令和8年度 埼玉県地域商業・商店街活動応援事業(ソフト)補助金
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目的
商店街や商工団体等に対し、地域商業の活性化を目的とした新たな取組に要する費用の一部を補助します。集客イベントの開催や広域連携、専門家派遣を活用したPDCAの実践、空き店舗の解消、デジタル技術導入によるDX推進など、多角的な支援を通じて、商店街の振興と地域住民の利便性向上を図ります。
申請スケジュール
最終的な事業完了期限は2027年(令和9年)3月15日となります。
- 実施計画書の提出
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年01月19日 12:00
指定された各回の応募締切日(正午)までに「実施計画書」一式を提出してください。以下が主な締切スケジュールです。
- 第1回:4月3日(金)
- 第5回:7月31日(金)
- 第11回:1月19日(火)
提出先:埼玉県産業労働部商業・サービス産業支援課
- 審査(書面またはプレゼンテーション)
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各締切日から約2〜3週間後
提出された計画書に基づき審査を行います。特定の申請区分(広域連携、PDCA、空き店舗解消、DX推進)に該当する場合は、プレゼンテーション審査への出席が必須です。
- 採択・不採択の決定・通知
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各応募締切日から約3〜4週間後
審査結果が事業者に通知されます。採択された場合のみ、次の交付申請へ進むことができます。
- 交付申請書の提出
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事業開始の10日前まで
採択後、事業開始の遅くとも10日前までに「交付申請書」を地域振興センターへ提出してください。ここでも達成目標と測定方法の記入が必要です。
- 交付決定の通知
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応募締切日から約1か月後
「交付決定通知書」が届くまでは、事業に着手(契約・発注・支払い等)することはできませんので十分ご注意ください。
- 事業実施期間
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- 事業完了期限:2027年03月15日
補助事業を実施します。全ての経費の支払いを2027年3月15日までに完了させる必要があります。
- 実績報告書の提出
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事業完了後30日以内
事業完了後30日以内、または2027年3月31日のいずれか早い日までに「実績報告書」を提出してください。目標達成度の自己評価を記載します。
- 検査・交付額の確定
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報告書提出後
書類審査や現地調査が行われ、適正と認められれば補助金の確定通知が送られます。
- 補助金の請求・支払い
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確定通知後
「補助金請求書」を提出し、指定の口座に補助金が振り込まれます。なお、一部の事業区分では完了から6ヶ月〜1年後に別途「効果報告書」の提出が必要です。
対象となる事業
この事業は、主に商店街の活性化や振興を目的としており、大きく分けて5つの区分に分類されます。それぞれの区分において、具体的な取り組み内容や要件が定められています。
■1 賑わい創出に向けた取組
この区分は、商店街への来街者を増やし、個々の店舗の売上増加を図ることを目的としています。県内の他の商店街のモデルとなるような、優れた新たな取り組みが対象となります。
<具体的な事業内容>
- 集客イベントの開催等(まちバル、スタンプラリー、体験型コミュニケーション事業、マップ・ホームページ作成等)
- 地域住民のニーズ調査等(アンケート調査、長期ビジョン・計画策定)
- 商品開発等(商店街一体での企画・開発)
- 防災機能強化(商店街版BCP策定、安全・安心マップ作成、物品備蓄事業)
- インバウンド受入(環境整備、多言語対応、集客イベント、広報事業)
■2 複数の商店街等が連携する広域的な取組
複数の商店街組織が協力し、広域的な賑わい創出に向けた取組(区分1に該当する事業)を対象とします。
<主な要件>
- 連携体制:2者以上の商店街組織が共同で実施すること
- 新規性・継続性:広域的な取組としての申請回数が3回未満かつ終了後も継続の見込みがあること
- 広域性:事業実施区域が単一の商店街の区域を超えるものであること
- 費用分担:参加する全ての商業団体が事業にかかる費用を分担すること
■3 専門家派遣と組み合わせたPDCAの取組
埼玉県商業振興関係専門家派遣制度を活用し、事業の企画・実行・検証・改善を体系的に進める取り組みを対象とします。
<PDCAサイクルの実践内容>
- Plan(計画):取組内容の検討、目標設定、計画のブラッシュアップ(専門家派遣必須)
- Do(実行):計画に基づくイベント等の実行
- Check(評価):効果検証や要因分析(専門家派遣必須)
- Action(改善):検証結果に基づいた次回への改善案検討
■4 空き店舗の解消に向けた取組
商店街の空き店舗を解消し、その利活用を促進するためのソフト事業が対象です。
<具体的な事業内容>
- 情報収集・整理(物件調査、データベース化、空き店舗マップ作成)
- マッチング・利活用(空き店舗ツアー、チャレンジ出店期間の賃料、備品、スタッフ賃金等)
- 広報活動(データベースやマップの広報)
<賃料補助に関する主な要件>
- 補助対象物件:過去に商業用であり3ヶ月以上事業が行われていない1階または2階の店舗物件
- 補助上限:月額5万円を上限とし、事業年度の3月末までに支払いを完了する分が対象
■5 商店街のDX推進に向けた取組
デジタル技術を一体的に活用し、来街者の利便性向上と活性化を図る新たな取組が対象です。
<参加・新規性要件>
- 商業団体の全会員の3分の1以上が参加すること(商工団体等の場合は参加者の過半数が会員であること)
- 過去に類似の取り組みを実施していない新たな取り組みであること
<補助対象経費の例>
- 情報機器等活用:会場賃料、講師謝金、教材・資料・文房具・デジタル機器等購入費、印刷製本費
