埼玉県 令和8年度 地域商業・商店街活動応援事業(ソフト)補助金
紹介動画
目的
商店街等が実施する地域商業活性化に向けた新たな取組を支援するため、事業経費の一部を補助します。集客イベントや広域連携、専門家派遣によるPDCAの実践、空き店舗の利活用、デジタル技術を活用したDX推進など、多様なニーズに応じた事業が対象です。本事業を通じて来街者の増加や個店の売上向上を促進し、地域経済の振興と商店街の活力あるまちづくりを図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 実施計画書の提出
-
- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年01月19日 正午(第11回最終)
「事業実施計画書」および必要書類を埼玉県産業労働部商業・サービス産業支援課へ提出してください。
- 提出方法:メールまたは郵送
- 送付後の連絡:電話(048-830-3761)にて一報を入れることが推奨されています。
- 注意点:30万円以上の経費は2者以上の見積書が必要です。
- 審査(書面またはプレゼンテーション)
-
- プレゼン審査:各回締切の約2〜3週間後
提出された計画書に基づき、書面またはオンラインでのプレゼンテーション審査が行われます。
【プレゼン必須の区分】- ②広域連携、③PDCA、④空き店舗解消、⑤DX推進
- 採択・不採択の決定通知
-
応募締切から3〜4週間後
審査結果が通知されます。採択された場合のみ、次の交付申請ステップに進むことができます。
- 交付申請書の提出
-
事業開始の10日前まで
採択通知後、正式な「交付申請書」を地域の地域振興センターへ提出します。
- 課税事業者は消費税相当額を減額して申請する必要があります。
- 支払方法(精算払い/概算払い)をこの段階で選択します。
- 交付決定・事業実施
-
- 事業完了期限:2027年03月15日
「交付決定通知書」が届いた日以降に、契約・発注・支出などの事業着手が可能になります。交付決定前の着手は補助対象外となるため厳禁です。
- 実績報告書の提出
-
- 最終提出期限:2027年03月31日
事業完了後、速やかに実績報告書を地域振興センターへ提出してください。領収書、納品書、写真などの証憑書類が必要です。
- 検査・交付額の確定
-
報告書提出後
県(地域振興センター)が報告内容を検査し、最終的な補助金額を確定させます。
- 補助金の請求
-
額の確定通知後
確定した金額に基づき、補助金請求書と振込口座の通帳写しを提出します。
- 補助金の支払い
-
請求から約1ヶ月程度
指定の口座に補助金が振り込まれます。帳簿や証拠書類は事業完了年度の翌年度から5年間保存する義務があります。
対象となる事業
商店街の活性化と地域経済の振興を目的とした多岐にわたる取り組みを支援するものです。主に5つの区分に分けられ、それぞれに具体的な内容と要件が定められています。これらの事業は、令和6年度(2024年3月27日施行)および令和7年度(2025年4月1日施行)の事業から適用される最新の要領に基づいています。
■1 賑わい創出に向けた取組
商店街への来街者を増やし、個店の売上増加を図ることを目的とした区分です。商店街の区域で実施される新たな取り組みで、県内の他の商店街にとってモデルとなるような優れた事業が対象です。
<具体的な活動内容の例>
- 集客イベントの開催(「まちバル」や「スタンプラリー」といった集客イベント事業)
- 個店と顧客の密着度を高めるための体験型コミュニケーション事業
- 商店街のPR活動(マップやホームページなどの作成事業)
- 地域住民のニーズ調査(新規事業の企画、ビジョン・計画策定のためのアンケート調査事業)
- 商品開発(商店街一体となってアンテナショップなどで販売するための商品の企画・開発事業)
- 防災機能強化(「商店街版BCP」策定、安全・安心マップ作成、災害時用物品の備蓄事業※物品1個あたり2万5千円限度)
- インバウンド(訪日外国人観光客)受入に向けた取組(多言語案内板、ホームページ、マップ、音声ガイド作成、人材育成、集客イベント、広報等)
■2 複数の商店街等が連携する広域的な取組
