公募中 掲載日:2026/10/09

令和8年度 酒類業振興支援事業費補助金(第6期)

上限金額
1,500万
申請期限
2026年10月28日
酒類業振興支援事業費補助金 公募開始:2026/10/08~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

国内の酒類製造・販売事業者に対し、日本産酒類の輸出拡大や酒蔵観光の推進、ICT活用による製造・流通の高度化、新商品開発等の取り組みを支援します。物価高騰や海外情勢の変化に対応した経営改革・構造転換を促すことで、酒類業界の健全な発展と国際競争力の強化を図ることを目的としています。海外販路開拓やインバウンド需要の創出、生産性向上に資する経費の一部を補助します。

申請スケジュール

本補助金の申請は、政府共通認証システム「Jグランツ」を通じて行います。申請には「GビズIDプライムアカウント」の取得が必須です。
アカウント発行には1~2週間程度を要するため、余裕を持って準備を進めてください。
事前準備
公募締切の2週間前まで

GビズIDプライムアカウントを取得してください。書類郵送申請の場合、発行までに時間を要します。アカウント取得が遅れたことによる申請期限の猶予はありません。

公募申請期間
  • 公募開始:2026年07月27日
  • 申請締切:2026年10月28日 12:00
  • 【第3期】 令和8年7月27日~8月17日 12:00
  • 【第4期】 令和8年7月27日~9月9日 12:00
  • 【第5期】 令和8年8月18日~10月7日 12:00
  • 【第6期】 令和8年10月8日~10月28日 12:00

Jグランツにログインし、事業実施場所を所轄する国税局へ申請書類を提出してください。

審査期間
公募締切後、順次

外部有識者の意見を踏まえ、審査委員会が審査項目に基づき100点満点で評価を行います。審査は非公開です。

採択結果通知
  • 採択通知:審査状況により変動

国税庁より審査結果(採択・不採択)を通知します。採択者には「交付要綱等」が送付されます。また、採択者向け説明会が開催される場合があります。

交付申請
採択通知受領後

Jグランツのマイページより交付申請書を提出します。補助金の振込先口座情報の登録もこの段階で行います。提出後は原則として修正ができませんので、最終確認を十分に行ってください。

交付決定・事業実施
  • 交付決定通知:交付申請承認後

事務局による「交付決定通知書」の発行をもって、補助事業を開始できます。交付決定通知前に発注・契約を行った経費は補助対象外となるため、特に注意してください。

事業実施・実績報告
事業完了後、速やかに

事業完了後、実績報告書を提出します。必要に応じて中間検査や確定検査が行われ、最終的な補助金額が確定します。

対象となる事業

日本産酒類の輸出拡大および酒類業の経営改革・構造転換、さらには酒類業の健全な発達を促進することを目的としています。具体的には、「海外展開支援枠」と「新市場開拓支援枠」の二つの枠組みで、意欲的な取り組みを支援します。

■海外展開支援枠 海外展開支援枠

主に日本産酒類の輸出拡大とインバウンドによる海外需要の開拓を目的とした事業を支援します。

<対象となる取組例>
  • 日本産酒類の海外販路拡大や商品等の高付加価値化に関する取組(現地調査、ブランド戦略、新商品開発、販路開拓、GI活用等)
  • 酒蔵の観光化や地域における酒蔵ツーリズムプラン策定の取組(環境整備、体験プログラム開発、地域連携、ガイド育成等)
  • 酒類事業者による酒米産地との連携を活かした新たな取組(契約栽培による高付加価値商品開発、インバウンド向け体験提供等)
<補助率・補助金額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1
  • 補助金額:1件あたり50万円〜1,000万円(グループ申請の場合は最大1,500万円まで引き上げ)
<補助事業期間>
  • 交付決定日から令和9年2月28日(日)まで(同日までに支払いを完了する必要あり)

■新市場開拓支援枠 新市場開拓支援枠

酒類業の経営改革・構造転換を図り、酒類業の健全な発達を促進するため、主に国内外の新たな市場開拓を目的とした事業を支援します。

<対象となる取組例>
  • 商品の差別化による新たなニーズの獲得(ペアリング特化、地方産品活用、オーダーメイド開発、伝統的酒造りの活用等)
  • 販売手法の多様化による新たなニーズの獲得(ブランドストーリー提供、テイスティング体験、データ分析活用等)
  • ICT技術を活用した、製造・流通の高度化・効率化(AIによる品質管理、RFIDやAIカメラによる流通管理等)
  • 酒類事業者による酒米産地との連携を活かした新たな取組(安定確保体制の構築、自県産米への切り替え促進等)
<補助率・補助金額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1(小規模酒類事業者は3分の2)
  • 補助金額:1件あたり50万円〜500万円
<申請要件>
  • 3年~5年の事業計画期間において、給与支給総額を年率平均1.5%以上増加させること
  • 売上額または付加価値額を年率平均3%以上増加させること
<補助事業期間>
  • 交付決定日から令和9年2月28日(日)まで(同日までに支払いを完了する必要あり)