- DX推進:ソフトウェア購入費、システム利用料、機器リース・レンタル料、消耗品費
▼補助対象外となる事業
本制度では、各区分の目的に合致しない事業や、特定の条件に該当する以下の事業は補助対象外となります。
- 空き店舗解消に向けた取組における対象外事項
- 店舗の改修費(ソフト事業のみが対象のため)
- 空き店舗の所有者またはその近親者が出店する場合
- 連鎖化事業、風俗営業、貸金業、宗教活動、政治活動、倉庫利用、公序良俗に反する事業
- 借上期間内に出店がない場合
- 敷金、礼金、駐車場代、仲介手数料などの賃貸借契約に関する諸費用
- 商店街のDX推進に向けた取組における対象外事項
- ホームページ作成事業
- インフルエンサー等への広報委託事業
- デジタル技術の活用を伴わないイベント事業
- 過去に実施したことのある事業
- 決済手数料
- 防災機能強化における制限
- 物品1個あたりの価格が2万5千円を超える備蓄物品
補助内容
■1 賑わい創出に向けた取組
<内容>
集客イベントの開催、商店街のPR活動、インバウンド(訪日外国人観光客)の受け入れ体制整備に要する経費などが該当します。
<補助率>
2分の1以内
<補助限度額>
25万円
■2 複数の商店街等が連携する広域的な取組
<内容>
商店街同士の連携や、商店街の枠を超えた商業者同士の連携により、上記「賑わい創出に向けた取組」に相当する事業を実施する場合が該当します。
<補助率>
3分の2以内
<補助限度額>
50万円
■3 専門家派遣と組み合わせたPDCAの取組
<内容>
企画(Plan)、実行(Do)、検証(Check)、改善(Action)のPDCAサイクルについて、中小企業診断士や経営コンサルタントといった専門家を活用して取り組む「賑わい創出に向けた取組」に相当する事業が対象です。
<補助率>
3分の2以内
<補助限度額>
50万円
<補足>
補助事業の検討や実施後の効果検証に際しては、要望に応じて情報提供や専門家派遣が別途実施され、これを活用することも推奨されています。
■4 空き店舗の解消に向けた取組
<内容>
空き店舗マップの作成、出店希望者と既存店舗とのマッチングイベント開催など、空き店舗問題の解決を目指す取り組みが該当します。
<補助率>
3分の2以内
<補助限度額>
50万円
■5 商店街のDX推進に向けた取組
<内容>
新たに導入したシステムのデータを活用し、商店街運営や集客施策を改善する取り組みなどが該当します。
<補助率>
3分の2以内
<補助限度額>
50万円
■事業実施期間
<完了期限>
令和9年3月15日(月曜日)まで(交付決定通知後に開始し、事業実施に係る経費の支払いを含め完了すること)
■補助対象経費
<補助対象となる経費項目>
- 賃金
- 謝礼金
- 印刷製本費
- 物品購入費
- 備品購入費
- 役務費
- 委託費
- 使用料及び賃借料
<補助対象外経費>
- 運営費等間接的な経費
- 景品・材料費等
■交付規則・責務
<主な規則と手続>
- 「補助金等の交付手続等に関する規則」(昭和40年埼玉県規則第十五号)に準拠
- 補助事業者は法令・規則および交付目的に従い誠実に事業を行う義務がある
- 交付申請に基づき、県が内容審査や現地調査を経て交付を決定する
- 事業内容の変更、中止、廃止には知事の承認が必要
- 不服がある場合は通知受領後20日以内であれば申請の取下げが可能
対象者の詳細
補助対象事業者
地域商業の活性化と持続的発展を目的とした取り組みを行う、以下のいずれかの団体が対象となります。
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商店街組織
商店街振興組合法に規定される商店街振興組合、中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合、一定の地域において共同事業等の事業活動を行う団体、およびこれらの連合会等(市町村区域内で組織されたものに限ります) -
商業者グループ等
一定の地域(商店街、中心市街地、または市町村)に所在する中小商業者等が組織するグループ -
商工団体
商工会議所法に規定される商工会議所、商工会法に規定される商工会
担い手事業者(商業者グループ等の一部)
「空き店舗の解消に向けた取組」に限り、以下の要件を満たす事業者が対象となります。
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対象となる者
中小企業者及び小規模企業者(中小企業基本法第2条第1項・第5項に規定)、商店街組織、商工団体、および地方公共団体を除く団体(定款等により代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行えるもの)
■補助対象外となる事業者・事業
以下のいずれかに該当する事項、または事業については補助対象外となります。
- 暴力団排除に関する事項のいずれかに該当する者
- 地方自治法に基づく指定都市の区域で実施する事業
- 指定都市に所在する補助対象事業者が実施する事業
- 商店街の収益力向上を主目的としない事業、または収益力向上の効果が事業の一部に留まる事業
- 補助対象事業者の運営改善や組織強化を目的とした事業
- 補助対象事業者以外が主催する事業
- 国庫補助事業や県の他の補助制度の交付対象となる事業
担い手事業者の除外要件:
・資本金または出資金が5億円以上の法人に直接的または間接的に全ての株式を保有される中小企業者または小規模企業者
・直近過去3年分の各年または各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える者
※一部の情報が不足している可能性があります。詳細な条件や公募要領については、別途ご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.saitama.lg.jp/a0802/shogyo-sesaku.html
- 彩の国 埼玉県 公式ウェブサイト(トップページ)
- https://www.pref.saitama.lg.jp/index.html
- 商業・商店街支援
- https://www.pref.saitama.lg.jp/a0802/shoutengai/syogyoshisaku.html
- 専門家派遣事業
- https://www.pref.saitama.lg.jp/a0802/senmonkahaken.html
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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