援を必要とする重度障がい者の受け入れを促進し、そのご家族の介護負担を軽減することを主な目的としています。

■1 受け入れに必要な人件費の補助

新たに重度障がい児者を受け入れる短期入所事業所および生活介護事業所に対し、職員加配相当の費用を補助します。重度障がい者をマンツーマンで支援するために必要となる生活支援員の配置にかかる経費が対象です。

<対象となる重度障がい者の定義>
  • 強度行動障がいのある方(行動関連項目のスコア合計が18点以上等)
  • 日常的な医療的ケア(人工呼吸器、たん吸引、経管栄養等)が必要な方
  • 受給者証に療養介護対象者、遷延性意識障がい、重度心身障がい児(医療的ケアを要する者)等として位置付けられた方

■2 短期入所事業所(福祉型強化)の新規開設に必要な補助

短期入所(福祉型強化)のサービスが提供されていない地域において、新たに医療的ケア児者を受け入れる看護職員(常勤)を配置した短期入所事業所(福祉型強化)を開設する事業者に対し、看護職員の配置費用を補助します。

<算定要件>
  • 看護職員を常勤で1名以上配置すること
  • 福祉型強化短期入所サービス費の算定要件を満たすこと

■3 受け入れに必要な設備改修や備品購入の補助

新たに重度障がい児者を受け入れる短期入所事業所および生活介護事業所に対し、受け入れに必要な設備改修費用や備品購入費用の一部を補助します。

<対象事業者>
  • 福岡市長から短期入所または生活介護に係る指定を受けた事業者
  • 障がい福祉サービスの運営実績があること
  • 市税等の滞納がないこと
  • 暴力団関係者でないこと

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外となります。

  • 補助金の交付決定前に行われた行為
    • 交付決定前の施設改修への着手
    • 交付決定前の備品の購入
    • 交付決定前の補助対象となる利用者の受け入れ
  • 特定の利用条件に該当する場合
    • 児童福祉法に定める指定障害児通所支援から継続して生活介護を利用する方(一部対象外となる場合あり)
  • 予算または欠格事由による制限
    • 交付申請額が福岡市の予算上限に達した後の申請
    • 法第36条第3項に規定する欠格事由に該当する事業者

補助内容

■1 福岡市重度障がい者受入促進事業補助金(医療的ケア・生活介護 または 強度行動障がい・生活介護)

<補助の対象となる方(補助該当者)>
  • 福岡市において生活介護の支給決定を受けていること
  • 生活介護利用開始時点において、過去1年間にわたり生活介護を利用していないこと
  • 受給者証において、療養介護対象者または遷延性意識障がいとして位置付けられている方
  • 上記に準ずる状態にあり、福岡市長が特に必要と認める方
  • 強度行動障がいを有する障がい者
<補助対象経費>

生活介護事業所が補助該当者を新たに受け入れるために必要となる「看護職員を加配するための経費」(令和9年度報酬改定までの臨時措置)

<補助単価・利用制限>
項目内容
時間単価1,449円/時間
1日あたりの支援時間原則4時間(上限7時間)
1週あたりの支援日数3日
<利用条件・ルール>
  • 1回あたりの支援時間に30分以上の端数が生じた場合は1時間に切り上げ、30分未満は切り捨て
  • 1年度の補助上限に達しなかった場合の次年度繰り越し不可
  • 複数事業所の利用は可能だが、1年度の上限を超える部分は補助対象外
  • 利用者の追加の自己負担はなし
  • 加配職員は、事業所の基準人員を超えて配置され、マンツーマンで対応できる体制が必要

■2 福岡市重度障がい者受入促進事業補助金(福祉型強化短期入所)

<補助対象経費>

福祉型強化短期入所を実施するために必要となる看護職員(保健師、看護師、または准看護師)の配置に係る雇用費(給与、採用、福利厚生、教育、管理等の総合的コスト)

