令和8年度 日の出町住環境整備事業補助金(住宅改修・リフォーム)
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目的
日の出町に居住する住民が、町内の商工会会員事業者を利用して個人住宅の改修工事を行う際の費用の一部を補助します。住宅の長寿命化や住環境の向上を支援するとともに、地元の施工業者への発注を促すことで、町内における消費拡大と地域経済の活性化を図ることを目的としています。対象は10万円以上の工事で、上限10万円を支給します。
申請スケジュール
- 事前準備(書類の取得)
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2026年6月1日以降
申請に必要な以下の書類を準備します。発行日に条件があるため注意してください。
- 工事見積書:2026年6月1日以降に施工業者が発行したもの。
- 納税証明書等:2026年6月1日以降に取得し、かつ申請日から1ヶ月以内に発行されたもの。
- 交付申請
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- 公募開始:2026年06月01日
- 申請締切:2027年02月26日
日の出町商工会へ「交付申請書(様式第1号)」と必要書類を提出します。
- 窓口:日の出町商工会(日の出町平井3231番地1)
- 対象:10万円(税抜)以上の改修工事等
- 審査・交付対象者決定
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- 決定通知:随時
商工会にて内容を審査し、適当と認められた場合は「交付対象者決定通知書(様式第2号)」が送付されます。※この通知を受ける前に着工した工事は補助対象外となります。
- 改修工事の実施
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決定通知後〜2027年2月26日まで
決定通知を受けた後、施工業者(町内商工会会員)による工事を実施します。工事は2027年2月26日までに完了させる必要があります。
- 工事完了届の提出
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- 報告期限:2027年02月26日
工事完了後、以下の書類を商工会へ提出します。
- 工事完了届(様式第3号)
- 支払領収書の写し
- 工事施工中・施工後の写真
- 補助金交付請求書(様式第4号)
- 補助金の確定・交付
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完了報告の審査後
商工会が完了報告を審査し、補助金額を確定します。その後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
- 補助率:対象経費(税抜)の5%
- 上限額:10万円(1,000円未満切り捨て)
対象となる事業
この事業は、日の出町に居住する住民が、町内の商工会会員事業者を利用して住宅の改修工事を行う際に、その費用の一部を補助することで、住宅の長寿命化や住環境機能の向上を図るとともに、管内住民の消費を促進し、日の出町商工会会員事業者の振興を目的としています。
■令和8年度 日の出町住環境整備事業補助金
日の出町内居住者が町内の会員事業者を利用して行う住宅改修を支援します。
<補助の対象となる方(申請資格)>
- 日の出町に居住している方(申請日現在および完了後も継続)
- 町税の滞納がない方(納税証明書または非課税証明書の提出が可能であること)
- 他の補助制度(日の出町が実施する他の補助金・助成金等)を利用していない方
<補助の対象となる住宅>
- 個人住宅(自己または家族が所有し、居住に用いる住宅)
- 併用住宅(個人住宅部分のみ)
- 集合住宅(個人住宅部分のみ)
<補助の対象となる工事>
- 住宅本体の修繕・改築、外壁修繕、外まわり工事全般等
- 消費税を除く工事費用が10万円以上であること
- 令和8年6月1日以降に申請・決定を受け、令和9年2月26日までに報告が完了する工事
- 1世帯につき1回限り(初めて本補助を受ける工事であること)
- ブロック塀の改修工事(建築基準表適合の証明が必要)
- アスベスト含有建材の事前調査が済んでいること
<補助の対象となる施工業者>
- 日の出町内に事務所または事業所を有する日の出町商工会の会員事業者
<補助金額>
- 補助率:改修工事等の見積額または完了後の工事額(税抜)の5%相当額
- 上限額:10万円
- 1,000円未満の端数は切り捨て
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する工事や事業者は、補助の対象となりません。
- 一般家電製品等の購入が主となる契約。
- 単に器具・機器・機械設備の入れ替えのみを行うものは対象外です。
- 他の補助制度との重複となる事業。
- 日の出町が実施する他の補助金・助成金、または他の補助制度との重複利用はできません。
- 対象外となる事業者が施工する工事。
- 日の出町に本店登記(機能)がなく、地域の一般店舗に比べて規模の大きな事業者による工事は対象外です。
補助内容
■日の出町住環境整備事業補助金
<補助対象となる住宅>
- 個人住宅:申請者本人またはその家族が所有し、居住している住宅
- 併用住宅:店舗、事務所等との併用建物のうち、個人住宅部分
- 集合住宅:複数の個人住宅が集まっている建物のうち、個人住宅部分
<補助対象となる工事内容>
- 住宅本体の修繕や改築
- 外壁修繕や屋根の塗り替え
- 庭先を含む外まわり工事全般
- ※住環境機能の維持・向上を目的としていること
<補助対象外となる工事>
- 一般家電製品の購入が主となる契約
- 単に器具、機器、機械設備を入れ替えるだけの工事
<工事に関する具体的な条件>
- 工事費用:消費税を除く10万円以上の工事
- 利用制限:過去に本要綱に基づく補助を受けたことのない工事に限る
- 施工業者:日の出町商工会の会員事業者であること(一部対象外あり)
- 完了期限:令和9年2月26日までに工事完了届を提出できること
<補助率・上限額>
- 補助率:対象工事費(税抜き)の5%
- 上限額:10万円(1世帯につき年1回限り)
- 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
対象者の詳細
居住および住宅の所有に関する要件
日の出町商工会管内住民の住宅長寿命化や住環境機能向上を図るため、以下の要件を満たす必要があります。
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日の出町に居住している方
申請時点および改修工事等完了後も引き続き日の出町に住み続ける意思があること -
対象となる住宅
町民本人が日の出町内に所有し、かつ居住している個人住宅であること、併用住宅(店舗・事務所等との併用)や集合住宅の場合は、「個人住宅部分」のみが対象
税金の滞納および証明書類に関する要件
申請日現在において、日の出町の町税等に滞納がないことが必須条件となります。
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納税状況の確認
「税に滞納がないことの証明」(令和8年6月以降発行かつ申請日より1ヶ月以内のもの)を提出すること、非課税の方は非課税証明書を提出すること、転入者等で町税の証明が出せない場合は、前居住地の納税(非課税)証明書および住民票で対応可能
■補助対象外となるケース
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象外となります。
- 町税等に滞納がある場合
- 他の補助金や助成金制度(特に日の出町が実施するもの)と重複して利用する場合
- 過去に本事業(日の出町住環境整備事業)の補助を受けたことがある世帯
※本補助金は1世帯につき1回限りの利用(上限額10万円)となります。
詳細や不明な点については、以下にお問い合わせください。
日の出町商工会(電話: 042-597-0270)
日の出町産業観光課商工観光係(電話: 042-588-4101)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.hinode.tokyo.jp/0000003149.html
- 東京都 日の出町 公式ウェブサイト
- https://www.town.hinode.tokyo.jp/
- 日の出町商工会 住環境整備事業(申請様式ダウンロード・詳細情報)
- https://hinode-shokokai.or.jp/reform/
本補助金の申請は電子申請に対応しておらず、日の出町商工会への書面提出が必要です。申請様式(様式第1号、第3号、第4号、第6号等)は商工会のホームページから取得可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。