公募中 掲載日:2026/10/08

見附市住替え促進中古住宅取得補助金(令和8年度)

上限金額
30万
申請期限
2027年03月31日
公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

見附市外からの転入者や市内の転居者が、市内の指定区域で中古住宅を取得する際の費用を最大40万円補助します。本事業を通じて、定住人口の増加や居住誘導の促進、および空き家対策を図ることで、地域の活性化と良好な住環境の形成を支援します。若者夫婦や子育て世帯等への加算措置も設け、多世代の住み替えを促進します。

申請スケジュール

受付期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日までです。ただし、先着順のため予算額に達した時点で受付終了となります。原則として住宅の売買契約を締結する前に申請が必要ですのでご注意ください。
交付申請(売買契約前)
  • 公募開始:2026年04月01日
  • 申請締切:2027年03月31日

原則として売買契約の締結前に、必要書類を揃えて市役所1階の都市環境課へ提出してください。

【主な提出書類】
  • 交付申請書(様式第1号)
  • 見積書の写し
  • 位置図、各階平面図、求積図
  • 住民票、納税証明書、定住誓約書
  • アンケート
審査・交付決定
随時

提出された書類の内容を審査し、適当と認められた場合に交付決定通知が行われます。

売買契約・住宅取得
交付決定後

交付決定後、住宅の売買契約および取得を完了させてください。

実績報告
  • 実績報告期限:2027年03月31日

住宅取得完了後、以下のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。

  • 住宅取得から1ヶ月を経過した日
  • 令和9年3月31日
【主な提出書類】
  • 実績報告書(様式第6号)
  • 売買契約書の写し、領収書等の写し
  • 住宅の外観写真
  • 振込先の通帳の写し
補助金の振込
実績報告の審査後

報告書の内容が審査され、問題がなければ指定の口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

市民の住み替えを促し、住宅市場の活性化、定住人口の増加、居住誘導の促進、および空き家問題の解消を図るため、見附市内の中古住宅を取得する事業を支援します。

■転入 見附市外からの転入者

市外から見附市へ移住し、指定の区域内で中古住宅を取得する方を対象とします。

<補助対象となる住宅>
  • 自己の居住の用に供する一戸建ての中古住宅(過去に居住の用に供されたことがあり、現に使用していないもの)
  • 居室、台所、トイレ、浴室、玄関、収納設備が備わっていること
  • 延べ床面積が75平方メートル以上であること
<補助対象者要件>
  • 「居住誘導区域」または「地域コミュニティゾーン」内で取得すること
  • 過去に本補助金の交付を受けていないこと
  • 市区町村税の滞納がないこと
  • 見附市に定住する意思があること
<補助額>
  • 基本額:30万円
  • 加算額:10万円(地域コミュニティゾーンに転入する若者夫婦または子育て世帯の場合)
  • 最大40万円(住宅取得費用が上限)

■転居 見附市内での転居者

見附市内での住み替えを行い、指定の区域内で中古住宅を取得する方を対象とします。

<補助対象者要件>
  • 「居住誘導区域」または「地域コミュニティゾーン」内で取得すること
  • 過去に本補助金の交付を受けていないこと
  • 市税の滞納がないこと
  • 見附市に定住する意思があること
<補助額>
  • 基本額:30万円
  • 加算額:10万円(「居住誘導区域」に転居する60歳以上世帯、または「地域コミュニティゾーン」に転居する若者夫婦・子育て世帯)
  • 最大40万円(住宅取得費用が上限。ただし、同一区域内での転居は加算対象外)
<受付期間>
  • 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(予算に達し次第終了)

▼補助対象外となる事業

以下に該当する場合は、補助の対象外または返還の対象となります。

  • 不適切な居住・所有実態
    • 売買契約後も旧所有者(例:売主の母)が引き続き居住する場合
    • 自己の居住用ではない住宅(投資用、賃貸用等)
  • 特定の取得形態
    • 契約書を交わさない売買
    • 贈与による取得
    • 相続による取得
  • 欠格事項
    • 過去に本補助金の交付を受けたことがある人
    • 市税(転入前の市区町村税含む)の滞納がある人
  • 交付後の制限
    • 補助金交付から5年以内に当該住宅を売り渡した場合(補助金の返還対象となる可能性があります)