<対象要件>
  • 常勤の看護職員を1人以上配置すること
  • 福岡市の指定を受けた福祉型強化短期入所事業所であること
  • 交付要綱別表第1に示される地域に所在すること
<補助上限額>
対象単位上限額
1施設あたり年額400万円
<特記事項>
  • 年度途中からの開始は原則月割り計算
  • 必要に応じて概算払い(事前交付)が可能
  • サービス提供日数に応じて、障がい福祉サービス費との調整(減額)が行われる場合がある

対象者の詳細

補助対象者 基本情報シートに記載される項目

補助事業の審査や個別支援計画の基礎情報として、以下の項目が詳細に把握されます。

  • 基本的な個人情報と生活状況
    氏名(ふりがな)、性別、生年月日、年齢、現住所、電話番号(自宅・携帯)、住居形態(持家、賃貸、その他)、同居状況(独居、家族と同居、知人宅等)
  • 各種制度の認定情報と身体情報
    障害者手帳の有無(精神、療育、身体)と等級、障害支援区分、身長、体重
  • 支援体制・関係者情報
    成年後見人・保証人の情報、本人名義の総合補償保険等加入状況、家族構成(氏名、続柄、年齢、同居別居の別)、キーパーソン、相談支援機関の連絡先
  • 相談の概要と生活歴
    生活歴、職歴、心身・判断能力、具体的な症状、困っていること、事業に求める内容、強度行動障がいが起こる場面、通院・服薬状況

福岡市重度障がい者受入促進事業(生活介護)

福岡市で生活介護の支給決定を受けており、過去1年間に生活介護を利用していない方で、以下のいずれかに該当する者が対象です。

  • 1 行動関連項目のスコア合計が18点以上の方
    強度行動障害判定基準表の11項目による評価
  • 2 スコア18点未満だが、継続的な支援が必要な方
    自傷、他害、破壊、不潔行為等の行動障がいが頻回に見られる場合

福岡市重度障がい者受入促進事業(短期入所)

福岡市で短期入所の支給決定を受けており、過去1年以内に短期入所を利用していない方で、以下のいずれかに該当する者が対象です。

  • 2 特定の行動障がいにより支援が必要な方
    自傷、他害、物や衣類の破壊、不潔行為のいずれかが頻回である場合

■補助対象外となるケース

以下の条件に該当する場合は、原則として補助の対象外となります。

  • 児童福祉法に基づく指定障害児通所支援から継続して生活介護を利用する方

※ただし、施設入所支援と併せて生活介護を利用していた方が、施設退所後に生活介護を利用する場合などは、例外的に対象となることがあります。

【用語の定義】
・過去1年:補助申請年度の前年度(4月~翌3月)を指します。
・判定基準:コミュニケーション、多動、てんかん等を含む11~12の行動関連項目に基づきます。
※詳細は福岡市の公募要領および「強度行動障害判定基準表」をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.fukuoka.lg.jp/fukushi/shisetsushien/shisei/juudosyougaisyaukeiresokushin.html
福岡市公式サイト(総合案内)
https://www.city.fukuoka.lg.jp/
多言語ポータル
https://www.city.fukuoka.lg.jp/multilingual.html
福岡市公式観光ガイド「よかなび」
https://yokanavi.com/
福岡市画像検索サイト「まるごと福岡・博多」
http://showcase.city.fukuoka.lg.jp/
データでわかるイイトコ福岡「Fukuoka Facts」
http://facts.city.fukuoka.lg.jp/
ふくおか子ども情報
https://kodomo.city.fukuoka.lg.jp/
福岡市例規集(条例・規則)
http://www.city.fukuoka.lg.jp/d1w_reiki/reiki.html

資料ダウンロードURLおよび電子申請システムのURLに関する情報は見つかりませんでした。詳細は公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

福岡市役所 福祉局 障がい者部 障がい施設福祉課
TEL:092-711-4249
FAX:092-711-4818
Email:syougai-shisetsu@city.fukuoka.lg.jp
受付時間
8時45分から18時00分まで
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く
受付窓口
福岡市役所
福祉局 障がい者部 障がい施設福祉課〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号
申請を検討する際は必ず事前に担当課へ相談してください。交付決定前の着手(設備改修、備品購入、受け入れ等)は原則として補助対象外となります。予算上限に達した場合は受付終了となる可能性があります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。