特例措置・優先採択

●酒米価格高騰・関税影響に係る優先採択

酒米の価格高騰等の影響や、米国関税措置の影響を受けた(または受ける見込みのある)事業計画は、優先的に採択される可能性があります。

●SMALL_BIZ 小規模酒類事業者に係る補助率引上げ

従業員数が20人以下(卸売業・小売業は5人以下)の事業者の場合、新市場開拓支援枠の補助率が3分の2に引き上げられます。

▼補助対象外となる事業・不適当な者の排除

以下のいずれかの事項に該当する場合、または補助金交付に関して不適当と認められる場合は対象外となります。

  • 不適当な者による事業。
    • 暴力団関係者が関与する事業。
    • 公募締切日時点で国税の滞納がある者による事業。
    • 過去に酒税関係法令違反がある者による事業。
  • 国際的な制裁・方針に抵触する事業。
    • 国際連合安全保障理事会決議による経済制裁対象国への市場開拓を目指す事業。
  • 経費要件を満たさない事業。
    • 交付決定日より前に発注された経費を含む事業。
    • 補助事業期間内に支払いが完了しない経費を含む事業。
    • 必要性や金額の妥当性を証拠書類で確認できない経費を主とする事業。

補助内容

■1 補助対象となる経費区分

<経費区分一覧>
  • 1. 設備等費
  • 2. 謝金
  • 3. 旅費
  • 4. 借損料
  • 5. 通訳・翻訳費
  • 6. 会議費
  • 7. 広報費
  • 8. 委託費
  • 9. 外注費
  • 10. マーケティング調査費
  • 11. 産業財産権等取得等費
  • 12. 展示会等出展費
  • 13. 雑役務費
  • 14. 原材料等費
  • 15. 設計・デザイン費
  • 16. 出演料
  • 17. 運営費

■2 各補助対象経費区分の詳細

<謝金の標準支払基準(目安)>
役職・職位等時間単価
大学学長級、会長・社長・役員級(平均勤続17年以上)11,800円
大学准教授級、課長級6,900円
<主な経費の留意事項>
  • 設備等費:ソフトウェア構築の委託・外注費を含む。通常の事業活動への使用は不可。
  • 旅費:グリーン車やビジネスクラスは対象外。最も経済的かつ合理的な経路が対象。
  • 委託費・外注費:自ら実行困難な業務に限る。契約書の締結が必須。
  • 産業財産権等取得等費:特許出願手数料や審査請求料(日本特許庁分)は対象外。
  • 原材料等費:補助事業終了時に使い切ることが原則(在庫は対象外)。

■3 留意事項および補助対象外経費

<発注ルール>
対象金額選定ルール
10万円以上(税抜)原則2社以上から見積取得が必要
<補助対象とならない経費の具体例>
  • 人件費(補助事業者および参画事業者のもの)
  • 交付決定日前に発注・購入契約したもの
  • 通常の事業活動のための設備(PC、サーバ、タブレット等)
  • 不動産、自動車(特定の特殊車両を除く)の購入費
  • 飲食費、接待費、交際費
  • 公租公課(消費税、地方消費税等)
  • 公募申請書・交付申請書等の書類作成費用

対象者の詳細

基本的な対象者の要件

補助対象者は、公募申請を行う時点で、以下のいずれかの条件を満たし、かつ日本国内に所在する者に限ります。

  • 酒類事業者単独での申請
    酒税法の規定に基づき、酒類の製造免許または酒類の販売業免許を受けている者、当該免許を受けている者で構成される酒類業組合等
  • 酒類事業者を含むグループでの申請
    酒類の製造免許または販売業免許を有する事業者を少なくとも1者以上含むグループであること

グループ申請に関する詳細

複数の酒類事業者等が連携して申請する「グループ申請」の場合、以下の点に注意が必要です。

  • 代表申請者の選定
    グループの中から代表者(代表申請者)を1者選定し、その名義で申請手続きを行うこと
  • 補助対象事業の範囲
    代表申請者の事業に加え、参画事業者が行う事業も対象(ただし単なる外注先は含まない)
  • 補助金の受給と経費
    補助金を受給するのは代表申請者のみ、対象経費は、代表申請者が支出する経費(参画事業者への支出を含む)に限定される

■不適格要件(補助対象外となる事業者)

補助対象者および参画事業者が、以下のいずれかの項目に該当する場合は、補助金の交付を受けることができません。

  • 暴力団、暴力団員、またはそれらと密接な関係・社会的に非難されるべき関係を有する者
  • 自己または第三者の不正な利益を目的として暴力団等を利用している者
  • 刑事告訴され、または民事法上の不法行為を行った結果、係争中である者
  • 国税(附帯税、地方消費税等を含む)を滞納している者
  • 公募締切日から過去3年以内に酒税関係法令に違反し、罰金以上の刑に処せられている者
  • 「酒類の公正な取引に関する基準」に違反し、指示事項を改善していない者
  • 令和3年度から令和6年度の国税庁補助事業において、事業化状況報告書を提出していない者
  • 過去3年以内に補助金等の不正行為により交付決定の取消処分を受けた者
  • 対象国に国際連合安全保障理事会決議による経済制裁国が含まれている場合