補助内容

■A 見附市外からの転入者

<補助金額>
項目金額
基本額30万円
加算額10万円
補助上限額40万円
<補助対象区域>
  • 居住誘導区域
  • 地域コミュニティゾーン

■B 見附市内での転居者

<補助金額>
項目金額
基本額30万円
加算額10万円
補助上限額40万円
<補助対象区域>
  • 居住誘導区域
  • 地域コミュニティゾーン

■H 対象住宅の要件

<主な要件>
  • 自己の居住の用に供する一戸建て中古住宅
  • 生活に必要な設備(居室、台所、トイレ、浴室、玄関、収納)を有すること
  • 延べ床面積が75平方メートル以上であること
  • 原則として現在使用されていない空き家であること(借家購入や条件付親族間売買も可)

■特例措置

●C 加算額(補助上限額引上げ)の特例

<加算要件と内容>
対象区分要件加算額
若者夫婦申請者及び配偶者が40歳未満の世帯10万円
子育て世帯50歳未満かつ12歳以下の子を扶養する世帯10万円
60歳以上世帯全員60歳以上(市内転居で居住誘導区域へ移住する場合のみ)10万円
<留意事項>

加算を受けるには、地域コミュニティゾーンまたは居住誘導区域への転入・転居が必要です。区域内での転居は加算対象外となります。

対象者の詳細

補助対象者の基本的な要件

見附市が実施する「見附市住替え促進中古住宅取得補助金」の対象となるには、以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 居住地および立地の要件
    見附市外から見附市内に転入する、または見附市内での転居を希望する方、「居住誘導区域」または「地域コミュニティゾーン」内で中古住宅を取得する方
  • 納税および受給状況
    過去に本補助金の交付を受けたことがない方、見附市の市税(転入者は転入前市区町村税を含む)を滞納していない方
  • 定住の意思
    見附市に定住する明確な意思を有していること

補助額加算の対象となる世帯の定義

以下の特定の世帯に該当する場合、基本額30万円に10万円が加算(最大40万円)されます。

  • 若者夫婦
    申請者および同居する配偶者の両方が40歳未満の世帯
  • 子育て世帯
    申請者が満50歳未満であり、かつ現在同居している満12歳以下の子どもを扶養している世帯(妊娠中も含む)
  • 60歳以上世帯
    申請者および同居者の全員が60歳以上である世帯

転入者・転居者における加算条件の詳細

世帯区分と取得する住宅のエリアによって、加算適用の条件が異なります。なお、同一区域内での転居は加算の対象外となります。

  • 見附市外からの転入者
    『地域コミュニティゾーン』に転入する『若者夫婦』、『地域コミュニティゾーン』に転入する『子育て世帯』
  • 見附市内での転居者
    『居住誘導区域』に転居する『60歳以上世帯』(区域内転居は除く)、『地域コミュニティゾーン』に転居する『若者夫婦』(区域内転居は除く)、『地域コミュニティゾーン』に転居する『子育て世帯』(区域内転居は除く)

■補助対象外となるケースおよび注意事項

以下の事項に該当する場合は、補助金の交付対象外、または交付後に返還が必要となる場合があります。

  • 契約書を交わさない売買(口頭契約)、贈与、または相続による住宅取得
  • 親族間売買において、購入後も売主である親族が当該住宅に居住し続ける場合
  • 補助金の交付を受けた住宅を5年以内に売り渡した場合
  • 過去に同補助金の交付を受けている場合(1申請者につき1回限り)

※親族間売買は、売主が退去する場合に限り対象となり得ます。

詳細については、見附市役所 都市環境課 都市政策室 都市・住宅政策係(電話:0258-62-1700、内線163)までお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.mitsuke.niigata.jp/soshiki/20/2230.html
見附市公式ホームページ
https://www.city.mitsuke.niigata.jp/

本補助金は電子申請システムやjGrantsによるオンライン申請には対応していません。申請は必要書類をダウンロードし、見附市役所窓口へ直接提出する必要があります。令和8年度の受付期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日までですが、予算に達し次第終了となります。

お問合せ窓口

見附市役所 都市環境課 都市・住宅政策係
TEL:0258-62-1700
FAX:0258-62-7062
受付時間
平日 8時30分~17時15分
受付窓口
見附市役所 1階
都市環境課にて受け付けています
見附市ホームページには「住宅取得補助事業のよくある質問」というPDF資料も公開されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。