複数の商店街組織が連携することで、より広域的な効果を生み出す事業を支援します。主に区分1の事業を連携して実施するものが対象です。新規性があり、かつ補助事業終了後も継続して実施する見込みがあることが要件です。
<主な要件と実施体制の例>
- 連携主体:2者以上の商店街組織による共同実施
- 新規性・継続性:申請回数が3回未満で、事業に新規性や先進性が認められるとともに、補助事業終了後も継続して実施する見込みがあること
- 広域性:事業実施区域が、単一商店街の区域を超えること
- 商工団体による申請:2者以上の商店街組織による連携事業の事務局として申請する場合に限り、商工会・商工会議所、市・地区商店街連合会も補助事業者となることが可能
- 費用負担:事業にかかる費用は、連携する全ての商業団体が分担すること
■3 専門家派遣と組み合わせたPDCAの取組
商店街の自主事業をより質の高いものにし、活動を継続していくために「企画(Plan)→実行(Do)→検証(Check)→改善(Action)」というPDCAサイクルを実践する事業が対象です。埼玉県商業振興関係専門家派遣制度の活用が必須となっています。
<具体的な取組の流れと専門家の活用>
- ステップ① Plan(計画):専門家と共に取組内容の検討、目標設定、計画の作成(専門家派遣は必須)
- ステップ② Do(実行):計画に基づき、集客イベントやPR活動を実行
- ステップ③ Check(検証):専門家と共に振り返り・評価、目標の達成度合いなどを要因分析(専門家派遣は必須)
- ステップ④ Action(改善):効果検証に基づき、対策や改善案を検討・作成し次回の取組に繋げる
<専門家派遣の特長>
- 派遣費用は無料
- 必要に応じて複数回にわたる継続的な派遣が可能
- 様々な分野の専門家が、商店街の悩みや課題に取り組む支援を実施
■4 空き店舗の解消に向けた取組
商店街の空き店舗の解消を目指し、その利活用を促進するためのソフト事業を支援します。賃料の一部が補助対象となる点が特徴です。
<具体的な取組の流れの例>
- ステップ① 現状調査・情報の整理:物件の調査およびデータベース化
- ステップ② 活用方法の検討:アンケート等によるニーズ把握、集計・分析、活用方法の企画検討
- ステップ③ 貸店舗化に向けた調整:オーナーとの交渉、空き店舗マップの作成・公開
- ステップ④ 出店、利活用に向けた実施計画の作成
- ステップ⑤ 計画実行:マッチング活動(見学ツアー、創業塾連携)、商店街自らによる借上運営(シェアカフェ等)、広報活動
<賃料の補助に関する留意事項>
- 補助対象賃料:事業実施主体が借り上げた物件のチャレンジ出店期間の賃料、および借り上げる際の賃料
- 補助対象物件の要件:過去に営業実績があり、3か月以上事業が行われていない状態の、地上1階または2階部分の店舗であること
- 補助限度額:賃料の補助額は月額5万円を上限とする
■5 商店街のDX推進に向けた取組
デジタル技術を積極的に活用し、商店街の来街者の利便性向上と商店街の活性化を図る、新たなDX推進に向けた取り組みが対象です。
<具体的な活動内容の例>
- 導入した情報機器等の活用に資する取組(キャッシュレス決済データ等を活用した研究会の開催など)
- デジタル技術を活用した商店街活性化の取組(デジタルスタンプラリー、電子クーポン券の発行など)
<主な要件>
- 新規性・一体性:過去に類似の取組を実施していない新たな取り組みであること
- 参加要件:商業団体の全会員の3分の1以上が取組に参加すること(商工業団体等の場合は参加者の過半数が商店街組織会員であること)
<対象経費の例>
- 研究会等にかかる経費(会場賃料、講師謝金、デジタル機器等の購入費、印刷製本費等)
- DX推進取組にかかる経費(ソフトウェア購入費、システム利用料、機器リース・レンタル料、消耗品費等)
▼補助対象外となる事業
本補助金では、事業の目的にそぐわないものや、以下の各項目に該当する事業・経費は補助対象外となります。
- 全区分共通・広域連携事業における対象外事項
- 過去に構成員がほぼ同一の団体が類似の取組を別の区分で申請していた事業(原則。ただし新規性があり新たな連携先を含む場合は対象となる場合がある)。
- 「空き店舗の解消に向けた取組」における対象外事業・費用
- 空き店舗の改修費。
- 出店者が空き店舗の所有者、またはその2親等以内の親族である場合。