※反社会的勢力に関する判定では、法人等の役員や経営に実質的に関与する者も含めて判断されます。

※これらの要件をすべて満たすことが申請の条件となります。詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/boshujoho/hojojigyo.htm
国税庁 公式ホームページ
https://www.nta.go.jp/
国税庁 税に関する情報トップページ
https://www.nta.go.jp/taxes/index.htm
GビズID 公式サイト
https://gbiz-id.go.jp/top/
Jグランツ(電子申請システム)
https://www.jgrants-portal.go.jp
Jグランツ よくある質問
https://www.jgrants-portal.go.jp/faq
GビズID マニュアル
https://gbiz-id.go.jp/top/manual/manual.html
GビズID よくある質問
https://gbiz-id.go.jp/top/faq/faq.html

令和7年1月以降に公募される酒類事業者向け補助金の手続きは、原則としてJグランツの利用が必須です。申請にはGビズID(プライムまたはメンバーアカウント)が必要となります。公募要領や様式は国税庁の補助金情報ページからダウンロード可能です。

お問合せ窓口

Jグランツ操作に関するお問い合わせ(チャットボット)
チャットボットはJグランツの操作に関するご質問に特化しています。補助金個別の内容に関するご質問には対応しておりませんのでご注意ください。画面右下に表示されるチャットボットを押下し、表示されるカテゴリから質問内容を選択するか、質問文を直接入力してください。
札幌国税局 課税部 酒類業調整官
TEL:011-231-5011(内線: 4503、4504)
Email:sap.frontier@nta.go.jp
受付窓口
札幌第2合同庁舎
札幌国税局 課税部 酒類業調整官
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仙台国税局 課税第二部 酒類業調整官
TEL:022-263-1111(内線: 3658)
Email:sen.shuruikan.hojo.z2a@nta.go.jp
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仙台合同庁舎A棟
仙台国税局 課税第二部 酒類業調整官
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関東信越国税局 課税第二部 酒類業調整官
TEL:048-600-3111(内線: 2645)
Email:kat.frontier@nta.go.jp
受付窓口
さいたま新都心合同庁舎1号館
関東信越国税局 課税第二部 酒類業調整官
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東京国税局 課税第二部 酒類業調整官
TEL:03-3542-2111(内線: 3175、3178)
Email:tok.frontier@nta.go.jp
受付窓口
東京国税局 課税第二部 酒類業調整官所在地: 〒104-8449 中央区築地5丁目3番1号
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金沢国税局 課税部 酒類業調整官
TEL:076-231-2131(内線: 2516)
Email:kaz.hojyokin@nta.go.jp
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金沢広坂合同庁舎
金沢国税局 課税部 酒類業調整官
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名古屋国税局 課税第二部 酒類業調整官
TEL:052-951-3511(内線: 5572)
Email:nag.frontier@nta.go.jp
受付窓口
名古屋国税総合庁舎
名古屋国税局 課税第二部 酒類業調整官
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大阪国税局 課税第二部 酒類業調整官
TEL:06-6941-5331(内線: 2225、2226)
Email:osa.frontier@nta.go.jp
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大阪合同庁舎第3号館
大阪国税局 課税第二部 酒類業調整官
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広島国税局 課税第二部 酒類業調整官
TEL:082-221-9211(内線: 3778)
Email:hir.frontier@nta.go.jp
受付窓口
広島合同庁舎1号館
広島国税局 課税第二部 酒類業調整官
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高松国税局 課税部 酒類業調整官
TEL:087-831-3111(内線: 625)
Email:tak.frontier@nta.go.jp
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福岡国税局 課税第二部 酒類業調整官
TEL:092-411-0031(内線: 4418)
Email:fuk.kokuzei-sake@nta.go.jp
受付窓口
福岡合同庁舎
福岡国税局 課税第二部 酒類業調整官
電話の際は、必ず括弧内に記載されている内線番号をお伝えください。メールを初めて利用される場合は、国税庁ホームページからの事前登録・疎通確認が必要です。登録に日数を要するため、申請期限が間近に迫っている場合は、電話でのご連絡をご利用ください。
熊本国税局 課税部 酒類業調整官
TEL:096-354-6171(内線: 6199)
Email:kum.shuruikan.kf4@nta.go.jp
受付窓口
熊本地方合同庁舎B棟
熊本国税局 課税部 酒類業調整官
電話の際は、必ず括弧内に記載されている内線番号をお伝えください。メールの初回利用には事前登録・疎通確認が必要です。登録に日数を要するため、申請期限間近の場合は電話をご利用ください。
沖縄国税事務所 酒類業調整官
TEL:098-867-3601(内線: 313、425)
Email:oki.hojyokin@nta.go.jp
受付窓口
沖縄国税総合庁舎
沖縄国税事務所 酒類業調整官
電話の際は、必ず括弧内に記載されている内線番号をお伝えください。メールを初めて利用される場合は、国税庁ホームページからの事前登録・疎通確認が必要です。登録に日数を要するため、申請期限が間近に迫っている場合は、電話でのご連絡をご利用ください。
GビズIDヘルプデスク
TEL:0570-023-797
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。