公募前 掲載日:2026/10/08

埼玉県 令和8年度 地域商業・商店街活動応援事業(ソフト)補助金

上限金額
50万
申請期限
2027年01月19日
埼玉県 埼玉県 公募開始:2026/12/21~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

さいたま市を除く埼玉県内の商店街組織や商工団体等に対し、地域の商業活性化と持続的な発展を目的とした新たな取組を支援します。賑わい創出のためのイベントや広域連携、専門家派遣を活用したPDCAの実施、空き店舗の解消、デジタル技術を活用したDX推進など、商店街の収益力向上に資する事業の経費を補助することで、地域経済の活性化を図ります。

申請スケジュール

本補助金は年間を通じて複数回の応募期間が設けられていますが、予算に達し次第、途中で募集が終了する可能性があります。最新情報は必ず公式ホームページでご確認ください。お問い合わせは埼玉県産業労働部商業・サービス産業支援課(048-830-3761)まで。
実施計画書の提出
  • 公募開始:2026年04月03日
  • 申請締切:2027年01月19日 正午

所定の「事業実施計画書」を作成し、メールまたは郵送で提出してください。提出後は電話での一報が推奨されています。

  • 第1回締切:4月3日(金)
  • 第11回最終締切:1月19日(火)

※各回正午締め切りです。

審査(書面・プレゼン)
各回締切後、順次実施

提出された計画書に基づき審査が行われます。申請区分②〜⑤に該当する事業はプレゼンテーション審査への出席が必須です。プレゼン審査は各締切日の約2〜3週間後に設定されています。

採択・不採択の決定
  • 採択通知:締切から約3~4週間後

審査結果の通知が届きます。採択された場合は、次のステップである交付申請の手続きに進みます。

交付申請書の提出
事業開始の10日前まで

採択通知後、「交付申請書」を作成し埼玉県地域振興センターへ提出します。事業開始予定日の遅くとも10日前までを目安に提出してください。

交付決定
  • 交付決定:応募締切から最短1ヶ月程度

県から「交付決定通知書」が届きます。この通知が届く前には事業に着手(契約・支出等)できませんので、十分ご注意ください。

事業実施期間
  • 事業完了期限:2027年03月15日

計画に基づき事業を実施します。全ての経費の支払いを令和9年(2027年)3月15日までに完了させる必要があります。

実績報告書の提出
  • 最終報告期限:2027年03月31日

事業完了後、速やかに「実績報告書」を提出してください。期限は事業完了後30日以内、または令和9年3月31日のいずれか早い方です。

確定検査・補助金請求
報告書提出後

提出された報告書の検査後、補助金額が確定します。その後「補助金請求書」を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。

事業実施効果報告
事業完了の6ヶ月〜12ヶ月後

申請区分②〜⑤の事業については、事業完了から半年から1年後に「事業実施効果等報告書」を提出し、効果の持続状況を報告する義務があります。

地域商業・商店街活動応援事業補助金

埼玉県が、地域の商業活性化と持続的な発展を図ることを目的として、商店街組織、商業者グループ等、または商工団体が、新たに実施する商店街の収益力向上のための優れた取り組みに必要な経費の一部を補助する制度です。

■1 賑わい創出に向けた取組

商店街への来街促進と個店の売上増加を目指し、主に商店街の区域で実施される新たな取り組みが対象です。

<具体的な取り組み例>
  • 集客イベントの開催(まちバル、スタンプラリーなど)
  • 体験型コミュニケーション事業
  • 商店街のPR(マップ、ホームページ作成など)
  • 地域住民のニーズ調査(アンケート調査など)
  • 商品開発(アンテナショップ等で販売する商品の企画・開発)
  • 防災機能強化(商店街版BCP策定、備蓄品の購入など)
  • インバウンド受入に向けた取組(多言語対応、外国人向けイベントなど)
<補助率・補助上限額>
  • 補助対象経費の2分の1以内
  • 上限25万円
<補助事業実施期間>
  • 交付決定通知後から令和9年3月15日(月曜日)まで

■2 複数の商店街等が連携する広域的な取組

複数の商店街組織が連携し、より広域的な賑わいを創出するための取り組みが対象です。

<補助率・補助上限額>
  • 補助対象経費の3分の2以内
  • 上限50万円
<補助事業実施期間>
  • 交付決定通知後から令和9年3月15日(月曜日)まで

■3 専門家派遣と組み合わせたPDCAの取組

「埼玉県商業振興関係専門家派遣制度」を活用して行う、賑わい創出に向けた取り組みが対象です。

<補助率・補助上限額>
  • 補助対象経費の3分の2以内
  • 上限50万円
<補助事業実施期間>
  • 交付決定通知後から令和9年3月15日(月曜日)まで

■4 空き店舗の解消に向けた取組

商店街の空き店舗を解消するためのソフト事業が対象です(改修費等は対象外)。

<具体的な取り組み例>
  • 物件調査・情報整理(データベース化など)
  • 空き店舗マップ作成・公開
  • 出店者とのマッチング(見学ツアー、創業塾連携、賃料補助など)
  • 空き店舗の利活用(事業実施主体による借り上げ賃料補助、備品購入など)
<補助率・補助上限額>
  • 補助対象経費の3分の2以内
  • 上限50万円
<補助事業実施期間>
  • 交付決定通知後から令和9年3月15日(月曜日)まで