- 中小小売商業振興法に定める連鎖化事業(フランチャイズ等)を行う場合。
- 風俗営業、貸金業、宗教活動、政治活動、倉庫利用など、公序良俗に反する事業。
- 借上期間内に対象物件に出店がない場合。
- 敷金、礼金、駐車場代、仲介手数料などの賃貸借契約に関する諸費用。
- 「商店街のDX推進に向けた取組」における対象外事業
- ホームページ作成事業、インフルエンサー等への広報委託事業。
- デジタル技術の活用を伴わないイベント事業。
- 過去に実施したことのある事業。
- 「商店街のDX推進に向けた取組」における対象外経費
- ポイント還元費用、割引料、通信費。
- 無償配布されているソフトウェアの購入費や利用料。
- 汎用性があり目的外使用が可能なデジタル機器等の購入費。
- 既導入機器等の交換費用や維持管理費用とみなせる経費。
- 決済手数料。
地域商業・商店街活動応援事業の補助内容
■1 賑わい創出に向けた取組
<目的・概要>
商店街への来街者を増やし、個店の売上向上を図るための新たな取組で、他の商店街のモデルとなるような優れた事業を支援します。
<補助率・補助上限額>
- 補助率:2分の1以内
- 上限額:25万円
<対象事業の例>
- 集客イベント:まちバル、スタンプラリー等
- 体験型コミュニケーション:個店と顧客の密着度を高める事業
- 商店街のPR:マップ作成、ホームページ開設等
- 地域住民ニーズ調査:アンケート調査等
- 商品開発:商店街一体となった商品の企画・開発
- 防災機能強化:BCP策定、安全・安心マップ作成、災害用物品備蓄(物品1個あたりの補助限度額2万5千円)
- インバウンド受入:多言語対応、外国人観光客向け人材育成、集客イベント、広報活動等
<主な補助対象経費>
- アルバイト代
- 講師謝礼
- 印刷製本費(チラシ等)
- 消耗品購入費
- 装飾材料費
- 各種機材購入費
- 郵送代
- 折り込み広告費
- イベント保険料
- デザイン委託費
- 会場設営委託費
- 会場使用料
- 車両借上料
■2 複数の商店街等が連携する広域的な取組
<目的・概要>
2つ以上の商店街組織が共同で実施する広域的な賑わい創出に向けた取組を支援します。
<補助率・補助上限額>
- 補助率:3分の2以内
- 上限額:50万円
<主な要件>
- 2者以上の商店街組織が共同で実施する「1. 賑わい創出に向けた取組」に該当する事業であること
- 広域的な取組としての申請回数が3回未満であり、新規性、先進性が認められること
- 補助事業終了後も継続して実施する見込みがあること
- 事業実施区域が、単一の商店街の区域を超えること
- プレゼン審査への出席が必須
<補助対象事業者>
原則として商店街組織。商工団体は2者以上の商店街組織による連携事業の事務局として申請する場合に限り対象。
<費用負担>
事業にかかる費用は、連携する全ての商業団体が分担する必要があります。
■3 専門家派遣と組み合わせたPDCAの取組
<目的・概要>
PDCAサイクルを通じて事業を進める中で、埼玉県商業振興関係専門家派遣制度を積極的に活用し、賑わい創出を図る取組を支援します。
<補助率・補助上限額>
- 補助率:3分の2以内
- 上限額:50万円
<主な要件>
- PDCA(Plan:計画、Do:実行、Check:評価、Action:改善)の4段階全てに取り組むこと
- 「Plan」と「Check」の実施には埼玉県商業振興関係専門家派遣の活用が必須
- プレゼン審査への出席が必須
■4 空き店舗の解消に向けた取組
<目的・概要>
商店街の空き店舗対策を進め、地域のにぎわい創出と活性化を図る取組を支援します。
<補助率・補助上限額>
- 補助率:3分の2以内
- 上限額:50万円
<対象事業の例>
- 空き店舗物件の調査、データベース化、マップ作成事業
- 空き店舗と出店者のマッチング事業(空き店舗ツアー、チャレンジ出店期間の賃料、店舗内備品等)
- 空き店舗の利活用事業(借上賃料、スタッフ賃金、店舗内備品等)
- データベースやマップの広報に係る事業
<補助対象物件の要件>
- 過去に営業実績がある店舗物件であること
- 賃貸可能な状態で3ヶ月以上事業が行われていないこと
- 地上1階または2階部分の店舗であること
- 補助事業者が賃借し、かつ事業を行うこと
- 店舗部分と住宅部分が明確に分離できること
