埼玉県 令和8年度 地域商業・商店街活動応援補助金(ソフト事業)
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目的
商店街組織や商工団体等に対して、地域商業の活性化と持続的な発展を図るため、賑わい創出や空き店舗対策、DX推進といった新たな取組に要する費用の一部を補助します。集客イベントの開催や専門家を交えた事業改善、デジタル技術を活用した利便性向上など、多様な課題解決を支援することで、地域経済の活力ある街づくりを強力に後押しします。
申請スケジュール
- 実施計画書の提出
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- 公募開始:2026年04月03日以前
- 申請締切:2027年01月19日 正午
事業の具体的な計画をまとめた「実施計画書」を作成し、埼玉県商業・サービス産業支援課へメールまたは郵送で提出してください。提出後は電話での一報が推奨されています。
- 第1回締切:4月3日(金)
- 最終第11回締切:1月19日(火)
- 審査(書面・プレゼン)
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- プレゼン審査:各回指定日
提出された計画書に基づき審査を行います。以下の区分はプレゼンテーション審査への出席が必須です。
- ② 広域連携
- ③ PDCA(専門家派遣)
- ④ 空き店舗解消
- ⑤ DX推進
- 採択通知・交付申請
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審査後速やかに
審査結果が通知されます。採択された場合は、事業開始の10日前までを目安に「交付申請書」を地域振興センターへ提出してください。
- 交付決定
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- 交付決定通知:申請から随時
提出書類の適正さが認められると「交付決定通知書」が届きます。この通知以降に事業(契約・支出等)への着手が可能となります。
- 事業実施期間
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- 事業完了期限:2027年03月15日
交付決定の内容に従い、事業を実施します。令和9年3月15日までに経費の支払いを含めすべての事業を完了させる必要があります。遂行状況の報告を求められる場合があります。
- 実績報告・額の確定
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- 最終提出期限:2027年03月31日
事業完了後、30日以内または令和9年3月31日のいずれか早い方までに「実績報告書」を提出してください。検査を経て補助金の確定通知が送付されます。
- 補助金の請求・支払い
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額の確定後
確定通知を受け取った後、「補助金請求書」を提出します。その後、指定口座に補助金が振り込まれます。
- 事業実施効果の報告
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事業完了の6〜12ヶ月後
特定の申請区分(広域連携・PDCA・空き店舗・DX)の場合、完了から半年〜1年後に「事業実施効果等報告書」を提出し、効果測定結果を報告する必要があります。
対象となる事業
商店街の活性化や持続的な発展を目的としており、以下の5つの区分に分けられます。
■1 賑わい創出に向けた取組
商店街の来街を促進し、個々の店舗の売上増加を図ることを目的としています。県内の他の商店街にとってモデルとなるような、主に商店街の区域で実施される優れた新たな取組が対象となります。
<具体的な取組内容>
- 集客イベントの開催等(まちバル、スタンプラリー、体験型コミュニケーション事業、マップ・ホームページ作成等)
- 地域住民のニーズ調査等(アンケート調査事業)
- 商品開発等(アンテナショップ等で販売する商品の企画・開発)
- 防災機能強化の取組(商店街版BCP策定、安心マップ作成、災害時備蓄物品の購入)
- インバウンド受入に向けた取組(多言語案内板・マップ・音声ガイドの設置、人材育成、集客イベント、広報等)
■2 複数の商店街等が連携する広域的な取組
複数の商店街組織が連携し、単一の商店街区域を超える広域的な視点で実施される事業が対象です。
<主な要件>
- 2者以上の商店街組織による共同実施
