見附市 障がい者団体等育成支援補助金(令和7年度)
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目的
見附市内の障がい者団体等に対し、新団体の立ち上げや文化・スポーツ活動の創出、障がいへの理解促進、社会的課題の解決に資する事業の経費を補助します。団体の自発的な活動を促進・活性化させることで、障がいのあるなしに関わらず全ての市民が共生できる社会の実現を図ります。1事業あたり上限5万円、通算5年間まで支援し、地域福祉の向上を後押しします。
申請スケジュール
具体的な受付期間については、見附市健康福祉課 障害福祉係(0258-61-1380)へ直接お問い合わせください。
- 補助金の申請
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随時(要問合せ)
以下の書類を揃えて、見附市健康福祉課 障害福祉係へ提出してください。
- 障がい者団体等育成支援補助金交付申請書(様式第1号)
- 申請者の概要説明書(団体の設立目的、役員等)
- 事業計画書(実施内容、対象者、効果など)
- 収支予算書
- 交付決定
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審査後
提出された申請書類の内容が審査されます。交付が決定されると、申請者に「交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。
- 事業実施・概算払い
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事業実施期間
承認された事業計画に基づき活動を実施します。
【概算払いについて】事業の遂行に必要な場合、交付決定額の10分の7を上限として事前に補助金を受け取ることができます。「概算払申請書(様式第5号)」の提出が必要です。
- 実績報告
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- 実績報告期限:2027年03月31日
事業完了後、速やかに「実績報告書(様式第3号)」を提出してください。以下の添付書類が必要です。
- 事業の収支決算書
- 領収書等の写し
- 活動実績資料(日程、参加者名簿、記録写真など)
- 補助金額の確定・交付
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実績報告審査後
実績報告書に基づき補助金額が確定し、「補助金額確定通知書(様式第4号)」が通知されます。その後、指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
対象となる事業とは、「見附市障がい者団体等育成支援補助金」の交付対象となる事業を指します。この補助金は、見附市が、障がいのある当事者の団体および障がいのある人を支援する活動を行う団体(以下「障がい者団体等」といいます)の自発的な活動を促進し、活性化することを目的としています。
■1 立ち上げ支援事業
この事業区分は、障がい者団体等が新たな組織の立ち上げに取り組む活動を支援することを目的としています。例えば、これまで活動していなかった障がい当事者グループや支援団体が、正式な組織として活動を開始するための準備や初期段階の活動が該当します。
<共通事項と補助金>
- 交付期間の制限: 補助金が交付される年数の限度は、通算して5年間と定められています。
- 補助金の額: 補助対象経費の額から国や県など他の制度による助成金を除いた額(上限5万円、千円未満切り捨て)
<補助対象者(事業実施主体)の要件>
- 見附市内に主な活動の拠点を有すること。
- 構成員が5人以上であり、その3分の1以上が見附市に住所を有すること。
- 代表者及び所在地が明らかであり、会計処理が明確であること。
- 政治活動、宗教活動及び営利活動を主たる目的としていないこと。
- 本市の他の補助金の交付を受けていないこと。
■2 活動支援事業
この事業区分は、障がい者の活動の促進と活発化に資する新規または既存の活動の拡充を目的としており、さらに以下の3つの種類に細分化されます。
<事業の種類>
- ア. 障がい者が参加する文化やスポーツなどの活動機会の創出を目的に実施する事業
- イ. 障がいや障がい者に対する理解を深めることを目的に実施する事業
- ウ. 障がい者が直面する様々な社会的な課題の解決を目的に実施する事業
<共通事項と補助金>
- 交付期間の制限: 補助金が交付される年数の限度は、通算して5年間と定められています。
- 補助金の額: 補助対象経費の額から国や県など他の制度による助成金を除いた額(上限5万円、千円未満切り捨て)
<補助対象者(事業実施主体)の要件>
- 見附市内に主な活動の拠点を有すること。
- 構成員が5人以上であり、その3分の1以上が見附市に住所を有すること。
- 代表者及び所在地が明らかであり、会計処理が明確であること。
- 政治活動、宗教活動及び営利活動を主たる目的としていないこと。
- 本市の他の補助金の交付を受けていないこと。
補助内容
■1 立ち上げ支援事業
<事業内容>
障がいのある当事者の団体や、障がいのある方を支援する活動を行うための新たな組織の立ち上げに取り組む事業。
<補助対象経費>
- 報償費:講師への謝金、調査・研究に係る報酬など
- 旅費:講師の旅費、研修に係る旅費、通行料など
- 印刷費:事業に必要な印刷費、紙代など
- 消耗品費:事業に使用する消耗品の費用
- 通信費:郵便料など
- 手数料:保険料など
- 負担金:研修費、団体の加入金など
- 使用料:会場使用料など
- その他:市長が必要と認める経費
<補助額・期間等>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助額 | 補助対象経費の額から国や県などの他の助成金を除いた額(千円未満切り捨て) |
| 上限額 | 5万円 |
| 補助年数 | 年度内1回、通算で5年間が限度(活動支援事業と合算) |
■2 活動支援事業
<対象となる事業内容>
- 活動機会の創出:文化活動やスポーツ活動などの機会を創出する事業
- 理解促進:障がいや障がい者に対する理解を深める事業
- 課題解決:障がい者が直面する社会的な課題の解決を目的とする事業
- 既存の活動の拡充も対象
<補助対象経費>
- 報償費:講師への謝金など
- 旅費:講師の旅費、通行料など
- 印刷費:事業に必要な印刷費、紙代など
- 消耗品費:事業に直接必要な消耗品の費用
- 材料費:資材購入費など
- 備品費:補助対象経費の2分の1以下に相当する額まで
- 通信費:郵便料など
- 手数料:保険料など
- 設営費:会場の設営・撤去にかかる費用など
- 使用料:会場使用料、機材借上料など
- その他:市長が必要と認める経費
<補助額・期間等>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助額 | 補助対象経費の額から国や県などの他の助成金を除いた額(千円未満切り捨て) |
| 上限額 | 5万円 |
| 補助年数 | 年度内1回、通算で5年間が限度(立ち上げ支援事業と合算) |
対象者の詳細
補助対象者となるための具体的な要件
補助金の交付を受けるためには、以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。
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1 主な活動拠点の所在地
見附市内に主な活動の拠点を有していること -
2 構成員の要件
団体の構成員が5名以上であること、構成員のうち、3分の1以上が見附市に住所を有していること -
3 活動内容の制限
政治活動を主たる目的としていないこと、宗教活動を主たる目的としていないこと、営利活動を主たる目的としていないこと -
4 他の補助金との重複制限
見附市から他の補助金の交付を受けていないこと
申請時に求められる団体の詳細情報
申請時には「申請者の概要説明書」および「役員及び住所を記載した構成員名簿」を提出し、団体の実態と透明性を示す必要があります。
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申請書に記載すべき項目
団体名および代表者情報(氏名・住所・電話番号)、設立年月日、設立目的、事業内容、構成員数および役員情報(氏名・住所・電話番号)
※会計処理が明確であることも、補助対象者となるための重要な条件の一つです。
※詳細については「申請者の概要説明書」等の提出書類に基づき確認されます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.mitsuke.niigata.jp/soshiki/6/38110.html
- 見附市役所 公式ホームページ
- https://www.city.mitsuke.niigata.jp/
申請書類はWord形式とPDF形式で提供されています。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。申請は書類をダウンロードし、見附市健康福祉課障害福祉係へ提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。