見附市住替え促進中古住宅取得補助金(令和8年度)
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目的
見附市外からの転入者や市内の転居者が、市内の指定区域で中古住宅を取得する際の費用を最大40万円補助します。本事業を通じて、定住人口の増加や居住誘導の促進、および空き家対策を図ることで、地域の活性化と良好な住環境の形成を支援します。若者夫婦や子育て世帯等への加算措置も設け、多世代の住み替えを促進します。
申請スケジュール
- 交付申請(売買契約前)
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年03月31日
原則として売買契約の締結前に、必要書類を揃えて市役所1階の都市環境課へ提出してください。
【主な提出書類】- 交付申請書(様式第1号)
- 見積書の写し
- 位置図、各階平面図、求積図
- 住民票、納税証明書、定住誓約書
- アンケート
- 審査・交付決定
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随時
提出された書類の内容を審査し、適当と認められた場合に交付決定通知が行われます。
- 売買契約・住宅取得
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交付決定後
交付決定後、住宅の売買契約および取得を完了させてください。
- 実績報告
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- 実績報告期限:2027年03月31日
住宅取得完了後、以下のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
- 住宅取得から1ヶ月を経過した日
- 令和9年3月31日
- 実績報告書(様式第6号)
- 売買契約書の写し、領収書等の写し
- 住宅の外観写真
- 振込先の通帳の写し
- 補助金の振込
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実績報告の審査後
報告書の内容が審査され、問題がなければ指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
市民の住み替えを促し、住宅市場の活性化、定住人口の増加、居住誘導の促進、および空き家問題の解消を図るため、見附市内の中古住宅を取得する事業を支援します。
■転入 見附市外からの転入者
市外から見附市へ移住し、指定の区域内で中古住宅を取得する方を対象とします。
<補助対象となる住宅>
- 自己の居住の用に供する一戸建ての中古住宅(過去に居住の用に供されたことがあり、現に使用していないもの)
- 居室、台所、トイレ、浴室、玄関、収納設備が備わっていること
- 延べ床面積が75平方メートル以上であること
<補助対象者要件>
- 「居住誘導区域」または「地域コミュニティゾーン」内で取得すること
- 過去に本補助金の交付を受けていないこと
- 市区町村税の滞納がないこと
- 見附市に定住する意思があること
<補助額>
- 基本額:30万円
- 加算額:10万円(地域コミュニティゾーンに転入する若者夫婦または子育て世帯の場合)
- 最大40万円(住宅取得費用が上限)
■転居 見附市内での転居者
見附市内での住み替えを行い、指定の区域内で中古住宅を取得する方を対象とします。
<補助対象者要件>
- 「居住誘導区域」または「地域コミュニティゾーン」内で取得すること
- 過去に本補助金の交付を受けていないこと
- 市税の滞納がないこと
- 見附市に定住する意思があること
<補助額>
- 基本額:30万円
- 加算額:10万円(「居住誘導区域」に転居する60歳以上世帯、または「地域コミュニティゾーン」に転居する若者夫婦・子育て世帯)
- 最大40万円(住宅取得費用が上限。ただし、同一区域内での転居は加算対象外)
<受付期間>
- 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(予算に達し次第終了)
▼補助対象外となる事業
以下に該当する場合は、補助の対象外または返還の対象となります。
- 不適切な居住・所有実態
- 売買契約後も旧所有者(例:売主の母)が引き続き居住する場合
- 自己の居住用ではない住宅(投資用、賃貸用等)
- 特定の取得形態
- 契約書を交わさない売買
- 贈与による取得
- 相続による取得
- 欠格事項
- 過去に本補助金の交付を受けたことがある人
- 市税(転入前の市区町村税含む)の滞納がある人
- 交付後の制限
- 補助金交付から5年以内に当該住宅を売り渡した場合(補助金の返還対象となる可能性があります)
補助内容
■A 見附市外からの転入者
<補助金額>
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 基本額 | 30万円 |