- 申請回数が3回未満かつ新規性・先進性があること
- 補助事業終了後も継続して実施する見込みがあること
- 事業の実施区域が単一の商店街の区域を超えること
- 関係する全商業団体が費用を分担すること
■3 専門家派遣と組み合わせたPDCAの取組
「埼玉県商業振興関係専門家派遣制度」を活用し、PDCAサイクル(計画・実行・検証・改善)を効果的に実践する取組です。
<詳細な要件>
- PDCAの全段階(Plan, Do, Check, Action)への取組
- 「Plan(計画)」段階と「Check(評価)」段階での専門家派遣の活用(必須)
- イベント企画、建築士、デザイナー等の専門家による助言・指導
■4 空き店舗の解消に向けた取組
商店街の空き店舗を有効活用するためのソフト事業(調査、情報整備、マッチング、利活用)を支援します。
<具体的な取組内容>
- 物件調査、データベース化、空き店舗マップの作成
- 空き店舗見学ツアー、広報、出店者とのマッチング
- チャレンジ出店期間の賃料、店舗内の備品費
- シェアカフェ、セレクトショップ等の運営目的での借上賃料、スタッフ賃金
<補助対象となる賃料の要件>
- 過去に営業実績があり、3か月以上空いている地上1階または2階の店舗
- 補助事業者が賃借し、かつ事業を行うこと
- 月額5万円を上限とする
■5 商店街のDX推進に向けた取組
デジタル技術を積極的に活用し、来街者の利便性向上と商店街の活性化を図る新たな取組を支援します。
<主な要件>
- 商業団体の全会員の3分の1以上が取組に参加すること
- 過去に類似の取組を実施していない新たな取組であること
- 販売データを活用した研究会、デジタルスタンプラリー、電子クーポンの発行など
<補助対象経費>
- 情報機器等の活用に資する経費(会場賃料、講師謝金、デジタル機器購入費、印刷製本費等)
- DX推進取組に関する経費(ソフトウェア購入費、システム利用料、機器リース・レンタル料、消耗品費等)
▼補助対象外となる事業
各事業区分において、以下の項目に該当する事業や経費は補助対象外となります。
- 広域的な取組における対象外ケース
- 過去に事業実施団体と構成員がほぼ同一と認められる団体が、類似の取組を別の区分で申請していた場合(新規性が見られ、新たな連携先を含む場合を除く)。
- 空き店舗の解消に向けた取組における対象外項目
- 空き店舗の改修費。
- 出店者が空き店舗の所有者またはその2親等以内の親族の場合。
- 風俗営業や貸金業など、特定の事業を行う場合。
- 借上期間内に対象物件に出店がない場合。
- 敷金、礼金、駐車場代、仲介手数料。
- 商店街のDX推進に向けた取組における対象外事業・経費
- 事業内容の制限:ホームページ作成事業、インフルエンサー等への広報委託事業、デジタル技術の活用を伴わないイベント事業、過去に実施したことのある事業。
- 経費の制限:ポイント還元費用、割引料、通信費、汎用性があり目的外使用が可能なデジタル機器等の購入費、決済手数料。
補助内容
■1 補助対象となる主な事業(取組内容)
<対象となる5つの取組区分>
- 賑わい創出に向けた取組(集客イベント、PR活動等)
- 複数の商店街等が連携する広域的な取組
- 専門家派遣と組み合わせたPDCAの取組(計画・実行・検証・改善)
- 空き店舗の解消に向けた取組
- 商店街のDX推進に向けた取組
■2 補助対象となる主な経費
<対象経費一覧>
| 経費項目 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 賃金 | イベントアルバイト代など、事業遂行のために雇用した人員への報酬 |
| 謝礼金 | 講師謝礼、出演料など、専門的な役務提供に対する費用 |
| 印刷製本費 | チラシ、ポスター、パンフレットなどの印刷費用 |
| 物品購入費 | 事業に必要な物品の購入費用(事務用機器等を除く) |
| 備品購入費 | 事業に用いる備品の購入費用 |
| 役務費 | 郵送代、広告費、地域情報誌掲載料、デザイン料、保険料等 |
| 委託費 | 設営作業など、外部に業務を委託する費用 |
| 使用料及び賃借料 | 会場、設備、バスなどの賃借料や使用料 |
■3 補助対象とならない主な経費
<対象外経費の例>
- 間接的な経費(商店街組織運営費、事務用機器購入費、銀行振込手数料等)
- 景品・材料費等(景品、記念品、賞品、割引料、食材等の材料費)
- 旅費・飲食費等(交通費、飲食費、茶菓代等)
■4 補助額の算出方法
<算出式>
県補助見込み額 = 「補助対象事業費」 × 補助率(1/2 または 2/3)
