福岡市 重度障がい者受入促進事業補助金(福祉型強化)令和8年度
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目的
福岡市内の短期入所・生活介護事業所を対象に、強度行動障がいや医療的ケアが必要な重度障がい者の受け入れ体制強化や新規開設を支援します。人件費や設備改修等の経費を補助することで、重度障がい者が地域で安心して過ごせる環境を整備し、あわせてご家族の介護負担軽減を図ることを目的としています。
申請スケジュール
なお、原則として補助事業(短期入所の利用)開始前の申請が必要であり、交付決定前に実施された事業は補助対象外となる点にご注意ください。
- 補助対象者の選定と要件確認
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随時
補助対象となるためには、以下の主な要件を満たし、公募により選定される必要があります。
- 事業所要件:福岡市内の福祉型強化短期入所空白地域において、市長から指定を受け、算定要件を満たす事業所。
- 財務要件:市税の滞納がないこと。
- その他:法に基づく欠格事由や暴力団排除条例に該当しないこと。
- 補助金の交付申請
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事業開始(利用開始)前
補助対象者として選定後、事業開始前に以下の書類を市長へ提出します。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書及び収支計画書(様式第2号)
- 従業者の勤務体制一覧表
- 看護職員資格を証する書類の写し
- 審査と交付決定
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- 交付決定通知:決定次第送付されます
提出された書類に基づき、事業所運営状況等を含めて審査が行われます。
- 適当と認められた場合:「補助金交付決定通知書(様式第3号)」が送付されます。
- 不適当な場合:「補助金不交付決定通知書(様式第4号)」が送付されます。
- 補助事業の実施と概算払い
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- 事業実施期間:交付決定日から当該年度の3月31日まで
交付決定後、福祉型強化短期入所事業を実施します。看護職員の雇用費が補助対象となります。
※資金繰り等の事情がある場合は、概算払い(事前交付)の請求(様式第9号)を行うことが可能です。
- 補助事業実績報告
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事業完了後速やかに
事業完了後、実際に発生した経費や成果を報告します。
- 補助事業実績報告書(様式第5号)
- 事業報告書及び収支報告書(様式第6号)
- 医療的ケア児者受入れ状況一覧(様式第7号)
- 支援実態が確認できる書類(勤務表、支援記録等)
- 補助金の額の確定と請求、支払い
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実績報告審査後
実績報告書の審査を経て、補助金額が確定します。
- 市長より「補助金確定通知書(様式第8号)」を送付。
- 事業者が請求書を提出。
- 指定口座へ補助金を振込。
※サービス提供日数に応じ、二重給付調整のための減額が行われる場合があります。
福岡市重度障がい者受入促進事業
福岡市において、日常生活で特に手厚い支援を必要とする「重度障がい者」の受け入れを支援することを目的とした事業です。重度障がい者を新たに受け入れる短期入所事業所や生活介護事業所に対して経費の一部を補助することで、受け入れ体制を強化し、ご家族の介護負担を軽減することを目指しています。
■1 受け入れに必要な人件費の補助
新たに重度障がい児者(強度行動障がい者または医療的ケアが必要な方)をマンツーマンで支援するために必要となる生活支援員の加配にかかる費用が補助されます。
<対象事業所>
- 短期入所事業所
- 生活介護事業所
<補助内容>
- 生活支援員の加配にかかる費用(障害者総合支援法に基づく介護給付費の支給に加えて実施)
■2 受け入れに必要な設備改修や備品購入の補助
重度障がい者の受け入れに必要な環境を整備するための費用を補助します。
<対象事業所>
- 短期入所事業所
- 生活介護事業所
<補助内容>