| 加算額 | 10万円 |
| 補助上限額 | 40万円 |
<補助対象区域>
- 居住誘導区域
- 地域コミュニティゾーン
■B 見附市内での転居者
<補助金額>
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 基本額 | 30万円 |
| 加算額 | 10万円 |
| 補助上限額 | 40万円 |
<補助対象区域>
- 居住誘導区域
- 地域コミュニティゾーン
■H 対象住宅の要件
<主な要件>
- 自己の居住の用に供する一戸建て中古住宅
- 生活に必要な設備(居室、台所、トイレ、浴室、玄関、収納)を有すること
- 延べ床面積が75平方メートル以上であること
- 原則として現在使用されていない空き家であること(借家購入や条件付親族間売買も可)
■特例措置
●C 加算額(補助上限額引上げ)の特例
<加算要件と内容>
| 対象区分 | 要件 | 加算額 |
|---|---|---|
| 若者夫婦 | 申請者及び配偶者が40歳未満の世帯 | 10万円 |
| 子育て世帯 | 50歳未満かつ12歳以下の子を扶養する世帯 | 10万円 |
| 60歳以上世帯 | 全員60歳以上(市内転居で居住誘導区域へ移住する場合のみ) | 10万円 |
<留意事項>
加算を受けるには、地域コミュニティゾーンまたは居住誘導区域への転入・転居が必要です。区域内での転居は加算対象外となります。
対象者の詳細
補助対象者の基本的な要件
見附市が実施する「見附市住替え促進中古住宅取得補助金」の対象となるには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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居住地および立地の要件
見附市外から見附市内に転入する、または見附市内での転居を希望する方、「居住誘導区域」または「地域コミュニティゾーン」内で中古住宅を取得する方 -
納税および受給状況
過去に本補助金の交付を受けたことがない方、見附市の市税(転入者は転入前市区町村税を含む)を滞納していない方 -
定住の意思
見附市に定住する明確な意思を有していること
補助額加算の対象となる世帯の定義
以下の特定の世帯に該当する場合、基本額30万円に10万円が加算(最大40万円)されます。
-
若者夫婦
申請者および同居する配偶者の両方が40歳未満の世帯 -
子育て世帯
申請者が満50歳未満であり、かつ現在同居している満12歳以下の子どもを扶養している世帯(妊娠中も含む) -
60歳以上世帯
申請者および同居者の全員が60歳以上である世帯
転入者・転居者における加算条件の詳細
世帯区分と取得する住宅のエリアによって、加算適用の条件が異なります。なお、同一区域内での転居は加算の対象外となります。
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見附市外からの転入者
『地域コミュニティゾーン』に転入する『若者夫婦』、『地域コミュニティゾーン』に転入する『子育て世帯』 -
見附市内での転居者
『居住誘導区域』に転居する『60歳以上世帯』(区域内転居は除く)、『地域コミュニティゾーン』に転居する『若者夫婦』(区域内転居は除く)、『地域コミュニティゾーン』に転居する『子育て世帯』(区域内転居は除く)
■補助対象外となるケースおよび注意事項
以下の事項に該当する場合は、補助金の交付対象外、または交付後に返還が必要となる場合があります。
- 契約書を交わさない売買(口頭契約)、贈与、または相続による住宅取得
- 親族間売買において、購入後も売主である親族が当該住宅に居住し続ける場合
- 補助金の交付を受けた住宅を5年以内に売り渡した場合
- 過去に同補助金の交付を受けている場合(1申請者につき1回限り)
※親族間売買は、売主が退去する場合に限り対象となり得ます。
詳細については、見附市役所 都市環境課 都市政策室 都市・住宅政策係(電話:0258-62-1700、内線163)までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.mitsuke.niigata.jp/soshiki/20/2230.html
- 見附市公式ホームページ
- https://www.city.mitsuke.niigata.jp/
本補助金は電子申請システムやjGrantsによるオンライン申請には対応していません。申請は必要書類をダウンロードし、見附市役所窓口へ直接提出する必要があります。令和8年度の受付期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日までですが、予算に達し次第終了となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。