<適用条件>
- 補助上限額以下であること
- 総事業費から事業による収入を差し引いた額以下であること
■5 補助事業実施の手続きと条件
<実施フロー>
- 1. 実施計画書の提出
- 2. 審査(書面またはプレゼンテーション)
- 3. 採択・不採択の決定通知
- 4. 交付申請書の提出(事業開始10日前目安)
- 5. 交付決定の通知
- 6. 事業実施(令和9年3月15日までに完了)
- 7. 実績報告書の提出(事業完了後30日以内等)
- 8. 検査・交付額の確定
- 9. 補助金の請求
- 10. 補助金の支払い
<主な遵守事項>
- 30万円以上の経費については2者以上から見積書を徴取すること
- 事業実施による達成目標を設定し、効果測定結果を報告すること
対象者の詳細
主な対象団体
この制度の基本的な対象となるのは、以下の種類の団体です。地域の商業活性化や課題解決に取り組む意欲を持つ様々な団体や組織が支援の対象となります。
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1 商店街組織
地域に存在する商店街を構成する個々の事業者によって組織された団体 -
2 商工団体
商工会や商工会議所といった、地域の商工業全体を支援・振興する目的で設立された団体 -
3 商店街連合会
複数の商店街が連携して構成される、より広域的な団体(市や地区の商店街連合会など)
商業者グループ等
上記の主な団体に加えて、より小規模なグループや特定の条件を満たすグループも対象に含まれる場合があります。
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商店街組織内の商業者グループ等
商店街組織の内部にある部会など、特定の活動を行う小規模な商業者グループ、別途「推薦書」の提出が必要 -
商店街または商工団体を構成員に含まない商業者グループ等
「専門家派遣と組み合わせたPDCAの取組」や「空き店舗の解消に向けた取組」を行う場合に限る、「推薦届出書」の提出が必要
具体的な実施体制の例(広域的な取組)
「複数の商店街等が連携する広域的な取組」においては、以下の実施体制が想定されています。
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実施主体が商店街組織の場合
最低1つ以上の商店街(組織内の商業者グループ等を含む)と連携すること -
実施主体が商工会・商工会議所の場合
2つ以上の商店街組織と連携すること -
実施主体が市・地区商店街連合会の場合
単独実施:加盟している商店街組織のうち、過半数以上が事業に参加すること、連携実施:他の商店街連合会や非加盟の単一商店街と連携し、原則1商店街エリアを超える広域的な事業であること
対象となる事業区分
対象者は、以下のいずれかの申請区分を選択して支援を受けることができます。
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専門家派遣と組み合わせたPDCAの取組
課題に対し専門家のサポート(派遣無料)を受けながらPDCAサイクルを実践する事業 -
商店街のDX推進に向けた取組
デジタル技術を活用し、来街者の利便性向上や活性化を図る新たな取り組み
※申請時には、名称、所在地、代表者名、電話番号、構成員数、設立年月などの概要情報の提出が必要です。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.saitama.lg.jp/a0802/shogyo-sesaku.html
- 埼玉県庁 公式サイト(トップページ)
- https://pref.saitama.lg.jp/index.html
- 商業・商店街支援(地域商業・商店街活動応援事業補助金 関連)
- https://pref.saitama.lg.jp/a0802/shoutengai/syogyoshisaku.html
- 専門家派遣事業
- https://pref.saitama.lg.jp/a0802/senmonkahaken.html
- 商業・サービス産業支援課
- https://pref.saitama.lg.jp/soshiki/a0802/index.html
本補助金の申請は電子申請システムやjGrantsではなく、メールまたは郵送による提出が指定されています。資料は2026年4月2日時点の情報に基づいています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。