■5 商店街のDX推進に向けた取組

デジタル技術を一体的に活用し、来街者の利便性向上や商店街の活性化を図る新たな取り組みが対象です。

<対象要件>
  • 商業団体の全会員の3分の1以上が参加すること
  • 過去に類似の取り組みを実施していない「新たな」取り組みであること
<具体的な取り組み例>
  • 導入した情報機器等の活用(販売データを活用する研究会など)
  • デジタル技術を活用した活性化(デジタルスタンプラリー、電子クーポン発行など)
<補助率・補助上限額>
  • 補助対象経費の3分の2以内
  • 上限50万円
<補助事業実施期間>
  • 交付決定通知後から令和9年3月15日(月曜日)まで

▼補助対象外となる事業

各区分に該当する事業であっても、以下のいずれかに該当する場合は補助対象外となります。

  • 商店街の収益力向上を主目的としない事業、または収益力向上の効果が事業の一部に留まる事業。
  • 指定都市(さいたま市)の区域で実施する事業、または指定都市に所在する補助対象事業者が実施する事業。
  • 補助対象事業者の運営改善や組織強化を目的とする事業。
  • 補助対象事業者以外が主催する事業。
  • 国庫補助事業や、県の他の補助制度の交付対象となる事業。
  • 暴力団排除に関する事項に該当する者が実施する事業。
  • DX推進に向けた取組において補助対象外となる事業・経費の例:
    • ホームページ作成事業、インフルエンサー等への広報委託事業、デジタル技術の活用を伴わないイベント事業、過去に実施したことのある事業。
    • ポイント還元費用、割引料、通信費、無償配布されているソフトウェアの購入費や利用料、汎用性があり目的外使用が可能なデジタル機器等の購入費、既導入機器の交換及び維持管理費用、決済手数料など。

補助内容

■1 賑わい創出に向けた取組

<事業内容>
  • 集客イベントの実施
  • 商店街のPR事業
  • インバウンド(訪日外国人観光客)の受け入れ体制整備
<補助率・限度額>
項目内容
補助率2分の1以内
補助限度額25万円

■2-5 広域的な取組、専門家派遣PDCA、空き店舗解消、DX推進

<事業区分>
  • 複数の商店街等が連携する広域的な取組
  • 専門家派遣と組み合わせたPDCAの取組
  • 空き店舗の解消に向けた取組
  • 商店街のDX推進に向けた取組
<補助率・限度額>
項目内容
補助率3分の2以内
補助限度額50万円

■対象経費・その他

<補助対象となる経費>
  • 賃金:事業実施に関わる人件費
  • 謝礼金:専門家への謝礼など
  • 印刷製本費:チラシ、ポスター、報告書等
  • 物品購入費:消耗品など
  • 備品購入費:事業に必要な備品
  • 役務費:外部サービス利用料など
  • 委託費:事業の一部の外部委託費
  • 使用料及び賃借料:会場使用料、機材賃借料など
<補助対象外経費>
  • 運営費等間接的な経費
  • 景品・材料費等
<専門家派遣>

事業の検討や効果検証の際、中小企業診断士、経営コンサルタント、デザイナー等の専門家派遣制度を利用可能です。

対象者の詳細

対象となる団体の種類

この補助金制度における「対象者」とは、事業を申請し実施する「申請団体」を指します。以下の団体が主な対象となります。

  • 商業者グループ等
    ① 商店街組織内における商業者グループ等(別紙の推薦書が必要)、② 商店街または商工団体を構成員に含まない商業者グループ等(別紙の推薦届出書が必要)

申請区分と対象事業

申請団体は、以下の5つの申請区分から、自身の取り組む事業に合致するものを選択して申請します。

  • ① 賑わい創出に向けた取組
    集客イベント(スタンプラリー、まちバル等)、商店街のPR活動(CM、冊子作成等)
  • ② 複数の商店街等が連携する広域的な取組
    要件:連携主体、広域性、新規性、継続性をすべて満たすこと、商店街同士、または商工会・連合会等が主導する広域連携事業
  • ③ 専門家派遣と組み合わせたPDCAの取組
    PDCA(計画・実行・検証・改善)サイクルを実践する事業、専門家派遣の利用が必須(派遣費用は無料)
  • ④ 空き店舗の解消に向けた取組
    空き店舗を活用するためのソフト事業(調査、マッチング、利活用計画の実行)、※空き店舗の改修費等のハード事業は対象外
  • ⑤ 商店街のDX推進に向けた取組
    デジタル技術を活用した利便性向上・活性化(キャッシュレス、電子クーポン等)、※HP作成のみや、デジタル技術を伴わないイベント、過去実施済み事業は対象外

※申請団体は、申請書類において名称、所在地、代表者名、構成員数、設立年月などの概要を記載する必要があります。
※申請団体が課税事業者の場合は、消費税等相当額を減額して申請してください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0802/shogyo-sesaku.html
事業概要および様式ダウンロードページ
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0802/shoutengai/syogyoshisaku.html

本事業は電子申請システム(jGrants等)を利用せず、指定様式をダウンロードしてメールまたは郵送で提出する形式です。よくある質問に関する資料は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

埼玉県産業労働部商業・サービス産業支援課(商業担当)
TEL:048-830-3761、048-830-3754
FAX:048-830-4812
Email:a3750‐11@pref.saitama.lg.jp
受付窓口
埼玉県産業労働部商業・サービス産業支援課(商業担当)
メールまたは郵送で書類を送付した際は、電話番号048-830-3761まで一報を入れることが推奨されています。交付決定の具体的な時期など、疑問点があれば実施計画書の提出前でも相談可能です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。