- 設備改修費用
- 特別な備品購入費用の一部
■3 短期入所事業所(福祉型強化)の新規開設に必要な補助
「短期入所(福祉型強化)」のサービスが提供されていない地域において、新たに医療的ケア児者を受け入れる体制の構築を支援します。
<対象事業所>
- 新たに医療的ケア児者を受け入れる「看護職員(常勤)配置の短期入所事業所(福祉型強化)」を開設する事業者
<補助内容>
- 看護職員の配置費用
▼補助対象外となる事項
以下の条件や行為に該当する場合、補助の対象外となりますのでご注意ください。
- 補助金の交付決定前に行われた行為
- 設備改修の着手
- 備品の購入
- 補助該当者の受け入れ
- 予算の上限に達した後の申請(受付が終了となる場合があります)
- 補助対象事業者の要件を満たさない事業者による事業
- 福岡市に係る市税や延滞金などを滞納している事業者
- 障害者総合支援法第36条第3項に規定する欠格事由に該当する事業者
- 福岡市暴力団排除条例に基づき、役員に暴力団員や暴力団と密接な関係を有する者がいる事業者
補助内容
■1 福岡市重度障がい者受入促進事業補助金(医療的ケア・生活介護)
<補助対象者(医療的ケアが必要な方)>
- 福岡市において生活介護の支給決定を受けていること
- 過去1年にわたり生活介護を利用していないこと(前年度実績なし)
- 受給者証において、療養介護対象者または遷延性意識障がいとして位置付けられている方
- 上記に準ずる状態にあり、市長が特に必要と認める方
- 強度行動障がいの判定がなくても、特定の行動障がいが頻回し補助該当者となる可能性がある方
<補助対象経費と実施場所>
- 補助対象経費:看護職員を加配するための経費(令和9年度報酬改定までの臨時措置)
- 事業実施場所:福岡市の指定を受けた生活介護事業所、指定障害者支援施設が実施する生活介護
<補助の範囲と上限>
| 項目 | 補助上限 |
|---|---|
| 利用時間 | 1人につき1日7時間まで |
| 利用日数 | 1週3日まで |
| 繰り越し | 次年度への繰り越し不可 |
<加配職員・体制要件>
- 基準人員を超えて配置される加配職員であること
- 補助該当者に対しマンツーマンで対応できる体制であること
- 新たに雇用するほか、勤務日調整による対応も可能
■2 福岡市重度障がい者受入促進事業補助金(強度行動障がい・生活介護)
<補助の単位と単価>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 時間単価 | 1,449円/時間 |
| 1日あたりの支援時間 | 4時間 |
| 1週あたりの支援日数 | 3日 |
| 端数処理 | 30分以上は1時間に切り上げ、30分未満は切り捨て |
■3 福岡市重度障がい者受入促進事業補助金(福祉型強化短期入所)
<補助対象経費>
福祉型強化短期入所を実施するために必要となる看護職員の配置に係る雇用費(給与、採用、福利厚生、教育、管理等を含む総合的コスト)
<看護職員の要件>
- 保健師、看護師、または准看護師であること
- 常勤の看護職員を1人以上配置すること
- 新規雇用のほか、法人内配置換えによる常勤確保も可能
<補助金額の上限>
| 対象単位 | 上限額 |
|---|---|
| 1施設あたり | 年額400万円(年度途中開始は月割り) |
<その他の留意事項>
- 必要と認められる場合は補助金の事前交付が可能
- サービス提供日数に応じて、障がい福祉サービス費との二重給付調整による減額がある
- 要件不履行時は交付決定の取り消しや返還を求める場合がある
- 実績報告書、収支報告書、受入れ状況一覧等の提出が必要
■特例措置
●二重給付調整の特例
<内容>
福祉型強化短期入所において、サービス提供日数に応じて一定額を補助金から減額し、サービス費との二重給付を防止する。
対象者の詳細
1. 補助対象者の基本情報と生活状況
「補助対象者 基本情報シート」に基づき、以下の詳細な個人情報や生活状況が記録・確認される方が対象です。
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基本属性・居住状況
氏名、性別、生年月日(年齢)、住所、電話番号、住居形態(持家、賃貸、その他)および同居状況(独居、家族と同居等) -
心身の状態・各種認定
各種障害者手帳の有無・等級、障害支援区分、身長、体重、心身の状態や判断能力に関する詳細、生活歴・職歴、家族構成 -
支援体制