<賃料の補助>
月額5万円を上限とし、最大で事業年度の3月支払完了分まで。敷金・礼金・仲介手数料等は対象外。
<補助対象外となる例>
- 出店者が所有者の親族である場合
- 連鎖化事業、風俗営業、貸金業、宗教・政治活動、倉庫利用等
- 借上期間内に出店がない場合
- プレゼン審査への出席が必須
■5 商店街のDX推進に向けた取組
<目的・概要>
デジタル技術を活用し、商店街の来街者の利便性向上および商店街の活性化を図るための取組を支援します。
<補助率・補助上限額>
- 補助率:3分の2以内
- 上限額:50万円
<主な要件>
- 一体的にデジタル技術を活用した「新たな」取組であること
- 商業団体の全会員の3分の1以上が参加すること
- 商業者グループ等の場合、参加者の過半数が商店街組織の会員であること
- 過去に類似の取組を実施していないこと
- プレゼン審査への出席が必須
<主な補助対象経費>
- 導入情報機器等の活用に資する取組(研究会会場賃料、講師謝金、デジタル機器購入費、印刷製本費等)
- 商店街DX推進に資する取組(ソフトウェア購入費、システム利用料、機器リース料、デジタル機器購入費、消耗品費、印刷製本費等)
<主な補助対象外経費>
- ポイント還元費用、割引料、通信費
- 無償配布ソフトウェア、汎用性があり目的外使用が可能な機器
- 既導入機器の交換・維持管理費
- 決済手数料
■共通 共通事項
<全区分共通の補助対象外経費>
- 商店街組織の運営費、振込手数料などの間接経費
- 景品代、材料費、割引料
- 旅費、飲食費(茶菓代含む。ただし講師交通費は除く)
- 他の用途にも使用可能な事務用機器等の購入費
<事業実施後の報告義務>
- 事業完了後の実績報告書の提出
- 区分②〜⑤は完了6〜12ヶ月後に実施効果測定結果を知事へ報告
対象者の詳細
補助対象となる団体(補助事業者)
地域の活性化や課題解決を目指す、以下のいずれかの団体が対象となります。申請にあたっては、名称、所在地、代表者名、連絡先、構成員数、設立年月などの基本情報の提出が必要です。
-
4 商業者グループ等
① 商店街組織内のグループ:別紙の推薦書の提出が必要、② 商店街または商工団体を構成員に含まないグループ:別紙の推薦届出書の提出が必要(特定の取組に限る)
申請区分ごとの詳細要件
対象となる事業は、以下の5つの区分に分かれています。
-
1 賑わい創出に向けた取組
商店街の集客力向上や活性化を目的としたイベント・PR活動 -
2 複数の商店街等が連携する広域的な取組
原則として1商店街エリアを超える取り組みであること、実施主体に応じた連携数(1つ以上の商店街、または加盟組織の過半数など)が必要 -
3 専門家派遣と組み合わせたPDCAの取組
事業の計画(P)と検証(C)段階での専門家派遣(無料)の利用が必須 -
4 空き店舗の解消に向けた取組
空き店舗活用のソフト事業(調査、マッチング、チャレンジ出店賃料等)が対象、物件の改修費は補助対象外 -
5 商店街のDX推進に向けた取組
デジタル技術を活用した利便性向上や活性化の取組(キャッシュレス、電子クーポン等)
■補助対象外となる事業例(DX推進事業等)
以下の事業、および項目については補助の対象外となります。
- ホームページ作成事業
- インフルエンサー等への広報委託事業
- デジタル技術の活用を伴わないイベント事業
- 過去に実施したことのある事業
- 空き店舗の物件改修費
※課税事業者(免税事業者及び簡易課税事業者以外)の場合は、消費税等相当額を減額して申請する必要があります。
※詳細な要件や提出書類の様式については、必ず公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.saitama.lg.jp/a0802/shogyo-sesaku.html
- 埼玉県庁公式ウェブサイト トップページ
- https://www.pref.saitama.lg.jp/index.html
一部の申請様式については、提供された情報内でURLが不完全であったため含まれていません。また、本補助金は電子申請システム(jGrants等)には対応しておらず、メールまたは郵送での申請となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。