成年後見人・保証人の有無および連絡先、本人名義の総合補償保険等の加入状況
2. 相談内容と支援に関する要件
現在の困難な状況や支援ニーズが具体的に把握されている必要があります。
-
相談の概要と行動特性
現在の症状、日常生活での困難、本事業に求める支援内容、行動関連項目の総点数および具体的な内容(自傷、他害等)、強度行動障がいが発生しやすい場面の特定 -
関係機関・キーパーソン
通院・服薬状況および対応可能な関係者、キーパーソン(支援の中心人物)の情報、担当の相談支援機関および担当者情報
3. サービス区分別の対象定義(生活介護)
福岡市において生活介護の支給決定を受けており、原則として過去1年間(前年度)に生活介護を利用していない方が対象です。
※施設入所支援と併せて利用していた方が施設退所後に利用する場合などは例外的に対象となることがあります。
-
1 行動関連項目のスコア
障がい支援区分認定調査における行動関連項目のスコア合計が18点以上の方 -
2 顕著な行動障がい
自傷、他害、破壊行為、不潔行為などが頻繁に見られ、支援が必要な方 -
3 市長特例
上記に準ずる状態にあり、市長が特に必要と認める方
4. サービス区分別の対象定義(短期入所)
福岡市において短期入所の支給決定を受けており、原則として過去1年以内に短期入所を利用していない方が対象です。
※市長が特に必要と認める場合はこの限りではありません。
-
1 行動関連項目のスコア
障がい支援区分認定調査における行動関連項目のスコア合計が18点以上の方 -
2 特定の行動障がい
自らを傷つける行為、他人を傷つける行為、物や衣類を壊す、不潔行為のいずれかが頻繁に見られ、支援が必要な方
5. 行動関連項目の評価項目
強度行動障がいの判断基準として、過去6ヶ月間の状態を以下の項目で評価します。
-
評価される行動特性
コミュニケーション、説明の理解、大声・奇声を出す、異食行動、多動・行動の停止、不安定な行動、自らを傷つける行為、他人を傷つける行為、不適切な行為、突発的行動、過食・反すう等、てんかん
■補助対象外となる方
以下の条件に該当する場合は、本補助金の対象外となります。
- 児童福祉法に基づく指定障害児通所支援から継続して生活介護を利用する方
※「過去1年」とは、補助申請年度の前年度(4月から翌3月まで)を指します。
※補助対象者は、個人情報、生活背景、心身の状態、および特定の行動特性や支援ニーズに基づいて多角的に詳細が把握されることになります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.fukuoka.lg.jp/fukushi/shisetsushien/shisei/juudosyougaisyaukeiresokushin.html
- 福岡市公式ホームページ(トップページ)
- https://www.city.fukuoka.lg.jp/
- 外国語ポータル(Multilingual Portal)
- https://www.city.fukuoka.lg.jp/multilingual.html
- 機械翻訳サービス(英語)
- https://translate-city-fukuoka-lg-jp.j-server.com/LUCAFKOKC/ns/w4/jaen/
- 機械翻訳サービス(簡体中文)
- https://translate-city-fukuoka-lg-jp.j-server.com/LUCAFKOKC/ns/w4/jazh/
- 機械翻訳サービス(繁体中文)
- https://translate-city-fukuoka-lg-jp.j-server.com/LUCAFKOKC/ns/w4/jazhb/
- 機械翻訳サービス(韓国語)
- https://translate-city-fukuoka-lg-jp.j-server.com/LUCAFKOKC/ns/w4/jako/
- 機械翻訳サービス(ベトナム語)
- https://translate-city-fukuoka-lg-jp.j-server.com/LUCAFKOKC/ns/w4/javi/
- 機械翻訳サービス(ネパール語)
- https://translate-city-fukuoka-lg-jp.j-server.com/LUCAFKOKC/ns/w4/jane/
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